1948-11-22 第3回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
從いましてこの法案が通過しまして、そうして公法人になつてからも、あるいはそうした考え方が総裁の考えとなりまして、そういう方向で進むかもしれませんが、少くとも私はこの法律が施行される以前までは、直接責任者であるのでありまして、今のような方向で進んで行きたい。こういうふうに自分は考えておる次第であります。
從いましてこの法案が通過しまして、そうして公法人になつてからも、あるいはそうした考え方が総裁の考えとなりまして、そういう方向で進むかもしれませんが、少くとも私はこの法律が施行される以前までは、直接責任者であるのでありまして、今のような方向で進んで行きたい。こういうふうに自分は考えておる次第であります。
○館委員 日本國有鉄道法案を施行しなければならない趣意は、これがほんとうに公共企業体の形をとることが必要だという建前から來ておることでありましよう。從つて営利を目的とし、独立採算制を目的とすることがこれの究極的なものではないかと思う。
我々としましては、この数十年に亘つて施行いたして参りました去勢法の制度の結果といたしまして、今日におきましては馬の所有者、関係者において去勢の必要は相当知悉されておりますし、又去勢の技術者としての獣医師も相当に普及いたしておりまするので、ここに廃しても差支えのない情勢に立ち至つておると考えたのでありますが、勿論お話のごとく、或いは無意識に、或いはその他の理由から、去勢の実施をいたさない場合等をも考えておりまするので
そこでこまかいくどくどしいりくつは申し上げませんが、この改正の内容は國家行政組織法を昭和二十四年の一月一日から施行するとあるのを、四月一日に改める。つまり延期するという内容でありまするが、これは前芦田内閣時代、富吉遞信大臣もおいでになり、この國家行政組織法のことについては十分承知しておつただろうと思います。
それから第二の理由としましては、むしろこういうような機関はできるだけ少数で、簡素な機構で迅速に適確に判断をし、結論を出し、これを施行する、こういう能率的な動き方が必要なのであつて、その場合には、多数で以て構成する委員会、たださえ委員会というものはややもすれば纏り難いもので、いわゆる時間的に能率的でないということが、これはよく言われることでございまするが、況んやこれが多数になりました場合には、果してターニング
すなわちこの農地委員会の書記というものは、身分上は御承知のように農地調整法の施行令第三十三條によつてつくらなければならない。ここにおいて自治体の拘束を受けないで、独立の立場で農地委員会の仕事を助けるというのが、農地委員会の書記の仕事になつているわけであります。
○淺井政府委員 まことにごもつともな御質疑で恐縮をいたす次第でありますが、私はこの国家公務員法第五條にありまする資格を備えた人は多々あろうかと思つておりますし、またこれは國会の御判断にまつことでございますから、私はそれによつてこの國家公務員法の施行がうまく行かないということは、夢にも考えてはおらない次第でございます。
最後に、この法律は昭和二十四年四月一日から施行されることになつております。このことは日本國有鉄道法が同日付をもつて実施されるので、一面当然のことと考えられるかもしれません。しかしながら私ども國鉄労働組合員は、御承知の通りマ書簡に基きまして政府が発しました政令二百一号によつて、罷業権はもとより、團体交渉権をも奪われ、ただいまはまつたく有名無実の形でございます。
公共企業体労働関係法案は、去る十一日本委員会に付託せられまして以來審査を重ねておりましたが、委員会が特に本日公聽会を開きまして、公共企業体労働関係法案について眞に利害関係を有する者、及び学識経驗者等より廣く意見を聞くことになりましたのは、申すまでもなく本案は公共企業体の職員となる方々にとりまして重大な関心を有し、かつ深い利害関係を持つ重要法案でありまして、本法施行によつて公共企業体に組織がえされます
そこでこれが除かれたとした場合に、現実にすでに施行せられているところの政令は、本法が生きた折においてのみ——修正あるいは改正はその限りにあらずですが、この政令はこのままであなた方の分野にのみ生きて残つているというようなことになるとするならば、これはもう少し重大な結果になるんじやないかと私は思うのです。
第一点は、これら中小商工業者に対して、申告税施行とともに廃止されておりますところの所得調査委員制度を復活する必要はないか。その理由といたしましては、申告納税とはいえ、大部分が更生決定を受けておるという事実に基きまして、私どもは、この所得調査委員制度を復活する御意見はないかどうかということを、大藏当局にお尋ねしておきたいのであります。
かつての三・一五時代に、一年中に檢挙されたほどの人間が——ポ政令施行後一箇月の間に二千名もが檢挙されているのであります。これに対して、殖田総裁としては、ただちにこの官憲の不法な彈圧を停止して、公訴を取消し、獄中の犠牲者を即時釈放する意思があるかどうかということを、私は日本の國の自由と平和と独立を望む國際的、國内的民主主義諸勢力の名において、あなたに質問したいと思うのであります。
