1947-10-03 第1回国会 衆議院 水産委員会 第19号
藤原繁太郎君 松本 眞一君 矢後 嘉藏君 石原 圓吉君 川村善八郎君 坂本 實君 冨永格五郎君 多賀 安郎君 外崎千代吉君 出席政府委員 農林事務官 藤田 巖君 委員外の出席者 專門調査員 小安 正三君 ――――――――――――― 十月二日 江良船入澗擴張工事施行
藤原繁太郎君 松本 眞一君 矢後 嘉藏君 石原 圓吉君 川村善八郎君 坂本 實君 冨永格五郎君 多賀 安郎君 外崎千代吉君 出席政府委員 農林事務官 藤田 巖君 委員外の出席者 專門調査員 小安 正三君 ――――――――――――― 十月二日 江良船入澗擴張工事施行
第五十七号) ○廣島縣巖島町の災害復旧工事に関す る請願(第六十一号) ○最上川本支流の改修工事に関する請 願(第六十三号) ○馬見ケ崎川砂防工事に関する請願 (第六十五号) ○砂防行政の一元化に関する請願(第 六十八号) ○砂防事業補助費増額に関する請願 (第六十九号) ○岩國港の開港場指定に関する請願 (第七十号) ○岡山県下の砂防工事に関する請願 (第七十五号) ○呉市河川の砂防工事施行
○荒木委員長 次に日程第二、庄川及び小矢部川改修工事施行促進の請願、文書表第三八〇號、橘直治君紹介、紹介議員の説明を求めます。
) 周布川及び三隅川災害復舊工事促進の請願(生 越三郎君外三名紹介)(第七六九號) 美嚢川改修工事施行の請願(田中源三郎君紹 介)(第七七三號) 伏木港浚渫費國庫補助の請願(橘直治君紹介) (第七七八號) の審査を本委員會に付託された。
○荒木委員長 次に日程 一五 谷川砂防工事施行の請願(生方大吉君紹介)(第四二六號) 一六 烏川砂防工事繼續施行の請願(生方大吉君紹介)(第四二七號) 一七 荒久澤砂防工事施行の請願(生方大吉君紹介)(第四二八號) 一八 湯ヶ澤川砂防工事施行の請願(生方大吉君紹介)(第四二九號) 一九 西方寺澤砂防工事施行の請願(生方大吉君紹介)(第四三〇號) 二〇 鳥居澤砂防工事施行の請願(生方大吉君紹介
○丹羽五郎君 被勧告の取扱いについてさつき政府委員から答弁がありましたが、これに対する施行規則の御説明を願いたいと思います。
という、この命令に対する海難審判法施行規則要綱案というものを拵えられて、一應これについて檢討いたしたのでありますが、殆ど私の主張し要求をした点は、この要網案に全部盛られておるのでありまするから、これを施行規則として政府が命令によつてこれを施行して貰うならば、私の杞憂した点すべてはそれで一應解決ができるように考えておるのであります。
○丹羽五郎君 大体施行規則によりまして、私が杞憂をした点は全部織込んであるように考えておりまするから、私の前委員会以來ずつと質問をして來ました点は、これにて私の保留ということにして置きましたのは一應全部解きましてこの施行規則によるところの原案を然るべきものだとかように考えております。
民法施行以來、僅か数件であるというようなことでありますが、実際の統計はどんなふうになつておりましようか。この点承りたい。
たとえば明年度の計畫が、國家管理を施行した場合に、どういうふうにできていくかを想定してみますと、まず生産計畫の基礎になりますためには、明年度大體どのくらいの石炭を最小限度掘るかということが、一つの目標であると思います。いわゆる需要の面から見まして、これだけは掘らなければならぬという一つの重要な資料がなければなりません。
從つてこういう場合において、書簡にありますところの二十四時間制を施行する場合においてはどうしなければならないか。生活必需品、食糧をどう供給しなければならないかということは、目下檢討をしておる次第であります。
○中西功君 それでは所得税法法相続の中に、大体所得税を掛ける個人の所得の種類が書いてありますが、その中で「この法律の施行地において、俸給、給料、賃金、歳費、弁償、年金、恩給、賞與若しくは退職給與又はこれらの性質を有する給與の支拂を受けるとき」こういうようなものを受けるときは、所得税をかけることになつておりますが、これは改正以前の所得税法によりますと、こういう「甲」の中に「恩給(一時金タル年金ヲ除ク)
○中西功君 それは皇室経済法には、或いは施行法にもそういう税金の問題は一言一句も場いてないわけです。そうして所得税法の中にははつきりと一時金は除いてあるのです。除外例としては除いてあるのです。
