1951-08-17 第11回国会 衆議院 本会議 第2号
わが日本国の外交の基調は、わが講和会議に対する態度は、国家の独立と、世界平和と、さらに国民生活安定を基準にして、これに対処して行かなければならぬと思うのであります。(拍手)私は、かかる基本的態度をもちまして、講和会議の内容について二、三の点を質問して参りたいと思うのであります。 まず講和会議の見通しに関する問題であります。
わが日本国の外交の基調は、わが講和会議に対する態度は、国家の独立と、世界平和と、さらに国民生活安定を基準にして、これに対処して行かなければならぬと思うのであります。(拍手)私は、かかる基本的態度をもちまして、講和会議の内容について二、三の点を質問して参りたいと思うのであります。 まず講和会議の見通しに関する問題であります。
この日本国としての義務は、講和條約によつて変更せられないのであります。ただ西南諸島、すなわち琉球その他の島の領属については、米国政府の申出としては信託統治にする、信託統治にするがために国際連合に対してする提案については、日本政府においてこれを了承する、これに承諾を與えるというこの了解が入つておるのでありまして将来領土権をどうするかということは規定してないのであります。
お話のように、第十四條におきましては日本国が戰争中生ぜしめたる損害及び苦痛に対する賠償の責任を規定しておりまするが、後段におきまして、日本国の存立可能な経済を維持すべきものとすれば、現在においては賠償能力に欠けていると規定しております。しかして第一項におきまして、もし賠償するとすれば、連合国との間におきまして金銭賠償でなしに役務賠償と相なつておるのであります。
第一は、政府は今締結されようとしております講和条約なるものを、現在の日本国憲法の中に明記せられております条約というもの、それに含まれるものという御見解にお立ちになつておいでになるかどうかという点であります。この点については御承知のように、学界に異論がございます。
議定書は、戰争のある種の私法関係に及ぼす影響を調整する基準を定めたもので、これを希望する連合国と日本国との間で署名することになつております。宣言の一つは、戰前日本が参加していた諸般の国際條約の効力を承認し、平和條約の実施後日本がある種の国際條約に加入し、または国際機関に加盟する意思を明らかにするものであります。他の一つは、日本にある連合国戰死者の墳墓に関するものであります。
ここに国会は、日本国憲法の精神を体し、最善をつくしてその使命を遂行し、もつて国民の委託に応えようとするものであります。 ————————————— 次いで、左の勅語を賜わつた。 ————————————— 本日、第十一回国会の開会式に臨み、全国民を代表する諸君とともに親しく一堂に会することは、わたくしの深く喜びとするところであります。
議定書は戰争の或る種の私法関係に及ぼす影響を調整する基準を定めたもので、これを希望する連合国と日本国との間で署名することになつております。宣言の一つは、戦前日本が参加していた諸般の国際倹約の効力を承認し、平和條約の実施後、日本が或る種の国際條約に加入し又は国際機関に加盟する意思を明らかにするものであります。他の一つは、日本にある連合国戰死者の墳墓に関するものであります。
ここに国会は、日本国憲法の精神を体し、最善をつくしてその使命を遂行し、もつて国民の委託に応えようとするものであります。 次いで侍従長は勅語書を天皇陛下に奉り、天皇陛下は次の勅語を賜わつた。 勅 語 本日、第十一回国会の開会式に臨み、全国民を代表する諸君とともに親しく一堂に会することは、わたくしの深く喜びとするところであります。
○事務総長(近藤英明君) これは日本国憲法の精神、條文の表だけでなしに精神までもという意味に私ども読んで来たのであります。
○事務総長(近藤英明君) ちよつと私どもの読んだ気持を申上げますと、あとのほうが法律的な問題を論ずるならば、日本国憲法に基くという言葉になつたかと思いますが、「最善をつくしてその使命を遂行し、もつて国民の委託に応え」るのはいわば道徳的な問題に触れておりますので、日本国憲法の精神という広い意味で表現されておるのじやないかという気持で読んで参つたのであります。
大綱をきめて折衝状態になつているかということもやはり国民に安心させないと、又報告しないと、実際日本国の府県をはじめとしましての行政機構におきましても、相当な私は危惧の念を持つていることであろうと信ずるのでありまして、こういう観点からいたしましたならば、私は吉田総理や池田蔵相及び又は周東安本長官あたりの出席を求めつつ、予算委員会は今回の国会に並行して開いて、そうして、そこで一応のいきさつを聞いて、又一応
ここに国会は、日本国憲法の精神を体し、最善をつくしてその使命を遂行し、もつて国民の委託に応えようとするものであります。 以上であります。
