2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の審査会に総務省自治行政局選挙部長森源二君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の審査会に総務省自治行政局選挙部長森源二君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本国憲法の改正の国民投票につきましては、日本国憲法第九十六条第一項後段におきまして、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票により行うこととされ、日本国憲法の改正手続に関する法律第二条第一項において、国会が憲法改正を発議した日から起算して六十日以後百八十日以内において、国会が議決した期日に行うこととされております。
是非、いろいろな私権制限についての懸念が表明をされておりますので、国民の自由と権利、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由、あるいは勤労者の団結権、そういったものも含めて、日本国憲法に当然保障されているわけですけれども、国民の自由と権利を不当に制限するようなことがないようにというようなことをきちんと確認をする、例えば留意事項として記載をするとかいうような形で対応していただきたいと思いますが、いかがですか
○本多委員 私は、一般市民だろうと何だろうと、残念ながら、今の日本国憲法の下では、もしそういうことをされているとしたら、それは憲法違反の行為だと思いますけれども、何かありますか。
「この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。」こういう規定が破防法にあるんですよ。
諸外国によっては、あえて自分のふるさとから立候補できない制度を取っている国もあるというふうにお聞きしておりますし、その国のいろいろな価値観や実情に合った選挙制度というものが求められるのであるのでしょうけれども、衆議院及び参議院の両議院の議員については、日本国憲法第四十三条において、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」とされております。
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。逢沢一郎君。
船田 元君 発議者 北側 一雄君 発議者 馬場 伸幸君 発議者 井上 一徳君 修正案提出者 奥野総一郎君 修正案提出者 山花 郁夫君 事務局側 憲法審査会事務 局長 岡崎 慎吾君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○日本国憲法
○会長(林芳正君) 次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。 本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸課題について意見交換を行います。 まず、各会派から意見表明を行った後、委員間の意見交換を行います。 全体の所要は一時間五十分を目途といたします。
日本国憲法第十二条は、国民、自由及び権利を常に公共の福祉のために利用する責任を負うと定めています。 国民の自由や権利を制約する場合、必要最小限なものでなければなりませんが、猛威を振るう感染症から国民の生命を守るため、一時的な私権制限の導入を図るべきと考えます。
中曽根元総理の日本国憲法に対する評価等々については我が会派と異なるところもございますが、この法の支配、立憲主義に係る宰相としての見解については深く敬意を表するところでございます。 こうしたものを皆様方に共有を申し上げ、私の討論とさせていただきます。
やはり、私は、感染症のような有事にしっかりと対応できる体制に今の日本国憲法がなっているのかどうか、そういうところも議論していくべきだと私は思いますが、担当大臣としてどうお感じになっていますか。
日本国憲法二十三条に定められた学問の自由と大学の自治を守り発展させることこそ大学運営に求められています。 なお、本法案は、限定的な出資に限られてきた国立大学法人の出資について、指定国立大学法人に限り新たに大学発ベンチャーへの出資を可能にするとしています。損失リスクを伴う事業への出資を可能にすることは、本質的業務である教育研究の安定的な運営を損なうおそれがあります。
「第一は、日本国憲法の戦争放棄の規定との関係上、いわゆる秘密特許制度を廃止したことであります。すなわち軍事上秘密を要する発明または軍事上必要な発明に関する特別扱いの規程をすべて削除いたしました。」。 以上でございます。
この閣議決定は、日本国憲法第二十三条に定める学問の自律性、その制度的保障としての大学の自治に対する侵害です。同時に、国会の立法権への侵害でもあります。 政府は、学長監視機能の強化を必要とする事実、すなわち改正案の前提となる立法事実について説明していません。ですが、事実を確認すれば、先ほどの施行通知や閣議決定こそが今日の混乱と沈滞の原因だと分かります。
二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件 第四 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件 第五 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件 第六 日本国憲法
二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件 第四 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件 第五 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件 第六 日本国憲法
――――◇――――― 日程第六 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出)
○議長(大島理森君) 日程第六、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 憲法審査会会長の報告を求めます。憲法審査会会長細田博之君。 ――――――――――――― 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔細田博之君登壇〕
日本国憲法六十六条三項でございますが、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」と規定されているところでございます。 また、国会法百四条一項でございますが、各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、公官署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならないと規定されているところでございます。
その前提といたしまして、一つ政府に見解をお尋ねをしたいと考えておりますが、日本国憲法第十四条というものがあります。「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」こうしたことが規定をされております。
○武田国務大臣 ただいま意見の聴取の求めがありました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としては、国会における御判断を尊重し、適切に対処してまいります。 ―――――――――――――
井上 一徳君 総務大臣 武田 良太君 衆議院憲法審査会事務局長 神崎 一郎君 ――――――――――――― 委員の異動 五月六日 辞任 補欠選任 鈴木 淳司君 井野 俊郎君 同日 辞任 補欠選任 井野 俊郎君 鈴木 淳司君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法
○細田会長 次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
自衛隊による全ての活動は、米軍との共同対処を含め、我が国の主体的な判断の下で、日本国憲法、国内法令等に従って行われることになっており、自衛隊及び米軍は各々の独立した指揮系統に従って行動しているということでございます。
まず、自衛隊による全ての活動は、米軍との共同対処を含め、我が国の主体的な判断の下、日本国憲法、国内法令等に従って行われており、自衛隊及び米軍は各々独立した指揮系統に従って行動しております。
私は、平成二十八年十一月に、この憲法審査会の場で自由民主党が平成二十四年四月に発表した日本国憲法改正草案についてお聞きしましたところ、中川雅治委員より、平成二十四年の草案は、平成十七年新憲法草案を踏まえて、その時点での最良の案としてまとめたものであるが、今後も議論を重ねて憲法改正の考え方を更に整理して、更にバージョンアップしていく必要があるとの説明がありました。
徹君 足立 信也君 浜野 喜史君 井上 哲士君 吉良よし子君 渡辺 喜美君 事務局側 憲法審査会事務 局長 岡崎 慎吾君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○日本国憲法及
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。 本日は、憲法に対する考え方について意見交換を行います。 まず、各会派から意見表明を行った後、委員間の意見交換を行います。 全体の所要は一時間四十五分を目途といたします。 発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
国会議員の先生方、皆様御存じのとおり、この写真というのは、我々の日本国憲法の前文の前にある文章でございます。 昭和天皇が日本国憲法を裁可して公布するときにあった文章です。ここに御注目いただきたい言葉がございます。「日本国民の総意に基いて、」という言葉があるということですね。ここをちょっと覚えておいていただければありがたいと思います。先生方にはもう釈迦に説法なので、あれですけれども。