1949-05-18 第5回国会 衆議院 水産委員会 第15号
それから原藻の捻出を許すという点について、政府ではそういう原藻の輸出をする意向はないかどうか、これは外國バイヤー筋の権威ある言によつても、日本政府は原藻輸出を拒むならば、将来日本の寒天原藻はその特産物であるにもかかわらず、世界の市場から締出される結果を招くだろうというようなことを、ある外國の有力なバイヤーの権威ある筋では言つておるということを聞いておるのであります。
それから原藻の捻出を許すという点について、政府ではそういう原藻の輸出をする意向はないかどうか、これは外國バイヤー筋の権威ある言によつても、日本政府は原藻輸出を拒むならば、将来日本の寒天原藻はその特産物であるにもかかわらず、世界の市場から締出される結果を招くだろうというようなことを、ある外國の有力なバイヤーの権威ある筋では言つておるということを聞いておるのであります。
今日のところ日本政府だけでそのことはきまらないために、向うと折衝して、その上できまつたことを申し上げておるのであります。向うとの折衝はどうであるかということにつきましては、実はこう言つてはどうかと思いますが、向うの担当官が実はたびたびおかわりにたります。最近もまたおかわりになりました。
昭和二十年九月二十七日の新聞言論の自由に関する追加措置という覚書によりまして、新聞紙法を初め十二法令の覚書に牴触する條項の廃止が日本政府に命令せられ、政府は右のうち新聞紙法以外の十一の法名に対しましては、それぞれ概ね同年十月中又はその後に政令又は法律によつて正式に廃止の手続をとつたのでありますが、新聞紙法のみは、その規定の全部が必ずしも檢閲、発禁処分その他言論の自由を抑圧するものばかりでもありませんでしたので
(拍手)あらゆる省の、あらゆる分野の納得の行ける、透徹したところの日本政府の方針を決定する、その重大なる面が主税局にあるとするならば、これはアメリカのように大統領直属によつて予算の編成権というものが持たれることが当然であると私は信ずるのであります。その意味に、あらゆる面において考えることができる。
日本政府はこれに対するいかなる措置を講ずるつもりであるか、これは公式の書面でありまして、あとでお配りいたしたいと思いますが、そうしたことをやつております。公式の書面が來ますと同時に、われわれといたしましても、事務的に向うといろいろ折衝いたしたわけであります。向うでもいろいろ見解がわかれましたが、結局違憲ではないというふうな見解を向うとしてはとりました。
そこでいろいろ当時も大使館に行つて御意見を伺い、連合國側の御意見も伺つたのでありますが、日本政府からの要求というものは——今残されておるただ一つ道は連合國を通じて要請するより道がないということは、皆さん御承知の通りであります。しかしその政府の申出ももちろん効果はありまするが、より効果的なものは、國民の世論であるということを聞かされております。
私はそういうふうなことを労働大臣が考えておると思いませんけれども、この際その点をはつきりさして貰えないか、原則的に日本の労働者、労働組合は一般的に十六原則も示しており通りに、又その外文書その他に関して、こういうことはいけない、こういう書簡に出ておるものは別ですよ、すでに明らかに出ておるもの以外には何らの拘束を日本政府及び労働大臣から受けない、こういうふうにここで言明されるつもりはあるかないか。
残り四円ぐらいが儲けである、そういうように儲けは少ないけれども、B・A・Tの人がやれば、日本のそういう税金負担までを負つても可能である、それでB・A・Tが損失するかしないかはそちらの採算によるものであつて、損するからお止めなさいというのも、それも道理が合わない、むしろ大体アメリカのたばこの製品の二級品ぐらいのものを日本で作つて賣り出せば現在よりももつと沢山賣れる、そうしてその結果却つて税金が多く日本政府
さらに了解事項として書いてありますことは、すなわちこれを減額するかしないかは、請求権でなく、また日本政府の債権でないのでありますから、一に減額するしないはアメリカ政府の権限にある、こう了解すべきものであると私は考えるものであります。 その他については別段お答えすることがないと思います。(拍手) 〔志賀義雄君登壇〕
○森永政府委員 認否許可の具体的な基準並びに今までの外資委員会の活動の状況については、他の適当なる政府委員からお答え申し上げると思いますが、ただ一言お答え申し上げさしていただくならば、外資導入に関連して、外國人の財産権取得を日本政府の認可事項にしたというそのこと自体が、日本の経済の保護というような観点に出ておるわけでありまして、メモランダムの中にそのことが盛られて、そのことを具体化したことが出ておるわけであります
次にこの政令によりまして、どういう仕事をやるかという問題でございますが、これは二つございまして、まず一つは外資導入に関しましては、司令部がまずその認否を決定するわけでありますが、この認否を決定する場合に、日本政府の意見を述べるということになつております。日本政府を代表して意見を述べるのがその権限の一つでございます。
