1947-09-30 第1回国会 衆議院 労働委員会 第16号
從つてこれはどうしても政府の方で一方的にきめていただく以外方法がない、ただしこの案がきまつたならば施行前にぜひ見せて欲しい、かような折衝でまいりました。去る十九日におきましても、その線によりまして正式に覺書の調印が交されました。
從つてこれはどうしても政府の方で一方的にきめていただく以外方法がない、ただしこの案がきまつたならば施行前にぜひ見せて欲しい、かような折衝でまいりました。去る十九日におきましても、その線によりまして正式に覺書の調印が交されました。
内務省の解體の關係を中心といたしまする豫算は、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第二號)として、去る十九日提出いたしましたが、今囘さらに先般御審議を經ました皇室經濟法施行法によつて、ただちに必要となりまする皇族關係の豫算を、他の部分と切離しまして、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)として提出いたしまする次第でございます。
そのおもな理由といたしましては、この皇族の身分を離れる際の一時金額、こういうようなものにつきましては、第一囘の國會において審議をしてきめるのが適當であるということで、皇室經濟法の施行に關する法律というものの中には、日本國憲法施行後の最初の國會において、皇室經濟法第六條第一項の一時金額の定額がきめられるまでは、同條の一時金額に關する規定はこれを適用しないというような規定もございます。
殊に新らしい憲法が施行になります前には、ごくお少さい方を除きましては、今囘皇族の列を離脱せらるべき十一の宮家の大人の方が、ほとんど全部皇族の列を離れる希望を表明されたのであります。その希望をわれわれは一日も早く實現することが適當であると考えておりましたが、いろいろの事情から申しましてこれは實現できなかつたのであります。
從つて法律の文面はきわめて抽象的でむづかしうございますが、簡單でございますからちよつと讀んでみますと、 政府は、この法律施行の際現に在職する官吏、官吏の待遇を受ける者、囑託員、雇員、傭人及び工員で大藏大臣の定める者に對し、その者の受ける給與の月額の二割乃至十二割に相當する金額を一時手當として支給する。但し、總平均一人當六百圓を超えてはならない。
又各河川上流におきまして殆んど砂防工事を施行した所がなく、これがために降雨は一時に土砂を押し流し、河床を上昇しつつ本流に合流し来つたのであります。ここに利根川につきまして申上げまするならば、明治四十三年八月二日より十間連続雨が降りまして、附近沿岸地方におきましては、深さ十尺以上もある井戸が柄杓でその水が汲み出せるような状態でありました。
附則中「この法律施行の期日は、政令でこれを定める。」を「この法律は、昭和二十二年十月二十日からこれを施行する。」に改める。 —————————————
一体法律を審議決定するのは、最高機関であるところの、そして又立方法機関であるところの國会でありまして、従つて國会は、その法律の内容については勿論のこと、その法律がいつから施行されるかということにつきましても、原則としてはこれを國会において審議決定すべきものであろうと考えるのであります。
すなわち、現在石炭生産の大半を占める大炭鉱より逐次管理の範囲を拡充してまいりたいと考えておりますが、この法律施行にあたりましては、全國炭鉱管理委員会に、指定の方針及び具体的の指定につきまして十分審議を願つた上で、最後的に決定いたしたいと存じます。
また政府が炭鉱業という特殊な業態に対する実態について十分把握しないで、本法案の施行によつては、そこに能率の低下その他あらゆる摩擦を生じ、実際問題として増産を阻む結果になることをおそれるものであります。 さらにまた本法案の内容を逐次調べてみますると、増産計画、事業計画その他の設定から、その内容にあるところの増産責任者が一体だれであるか。
○水谷國務大臣 この法律案の施行期間につきましては、その目的が經濟の再建に直接關係を有するものでございますので、緊急措置といたしまして、期限を限定せず、彈力性ある運用をはかることが適當であると、私らは考えたのでございます。
○荒木委員長 次は日程第一七、上妻村地内鬼怒川沿岸築堤工事施行の請願、鈴木明良君紹介、文書表第三二八號。紹介議員の説明を求めます。
――――――――――――― 九月二十七日 伏木港浚渫工事費国庫補助増額に關する陳情書 (第三一二號) 奥會津開發に關する陳情書 (第三二五 號) 神奈川縣における觀光道路補修改装工事費國庫 補助その他に關する陳情書 (第三四三號) 小田川鑛毒防除砂防工事施行促進に關する陳情書 (第三四五號) 梨ヶ原川砂防工事施行促進に關する陳情書 (第三四八號) 最上川災害復舊工事促進に關
