1951-10-24 第12回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
即ち、補償を受ける主体は、連合国又は連合国人に限られ、補償の対象となる財産は、開戰時において平和條約の規定により日本国の主権が回復される地域にあつた財産に限定されることになつております。又補償される損害は、戰鬪行為に基因する損害、戰時特別措置に基因する損害など特定の原因に基く損害に限定されております。
即ち、補償を受ける主体は、連合国又は連合国人に限られ、補償の対象となる財産は、開戰時において平和條約の規定により日本国の主権が回復される地域にあつた財産に限定されることになつております。又補償される損害は、戰鬪行為に基因する損害、戰時特別措置に基因する損害など特定の原因に基く損害に限定されております。
すなわち、補償を受ける主体は、連合国または連合国人に限られ、補償の対象となる財産は、開戦時において、平和條約の規定により、日本国の主権が回復される地域にあつた財産に限定されることになつております。また補償される損害は、戦争行為に基因する損害、戦時特別措置に基因する損害など特定の原因に基く損害に限定されております。
次に伺いたいのは、この交換公文の中に、「将来は定まつておらず、不幸にして、国際連合の行動を支持するための日本国における施設及び役務の必要が継続し、又は再び生ずるかもしれませんので、本長官は、平和條約効力発生の後に一又は二以上の国際連合加盟国の軍隊が極東における国際連合の行動に従事する場合には、当該一又は二以上の加盟国がこのような国際連合の行動に従事する軍隊を日本国内及びその附近において支持することを
従いまして平和條約によりますれば、日本国は、日本国みずからの意思によつて、軍備がほしければ軍備を備えてもいい、こういう状態になつたわけであります。このことは完全なる主権国として、日本が軍備の問題についてみずから決定できる状態になつたということを意味するわけでありまして、そのみずから決定できる状態になつた日本において、日本国憲法によつて軍備は持たないということをみずから決定しておる。
○西村(熊)政府委員 手紙の中に「日本国が許し且つ容易にすること、」とあります通り、日本国が許す範囲内において提供するということであります。従つて許す権限は日本政府にあるのであります。
――――――――――――― 同月十九日 日本国憲法第八條の規定による議決案(内閣提 出) 同月十八日 恩給法の一部改正に関する請願(松本善壽君紹 介)(第一号) 公務員の新恩給制度確立に関する請願(立花敏 男君紹介)(第二号) 元陸軍教授に恩給復活の請願(志田義信君紹 介)(第八五号) 同月二十二日 元軍人老齢者の恩給復活に関する請願(青柳一 郎君紹介)(第一一七号) 戦傷病者
而もこれこそは日本国憲法の精神に合致する政策であると信ずる。(「ノーノー」と呼ぶ者あり)徒らに財政の緊縮を唱え、安い政治を唱えて、国民の過半を占める農村、消費者大衆の生活不安を顧みないというがごときことは、まさに一文惜しみの百失いの政治と言わなくちやならん。(拍手)然るに政府は今主食統制の合理化を考えないで、一挙にしてこれを廃止せんとしておる。廃止せねばならん積極的な理由が一体どこにあるか。
アメリカは、日本国全体を政治的にも経済的にも軍事的にも実際上支配しておるのでありますから、ほかに何も要求する必要はないでありましようけれども、フィリピン、インドシナ、ビルマ、濠州等の諸国は絶対に治まらないのであつて、現にこれらの国々では、賠償の問題で対日講和條約の批准がきわめて困難な情勢にあるのであります。大蔵大臣の年額二百億円程度の賠償見込みとは雲泥の相違あるものと見なければなりません。
共産主義政権下における諸国におきましては、政治的な逮捕、政治的な投獄等は常に行われるところでありますが、日本国憲法下におけるわが国におきましては、そうしたことは絶対にあり得ないということを御承知願います。(拍手)
第四條の(c)項によりますと、「日本とこの條約に従つて日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、」云々と書いてあります。そうしますと、日本国の支配から除かれた領域という場合には、先ほども問題になりました小笠原諸島、琉球諸島というものは、これはどう考えるのでありますか。これは領土権は日本にあるから、第四條(c)項の「日本国の支配から除かれる」とは考えない。
この十一條によりますと「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し且つ日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」そのあとの部分「これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、」と、こうなつております。この「これら」の問題をお聞きするのでございます。
○並木委員 それではこれはまたむだな議論になつてしまうのですが、第六條の(a)の終りの方に、「外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。」日本国の領域とはつきり限定してあります。ところが日米安全保障條約の方では第三條でしたかに「日本国内及びその附近に」という文字になつているのですが、これとの関係はどうなるのですか。