又我々の最も関心を持つておりますのは、公園の問題でございますが、公園のごとき、現下の統制経済を施行しておる段階におきまして、主として民間出身者を以て職員としておりまする公團は、全く民間の企業体と何等異ならない部面が多分にあるので彫りまして、かくのごとき公團の特殊性に鑑みまして、これを他の一般官吏と同様の規定を当てはめるということにつきましては、非常な無理があるわけでございます。
この國家公務員法の現行の法律が施行されてから、私達が制定される当時に反対した理由通りに、現実は少しも國家公務員法が制定されて、然る後に官職が民主化される方向をとつておる、そういうふうなことではなくて、むしろ國家公務員法の中に含まれておる、給與の面の、職階制に至つては、実に下層官吏の悲劇というような現実を生んでおります。
ところがそれには漁民の自己資金だけではとても駄目だ、先程申上げた強大な資金に太刀打できるよう生産とか、融通の資金を政府で十分裏付けて行く、漁民の信用事業も確立して行くような、つまりこれがなければ協同組合法も実際の上におきましては骨抜きで、施行する必要もない。
更にそれをもう一歩考えて行きまするならば、如何に立派な法律が施行されましても、この法律の裏付けとなるべき資金金融の面の解決なくしては、ただ絵に描いた餅であると私は思うのであります。
外のところでもちよつと出たのでありますが、或る場合において、この法案の施行に当つては、從來の業界等の幹部は、將來関係させないような方法を取つたらどうかというようなお話も出たところもあります。そのときに私は言つたのでありますが、やはり頭から、從來の人が関係しちやいかんとかなんとか干渉することは、むしろ民主的でない。
昭和二十三年十一月二十日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○下級裁判所の設立及び管轄区域に関 する法律の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法第二十 五條の二の災害及び同條の規定を適 用する地区を定める法律案(内閣送 付) ○刑事訴訟法施行法案(内閣送付) ○裁判所法
犯罪者予防更正法は横山審判官のおつしやつておるように、確かに少年法及び少年院法と同時に施行しなければ実効が挙がりませんので、來年一月一日から少年法並びに少年院法と同時に施行したいつもりで準備を進めておるのでありまするが、犯罪者予防更生法は全く新たなる構想の下に起案されておりまするので、関係方面との折衝に予想以上の日時を要しまして、尚未了の点がありますので、この臨時國会に提案することは困難かと考えておりまするけれども
御承知のように裁判所法が施行いたされますときに施行令が出まして、その施行令によりますと、司法官試補たる資格を有して弁護士になられた場合に、三年間によつて司法修習を終えたものとみなすということにいたしまして、三年間弁護士に在職されたということが、あたかも判事補あるいは檢事たるの要件を備えられる條件のようにいたしております関係上、満洲國においてなるほど法律的な実務をおとりになつたことは仰せの通りでありまして
それはひいては労働関係法の規定とも、そぐわないものになりはしないかと思うのでありますが、一般論はさておいて、まず三十六條の経理原則及び運賃に関する原則でありますが、この三十六條を見ますと、將來「鉄道事業の高能率に役立つような公共企業体の会計を規律する法律が制定施行されるまでは、」現在のままで行くとなつておるのであります。
○三好始君 国家行政組織法の施行期日の延期は止むを得ないのじやないですか。これ以上別に問題はないのじやないかと思います。
それは法律案の三頁の「理由」のところでございますが、「理由」の「國家行政組織法の施行期日を延期し、及び國家公務員法の改正に伴い各省次官の職を一般職とする必要がある。」云々と書いてございますが、この「延期」の後の「し」から「及び國家公務員法の改正に伴ひ各省次官の職を一般職と」までをお削り願いたいと思います。
げましてこういうものが爭議権と團体交渉権を持たなければ、これは結局本人は保護できないのだ、こういう御観点からでございましようが、これはまあ官廳民主化とか、或いはいろいろな方面におきましても論議のある点でございまして、官廳の民主化は労働組合の團結権と團体交渉権と爭議権とで以て押して行くことによつて、官廳の民主化ができるという考え方もございまするし、又この國家公務員法というような一つの忠実性を持つた法律で職階制を施行
ただ執行上と申しますか、施行上と申しますか、私は執行上と申すのですが、執行上の範囲に規則を設けるということなれば、法律案に從つて差支えないと思いますけれども、現在の提案されておるところの條項に見受けられておると思いますが、これに限りのないことが出て來やしないかということの疑いを抱くわけです。
