1950-12-07 第9回国会 参議院 予算委員会 第9号
今後どういう事態が起きるか、それは私も見通しがつきませんが、併し国連は世界の平和を目的としておる団体といいますか、組織でありますから、日本政府として、日本国として平和を希うならば、これに協力するのがよしとし、又これが世界の平和の一環として日本の平和を考える以上は、国連に協力し、又これによつて一応日本の安全を図るのは、これは当然なことであると思う。
今後どういう事態が起きるか、それは私も見通しがつきませんが、併し国連は世界の平和を目的としておる団体といいますか、組織でありますから、日本政府として、日本国として平和を希うならば、これに協力するのがよしとし、又これが世界の平和の一環として日本の平和を考える以上は、国連に協力し、又これによつて一応日本の安全を図るのは、これは当然なことであると思う。
併し日本国の憲法というものが嚴として存在していることは、又しばしば吉田首相が日本国憲法を早急に変えようというような考えは持つておらないという御言明にもある通り、この日本国憲法が嚴として存在しているのでありますから、何らかの問題を我々が考え或いは批判し、或いは検討して行く場合に、この日本国憲法の建前ということから、或る一定の結論が導き出せないことはないと思うのであります。
だから見通しを立てて首相がしばしばお使いになる仮定の問題に立つて意見を言うのではなくして、現に確乎たる日本国憲法が存在しておるのだから、その立場に立つてはつきりした問題、例えば国際情勢の推移によつて、日本はこのときに発言したほうが却つて有利だと思われるようなときには、その憲法の條文に照らして日本国自身として将来の見通しを立ててはいけませんか。それを端的に表明するということは今日は許されないのか。
もとより日本国としては独立の曉自衛の能力、自衛権そのものはあるけれども、自衛能力の根幹であるというところの戰力は持たないというこの平和憲法は維持して行くという、かような御所信であると思うのでありますが、御確認を願います。
しますと盲の人たちで按摩さんなんかをしておられる人はとても大した収入をとつておいでになるかたもございますが、身体障害者の中で最も高度な身体障害者とも言わるべき脊髄損傷のかたがたのことを考えて見たのでございますが、そのことにつきましても又厚生大臣にもお伺い申上げたいと思うのでございますが、手が一本なかつたり、足が一本なかつたりというような人たちはこうした厚生館で仕事ができるのでございますが、脊髄損傷の人は日本国中
(拍手) 私は、重要問題についてしばしばボ政令を強行され、国会においては、またかくのごとく野党の言論が蹂躙せられておりますときに、国会の自主性を確保し、わが国の政治上の主権を回復するための活動こそ現在われわれ日本国国会議員に課せられた最大の要務であると確信するのであります。(拍手)従つて、今回の予算委員会における小坂委員長のとりました態度は、事はきわめて重要であります。
しかしながら、政府といたしまして、また日本国といたしましては、そのようなことが許されるかどうかということを、私は疑問に思つている。すなわち中立性以外の態度をとることが許されるのであるかどうかという疑問が私にはあるのであります。こういうことを考えながら、政府の外交白書で示されました態度を見まして、私は非常に疑問を持つのであります。
だからして憲法第一條に、依然として天皇は日本国の象徴である、ですから今にわかに国歌を作ろうと言つても作れない。これを用いても差支えないと考えております。私はすべてのものを以前に帰してしまうとか、勅語だとか、修身というものを帰すという思想は私は全然持つておりません。
○国務大臣(天野貞祐君) 私は日本国は、午前も申しましたように天皇が象徴として規定されておるのでありますから、君が代は新憲法の精神に反しないと考えております。
これは御承知の通り日本国とタイ国とのただいま結んでおります貿易協定は、総額におきまして六千万ドルでありますが、タイ国からこちらへ交付されまするのはドル資金ではなし、あるいはポンド資金でもない。外貨決済なくして現物決済であり、御承知のように日本の輸出額に対しまする八〇%が米で輸入されることになつております。