從いまして、百貨店そのものの今後の活動につきましては、さいわい独占禁止法の規定もございまして、著しくその規模等において他の業者と格差のありますものは、これに対する格差を減らすようにいたしますとか、あるいは不公正なる販売方法をとりますような場合には、この販売方法を制限をするというような大きな手が、独占禁止法によつて打たれることに相なつておりますので、そういう問題は、独占禁止法の円滑な施行によりまして、
尚序に人事院の問題についても、只今御答弁があつたのでありますが、從來並びに今囘の内閣法なり、或いは官廳組織法の観念から申しますというと人事院の地位というものは、勿論内閣総理大臣の所轄の下に設けられることであり、この法律の施行のために、政令に匹敵する人事院規則を制定し得る能力なり、権限を持つておると考えられるのでありますが、尚明確を欠くような点があるのではないか。
その関係を除きますると、やはり人事院の半独立的な性格に呼應いたしまして、法律の施行をなすために、みずから規則を制定する権限を持たしているわけであります。從つてその限りにおきましては、これは政令にも代る力を持つておるわけであります。問題は、人事院規則への委任が相当多いではないかと。それから見方によつては、その内相当重要な事項もあるように思うというお話であります。
○政府委員(前田克己君) 本法案の施行によりまして、國家公務員は職階制に從い職種及び等級に区別をせられることになります。從つて現在の官吏、雇傭人のような区分、或いは一級官、二級官、三級官とこういう区分もなくなることになります。それでは各公務員が何というて呼ばれるかといいますると、結局職種及び等級に格付けをされまして、何職種の何等級、大体そういう呼び方になると思うのであります。
ところがこの救助法案によりますと、たとい、それが行過ぎであつたような場合においても、主務大臣がその知事に対してこの問題に対しての指示をする権限はちつとも謳つてないようでございますが、或いはそれを取消したり、或いはそれを訂正したりするような場合は、この法律には示してないのでありまするが、場合によると、主務大臣は府縣知事に対して、殊にこの制度の変りました府縣知事に対しましては、そういう一つの権限を御施行
○政府委員(愛知揆一君) その点は、同時にという言葉は理想的に考られておりますが、一條、三條ははつきりこの政令案にございますように、公布の日からこれを施行することになつておりますので、私の氣持といたしましては、全部揃えて施行することにいたしたいのでございますが……。
○政府委員(愛知揆一君) 只今の委員長のお尋ねに対しましては、お配りいたしました政令案の要網にもございます通り、法律案第一條に関係いたしまする部分、それから第三條で、第一條を準用しておりまする規定は、公布の日からこれを施行することに相成ります。
それではちよつと私からお尋ねいたしますが、この附則の「この法律施行の期日は、各規定につき、政令でこれを定める。但し、この法律公布の日から三十日を超える日以後に、これを定めてはならない。」
この二十六條はああいう非常時の場合にも適用すべきものであるかどうかということと、この法律は現在はまだ施行されておりませんけれども、今度の水害について、そういうような處置を主務大臣がとられたかどうかという二つの點を御説明願います。
なおこの政令に基きまして實際の事務を施行する場合におきましては、この委員會にお諮りしないで、官廳の事務といたしまして處理をさしていただきたい、かように考えておる次第でございます。
諮問を受けることになるのですが、その政令が出たならば、その政令の施行については行政部が、この委員會に諮問せられずに、補償額なんかを決定する。こういうことになるととつていいわけですね。補償額はむろんのことですが、補償するかしないかということも、大體そういうような方針についても委員會はタツチしない。委員會には諮問がないというふうなことになるのですね。さよう了承してよろしいですか。
即ち現在石炭生産の大半を占める大きな炭鉱より、順を逐うて管理の範囲を拡充して参りたいと考えておるのでございますが、この法律施行に当りましては、全國炭鉱管理委員会に、指定の方針及び具体的の指定につきまして十分審議をお願いした上で、最後的に決定いたしたいと考えておる次第でございます。
えるのでありまするが、それにつきましては相当やはり青函航送は輸送力が狹い関係で、いろいろ物資の査定はいたしておりますが、例えば馬鈴薯でありますとか、そういつた重点輸送をはつきりやつておりますので、少くともそういうことはないのではないか、一部の特殊なものは変なことを言うようでありますが、闇輸送、それに関聯してそういつたような忌わしい話があるのではないかと思いますが、その点は最近は受託の公開制といつたものも先般來施行
