2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、婚姻や家族に関する事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない、こう日本国憲法二十四条はうたっております。夫婦となる際に夫又は妻いずれかの氏を選び称すると、このように昭和二十二年の民法改正により規定され、戦後直後におきまして、夫婦の姓に関する両性の平等は具体化を見事にいたしました。
婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、婚姻や家族に関する事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない、こう日本国憲法二十四条はうたっております。夫婦となる際に夫又は妻いずれかの氏を選び称すると、このように昭和二十二年の民法改正により規定され、戦後直後におきまして、夫婦の姓に関する両性の平等は具体化を見事にいたしました。
三権分立を規定した日本国憲法の下、司法権を担う裁判所には、政府から独立してその定員や予算を定める権限が与えられています。裁判所は、この間の定員合理化計画の結果を含め、独自の立場で裁判の実態を検証すべきであり、そうした検証もせずに政府の定員合理化計画にこれ以上協力すべきではありません。
○串田委員 その場合、日本国憲法の第三十七条には「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」と書いてあるんですが、通訳人が公開の裁判の法廷にいなくても、この憲法の三十七条には反しないという理解でよろしいですか。
日米同盟を外交・安全保障政策の基軸とみなす立憲民主党が、平和主義を基本原則とする日本国憲法を具現する歴史的な政府見解を紛れもなく正統に引き継ぐ政党であるということをお示しさせていただきます。
日本国憲法第二十六条一項は、全ての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有すると定めています。その能力に応じてであり、親や祖父母の財力に応じてとは書かれていません。 ある統計によると、年収が四百万円以下の家庭の子供の四年制大学進学率は三一・四%、それに対して、一千万円以上の家庭では六二・四%。二倍の差が生じます。
また、門地による差別を禁じた日本国憲法上、その方々への新たな皇籍等への復帰、付与というものは許容されるのでしょうか。許容されるとしたら、どのような憲法解釈によるのでしょうか。お答えください。
日本国憲法上も、やはりそれは、合理的に説明できる理由はないんだと思いますよ。 そういう意味で、いや、男女においてそういう差をつけるということを、もし大臣、合理的に説明ができればいいというと、これから医学部、そうしていくかもしれませんよ。それではやはりいけないんじゃないかということで、私は大臣に改めて確認を取りたいんです。
ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費等であります。 次に、その概要を御説明申し上げます。 まず、会計検査院の運営に必要な経費として百四十八億四千三百万円余を計上いたしております。これは、会計検査に従事する職員等の人件費及び庁舎の維持管理等に必要な経費であります。
先ほど防衛大臣がお答えをされましたように、北方領土と竹島が他国によって不法占拠されているということでありますけれども、自衛隊が武力行使できるかどうかというところを少し議論していきたいと思うわけでありますが、国連決議がないということになると、いわゆる自衛権の発動の要件になるかどうかということでありますけれども、内閣法制局長官、お越しをいただいていると思いますけれども、自衛隊が竹島の奪還を行うことは日本国憲法
その上で、御質問の同性婚と憲法との関係でございますが、憲法二十四条一項と同性婚の関係については、論理的に幾つかの解釈が成り立ち得ると考えますが、結論から申しますと、少なくとも、日本国憲法は、同性婚を法制化することを禁止はしていない、すなわち、認めているとの許容説は十分に成り立ち得ると考えております。
お尋ねのありました高橋和之先生の「立憲主義と日本国憲法」中の同性婚についての記述でございます。 まず、二〇〇五年刊行の初版及び二〇一〇年刊行の第二版の該当箇所を読み上げますと、「結婚の自由については憲法二十四条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である。」となっています。
代表的な憲法の教科書の一つである高橋和之東大名誉教授の「立憲主義と日本国憲法」は、現在、五版までを数えますが、その中で同性婚に関する記述がどのように変化してきたのか、簡単に紹介してください。
今問題なのは、日本国憲法の第二十五条で言うところの健康で文化的な生活が壊されているという、そこに問題があるわけですから、その点に照らしていくと、この富裕層は全く、課税しても生活は困りません。 アメリカでは、かなりの数の、ビル・ゲイツさんとかバフェットさんとか富裕層は、自分たちに何で課税しないんだということを連名でもってメディアに訴えていますよね。
「日本国憲法第十五条第二項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」。その下に、国家公務員法第九十六条、服務の根本基準というものが書かれており、さらに、具体的な服務義務というものをその下に書かれてあるわけです。 そして、その中に書かれてあるものを読ませてください。
