1954-03-27 第19回国会 衆議院 外務委員会 第27号
ただ寄与というところに全面的寄与という言葉がありましたので、日本語ではその全面的と許すという限界とは一緒にいたしまして、いつか御説明がありましたように、許す限りという言葉を使いました。
ただ寄与というところに全面的寄与という言葉がありましたので、日本語ではその全面的と許すという限界とは一緒にいたしまして、いつか御説明がありましたように、許す限りという言葉を使いました。
私はどうも第八条を日本語の条文通り読みまして、まことに難解な文章であると思います。何が何をするんだかさつぽり要領を得ないように私は考えるのであります。それで承りますが、第八条のまん中のところから申し上げますが、「自国の政治及び経済の安定と矛盾しない範囲でその人力、資源、施設」これは一体どこに通ずるのでありますか。
○下田政府委員 字句の点でありますから、八条の点を御説明申し上げますと、これはこの前の御説明でも申し上げましたが、「パーミツテッド」ということと「フル」という字を総合しまして、「許す限り」と日本語では訳しておるわけであります。許す限りということは、許し得る最大限の範囲内でというわけでございますから、日本語の場合には全面的と書くとかえつて意味が誇張されて参りますので、許す限りといたしたのであります。
私はこの日本語の文章を読んでみると当然そうなると思う。のみならず、軍隊というものを見てもそうでございます。武器と部隊編成と訓練というものは、一体でなければならない。ですからそこまで行かなければ目的は達しない、武器がいるという場合に、武器を使うというのは当然なのです。平素使わせるのが目的であつて、訓練するのが目的であります。
それで連絡がつきまして喜んでおられたという例もあつたのですが、ソ連ではこういう自由が許されておりませんので、若しできるならば日本語放送というようなことが許されれば大変有難いと私は思うのです。ですから日赤とも御相談なさいまして、そういう方針も一つ考慮して欲しいのですが……。
何らか赤十字同士の御交渉を願つて、日本語放送というような方法をお願いしてみるというお考えはないでしようか。若しお願いをしたとして、それが受入れられるという可能性はないのでしようか、どういうお考えですか。
全部日本語あるいはロシア語でもつて向うへ嘆願書を出して残つたようです。その残つた原因は、もちろん女との関係もありましたが、やはり日本の実情を知らないために、向うに残つた方がいい、そういう意味で残つたような者もあります。
それから、モスクワから昼夜六回にわたつて日本向けの日本語放送をやつております。ただ、私が疑問を持つのは、ラジオ・ニッポンとして、電波戦でそういうものをやつたのかもしれませんが……。
○臼井委員 国際空港へ入つて来る海外の航空機は、英語でやるということになつておりますが、なるべく日本語でやるようになれば、今度逆に向うで不時着といいますか、そういうような際のあれにも、国内に入つて来るには、そういう素養のある日本人を一人でも—もちろん英語もしやべれなくては雇わぬでしようが、やはり一つの職業の分野が広がつて行くというように考えますので、できるだけすみやかに日本側に切りかえるように、一層御努力
これがためそういう点になると、日本語の性質からいつても、外国人に比べて非常に損をするのでありますが、一体日本が独立いたしまして、羽田も全部ではございませんが、日本の管理下に大体入つておる。こういう際に日本語でそういう指令等ができないものであるかどうか。
そこで日本語は国際語でありませんために、やむを得ず英語になつておるわけでございますが、この国際空港におきましては一つの言葉、英語で行けるということになつております点は、われわれとしまして便利なわけで、たとえば南米に行くにしましても、途中おりますのにスぺイン語、ポルトガル語、おのおの地元の言葉だけしか聞えないということでありますと、非常に不便をするわけでございますが、その点は英語ということで、英語がわかれば
終戦後日本語が非常に乱脈になつて、正確な日本語を使わないので困つておる——困つておるということはないけれども、私は非常に耳ざわりな国語をたくさん聞いておるのですが、これはその国の文化と重要な関係があります。
第二点といたしまして、国際放送につきましては、御指摘のように放送法の第三十三条によりまして、協会に国際放送の実施の命令を出し、これに対応しまして政府から国庫負担として交付金の形で五千五百万円政府の予算に計上いたしておるのでございますが、一方放送協会としましては、その命令によりましては、大体十二方向に向つて、一日一時間合計十二時間、日本語、英語及び現地語を適当に加えましてニユース解説を主にして海外放送
でありますから、英語と日本語と多少の食い違いがあつても一向かまわないのであります。この協定は日本語のテキストも事前に見せまして、アメリカの納得の上でやつておりますから、これは一向さしつかえありません。しいてフルをどこに入れたかというと「許す限り」という「限り」というところにフルの意味がこもつております。
しかし日本語ではどうしてもそういう言葉を入れませんと意味をなさないというか、正確な日本語にならないという見地から、追加と申しますか、英語にない言葉を挿入しておるわけでございます。