このたび連合国最高司令官の覚書によりまして連合国人に対する日本国の民事並びに刑事裁判権が拡張されました。これに伴いまして高等裁判所以下の裁判所に通訳等の事務に従事する裁判所事務官及び裁判所技官を増員する必要を生じました。
まだまだ申し上げますと、とてもたくさんあるのでございますが、これはかつて日本国がいわゆる満州国を制定いたしまして、満州においていろいろな行政上の措置をやつたことと非常によく似ておる。こういつたふうなことを考えましても、もはやこの法案のねらいがどこにあるかということを考えますと、私たちといたしましては、独立と平和のためには、断固としてこの洪案に反対せざるを得ない。
○鈴木(俊)政府委員 ここで宣誓と申しまするのは、これは大体国の場合の一つの例でございまするが、たとえば「自分は主権が国民に存することを認める日本国憲法に服従し、かつこれを擁護することを固く誓います」ということと、「かつ国民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を自覚し、国民の意思によつて制定せられた法律を尊重し、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。」
○大橋国務大臣 世耕委員の御指摘の通り、日本国憲法におきましては、従来の旧憲法のごとき非常事態に際会いたしまして、国民の権利義務に対し非常の制限を加えるという趣旨の規定はないのでございます。
○大橋国務大臣 私どもといたしましては、現在日本国の治安というものは、国内の警察力ばかりでなく占領軍の兵力によつて確保せられておると考えるのであります。現在は占領軍が最後的には国内の治安について責任を負うておるものと考えるのでございます。従いまして、現在の段階におきまして、わが国土に占領軍以外の武装兵力が、侵略のためにやつて来るというようなことは、予想いたしておらない次第であります。
従つて譲與する場合もあるし、あるいは国有財産法の率によらないで、その率を下げて拂下げを行うという場合も予想されるわけではないかと思うのでありますが、そうした場合において、日本国の中で十幾都市というようなたくさんな都市が今後もできると思われるにもかかわらず、大蔵当局の方で確立した方針をきめておかないと、非常な跛行的な状態になるおそれがあるのではないか。
しかもその中に、日本国憲法施行後における国をくつがえさんとするような団体というふうな、いろいろなことが書いてあるのでありますが、これがここに当てはまると私は考えるのでありますが、この憲法十四條との関係は、どういうふうに当局はお考えになつておりますか。
しかし一応こういうものがあるかどうかということでありまして私は事実上の問題として、新しく布かれた「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」、こうなつておりますが、おそらくこれらの者は、もしこういう事実があるとすれば、当然結社禁止になると考えております。これが許される道理が実はないと思います。
これは政党が違うから反対党の首領のあげ足をとつたと言われるのはいやでありすから、差控えますが、法律解釈は法学博士にまかせるというのではなしに、私はあなたが日本国の総理大臣として、また大政党の総裁として、日本を率いて行かれるのに、いかなる法律的基準によつて日本を率いて行かれるか、この見解を承つておる。
そこで私はこの点明らかにしておきたいと思うことは、将来の日本の内政の問題を処理するにおいては、日本国憲法を尊重するという建前をここに一本打込んでおく方が、占領軍の政策を簡明ならしめ、あるいは日本人が受取るのに大体軌道がついて来るのではないかというふうな意味において、占領政策の中に、広汎の内政、外交、国防という三つの中の外交と国防の問題以外、内政問題は日本国憲法を尊重されるという建前をとつておく方がよくはないか
第一には日本国憲法第四十一條、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」これをそのままやつて行くには非常な不自由を感じておられるのではなかろうか、もし感じておられるならばどの程度か、その点を承りたい。
○今野武雄君 私の聞いておりますのは、そうすると政治的活動、その中には選挙運動も入るわけでありますが、こういうことについては日本国憲法は何らの保障をしていない。單に放任しているにすぎないということになるのであるか、その点をお伺いしたいと思います。