ここに国会は、日本国憲法の精神を体し、最善をつくしてその使命を遂行し、もつて国民の委託に応えようとするものであります。 以上であります。
○大野幸一君 先ほど共産党から盛んに執拗にお話がありましたから、念のため……、先ほど官房長官から非常に嬉しい答弁を伺つたのですが、再軍備問題につては首相がしばしば国会において言明されたことを信用してもらいたい、そうして講和條約等については日本国憲法に反するようなことはあり得ない、こういう御答弁だとお伺いします。そういうふうに解釈してよろしいでしようか。
日本国は死んでもよいという考えなら別ですよ。けれども私個人はいつでも身を殺して仁をなしていい、国家は身を殺して仁をなすというわけには行かない。国家はどうしても存立しなければならない。存立するには一体どうしたらよいか、そこに非常にむずかしい問題がある。だからして簡単に皆さんが私にすぐ言えとか言われても無理だ、大臣をやめる勇気などはいつでも持つています。
私は日本国は皆が同じ立場で、同じに愛して、お互いにこの国を守つて行こうという考えなんです。併しこれは余り論ずると結局議論になると思いますから、私は又機会を得て岩間さんとお話したいと思います。
しかしこれは外にあるラインだけじやない、日本国の内部にマツカーサー・ラインが一ぱいある。たとえば富津にいたしましたところで、富津の先に針金をずつと張りめぐらして、漁船は通適してはならぬという所がある、これは日本国中至るところにある。あるいはそこの金杉橋から芝浦台場附近まで漁船は鑑札を持たなければ通つてはならぬとか何とか、いろいろな制限がある。
こういう点を全般的に組み合せるのが国の政治である、日本国の政治であります。われわれは今一局部の政治を論じているのではない。日本全体の政治を講じているのであります。でありますから、将来の日本の運命というものを考えますならば、農林大臣は水産行政に対する明確な方針をお持ちになつていなければならないはずである、その点をひとつ聞かしてもらいたいものであります。
そのほかこの講和条約草案の九条によりますと「日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国との交渉をすみやかに開始するものとする。」とあります。近く最終的の草案が発表されるそうでありますが、その草案はどうなつておるか存じません。
○内村清次君 現在留守家族の代表のかたがたが日本国の平和条約草案に対しまして、みずからの肉親及び又日本同胞といたしましての切実な要望からいたしまして、断食をやりつつ政府にその希望の努力方を要請しておられる状態は、すでに先ほど委員長からも御報告がありましたように、八日間を経過した今日に至りまして、誠にその事態というものは窮極的に容易ならない事態に差迫つておることを、私たちは現場を見つつ特にその印象を深
それと只今の省議でもよりよりこの問題を取上げつつあるというお話の中に、日本国憲法及び又は公平の原則というようなところで論議がされてあるというようなお話でありまするが、これは根本的には政府が責任を持つということも、或いは又はこれを持たないということもまだ決定しておらないということに承知していいわけですね。
におられました軍人軍属及び一般邦人の引続いての引揚げが大体において進行いたしまして、国内の生活の安定と生産の復興に、ポツダム宣言の條項を忠実に履行いたしまして、今日まで来ました過程におきまして、なお外地に三十数万の軍人軍属及び又一般邦人の抑留者がおられますることにつきまして、日本国民といたしましては、又直接の関係者でありまする留守家族といたしましては、このポツダム宣言の第九項にありまする、即ち、「日本国軍隊
三十六万九千三百八十二名の、従来から日本政府で発表いたしておりまするこれらの未帰還者の問題は、当然日本国といたしまして、あるいはまた国際連合といたしましても、十分国際関係においても、また人道的な立場においても、解決すべき最も重要な問題と存じて参つております。以上お答えいたします。 〔委員長退席、池見委員長代理着席〕
それはこのポツダム宣言の中にある「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」というこの一項にた上り、今日まで忍び忍んで、一切おとなしくポツダム宣言を国民ひとしく守ると同時に、留守家族の諸君も、ソ連といえども必ずこの連合国としての条約を守られる日が近いように考えておりましたところ、この講和の草案の発表の結果、いずれの見出しにも引揚げの問題
お話の通りに、第十六条には、日本国にありました外国の捕虜の問題を取上げておりまするし、また第十九条にはも日本人の捕虜に関しまする、また抑留軍民に関しまする問題が取上げられておりまするが、これはお話のように、日本の捕虜に対する処置の問題ではないのであります。私どもこの点につきましては、従来の平和条約の締結の時期と、そういう問題が関連した性質を多く持つて来ておる、かように一応は考える。