○下田政府委員 仰せの通りこの四協定とも日本語、英語とも同等に正文でございます。交渉は英語でいたしましたのは事実でございますが、交渉の末期におきまして、日本語をなるべく英文と離れずに、しかも日本語としておかしくない日本語にいたす作業をいたしまして、でき上りました日本語のテキストを事前に米国側に提示いたしまして、日本語のテキストにつきましても十分米国側の納得を得て作成されたのでございます。
「防衛能力」といつても、これは戦争をする潜在的な力、ウオー・ポテンシヤル――武力といえば日本語では違うようでありますが、現在の条約の原文の「デイフエンス・キヤパシテイズ」というものと「ウオー・ポテンシヤル」というものとは、実質的には全然同じものだとわれわれは考えるのでありますが、違うのでありますか。この点を明確に法制局長官と条約局長の間で御答弁が願いたいのであります。
○下田政府委員 憲法の方は日本語が正文でございまして、戦力ということになつておりまして、これは近代戦争を有効適切に遂行する能力、ところがこのデイフエンシブ・キヤパシテイと申しますと、たとえば造船所がございます。これは軍艦をつくろうと思えばつくれるかもれませんが、普通の船をつくつておる造船所がございます。また民間航空機をつくる飛行機会社もございます。
これは観念が、日本語に直せば防衛能力とかあるいは武力――武力と防衛能力というものは非常に違うように思いますが、われわれの貧弱な英語の知識をもつてしても、デイフエンシヴ・キヤパシテイとウオー・ポテンシヤルというものとは、まつたくその範疇を同じゆうするものであるということは、議論の余地のないことだと思うのでありますが、重ねてお尋ね申し上げます。
○岡崎国務大臣 これはもとより日本文がもとじやありませんけれども、日本語でも十分おわかりになると思いますが、一歩近づけるものであるということであつて、これでもつて時期がきまるとかなんとかいう問題じやありません。ただ日本の防衛力がそれだけ強化されればそれだけつまりそういう時期が近くなる、こういうだけでありますから、これからは何にも時日等は出て来ませんし、またそういう具体的の問題には入つておりません。
ところがわれわれは――準拠するのは日本語で書いた日本の協定文です。ですから後の世になつてわれわれの子孫がこれを見たときに何だろう、軍事的義務は何だろう何だろうといつて、かえつてそこでおどおどするのではないだろうか、安保条約で負つておるくらいのものならば「軍事的」とつけなくても、ただ「義務」だけでいいのじやないか、こういうふうに感じやしないかと思うのです。
これだけのものが約一年を要しますが、一人前になりますというと日本語で飛ぶことが、それでもまだ完全に我がほうの手にコントロールの力が移るというわけではございませんけれども、日本語で飛ぶことは相当楽になると、こう考えるわけであります。
スウエーデンの公使がデンマークだけではなく、ノールウエーまでも一緒に兼務して、そうしてデンマークのコペンハーゲンにはその公使館の嘱託という若い三十才未満くらいのデンマーク人がいて、その奥さんがアメリカ生れの日本人だというので、若干日本語を解する、こういうような程度で、あそこに行きますと、私どもその人にお目にかかつて参りましたが、はなはだ手薄のように感じます。
○寺中政府委員 これは英語の方の文にはアグリーメントという言葉になつておりますが、これは日本語の場合には覚書というようにとつてもいいわけでございます。要するに文部省といたしましては、社会教育のために必要な物品を調達したり、あるいは寄付を受けたりする権能を持つておるわけでありますから、その権限の範囲内におきましてこれを受取つたというような関係になつておるのであります。
○海野三朗君 日本語で申しますと、その訳は何と申しますか。何と日本語では訳しますか。
(拍手)高橋議員が質問して明快な答えを得ていないのでありまするけれども、一体特定の政党等を支持し、又はこれに反対するに至らしめるに足りる教育」というような、日本語の語彙を知らざる(「文部大臣の資格なし」と呼ぶ者あり)こういう難渋なこの規定というもりは極めてあいまいであるが、解釈規定の限界を特に法務大臣に承わつておきたい。
向うは日本語研究というものは非常に奨励をしたのでありまして、まことに視野が広い。世界的の考えを持つた国民の考えはうらやましいと私は思つておるのであります。また今日、日本の歴史とか文化とかいうものを非常に知りたがつておる。四、五日前の船でも、日本の大工、左官、庭師、建築の監督、技師などがアメリカに行きました。
御存じのように現在の航空は盲で飛ばなければならない場合が非常に多いのでございまして、電波で誘導し、電波で発着させるわけでございますが、その仕事を地上においてやる連中を養成する、現在は米軍によつて英語で行われているわけでございますから、非常な不便がございますので、一刻も早くこれを日本語でやるようにするための要員の養成でございます。
○松原委員 あなたも御承知の通り、憲法の前文からあの第九条にかけて、いやしくも日本語を知つておる者が読みますと、非常な理想の観念に燃え、そうして平和をたたえ、平和のためにわれわれは挺身し、尽瘁しなければならないというような観念が自然とわくようにできておるのであります。もしこの観念がわかなかつたならば、それは憲法を読んでいる者ではありません。
あの人の書いたものを、日本語で書いてあるのを見せてもらいましたが、非常に立派な判決だと思つて帰つたのですが、こういうことはやはり時勢に目覚めるということが、最高裁判所においても必要じやないかと思うのです。