ここの第五号に書いてありますことは、要するに「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体」でございますから、これは右翼であろうと、左翼であろうと、いやしくもこの条項に該当いたしまするものは、この適用を受けるということになるわけであります。
従つて外国銀行は、当然日本国政府に、通知しなければならぬ。そのことについて代金取立ての依頼者から何も返事がない場合においては、その銀行は、最も高い利息のつく預金に振りかえるところの業務上義務を持つている。これは商業道徳です。従つてあなたのように、当座預金だから無利子だということは言えない。
従つて日本国憲法八十七條並びに財政法によりますと、これは当然次の国会にその組みかえ並びに追加予算を提出される義務を政府は負つておるのではないかと、私は思うのでありますが、いかがでありましよう。
しこうしてポツダム政令と日本国憲法との問題における矛盾と対立を来したならば、しかもその中にすき間があるならば、日本の憲法に従つて、それは当然出すべき義務にはあるのではないか。
○草葉政府委員 中ソ友好同盟で、お話のように第一條の二項には、締約国の一方が日本国またはこれと同盟している他の国から攻撃を受けて戰争状態に陥つた場合には、他方の締約国は、ただちになし得るすべての手段で軍事的の、また他の援助を與える。今度の朝鮮戰乱は、この意味とは本質的に全然違うのです。
○大橋国務大臣 ただいまの御質問は、ポツダム政令として規定いたしましたる内容が、現在の日本国憲法の諸規定に違反する場合においては、どういうふうな扱いになるかという御趣旨であるかと存ずるのであります。
日本国憲法によりまして、日本は武力を捨て、戰争を放棄し、文化的平和国家を建設し、世界の各国と講和を結び、世界の平和を達成するという偉大なる念願を持つておるのであります。もちろん敗戰の痛手を再建いたしますととは、口で申すほど簡單ではございません。そのためにわが自由党吉田内閣は、日本憲法の精神を達成するために非常なる努力をいたしておるということは私から申し上げるまでもないことであります。
これも漸次継続はいたしておりまするが、各行政部局、司法部局にありまする図書館の持つておる書物のカードを作成をする、あるいはさらに進んで日本国のおもなる図書館が持つております書物のカードを作成をいたしまして、利用者の便利に供するというようなことで、金額としてはまだ少いのでありまして、百三十八万円、これは特別ふえたというわけではございませんが、百三十八万円計上いたしております。
あれは日本国政府の自主権と、それから国会の自主権に関する大きな問題であつたろうと思います。いやしくも内閣の閣議の承認を経て、国会提出まぎわになつて必要な形式的な手続で、これが提出できなくなつたというようなことは大きな問題であります。
しかしつくる以上はやはり日本国憲法に基いて、日本国民の人権を尊重してつくらなければならない。しかしながらこの公務員法をつくるについてやむを得ず、公務員以外の者も罰しなければならぬという状態があつて、これを法文につくり罰する場合においては、これは重要なる理由と要件がなければいけないと思います。しからばどういう理由によつて、この何人という中に公務員以外の者を入れられたか、その理由を承りたい。
諸君、ポツダム宣言と日本国の憲法によれば、日本の進むべき道は明らかに民主主義の確立であり、軍事的勢力の完全なる一掃であります。しかるに、この警察予備隊の設置は、名称のいかんにかかわらず、日本の再━━化であり、日本の軍事基地化であり、その結果は三たび日本を世界大戦の、渦中に巻き込ませるものであります。政府の国会審議権の無視、ポ政令強行の本質は、実にここにあるのであります。
(拍手) 申すまでもなく、日本国憲法のもとにおきましては、政府の首班は国会によつて指名され、政府は国会の議決を執行し、国会に対して責任を負うのであります。すなわち政府は国会に従属するものでありまして、たとえて申しますならば、国会は主人であり、政府は番頭であります。政府が国会の審議権を尊重しなければならない憲法上の根拠は、ここにも嚴として存在するものであります。