1948-11-19 第3回国会 衆議院 文部委員会 第5号
附 則 1 この法律は、公布の日から施行する 2 この法律施行の後、最初に命ぜられ、又は委嘱される評議員のうち、半数の者の任期は、第七條第四項の規定にかかわらず、二年とする。
附 則 1 この法律は、公布の日から施行する 2 この法律施行の後、最初に命ぜられ、又は委嘱される評議員のうち、半数の者の任期は、第七條第四項の規定にかかわらず、二年とする。
これはむしろこの法規をあなたも非常に御研究になつたようですから、後ほど御感想を私自身が拜聽いたしたいと思つておりますが、この法案が通過し、これが適正に人事院によつて施行されますと、むしろ官僚機構の惡い部面を破壞し、そうして健全なる官僚機構を建設するという意味合いでつくられたものでありますから、私は理想に進んだ法案であり、りつぱな法案であると思う。
特にその問題に関して、身分関係に関しましては、農地調整法施行令第三十三條第一項の中において、市町村農地委員会は補助員を置くことができる、かように規定してあり、そうして最近においては、さらに同じ農地調整法の第十五條の二十一の中におきましては、市町村、都道府縣は農地委員会に関する費用はそこで負担をしろというような條項がえたわれておるのに対して、逆に今度改めて施行されたところの地方財政法の第十一條の中におきましては
○委員長(伊藤修君) 予算関係は只今の御説明で分りますが、今の人的機構において、果して新刑事訴訟法の施行は旧訴訟法によつてするところの賄いで今できるかどうか、人員の関係はよろしいですか。
○国務大臣(殖田俊吉君) その点についてお答を申しますが、刑事訴訟法の施行期日は來年一月一日になつておりまして、関係方面の意向もありまして、どうしでもこれは一月一日に実施しなければならん。
○委員長(伊藤修君) 次にお尋ねいたしたいのは、刑事訴訟法を來年一月一日から施行するとこういう御趣旨に基きまして、刑事訴訟法施行法案を御提案になりましたのですが、一体政府におきまして、一日から施行できるところの予算、機構、或いは人的その他のいろいろな準備が整つておるのかどうか、この点を総裁からはつきりお伺いしたいと思います。
從つて地方競馬の施設は都道府縣に必要でありますので、從來の畜産関係の團体が所有しました資産の中で、競馬関係の資産が協同組合に讓渡せられるということになりますれば、地方競馬の施行上障碍になりますので、その点は競馬法の第三十七條の三項に規定がありまして、競馬に必要な資産を除く、こういうことになつております。
それとも競馬施行に絶対に必要なものまでやるのかどうかとうかということを、お聞きしいと思います。
農林政務次官 北村 一男君 農林事務官 平田左武郎君 委員外の出席者 農林事務官 最上 章吉君 專 門 員 片山 徳次君 專 門 員 岩隈 博君 ————————————— 十一月十八日 北相馬郡における食糧供出割当軽減の請願(小 野瀬忠兵衞君紹介)(第二四七号) 越中堰用水改良工事施行
從いまして法的安全という意味から申しまするならば、できるだけ或る法律が変更を見ないで施行されることが望ましいことは言うまでもございませんが、又同時に社会情勢が激動しておりまするときにおきまして、法的安全を固守するということは、法律の化石化或いは時代遅れを招く虞れのありますことは、これは申上げるまでもないことでございます。
次に請願第五〇号、五ヶ瀬川の國営による治水調査並びに改修工事施行に関する件でありますが、五ヶ瀬川の重要性は政府も早くから認め、すみやかなる改修を希望しておるところであります。すでに本年度から國直轄で測量調査をいたしておるのでありまするが、明年度も引続き調査を続行いたしまして、その終りを待つて一定の計画を立てまして、これが改修工事を施行して参りたいと考えておる次第であります。
————————————— 十一月十八日 白川改修工事施行の請願(金野定吉君紹介)( 第二三五号) 村山野川及び白水川上流改修工事施行の請願( 金野定吉君紹介)(第二三六号) 小國川改修工事施行の請願(金野定吉君紹介) (第二三七号) 引田町字大明神海岸に防潮堤築設の請願(成田 知巳君紹介)(第二四二号) 觀音寺村における道路及び用水路復旧の請願( 金野定吉君紹介)(第二五二号)