○白眞勲君 やっぱり日本国憲法九条、そして、やっぱり相手の国には私たちは絶対に攻めませんよというこの意識は非常に重要なので、それをやっぱり発信をしながら、やっぱりこれはきっちりと国民的な議論をしていくということが必要だと思います。 田村大臣にお聞きいたします。戦没者の御遺骨のDNA鑑定についてです。
憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主 義をいかす政治の実現を求めることに関する請 願(第二四号外二件) ○改憲発議に反対することに関する請願(第二五 号外一九件) ○憲法第九条を守ることに関する請願(第二七号 外一二件) ○緊急事態に対応できる憲法の早期発議に関する 請願(第一四九号) ○憲法の改悪に反対し、九条を守り、憲法を平和 と暮らしにいかすことに関する請願(第三二三 号) ○日本国憲法
次に、第百九十八回国会、原口一博君外二名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 各委員会及び憲法審査会から申出のあった案件中、まず、内閣委員会から申出の特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための給付名簿等の作成等に関する法律案、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案、憲法審査会から申出の第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案は、各委員会及
の土地等の処分の円滑化に関する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第五号) 四、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(金子恵美君外六名提出、第百九十八回国会衆法第三六号) 五、東日本大震災復興の総合的対策に関する件 原子力問題調査特別委員会 一、原子力問題に関する件 地方創生に関する特別委員会 一、地方創生の総合的対策に関する件 憲法審査会 一、日本国憲法
――――――― 閉会中審査の件の採決順序 1 内閣委員会から申出の 特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための給付名簿等の作成等に関する法律案(第二百一回国会、新藤義孝君外五名提出) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(第百九十七回国会、森山浩行君外九名提出) 憲法審査会から申出の 日本国憲法
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題) ――――◇―――――
第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
○細田会長 次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 この際、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について、前回に引き続き自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほども申しましたように、前文における平和的生存権というのは、非常に、全世界の国民にあるというふうな形で前文では書かれておりますけれども、まさしく理念的な権利で、日本国憲法の各条文を解釈する上での解釈の指針にはなりますけれども、具体的に、そこには具体的な権利があって、それをその政策の対象としてそれを守るとか守らないとかいう意味での具体的な権利性のあるものではございませんので
例えば、日本科学史学会は、「法や日本国憲法第二十三条に規定された学問の自由を蹂躙する行為であり、到底容認できない」。また、法政大学総長メッセージは、「この任命拒否は、憲法二十三条が保障する学問の自由に違反する行為であり、全国の大学および研究機関にとって、極めて大きな問題であるとともに、最終的には国民の利益をそこなうものです。」と述べられています。 井上信治内閣府科学技術担当大臣に伺います。
そうした場合に、その死んでしまう日本国民は、日本国憲法が確認しているところのこの平和的生存権、それとの関係でどのような憲法的な問題、法的な問題があるでしょうか。それを説明してください。
○小西洋之君 この防衛大学校の学生さん含め自衛官になる者は、服務の宣誓ですね、日本国憲法を遵守しから始まり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える、この服務の宣誓の誓いが個々の自衛官の皆さんにおいて一点の曇りもない誓いになるように、安保法制を始め、我が国のこの防衛政策というのは今非常に大きな議論の中にあるわけでございますけれども、その責任を我々外交防衛委員会はしっかりと
外交の役割というのは、絶対にとにかく武力紛争は回避する、国際関係で我が国が問題が生じたときに、その問題を武力によらない手段でとにかく解決をする、このことを日本国憲法の九条、あるいは平和主義、国際協調主義は命令しているわけでございます。