1954-09-06 第19回国会 衆議院 通商産業委員会電気及びガスに関する小委員会 第3号
○永井勝次郎君 大臣は日本語の用語における文法を間違つている。政府が業者に申請書を出させるというのと、申請書を出し直すというのを一緒にしている。受身と強制とをごつちやにしている。これは文法からひとつ勉強し直してもらわなければいかんと思うんです。
○永井勝次郎君 大臣は日本語の用語における文法を間違つている。政府が業者に申請書を出させるというのと、申請書を出し直すというのを一緒にしている。受身と強制とをごつちやにしている。これは文法からひとつ勉強し直してもらわなければいかんと思うんです。
それで内地で一番困つておるのは黒変米という日本語を持つたかびがあります。これは浸透圧の非常に高いかびであります。それから一五の線に行きますと、これは例の黄変米ですね、ペニシリウム・トキシカリウムという学名を持つた菌、これが好んで寄生する。
それからダメジド・カーネル、これの規定も非常にむずかしいのでございますが、平易に日本語で申しますと被害粒ということで、被害粒は四%ということになつております。
日本語で表現された警察法を見て正しい解釈をして解釈できないから問題にしておるので、この問題はあとで秋山委員から続けて質問があると思うので、次に移ります。 これは大臣でも長官でも……大臣のほうがいいと思いますけれども、警察庁は公安委員会の事務部局ではなくて、外局である、こういうふうに国警長官はお答えになつた。
○政府委員(斎藤昇君) これは日本語では非常にわかりにくいのでございますが、(秋山長造君「日本語でわからんと言うならどこの国の法律だ、何を言つているのだ」と述ぶ)「運営管理とは、左に掲げる事項に係るものをいう」という項がありますが、非常にわかりにくいのでございます。
○河合義一君 私はずつと以前でありましたが、肥料の欠乏したときであります、その当時私は衆議院に参つておりましたのでありますが、「川々の堤に生やせうまごやしこやし乏しき年の備えに」というような腰折れみたいなものを作つたことがあるのでありますが、元来クローバーは日本語で言えば「うまごやし」と言うのじやないかと私は考えているのでありますが、そのクローバーの中でも赤とホワイトとありまするが、レツドのほうは二
まあ余り字句が上手でないかも知れませんが、日本語らしいもので書いてみたらどうかということで、この三条にあります点について、特段のお叱りを受けるような点を実は私ども予期しておらなかつたのでございますが、現在御承知のように、国家公務員でありまする国家地方警察職員の宣誓につきしましては、国家地方警察基本規程第七十三条というのに宣誓の内容が書いてございますので、それを念のために読上げますと、「私は日本国憲法及
それを今のような御解釈をなさるとすれば、これはどうも日本語の建前を根底から変えて行かなくちやならない、こういうことになりますので、そういう解釈は一体どういうところから出て来るか、純粋に解釈して頂きたい。
ところがここで政治運動、現に国家公務員法で政治活動という字を使つているのに、殊更ここに運動という言葉を使つている、活動と運動は日本語としては相当意味が違うと思う。従つてそういう意味で先ほど来申しますように活動と運動、そういう点を述べてもらいたい。
これは御承知の通りに、原案には「日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与される装備品等について左に掲げる事項」とありますが「される」という語句は、英訳等からすれば、現在もうすでにされているというようなものも含むという意見もありますが、普通一般人に周知せしむる意味から、やはり日本語の文法に従いまして、未来とか、というようなものは含まない。
○国務大臣(小坂善太郎君) お答えを申上げまするが、前文を通覧して感じますることは、如何にも我々の日本語としての常識から来まする感覚よりも、翻訳的匂いが強いということであります。
○加瀬完君 翻訳的な言葉を正しい標準的な日本語に直す、結構であります。字句を修正して更に元の持つている言葉の意味をはつきりさせる、これも結構であります。
○説明員(安川壯君) 日本語で申しますと「配備」という言葉が使つてありますので、多少おわかりにくいかと思いますが、この行政協定の前文を見ますると、英語では「配備」というのをデイスポジシヨンという言葉を使つております。デイスポジシヨン・オヴ・ユナイテツド・ステーツ・ランド・エア・アンド・シー・フオーシズ・イン・アンド・アバウト・ジヤパン。
○説明員(安川壯君) 「配備」という用語でございますが、これはまあ行政協定で、先ほど申しましたように、英語でデイスポジシヨンという言葉を使つておりますが、これは行政協定は日英両文とも成文でありますから、日本語は日本語として解釈して差支えないわけでありますが、併し日本語を解釈します場合には「配備」という言葉は必ずしもはつきりしませんので、その場合に一応英語のデイスポジシヨンという言葉も考慮すればなお更日本語自体