○松永説明員 ただいまのは御質問というよりむしろ私の意見をお求めかと思いますので、私の意見としては、日本国全体の産業がまだ十分回復していないことは、ひとり電気事業のみではないということは御意見と同様であります。
例外の、どういう財産がそれでは日本国に、その所有者に返されるかと申しますと、第十四条の二項のCのところに、次のものを除くと書いて、i、ii、iii、iv、vというようなものがございます。これは一は簡單に申上げますと、そのまま現地で、例えば戦争中も向うに生れことを許されておつて、特別に敵国人扱いをされなかつた日本人の財産は返される。二番目は日本の外交官の外交用の財産又は外交職員の財産は返される。
割譲地域は第四条によりまして、いわゆる例えば台湾とが朝鮮、或いは千島、樺太方面の邦人の財産、こういうものと、それからその他の今さきのお話のいわゆる外地の財産、今は外地でありますけれども、当時の内地というものと区別して取扱う、そういう意味の割譲地は、第四条に今後両当局間で相談する、その点なかなか面倒なことだと思うので、どういう相談……、外地の問題であると思いますので、日本国と前記の当局との間の特殊取扱
みずから不徳にして思わざる自分の過ちを犯しておりますけれども、今お話の通りによく反省しまして、今日反省するばかりではなく、明日も反省し、明後日も更に反省する、そうして反省し尽したところに本当の人間性が生れ、そうして電気もお互い人間も一如となつて日本国の再建、日本国の幸福のために私ども老後の残躯を投げ打ちたいと思うのみならず、今回電気の再編成に当られた九会社の経営者或いは労務者とも協力して国民のために
次にこういう宣言は、日本国政府の意思で発表されるのでございますが、この意思は全く強制的なものでありますか、或いはこういう署名をするということはあらかじめすでにお話があつて、交渉があつて政府においてそれを承認されたものでございますか。
○專門員(久保田貫一郎君) もう一点、第五条でございますが、従来問題になりました大きな問題でございまするが、第五条の説明に、日本国は国際連合憲章第二条に定められた義務を受諾するとありまして、三のところに国際連合が憲章に従つてとる行動について、国際連合にあらゆる援助を与えると書いてございまして、この中には勿論武力制裁の発動の場合の武力行使ということが考えられるのでございますが、その場合に日本国憲法の第九条
○團伊能君 それから先ほど曾祢君から御質問になつたところの第四条でございますが、「日本国及びその国民の財産及び請求権で第二条及び第三条に掲げた地域にあるもの」、日本から分れて行く、曾つて日本領でありまして、日本領から分れて行つたところのもの、日本国及び国民の財産の請求権でございますが、これが条文はこういう工合に書いてございますが、実際の問題として平たく申して、これらに残して参りました日本人の厖大な財産
○曾祢益君 私の開き方が非常に廻りくどかつたと思うのですが、当然に占領費のごときは含んでおると思いますが、そのほかに日本側から見て日本国の債務と言つてある限りは対外債務、それから国民……まあ対外債務、つまり公債とかその他の弁済の能力がないというふうに、若し規定がそういう意味ならば非常に有難い規定になるわけなんで、どの程度これを解釈するかということはその後にいろいろ例外としてやらなきやならない補償等に
○曾祢益君 この(a)の1による日本国の義務は、まあこういう趣旨により速かにここに規定された国、即ち戰争中日本に占領され且つ損害を与えられた連合国にして希望するもの、これとの間にこの趣旨で交渉に入るということだけのまあ義務のように思うのですが、交渉に入る以上は誠意を以てやることは当然でありますが、何カ月内に必ず作れというようなことはこの条項からは必ずしも出て来ないと思うのですが……。
○曾祢益君 そこでまあサービスとか製造というようなものによる補償の一端にするということですが、これはこの条文の精神から言つて、これらのサービス等については当然に日本国としては無償に提供すると、こういう意味なんですか。
御承知のように公共事業令の第十三条において、公益事業委員のかたは、日本国憲法を支持し、及びこの政令によつて課せられた職務を誠実且つ公正に遂行することを宣誓されたのであります。ただ公聴会の意見というものは、単にお座なりに聞いている、飽くまで自分たちの初志を貫徹するという立場を若しも仮にとられたとするならば、それは委員の職務を誠実且つ公正に遂行されるものではないと私は断言して憚らないのであります。
そこで日本国の憲法に明記せられております慈善博愛の精神等を発揮いたしまして、これらの人々を救済するところの社会福祉の事業を急速に進めて参りますことが必要であると考えられるのでありますが、昭和二十六年度の予算に現われております社会保障的な経費は、この目的を遂行して参りますのには余りにも貧困な状態と言わなければなりません。