○森永政府委員 権限は大体ただいまのお話がありました通りでございまして、ただ外資導入は、外國人に対する認否許可は、司令部がイニシアチーブを持つておるわけでありますが、その場合日本政府を代表しての日本政府の意見を述べるというのが権限の一つであり、いま一つは外國人が日本にある財産権を取得する場合の認否の許可を行う、この二つの権限でございます。
來る六月一日から國家行政組織法が施行されるに伴いまして、從來大藏省官制を始め多くの單行法令によつて規定されております大藏省の組織に関する諸法令を、國家行政織組法に適合した一本の法律に整備統合いたし、又内閣の方針に從いましてこの際大藏省の機構を整理縮小いたしますとともに、去る五月四日連合國軍最高伺令官より日本政府宛に発せられました「日本政府の國税行政の改組に関する件」により徴税機構について相当思い切つた
ところが鬪い取られた結果、資本者側が出すものはこれが財政的援助であるというのは、戰に敗けた者が出すものが、戰に勝つた者に対して援助をするのだという考え方であつて、例えば日本がアメリカと戰爭してそうして木葉微塵にやられてそうして賠償を取られるとか或いは工場が賠償撤去されるという場合に、これは日本政府がアメリカ政府に財政的の援助をするのだというのと少しも変らない。
その間占領軍の進駐がございましたので、占領軍と日本政府との間の連絡並びにそれの調整に充てるために、当初におきましては、終戰連絡中央事務局というものが設定され、その職員は大体において外務省員がこれに当つたのであります。勿論特別の分野におきましては、各廳各省のお助けを得まして畫力頂いて、それと一緒になりまして作つたのであります。
今般連合軍総司令部より、三月三日付をもちまして「主要食糧の配給制度の強化に関する件」なる覚書が日本政府に発せられましたゆえんもまたここに存するものであります。
御承知のように新聞に出たのは私らの考えと違つておるのでありまして、あれはマツカーサー司令部に極東委員会が報告したのでありまして、それを日本政府に移牒せいとも何ともないので、ただ新聞に発表されただけで、どういう氣持で極東委員会が司令部によこされたか、その内容をこちらから伺つたのであります。
○神山委員 それはあなたの力が足りないのか、今の日本政府の税金のかけ方が惡いのか、税率が低くてさらにげたばきして無理にかけてくるから苦しいのか。この点を聞くために今日考査委員会を開いて、あなた方の率直な意見を聞きたかつた。
全部は読みませんが、必要なところだけ読みますと、第三項としまして、「日本政府が右資金を引出すにあたつては、最高司令官により許可された金額及び目的に限定されるものとする。」ということが書いてあります。第四項に「日本政府が右資金を使用せんとする場合には、個別かつ具体的な提案を総司令官に提出しなければならぬ。
それから三番目には、金融制度の改革は、民主化の線に止まるべきではない、社会化の展望を持つべきであるというこの三原則を決定いたしまして、これに基いて第一次憲章というものを作成いたし、さらに昨年の八月十七日、総司令部が日本政府にあてて出された金融制度改革に関する指針、こういうものに基いて若干の修正を加えて、これを発表いたし、関係当局並びに國会方面へも進言したのであります。
かような次第でございまして、私はユナイテツド・ステーツにおいて非常な成績を上げておるところの制度を、ただちに日本に移し植えようとする日本政府の御方針に対しては、すこぶる疑いを抱くものであるのであります。これが私の申し上げますところの序論でございます。
○前田(榮)委員 今の御答弁はきわめて不満足な御答弁なのでありますが、ある筋からの示唆があるということでは、われわれ立法府におるものといたしましては、承服できないのでありまして、日本政府であり――これが國際的に重大なる関係があるものならば、これは現在の置かれておる日本の立場といたしましては、そう強くも言われぬことがあることは、これはやむを得ないと思いますが、このくらいの條文を、こんな不統一なことは日本政府
つて生活苦におとしいれるというような結果を招來するだろう、こういう御判断でありますが、そこと申しましてもこの法律の精神は、先般農林大臣から説明されたことが美辞麗句であつて、眞にその精神が現われていない、或いは間違つた方向に向いているのじやないかというような御判断のように拜承するのでありますが、我々といたしましては農地改革と並んでこの漁業制度の改正をするということはひとり私共当局の意見ではなくして、日本政府
しかし常に日本政府職員が法律の運用にあたつて注意しなければならないのは、法律の上には憲法があるということである。憲法というものを常に考えて、法律のそれぞれの規定の中には憲法の精神が入つているのである。その憲法の精神に從つて法律を解釈しなければならない。