日程第六、五ケ瀬川の國営による治水調査並びに改修工事施行の請願、川野芳滿君紹介、文書表第五〇号。 日程第七、小丸川改修工事國営施行に関する請願、川野芳滿君紹介、文書表第五四号。 日程第八、牛朱別川改修工事施行の請願、河口陽一君紹介、文書表第五五号。 日程第十一、天龍川堤防復旧費國庫補助の請願、川合彰武君紹介、文書表第九四号。
○成重委員 そうしますと、國家行政組織法の施行については、昭和二十四年四月一日ということに第二國会において決定しておる。それが十七日のこの運営委員会において質問申し上げましたように、内閣委員会において國家行政組織法の施行期限に対して、これを四月一日にするということに決定されたという報告を、私どもは受けております。
麻薬に関する犯罪捜査の専門的な機関として、麻薬統制主事に対しその権限を與える根拠といたしましては、現在までのところ、旧刑事訴訟法及びこれに基ずく勅令第五百二十八号第七條が設けられていたのでありますが、第二國会におきまして新刑事訴訟法が成立し、明年一月一日より施行されることとなりましたので、これに伴い、麻薬統制主事の捜査権限につきましても、新刑事訴訟法と対應して新たに規定を設けようとするのが、本改正法律提案
一、利益 國家公務員の厚生福利施設に関する改善施策は現下最も重要な問題であるから、この調査によってその改善を最も効果的ならしめ、國家公務員法の完全なる施行に寄与する。 一、方法 政府及び國家公務員より厚生福利施設に関する説明並びに改善意見を聴取し、資料を要求し、並びに國家公務員の各種の厚生福利施設及び民間企業における従業員の厚生福利施設を実地調査する。 一、期間 今期國会開会中。
一、利益 國家公務員法の改正は、國家公務員の民主的且つ能率的な事務処理を目的とするものであるから、政府諸機関における諸事務の能率的運営に関する調査を行なって國家公務員法の完全なる施行に寄与する。 一、方法 政府及び政府職員より政府諸機関における諸事務の運営状況に関し、又能率的運営を行う民間企業体よりその運営方法に関し説明を聴取し、資料を要求し、且つ必要に応じ実地に調査する。
「この法律施行の期日は、その公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。」こういうことになつておるのでありますが、私どもといたしましては、一日も早くこの法律が施行されるということを希望をいたしておるものであります。九十日とは書いてございますが、もちろん九十日もかからないうちに、できるだけ早く諸般の準備を整えて、これを施行いたしたい。
徴用を主たる事情といたしまして、明治三十四年に法律ができたのでございまするが、この法律自体を直ちに実施するということは、いろいろ実情にそぐわんというようなこともありまして、法律は明治三十四年にできたのでありまするが、実施は大正五年になつておるというような沿革を持つておるのでありまして、軍馬、徴発馬の要請に基いて法律ができたけれども、実施上の困難性というようなことも考えられまして、約十五六年も法律が施行
○説明員(今泉兼寛君) 現行法では御承知の通り、この前の第二國会におきまして、旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法律、その法律の第二條で本件について規定しておられるのでございますが、元の陸海軍の財産であつたものは、公共團体が医療施設に使う場合或いは学校の用途にこれを用いる場合は、法律施行の日から三年以内に限つて、その公共国体或いは学校に、時價のニ割引で減額した値段で拂下げることができると、こういう
地方自治法改正に関する請願(第百 六十四号) ○発電水利使用料増額に関する請願 (第百五十三号) ○発電水利使用料増額に関する陳情 (第三十号) ○地方財政に関する件 ○長野縣の善光寺に対する遊興税賦課 取消に関する請願(第六号) ○義務教育施設のため國有財産の無償 拂下に関する請願(第百三十八号) ○衆議院議員選挙法の一部を改正する 法律、選挙運動等の臨時特例に関す る法律及び政治資金規正法施行後
請願の要旨は、現行憲法の施行によりて地方自治制に画期的な改革が行われたが、施行以來一年有半の経驗を顧みて、地方議会運営改善のために、選挙権の要件である居住期間の撤廃、予算修正権の拡張、起債の議決に対する行政官廳の要許可規程の削除、及び中央出先機関の設置に対する承認の権限を新設する等の改正をせられたという請願でございます。
