2021-04-22 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
斎藤 洋明君 照屋 寛徳君 武内 則男君 同日 辞任 補欠選任 井野 俊郎君 佐々木 紀君 斎藤 洋明君 務台 俊介君 簗 和生君 城内 実君 武内 則男君 照屋 寛徳君 同日 辞任 補欠選任 佐々木 紀君 野田 毅君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法
○細田会長 次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
日本国憲法についてお尋ねがありました。 憲法は国の礎であり、そのあるべき姿を最終的に決めるのは主権者である国民の皆さんです。まずは憲法審査会において、与野党の枠を超えて様々な論点について建設的な議論を重ねていただきたいと考えます。 我が国にとって望ましい国際秩序と日本外交についてお尋ねがありました。 我が国にとって重要なことは、安定し、見通しが付きやすい国際環境を創出することです。
釈迦に説法になってしまいますけれども、日本国憲法におきましては、立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所にそれぞれ属することとされております。また、それらの間には、特に内閣と裁判所ということかと思いますけれども、内閣の裁判官の任命権、それから最高裁判所には法律、命令、規則、処分に対します違憲審査権という、相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められているところでございます。
日本国憲法前文の、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会で、名誉ある地位を占めたいと、日本国民の総意という形で前文に高らかにうたい上げております。
広田 一君 同月十五日 辞任 補欠選任 野田 毅君 高村 正大君 福井 照君 繁本 護君 照屋 寛徳君 武内 則男君 同日 辞任 補欠選任 高村 正大君 野田 毅君 繁本 護君 福井 照君 武内 則男君 照屋 寛徳君 ――――――――――――― 一月十八日 日本国憲法
――――――――――――― 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○細田会長 次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
この趣旨に鑑み、日本国憲法第二十六条や教育基本法第五条においては、保護者が子を小学校、中学校等に就学させる義務を規定しており、特段の事情もなく保護者が子供を小学校、中学校等に登校させないことは、この義務に違反するものと考えられます。
公職選挙法の目的につきましては、同法第一条におきまして、「この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」とされているところでございます。
そもそも、明治憲法と異なり、日本国憲法において地方自治制が定められたのは、地方の歴史的、伝統的制度を保障し、多様性のある社会を目指すべきという考えからです。地方の多様性が保障されることで、地方自治体による創意工夫と自立が促進され、真の地方自治を実現することができます。
このように、専守防衛につきましては、日本国憲法の精神にのっとったものということが言えようかと思っております。
立法事実がないのに何が何でも変えるというこの点で、大変今とよく似ていると思うんですが、やはり少年法というのが、日本国憲法に基づいて、教育基本法などと並んで、これはもう押しつけ立法なんだ、もう改正しなきゃいけないんだということで、そういう執念を燃やしてきたということがこの構想書からひしひしと、いろいろな箇所で出てきます。 問題は、幾ら執念を燃やしても、肝腎の立法事実がないわけであります。
そうではなくて、その反省に立って、戦後、日本国憲法が作られ、そして、少年法というのも理念が根本的に更に転換されていくわけであります。何が違うかというと、やはり教養とか感化、そういう客体ではなくて、基本的人権の主体である。まさにそういう人権、権利の主体として位置づけられて、そこに可塑性があるんだ、とりわけ。
日本国憲法第十三条で、自己の個人に関する情報の取扱いについて自ら決定できる権利も保障されているという考え方が多くの憲法学者によって支持されています。
六、政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性を尊重し、協会を含めた放送事業者の番組編集における自主・自律性が保障されるように放送法を運用すること。
これはまさに、岸元首相の下で日米安保の改定が行われ、その改定のときにこの第三条が初めて入ったんですが、当時の藤山国務大臣の答弁ですけれども、線引いてある部分、第三条に憲法上の規定に従うことを条件としてということが書いてございます、これは日本国憲法第九条でございましてと、個別の条文第九条のことだということを国会で明言しているわけでございます。
○小西洋之君 今の答弁は、日本国憲法九条の解釈そのものが変わったんだからこの条約の解釈も変わるのじゃないかということなんだと思うんですが。ただ、この安保条約ですけど、今の駐留経費のこの条約と同じく国会で承認をされているわけでございます。
二 日本国憲法で予算の単年度主義を定める意義に鑑み、財政規律の維持、特例公債発行額の抑制等は、財政民主主義に基づく国会の責務であり、権能であることを踏まえ、再考の府である参議院として、令和三年度から令和七年度までの特例公債の発行に対する抑止力を十分に発揮できるよう、政府は、単年度ごとに財政健全化目標の進捗状況やその目標達成に向けた課題等に関し、国会に対する説明責任を十分に果たすこと。
これは、戦後、日本国憲法の精神に基づいて、教育基本法や児童福祉法と並んで、少年を、保護の客体であると同時に、人権、権利の主体として、その保護と更生を図るためにほかなりません。大臣は、特定少年にもこの理念が及ぶと考えていますか。 現行法は、成人では不起訴になる事案でも全て家庭裁判所に送致する、全件送致主義を取っています。
特に、昨日、松平委員の、所有権というのは放棄できないのかという質問というのは、考えたこともなかった質問でありまして、大変、改めて考えなければいけないなというふうに思ったわけでございますが、日本国憲法は、考えてみると、所有権を放棄してはいけないという記載はないわけでありまして、むしろ、日本国憲法二十二条ですと、居住、移転の自由というのがあるわけですから、所有権をそのまま確保していなければならないというのとはちょっと
日本国憲法第九十二条、「地方自治の本旨に基いて、」とあります。この質疑の中でも出てきているキーワードでもあります地方自治の本旨の意味を平井大臣から御説明をいただきたい、御認識をいただきたいと思います。
六 政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性に鑑み、協会を含めた放送事業者の番組編集について、引き続き自主・自律性を尊重すること。
ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費等であります。 次に、その概要を御説明申し上げます。 まず、会計検査院の運営に必要な経費として百四十八億四千三百万円余を計上いたしております。これは、会計検査に従事する職員等の人件費及び庁舎の維持管理等に必要な経費であります。
というのも、戦前、司法の独立が不十分だった、その下で多くの人権侵害が生まれた、その反省から、戦後の日本国憲法では三権分立の原則が確立されて、検察官についても準司法官として高い独立性が与えられました。検察庁法という法律は、この独立性を担保するために、キャリアの出口で年齢のみを考慮して、内閣が、内閣の定める場合とかそういう関与ができないように独立性を担保していたわけです。