○中西功君 序でにちよつと……皇室経済法が審議されて、或いはこの盗室経済施行法でも結構ですが、それが審議された時に、大体そういうふうに税金を課さないという結論になつたというわけですか。
すなわち職階制を施行いたしますと、非常に分業的になつて、それだけ熟練した人がそれぞれの地位につくことになりますから、能率が上るといわれるゆえんであります。限局こういうふうに職務を分類して、これに應じた任用制度をとりますと、官廳における能率の發揮ということはおのずから期してまつべきものがあると考えるのであります。必ず資格要件を備えた人でなければその地位につけなくなるのであります。
○議長(松岡駒吉君) 日程第八、茅ヶ崎町に市制施行の請願、日程第九、行政書士法制定に関する請願、右両請願を一括して議題といたします。治安及び地方制度委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員会理事中島茂喜君。 〔中島茂喜君登壇〕
本案によりますと、道路を使用する場合であるとか、あるいは看板を立てる場合であるとか、いろいろなことが警察署長の認可を得れば、それでいいようになつておりますが、これはやはり土地を管理しております者の権限が相當大きい問題になつておりますので、これらの點を法の施行にあたりましては十分考慮されなければ、いろいろ問題を起すのではないかという考えが起きるのであります。
○濱田寅藏君 それなら、それ程歩調を合せておるならば、七ヶ町村が至急に市制を施行される点もあろうと思います。それ程仲よく行つておるならば、村は村としての傳統はありましようけれども、共同の不自由さを感じておることは事実であります。他市との合併より、むしろ七ヶ町村が至急に市制を布かれるということが、一番近道と思います。いろいろ事情はありましようが、私素人考えではそう思います。
陳情(第 三十五号) ○料理飮食店の休業に伴う藝妓営業に 対する措置に関する陳情(第三十七 号) ○地方自治連盟の即時解散に関する陳 情(第三十九号) ○地方分権の確立に関する陳情(第五 十四号) ○特別市制実現に関する陳情(第百十 三号) ○地方公共團体職員の給與に関する陳 情(第百二十二号) ○地方公共團体職員の暫定加給國庫補 助その他に関する陳情(第百三十五 号) ○特別市制施行反対
○米澤政府委員 この法案は本年度においては一部の施行しかできないと考えております。たとえば施設等の問題にいたしましても、この法律によつて設定されます福祉委員會において最低基準を定めまして、それによつてあるいはいろいろな經費を算定してようという建前をとつております。なお年度の途中でありました關係上、大體におきまして法律全體の全面的に動きますのは二十三年度からであると考えているのであります。
○米澤政府委員 この附則を審議いたしました當時には、施行期日を政令で定めるというふうな話でありましたので、こういう規定をいたしておるのでありますが、これは各規定に基き定めるというのは、一部施行の意味をもちまして書いたのであります。
○小野委員長 ちよつと政府委員にお尋ねしておきますが、この施行の期日の問題について、あるいはお聞き及びかもしれませんが、今後法律案の施行期日は政令に讓ることなしに、法律できめなければならぬような情勢に立至つておるのであります。從つてこの附則で見ますと、「この法律施行の期日は、各規定につき、政令でこれを定める。」
(第百二号) ○薪炭の價格に関する陳情(第百六十 二号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第百六十三号) ○食料品配給公團法に関する陳情(第 百七十六号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第百八十七号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第百八十八号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第百九十二号) ○市営競馬の施行