「極めて」はございませんので、いわゆるアウト・サイダーの設備能力が、アウト・サイダーも含めた当該業界の全部の力よりも少いということは日本語として自明の理であろうから削除いたしたのであります。これは整理漏れであるのであります。ただ審議の過程におきましてそういう意見のあつたことを否定するものではありません。
○小倉政府委員 第一点の字句の解釈につきましては、施設という言葉が日本語として適切でないと私も存じます。ただこれは今度の改正案に表われておるものではございませんで、協同組合法の制定当時から表われておる言葉であります。
○小倉政府委員 確かに普通の日本語から申しますと、御疑念のようなことがあると思います。ただ事業の表現の仕方を、事業の活動に即して表現するか、あるいは事業に伴つて必要とする人的物的施設を中心として表現するかという違いであると思うのであります。従いまして十条をごらんになつていただきましても、各号に施設といつたことがたくさんありますけれども、それをひつくるめて第一項に左の事業と書いてあります。
これは先ほどもいろいろ議論がございましたが、法案のできたときのいきさつから申しまして、日本語の普通の意味で、言われる物的な施設という意味ではございませんで、字義的にはむしろ事業とほぼ同じように私どもは聞いております。
○政府委員(渡辺喜久造君) 第一のこの附加税というふうに日本語で訳してありますこの問題でございますが、これは日本でシヤウプ勧告前に考えられて実行しておりましたが、国が本税をとりまして地方団体、府県市町村などが附加税をとると、そういう意味の実は附加税じやないのでありましてアメリカにおきましては所得税の中が二つに分れておりまして、ノーマル・タツクス、これは三%の一律の比例税率でありまして、そのほかにサー・タツクス
○政府委員(山内公猷君) 日本語で書いてあるのでありまして、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後六箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定」云々「において同協定がそ及されないこととなる場合口を除き、この法律中第三条の規定は昭和二十七年七月十五日から、その他の規定は昭和二十七年四月二十八日から適用する。」
その点は、日本語では、「国権の発動たる戦争」もいけない。それから「国際紛争を解決する手段としては」、「武力の行使」も「威嚇」もいけない。こう二つに読むということができるかどうかということを伺うのですが、できますですか。
私も昨日読売新聞を見ましたが、英語であいさつがあつて、あとで向うの人が日本語に訳してくれました。いわゆるレセプシヨンでウイスキーなんかごちそうになりまして、得意でない英語などあまり聞いておりませんし、だれもあまり気をつけておらぬようでありましたが、そこに書いてあるようなことがありましたかどうか記憶はございません。
法務省のプリントを日本語で読めばですね、(笑声)私の言うようなことが自然はつきり出て来るようなわけで、これは法務省のは別にやりましよう。法務省のみならず、各省にはそういう傾向があると思うのです。
私は日本語ででき得る限りの表現をもつて御了解を求めているのですが、いささかあなたと私とは頭が違うと見えまして、すなわち解釈していただけないのがはなはだ遺憾であります。あくまでも国家公安委員会が主体であります。従つて本部長の任免におきましても、国家公安委員会が主体であつて、都道府県公安委員会は法定権を持つた国家公安委員会に対して同意権という条件を持つているにすぎないと私どもは解釈しております。
これは日本語の文法としては間違いないと思いますが、ただ、今のようなお尋ねがありますというと、供与されたとした場合を仮に仮定すると、これは多少こじつけのようにお聞きとりになつてもかまいません。
○政府委員(佐藤達夫君) 要するにされるというのは、日本語として、は将来のことでしよう、とおつしやるところに我々の考えとちよつと違うところがございますので、先ほど申しましたように供与される装備品というのは、装備品の属性を言つておるのでありますから、違う言葉で言えば、供与されているという意味にお考え願わなければならんと思います。そういう趣旨で書いております。
これは英語のインフオメーシヨンというのだろうと思いますがインフオメーシヨンという言葉は大体想像がつくことも多いのですが、日本語の情報という言葉になつて来ると、非常に日本人としてはわかりにくい言葉なんですが、ここで言つておられます情報という意味はどういう意味なんですか、日本語で……。