1950-12-01 第9回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号
従つて決して民主的な、合法的な労働運動、あるいは労働組合に対しましては、これを抑圧するというがごとき非民主的な趣旨に基いて発せられたものでなかつたことは、その以前に——私の記憶によりますと昭和二十年の八月でありましたか、日本の民主化に対するマツカーサー指令として出されました五項品にわたる指令の内容の中に、日本国政府は労働組合の結成を促進して、その民主化をはかるべしということが明記せられてあつたことを
従つて決して民主的な、合法的な労働運動、あるいは労働組合に対しましては、これを抑圧するというがごとき非民主的な趣旨に基いて発せられたものでなかつたことは、その以前に——私の記憶によりますと昭和二十年の八月でありましたか、日本の民主化に対するマツカーサー指令として出されました五項品にわたる指令の内容の中に、日本国政府は労働組合の結成を促進して、その民主化をはかるべしということが明記せられてあつたことを
附則の三に、この法律は日本国憲法第九十五條の規定により松江市の住民の投票に付するものとするとあるのでありまするが、ただいま国会に提出されておりまする補正予算の内容を見ますると、住民投票事務地方関係委託費として九百三十一万九千円が計上されてあるのであります。
○岡田(春)委員 今の予備隊の関係ですが、任用はポ政令にもあるように、これは日本国が当然国警予備隊を採用するのだと思う。この点は間違いないと思うのですが、任免の点に関してちよつと伺いたい。
日本国が採用するのであります。
この法律案の提案の趣旨は、裁判所法の一部を改正する法律案の提案理由の説明において、申し述べました連合国最高司令官の覚書の趣旨にかんがみ旧刑事訴訟法及び日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の適用されるいわゆる旧法事件の審理の促進をはかりまするため、刑事訴訟法施行法に所要の改正を加えようとするものでございます。改正の要点は、次の二点と相なつております。
という原則を掲げて、国民が地方公務員の職を占めるについて、日本国憲法第十四条の趣旨が堅持せられなければならないことを明示いたしますと共に、第十四条に「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」という、情勢適応の原則を定めているわけでございます。
連合国の立場はいざ知らず、日本国の立場として、われわれはヤルタ協定に拘束されないという考えに対しては、総理大臣はいかにお考えになりますか。
○勝間田委員 しかしこの点は日本国憲法が決定されておる問題でありまして、あなたが先ほど再武装については憲法を守るべきであるとお考えになつていらつしやる精神から見て、それならば憲法改正をしてもよろしいという考え方があると解釈してよろしゆうございますか。その点をひとつお尋ね申したいと思う。
これは決して農業のためにそういうことを申すのではございませんので、今日の食糧事情から、日本国再建という大きな問題から考えますると、どうしてもそこへ行かなければならぬと思うのであります。 そこで時間もございませんし、私これからよそへ出かけなければなりませんから、こまかいことを一つ二つお尋ね申し上げたいと思うのであります。
御承知のように教育基本法の冒頭において、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。」と宣言しているのでありまするが、終戰以来果してその成果が挙げられているでありましようか。
然るに吉田総理は全国民の平和への熱望を蹂躪し、ポツダム宣言、極東委員会の対日政策及び日本国憲法の根本精神に違反し、国連協力を名として、軍事基地の提供、軍需工場の増設、海陸軍需品の輸送、警察予備隊の設置、職業軍人の追放解除、その他あらゆる措置をとりつつある事実は、衆議院における我が党の代表質問においてすでに明らかにされたところであります。
相互互惠の平等の立場に立つて行くのだと言うが、日本人も外国の鉱業権が持てるのだ、そういう條約をつくつた場合にはよいのじやないかといいますが、では、日本国で、アメリカへ行つて鉱業権を持ち得る力があるかどうかという問題であります。向うの方では日本の鉱業権を握る力もあり、資力もあるでしよう。
それは「日本国民又は日本国法人でなければ、鉱業権者となることができない。」これは本文で御座います但書に、「但し、條約に別段の定があるときは、この限りでない。」ということに相なつておるのであります。條約は法規に優先する効果を持つわけであります。條約自体も国会の承認にかかる事項でございます。そこで、特例ができました場合には、それによるという趣旨において規定されている。
従つてただいま砂間委員の御指摘になつたように、日本国の独立あるいは日本国の発展をはつきり阻害するような命令がありましたならば、できるだけの努力をいたしまして、そういうことのないようにいたすのが政府の義務だと考えておりますが、ただいまの国連軍の行動は、少くとも日本の独立、日本の発展のために寄與するところが非常に大きい、かようにわれわれは考えておるのであります。
併しながらその独立の最終の決定線は、独立した後には條件がない、そうして国内のこと、日本国として別国の間に伍する上に、その行動はすべて国民の自主権によつてこれが決定せられるところの真の独立であつて欲しい。これが私は全国民の要求であると思うのでございまするが、同僚の諸君は何とお考えでございましようか。