尚この調整割当方法等につきましては、例えば電熱のごときものは原則として、九州は別でありますが、薪炭の輸送関係等も考えなければなりませんので、薪炭の移入消費府縣内の市制施行地に重点的に割当てるといつた方針を採つて参りたい。それからその他電熱の関係において、從量世帶に限つて需要量の供給をするが、定額世帶に対しては家庭用電熱の使用を原則として認めないようにして参る。
いたしたいところでございますが、ただこの凹凸がただいま申し上げましたように單に學歴と資格、勤續年數という、きわめて形式的なものを基準にいたしておりまして、職務内容、責任の程度、職階性的な要素、すなわち實質的な凹凸調整、實質的な權衡といつたものがほとんど加味されておらないと申してよろしいような形に相なりますので、この面からする不均衝の是正はやはり將來の問題として殘されており、われわれもごく近い將來に本格的な職階制が施行
從つて現状における公務員の給與の現状をあらかじめ承知をいたし、この公務員法の施行に伴つて、今後給與状態がいかに變化をいたしていくか、第二十八條には社會一般の情勢の變化に適應してというようなことが書いてあるのでありますが、これは重大なることでありますから、一應給與局長から詳しい説明を聽取をいたして質疑に入りたいと思います。大藏省給與局長今井君。
○佐藤(達)政府委員 この臨時人事委員會というのは、實は名前が少しはでであるかもしれませんが、その實體はちようど重要なる法案が成立いたしますと、その施行の準備のためにいろいろ各界の知識を網羅するために委員會ができることがよくありますが、それにむしろ近い性格のものでありまして、言葉をかえて言えば、人事院設立準備委員會と申しますか、あるいは國家公務員法施行準備調査委員會と申しますか、性格はほとんどそれのみと
すなわち現在石炭生産の大半を占める大炭鑛より、逐次管理の範圍を擴充してまいりたいと考えておりまするが、この法律施行にあたりましては、全國炭鑛管理委員會に指定の方針及び具體的の指定につき十分審議を願つた上で、最終的に決定したいと存じておる次第でございます。
陳情(第 三十五號) ○料理飮食店の休業に伴う藝妓營業に 對する措置に關する陳情(第三十七 號) ○地自治連盟の即時解散に關する陳情 (第三十九號) ○地方分權の確立に開する陳情(第五 十四號) ○特別市制實現に關する陳情(第百十 三號) ○地方公共團體職員の給與に關する陳 情(第百二十二號) ○地方公共團體職員の暫定加給國庫補 助その他に關する陳情(第百三十五 號) ○特別市制施行反對
たとえば從來の官吏服務紀律などは當然この法律の施行とともに廢止されると思いますけれども、そういうものの必要な經過的特例というものについて、今當局がもつておられる構想をちよつとお話を願いたいと思います。
三十八條の五號に「日本國憲法施行の日以後において、日本國憲法又は」云々とあつて、ここに「政府を暴力で破壊することを」ということで、一昨日法制局長官からこの「暴力で破壊」の内容を、大衆の壓力により非合法的な手段でというお言葉があつたように思いますが、そうすると去る二月一日のゼネストの場合において、官公職員組合が、勞調法で非現業廳の職員として禁止されていた罷業を斷行するというような問題は、大衆の壓力で非合法的
○受田委員 最後に附則第九條によりまして、この「人事院の指定する日において」云々、ここでこの一定の職階以下のそのときの在職職員に對して大幅の昇任試驗のごときものを施行して、現在非常に不均衝になつているのを是正するというような意思をおもちではないか。たとえば學歴そのほか經歴等で相當な差異がある。
併し大体のところは、大筋としては施行上も大体はいいのじやないだろうかというふうに認められると思うのでございます。
そういうようなことは或いは労働基準法の施行規則の中にも「法第八條第一号乃至第十五号の事業の該当しない法人又は團体の事業又は事務所」というように包括的に入れております。そんなことで大部分の社会事業に從事しておる者は労働基準法の適用を受ける。受けさせたい。受ける方がよい。受けさすべきだ、と両省の間では話合ができております。
それまでは食糧管理法の施行規則に基くところの食糧調整委員會にこの法律によるところの農業調整委員の仕事を代行してもらおう、こういうことでありまして、それに關する規定をこの法律の附則に設けておるわけであります。
○山添政府委員 食糧管理法の施行規則に食糧調整委員の制度がありまして、そうしてその食糧調整委員の相談によつて部落別割當をする、こういう規定があるわけであります。法律ではございませんが、食糧管理法の施行規則に基いております。それに對して先般一斉に改選を行つたのであります。