○石原(登)委員 さようにいたしますると、主権の一部ないしは全部—私どもはなるたけ全部が付與されることを心から希望するのでありますが、主権が原地住民に與えられ、原地住民の復籍が、先般も総理からはつきりと御答弁になりました通り、日本国民であるということがはつきりいたしまするならば、これらの住民は当然日本国憲法の規制に従いまして、それによつて生ずるところの権利義務は一切享受できる、こういうことに解してよろしいのでございましようか
○林(百)委員 それから第二條の(a)でありますが、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、」とあるわけでありますから、領土としての朝鮮の独立を認めるということであつて、そこのどういう政権と日本がどういう関係を結ぶかということまでは、ここではきまつておらないのであつて、ここではとにかく朝鮮の独立を承認するということだけが、第二條の(a)項によつて決定されていると思うのでありますが、その点はどうですか。
○田嶋(好)委員 そういたしますと、「日本国は、朝鮮の独立を承認して」というこの規定は、ちようど(b)の台湾の帰属がはつきりいたしておりませんと同様に、今後この條約が発効いたした後もこの條項はその問題が片づかない映り効力を発生しない、こういうことになるでしようか。
○吉田国務大臣 日本の国連加入は、ただに日本国政府が希望しておるのみならず、米国その他も希望しておるのでありますから、国連憲章において加入條件等について不備なものがあつても、何かその間に便法が講じられるのではないか。いづれにしましても、米国政府その他は日本の加入を促進する努力を今いたしておりますから、その希望はやがて早晩達せられるものと思います。
簡単な質問でありますが、総理にちよつとお伺いしたいことは、総理のお考えでは、国際條約と日本国の憲法と比較いたしまして、どちらが優位にあるのであるとお考えになりますか。
○米原委員 それではさらに聞きますが、この施設、役務の使用に伴う費用が、現在でも日本国政府によつてやられておるというふうに書いてありますが、この点はどうなのです。こういう費用が出ておりますか。
海運の場合を申上げるといささか説明がましく相成るのでありますが、今日の日本の国策が、殊に将来に向つて貿易立国策によれざれば立上り得ないということは、もう日本国の国民輿論であると考えるのであります。貿易は即ち船腹によつてそれが進展を見るのでありますから、船腹の増強拡充ということが取りも直さず貿易国策、自立の根抵をなすということも申上げるまでもないと思うのであります。
「極東における国際の平和と安全の維持に寄與し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じようを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて與えられる援助」云々と書いてあります。この條約の由来するところは、大西洋パクトにも先例があるので、これは條約局長から御説明をいたさせます。
平和條約第一條のb項におきまして「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」こういう字句が使われておりまして、ダレス代表は講和会議の席上この字句につきましては特別に注意を喚起しておるわけであります。この日本国民の主権という字句は、これは日本国憲法の主権在民の主義を確認したものであるかどうか、この点伺いたいのであります。
現在の平衡交付金制度は、財政収入の少い地方、また財政収入の豊富な地方、それらが、日本国全体を一つのからだといたしまして、ある部分は非常に発達するが、ある部分は非常に貧弱であるというのでは、全体として調整のとれた国の発達というものは望み得ないという趣旨から来ているものであろうと思います。
この資源を開発するということは、日本国としてまさに努むべきことであり、今日においては、電力はひとり日本において欠乏いたしておるのみならず、米国のような資源の富んだ国においても、なお且つ不足いたしておるのであります。
よつて平和条約の締結について承認を求めるの件及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の締結について承認を求めるの件を審査するため、三十五名から成る特別委員会を設置することに決しました。 本院規則第三十條により、議長が指名いたしました特別委員の氏名を参事に朗読いたさせます。
○小笠原二三男君 私は、この際、内閣から予備審査のため送付された平和条約の締結について承認を求めるの件及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の締結について承認を求めるの件を審査するため、三十五名から成る特別委員会を設置せられんことの動議を提出いたします。
また南極地方に対しまして、一九一二年白瀬探検隊の探検の事実に基いて、日本国におきまして、南極地方の主権の帰属が問題になる場合には、日本の主張を考慮されたいという立場を、一九三八年、正式に米国国務省に通告いたしておりましたが、この事実を考慮して、以後そういう主張をすることを放棄する趣旨が明らかにされておるわけであります。