首相は、講和に対する吉田内閣の意思を、一国とでも多くと表明されたのでありますが、占領下の日本人民に世界が與え、かつ認めている道しるべはポツダム宣言であり、日本国憲法であることは、数次にわたるマ元帥の声明によつても、あるいはまた日本国政府の宣言によつて確認されているところでります。
○国務大臣(大橋武夫君) 警察権の行使に当りましては、いやしくも日本国憲法の保障いたしておりまする個人の自由及び権利の干渉にわたる等、その権能を濫用いたすことのあつてはならないというのが警察法の根本精神でございます。政府は、たとい一部の法律破壊者に対する場合におきましても、警察はあくまでもこの精神に従つて行動せしむるよう指導をいたしておる次第でございます。
それは南樺太についての問題なのですが、ヤルタ協定というものが日本に関係ない、正本はヤルタ協定に拘束されないという前提のもとにお尋ねいたします、ポツダム宣言の第八のところに、「カイロ宣言の條項は履行せらるべく、また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれらの決定する諸小島に局限せらるべし」こう書いてあります。
という原則を掲げて、国民が地方公務員の職を占めるについて、日本国憲法第十四條の趣旨が堅持せられなければならないことを明示いたしますとともに、第十四條に、「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給與、勤務時間その他の勤務條件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を請じなければならない。」という情勢適応の原則を定めているわけでございます。
ここに、国会は国民の委託にそい、最善の努力をささげてその使命を完うし、もつて日本国憲法の指し示す高邁な理想を達成しようとするものであります。 次いで侍従長は勅語書を天皇陛下に奉り、天皇陛下は次の勅語を賜わつた。 勅 語 本日、第九回国会の開会式に臨み、全国民を代表する諸君とともに親しく一堂に会することは、わたくしの深く喜びとするところであります。
ここに、国会は国民の委託にそい、最善の努力をささげてその使命を完うし、もつて日本国憲法の指し示す高邁な理想を達成しようとするものであります。 ————————————— 次いで、左の勅語を賜わつた。 ————————————— 本日、第九回国会の開会式に臨み、全国民を代表する諸君とともに親しく一堂に会することは、わたくしの深く喜びとするところであります。
ここに、国会は国民の委託にそい、最善の努力をささげてその使命を完うし、もつて日本国憲法の指し示す高邁な理想を達成しようとするものであります。
総意であるとか総意でないとか、あたかも外交論議のような形で議論されておりますけれども、そういうものでなく、末尾におりますように、日本国憲法のさし示す高邁なる理想を達成するという形で、憲法に従つて国会は開会されるのであり、その式辞の中で国連軍の敢鬪を入れた方がいいとか悪いとかいうよりも、外国と外国の戰争、あるいは朝鮮事変に対する武力行使に対する批判、あるいは尊嚴、いろいろなことはありましようが、そういう
若しも国家というものがただ個人の方便、ただ個人というものの生活の安寧とか、生活の便宜とかということが、若し我々の精神の意味であるならば、我々は何を苦しんで石に噛りついてでもこの日本国を育てようということを考えるのであるか。それならば大国の属国になつて、銘々が安逸な生活を送つたらいいだろう。
日本国存立の象徴なんです。そういう意味で、文字からいえば、何も差支えない。で、これを歌つて、小国民に、自分達は日本の国民の一人であり、この国を将来背負つて立つんだということをだんだんに自覚さして行きたいという考えでございます。
ただいまも若林委員から日本国全体が大きなミユージアムであるというようなことを仰せになつたのでありますが、私も同感の節が多いのであります。おそらくは石器時代から青銅時代、あるいはまた鉄器時代になりまして以後の最も大きな文化の価値のあるものは、日本の刀剣であることは、何人も疑わないであろうと思うのであります。
そういう意味におきまして日本国全体として、もう少し大事な責任をとるべき問題があると思う。そういうこともあわせて、私は教育の問題に及ばずながら御期待に沿うように努力しております。
○大橋国務大臣 日本といたしましては、憲法におきまして軍備を否認いたしておりまする以上、あくまでも国内におきまする治安の維持につきましては、日本国固有の対策といたしましては、警察力というものでもつて秩序の維持をはかつて行くということが建前であると存ずるのであります。
○大橋国務大臣 私は軍はいけないということを申しておるのでありまして、軍というものは当然外国との交戰を予定しての戰力でありまするからして、これは交戰権が否認せられておりまする以上は、日本国憲法のもとにおいては許さるべきものではない、かように考えます。
○大橋国務大臣 第九條第一項におきましては、御指摘のように、含まれていないように見えますが、第九條第二項におきまして、すべての交戰権を否認する、また陸海空の戰力を保持しない、かような趣旨の規定がございますので、第九條全体、すなわち日本国憲法全体の趣旨といたしましては、一切の戰争を日本国としては否認せられておるものである、かように解釈をいたしておる次第であります。