又この公務員法が施行されましたときに、後に起る何物か大きな問題が、問題と申しますか、運動と申しますか、大きな波乱があるのじやないかと予想されるのでありますが、そのときに何を以て、如何なる方法によつてそれを整理なさるお考えであるか、又仮りに警察力によつてこれを抑えるとするならば、又これに対抗するものが、大きな問題が、波乱が起きる虞れがあると、かように心配するのでありまするが、こういう方面に対して大臣の
一、利益 國家公務員の厚生福利施設に関する改善施策は現下最も重要な問題であるから、この調査によつてその改善を最も効果的ならしめ、國家公務員法の完全なる施行に寄與する。 一、方法 政府及び国家公務員より厚生福利施設に関する説明並びに改善意見を聽取し、資料を要求し、並びに國家公務員の各種の厚生福利施設及び民間企業における從業員の厚生福利施設を実地調査する。 一、期間 今期國会開会中。
議員派遣要求書 一、派遣の目的 衆議院議員選挙法の一部を改正する法律、選挙運動等の臨時特例に関する法律及び政治資金規正法施行後の状況並びに教育委員選挙の実施状況等を調査し、参議院議員選挙法等の改正問題の審議に資する。
昭和二十三年十一月二十日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國家公務員の厚生福利施設に関する 調査承認要求に関する件 ○政府における諸事務の能率的運営に 関する調査承認要求に関する件 ○漁業界の実情を調査のための議員派 遣要求に関する件 ○衆議院議員選挙法の一部を改正する 法律、選挙運動等の臨時特例に関す る法律及び政治資金規正法施行後の 状況並びに
○政府委員(牛島辰彌君) 私が如何にも責任轉嫁をしているようにおとりになつているが、私は、決して責任轉嫁をしているとは思わないのでありまして、私共としましては、先ずこの法案が、四月一日から施行されますので、この法案に盛られておりますることと、國家公務員法に規定されておりますることとは、只今の問題のみならず、外の面においても、すべてその中間においては適用されて來ることと相成るわけであります。
○政府委員(牛島辰彌君) 原委員のお説は私共もよく分りするが、現実の問題としましては公務員法の施行が先になりますので、そのときにいろいろの問題が起ると思いますけれども、又その問題がどう片附きますことにいたしましても、國有鉄道法の施行に至るまでの間におきましても、私共におきましても十分研究いたしたいとは思つております。
○政府委員(牛島辰彌君) 実はこの公共企業体の日本國有鉄道法案は、明年の四月一日から施行をいたしたいと存じております。現状におきましては、國家公務員法によりまして、國有鉄道の職員も規制されているわけであります。先ず差当り、この國家公務員法が施行されますると、それによりまして規制をする。
第七章、雜則におきまして、第三十八條はこの法律の運用及び施行の責任は、本法に特別の定めあるものを除いては、原則として労働省が所管するということを明らかにいたしております。 附則の第一項は、この法律の施行期日を昭和二十四年四月一日と定めておりますが、これは國有鉄道法及び專賣公社法の施行期日と合せておるのであります。
すなわち、六・三制の問題にしろ、その他土木工事の施行にしましても、税でとることができないために、皆強制寄付にせられているのである。 さらに、現在の税におきましては、実に不当課税きわまるものでありまして、この点につきましては、すでに皆さんから御質問のあつた通りでありまして、私がこれ以上加えることは、よしたいと思う。しかしながら、ここに重大な点を一つ指摘したい。
これに関連してお尋ねしたいのは、農業協同組合における電話公債は、去る六月公布施行されました電話加入申込者等に公債を引受けさせるための臨時措置に関する法律、これによりますと、農業協同組合が旧農業会より電話を引継ぐ場合にも同法の適用を受けることになるのであります。
今日、幸いにして施行後二箇年たちまして、政府の買收いたしました土地の面積は約百八十万町歩、拂い渡しましたものはすでに百五十七万町歩余ありまして、一應小作農家に土地を與えて自作自営農民をつくるという線は確立いたしたのでありますが、これらの根本精神を十分生かしまして、健全な、平和な農村を確立する上におきましても、從來改革の途上におきまして、社会的に不合理な点のあつた部分につきましては、これを是正することが
) 一九 音調津漁港修築の請願(高倉定助君紹介) (第一八四号) 二〇 兵庫縣に魚政事務局設置の請願(田中源三 郎君紹介)(第一八六号) 二一 漁船保險対策に関する請願(周東英雄君紹 介)(第一八七号) 二二 同(小島徹三君紹介)(第一八八号) 二三 同(梁井淳二君紹介)(第一九一号) 二四 頓別村漁港修築の請願(坂東幸太郎君紹 介)(第一九六号) 二五 天賣船入澗拡張工事施行
無線通信士は御承知の通り國法によつて定められたる國家試験に合格いたしまして、それぞれの資格を得、逓信大臣の証明する無線通信從事者資格認定証書を所持している者でございまして、これを無視いたしまして、再試験同様の智能試験を現在勤務中の全員に対して一齊に施行するがごときは国家試験による逓信大臣の証明を否定するものでありまして、無線関係諸法規の違反行爲であるばかりでなく、延いてはこれが他の國家試験に波及しますれば