内閣総理大臣 外 務 大 臣 吉田 茂君 国 務 大 臣 益谷 秀次君 出席政府委員 内閣官房長官 岡崎 勝男君 外務政務次官 草葉 隆圓君 外務事務官 (條約局長) 西村 熊雄君 ————————————— 本日の会議に付した事件 平和条約の締結について承認を求めるの件(条 約第一号) 日本国
平和條約の締結について承認を求めるの件、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の締結について承認を求めるの件、右両案を一括して議題といたします。まずその趣旨について内閣の説明を求めます。吉田内閣総理大臣。 —————————————
(「ノーノー」と呼ぶ者あり)この條約が承認されるなら、ポツダム宣言、憲法の趣旨は一切蹂躪され、日本国憲法の平和的性格は完全に侵されるであろう。
思うに、東南アジア諸国の日本に対する国民感情は、單に賠償によつて直ちに氷解融和するものではなく、日本国及び日本国民が真心を以て過去を謝罪し、将来を誓うことが先決問題であつて、かくすることにより賠償問題も円滑に進展するものと信ずるのでありまするが、これらの点について政府の所信を質すものであります。 中国に対する問題は、最も重大であると共に、又最も厄介であると存じます。
(「その通り」と呼ぶ者あり)若し矛盾しておるとすれば、それは日本国を敵国の関係でなくして対等の関係に置き、若しくは和解と信頼に重きを置いた所が矛盾しておると言われるかも知れませんが、これは私は、矛盾しておらないのであります。ポツダム宣言を土台として、そうして起草せられたものであり、ポツダム宣言をよく改良したのが即ち平和條約である。こう私は解するのであります。
私は日本国に選択の自由あることが当然と思うのでありまするが、その場合政府はいずれを選ぼうとするのであるか伺いたい。
吉田総理は、まず国民に、広く、公然と、自由にこの條約の審議検討を可能とするために、目下投獄されているところの多くの政治犯人を即時釈放し、大赦して、日本国憲法の精神に基き、日本全国民あげての討議と輿論に訴える意思を有さねばならぬと思うが、この点に対して御回答を願いたい。 第二に、日本は一体どの国々と戰争して来たのだ。この簡單な質問に吉田総理は答え得るか。
終戦後、インド政府は、絶えずいろいろな場合において、日本政府及び日本国に対して好意を表しておつたりであります。またこのたびの平和條約についても、これは私の想像でありますが、日本に対してさらに有利な條件をというような考えからであろうと思いますが、参加しなかつたことは残念に思います。
日本国の代表は、電波監理委員会及び現地にある関係各国の代表と緊密な連絡をとりながら、重要な委員会に出席をいたして活躍中でありまして、委員会の審議内容も相当進捗しておりまするが、現在までの審議過程から判断いたしまするというと、特に困難を予想されまする短波帯の周波数表の作成につきましては、今まで試みられました新らしい技術原則によることなく、現状に基礎を置きまして、これに若干の修正を加えるという方式が採択
併しそれもお言葉の中にあつたかと存じますけれども、国会の御協力も仰ぎます、それも御尤もでありますけれども、それのみでなく、これは私だけの考えでありまするけれども、こういうような大きい問題になりまするというと、国としての現在の国情、日本国としてどういうふうに対処して行くべきであるかという方向がなければならんのでありまして、独立期成委員会と申しましても、私どものとりまする方法が若し国全体について考えるような
日本が安全保障條約の締結を希望した目的が、平和條約発効後における日本国の無防備状態においてその安全を保障するにあつたことは、この條約の前文が特に次のように述べておるところによつて明らかであります。即ち「無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、武装解除の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は、アメリカ合衆国との安全保障條約を希望する。」と言つております。
日本国政府は賠償の義務はあるが、日本が存立可能な経済を維持すべきものとすれば、現在のところ十分な賠償を行い、又他の債務を拂うのには不十分だ。こう書いてあるのであります。原則は認めるが、現在のところ完全なる賠償をするだけの力はない。こういうのであります。従いまして役務賠償に限つているのであります。
従つて又国家の象徴であるという意味、日本国の象徴たる天皇、即ち象徴という意味も十分理解せないような点から、この混乱が来ていると思いますので、一方においては、学校の教育の道徳教育というものを改善をし、又他方においては、私は国民諸君の御参考になるために、近く一般の基準、道徳的基準、個人、社会、国家というような、天皇の象徴性というようなことを、国民諸君に理解して頂く参考のものを提示したいと考えております。
(拍手) また第四点は、米軍は外部からの攻撃に対して日本国の安全に寄與することができると、第一條に規定してあります。日本の安全に寄與することができるということであつて、日本防衛の積極的かつ決定的義務はこの條約の中に欠けておるのであります。しかもこの條約には期限がついておりませんから、あるいは條約上は、永久駐兵もできれば、何時でも引揚げることが可能になつておるのであります。
国民もまた、日本国のおかれている困難な立場と、わが民族に課せられた崇高な使命をよく認識し、いかなる苦難にも耐えて独立の理想を達成し、世界の平和と安定に寄与する決意を新たにすることを願つてやみません。