○宇部東線電車運轉を山口市宮野地区 迄延長することに関する請願(第九 十四号) ○矢島鉄道株式会社救済に関する請願 (第九十七号) ○常磐線松戸、水戸間電化促進に関す る請願(第九十九号) ○信越線高崎、横川間電化工事を実施 することに関する陳情(第二百一 号) ○道路運送法案(内閣送付) ○旧小倉鉄道線拂下げに関する請願 (第百三号) ○信越線柏崎駅附近鵜川鉄橋の径間拡 張工事施行
次に、先程村上委員からも御質問がございましたが、私もこの点について政府当局に伺いたいと思つておつたのでありますが、先般本院の決算委員会において、大藏大臣に対して、財政法第三條の施行期日はいつかということを御質問いたしましたところが、当時一週間を出でずしてこれを施行する予定だ、こういうふうな御答弁があつたのであります。
この改正法律案において、この附則において、今の財政法第三條の中に示されております國の独占事業の事業料金について施行するという條項を、この附則に入れるということは今までお考えにならなかつたでしようか、一應伺いたいと思います。
現在輕車輛につきましては、すでに府縣令などを施行いたしておるものもございますが、一應原則といたしまして、これは從來企業許可令またはその後の府縣令によりまして、許可の仕事となつておる例が一般でございます。府縣令によりまして警察許可を要する事業になつておりました場合に比べますと、今囘のこの立法によりまして、屆出で足りることになりましたことは、むしろはなはだ簡易化された結果になるのではないかと存じます。
ただその財政法第三條の施行期日がまだ決まらん今日、午前の交通委員会におきましてこの問題が論議せられまして、運輸省におきましては、直ちに、施行するようにということで、関係の向きと今交渉が進みつつあるようであります。根本問題は今後において改善せられるはずであります。この当局の問題については議院の会議に付する必要がないということで処理して御異議ありませんですか。
○政府委員(與謝野秀君) 実は本請願と同じ趣旨の請願が、新憲法施行前のこの春の議会でありますが、同じ趣旨の請願がありました。その際に政府委員として私はこういうことを御参考までに申述べて置いたのであります。
又この法案の施行よろしきを得ますれば、官吏各人が同一の官職に長く在職するという結果を導き來るであろうと思うのでありまする。このことは世間に言いふらされていることでありますから、詳しくは申上げませんが、今日までの著しい弊害は頻りと轉任することであります。地位を高くするために官職を轉ずるということが頻繁に行われたものであります。頻繁に轉任のできることが、その人の有能であることの裏書になる。
これはすでに御承知と思いますが、司法行政及び懲戒機関、鉄道の現業官署、電信電話及び郵便官署、文教施設、國立の病院及び療養施設、航行施設、氣象官署、公安建設機関、営林署並びに專ら國費を以て行う工事の施行機関、これらは別に國会の承認を経ないでよろしい。こういうことになつておるのであります。で、この数が相当に上りまして、約一万五千、その半分少し多くなるのであります。
陳情(第 三十五号) ○料理飮食店の休業に伴う藝妓営業に 対する措置に関する陳情(第三十七 号) ○地方自治連盟の即時解散に関する陳 情(第三十九号) ○地方分権の確立に関する陳情(第五 十四号) ○特別市制実現に関する陳情(第百十 三号) ○地方公共團体職員の給與に関する陳 情(第百二十二号) ○地方公共團体職員の暫定加給國庫補 助その他に関する陳情(第百三十五 号) ○特別市制施行反対
第三點は、法律施行の骨になる指示權と言いますか、計畫生産をやらせようという指示は、むしろ命令生産と言つた方がさつぱりするのではないか。ここに委員會に諮るとか何とか書いてありますが、究極の指示權の所在はやはり安本にあり、農林大臣にあり、知事にあり、市町村長にありまして、あと委員會とか何とかということはごまかしであつて、ほんの相談をする權關というだけではないかと思うのであります。
これらに對しては、この選擧は一體どういうふうに施行されるお考えであるか。これを伺いたいのであります。 それから話が前後いたしますが、この調整委員會が作付統制をして事前割當をする場合に、地方その他の客観的な情勢の判断のもとにこれをやらせる御方針であるのか、一切合財をまかせきりでこれは構わないという方針なのか、あるいはどういう方針でこれを運營していこうというお考えなのか、もう一應伺つておきたい。