○委員長(伊藤修君) では本日は当委員会に予備審査のため付託されましたところの刑事訴訟法施行法案を議題にいたします。先ず本案に対する政府委員の提案理由、並びに内容の概略の説明をお願いいたします。
○大野幸一君 只今本法刑事訴訟法施行法の中に刑事訴訟法の実体の一部を改正するような規定がありましたように説明になりましたが、刑事訴訟法施行法、これは重大なことであつて、余りに今の説明は不十分であると思いますから、いま少し明細なる各條に亘つての御説明が願いたい。例えば第二條における「新法施行前に第一審における第一回の公判期日が開かれた事件については、新法施行後も、なお旧法及び應急措置法による。」
○政府委員(野木新一君) 只今上程に相成りました刑事訴訟法施行法案の提案理由について御説明申上げます。この法律案は、明年一月一日から施行になりまする新刑事訴訟法の施行に関し必要な経過的措置等を定めたものであります。
○徳田委員 ほかの施行機関があるかもしれませんが、あなたの方で森財閥の、いわゆる森色を除いたように、ほかの方も除いておるという大体のお考えですか。
○説明員(藤田巖君) この暫定措置法、漁業権等臨時措置法は、これは公布の日から施行する、直ぐやる。協同組合法とそれから整理に関する法律案、この関係はこれは一緒にやらなければいけませんが、これはこう書いてありますけれども、我々の心ずもりとしては二月一日から施行するようにしたいと考えております。
○説明員(藤田巖君) これは大体この施行関係の政令等を出します手続きからいたしまして、一應この九十日ということを書いたのでございますが、お話のように私共も一日も早く協同組合法はこれを施行したいというふうに考えております。ここは一應こう書いておりますが、決して三ヶ月もかかるような考え方ではおらんのであります。できるだけ準備のでき次第速やかにやりたい。
かつて皆さんが労調法をつくられましたときに、この労調法はやはり労働者の生活が、労働條件が改善され、あるいは保障される労働基準法というものが施行された後でなければ、こういうことをやつてはいけないのだというように決議になつたのでありますが、これと同じように、やはりわれわれの生活の問題、われわれの最低賃金制の問題が解決しない場合には、絶対このような公務員法を改惡するようなものを取上げないということを、ぜひおきめ
ところが労働組合法、労調法の制定後、その施行については、各段階において政府、それから関係方面という言葉でおわかりくださると思いますが、その行き方についてはよく承知していなかつた。
われわれがこの問題を批判します前に前提としなければならないことは、まず第一に新憲法が施行されて、これに対して政府は憲法遵守の立場をとつて施政をして行かなければならないということが一点、第二には、國民の立場から見ていかにこれら日本における民主主義的な労働運動が推進され、かつはまたこれが実行されておるかということを見なければならないのが第二点。
松谷天光光君 出席政府委員 厚生政務次官 庄司 一郎君 厚生事務官 慶松 一郎君 委員外の出席者 專 門 員 川井 章知君 ――――――――――――― 十一月十六日 國民健康保險診療施設に対する國庫補助増額の 陳情書 (第一六五号) 地方衞生研究所及び保健所経費に関する陳情書 (第一八八号) 消費生活協同組合法施行
持株整理委員会の委員長の笹山さんが見えましたから、先程の話に從いまして、笹山委員長からこの集中排除法の施行についての現在の状況、及びこの法案に今度出て來ておる六ヶ月、來年六月まで延ばすということになつておりますが、その辺に対する実施の見通しと言いますか、現在の経過と見通しについて御説明を伺いまして、それと関連する問題でもありましたら、それに從つて御質問を出して頂くという恰好でやつて行くということにいたしたいと
それから会計の面におきましては、公社は公共企業体の会計に関する法律が制定施行されるまでは國の行政機関とみなされ、原則として國の会計法規の例により、從つて公社の予算、決算は國会に提出し、またその現金は國庫に預け入れることになつており、公團よりも非常に官廳に近い性質を持つておる。そういう点が大体公團と公社との相違点というふうに御了解願いたいと存ずるのであります。