1948-11-16 第3回国会 参議院 水産委員会 第4号
○青山正一君 協同組合法は急速に審議し、早急に施行しなければなりませんが、解散があるからとの理由で、審議の意を盡さずに片附けるということは、絶対に反対であります。やはり悪いところは悪い。疑問のあるところは疑問ありとして、一つ十分に研究しなければならないと思うのであります。で悪いところも、疑問のあるところもそのままにして押し通すことは、私は絶対にいけない。
○青山正一君 協同組合法は急速に審議し、早急に施行しなければなりませんが、解散があるからとの理由で、審議の意を盡さずに片附けるということは、絶対に反対であります。やはり悪いところは悪い。疑問のあるところは疑問ありとして、一つ十分に研究しなければならないと思うのであります。で悪いところも、疑問のあるところもそのままにして押し通すことは、私は絶対にいけない。
しかるに第二回國会におきまして、刑事訴訟法の全面的な改正を試みる法律が成立いたし、明年一月一日をもつて施行されることとなり、これに伴いまして、麻藥統制主事の搜査権限を新しい刑事訴訟法と対應して規定する必要を生じたのであります。しかしてこの改正にあたりまして、從來の運用の実績にかんがみ、麻藥統制主事のうち、搜査権限を有する者と、これを有しない者の二者があり。
予防接種法の施行になつた今日、こういうことは非常に遺憾だと存じます。濱野局長にぜひその点はお願いいたしたいと思います。 それから國民健康保險の國庫補助の問題でございますが、榊原さんがおつしやつたことは一々ごもつともでありまして、大藏当局の御答弁は少し弱いように思うのでございます。ぜひひとつ積極的に努力していただかなければ困ります。
なお藥事法が施行されますと、從來より以上にわれわれといたしましても働きやすくなりますので、その点でますます勉強したいと思つております。どうぞ御了承願います。
同港は、昭和十一年國費で小漁港として築設されましたが、浚渫が不十分で漁船の入漁並びに收容に不便が多いから、防波堤を含む総合的築設工事を國費補助の下に施行されたというのであります。 請願第四十七号は、燒尻漁港築設に関する請願であります。
特にその施行については、地域によりましては時期的関係もございますので、政府といたしましては、時を移さず應急対策といたしまして、既定予算の繰りかえ支出、または預金部並びに民間金融機関の動員等、すでに相当額の資金放出に努めて参つたのでありますが、もとより以上のごとき措置をもつて満足するものではございません。
また神社、寺院、教会の供用地、及び公共團体の公共用地につきましては、國有、財産法施行規則第二條の規定によりまして、その面積のみを掲げ、價格は計上してございませぬ。ゆえに公共用財産並びにこれらの價格を記載しないものをも合算いたしますならば、國有財産の総額はさらに多額に上るものと考えられます。
閉会中に審査いたしましたところの逓信省設置法案、逓信省設置法の施行に伴う法律の整理等に関する法律案、右二案につきましては内閣より撤回の要求があり、去る十日の本会議で撤回を承諾することに決定いたしましたので、右御報告いたします。 —————————————
これが内訳の概要は、直轄河川災害復旧費、北海道災害復旧費、道府縣災害土木費補助、地盤変動対策事業補助、鉱害復旧費補助、直轄砂防災害復旧費、直轄砂防災害対策費、都府縣施行砂防災害対策費補助合計五十億円、直轄道路復旧費一億二千万円、総計五十一億二千万円、これがただいま建設省の政府に対して要求中のものであります。
この増員の点は、いずれ後ほどわかります刑事訴訟施行法のときにさらに詳しい数字を申し上げられることになると思います。そういたしますと、檢察官の人数はふやさなければならない。しかし正規の資格を得た檢事はなかなか十分にふやせない。
○中村(俊)委員 大体ただいま予備審査に付されていますこの法律案は、昭和二十二年十二月十九日に通過いたしました、副檢事は、この法律施行の日から一年以内に限り、檢察廳法第十八條第二項の規定にかかわらず、副檢事の職務に必要な学識経驗のある者で副檢事選考委員会の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
これで少くともこの法律の規定に基きまして、この法律施行当時に、現在なおその関係会社の役員になつておるという人につきましての申請は、審査が終了したという状況でありますので、この改正法案が提案された動機になつておる次第であります。
尚畜産局といたしまして背負つておりまする大きな問題は國営競馬の施行の問題であります。これは前國会の終りに両院を通過いたしました新競馬法に基きまして國営の競馬を畜産当局といたしまして実施いたしておるのでありまするが、私自身も中山、府中等を若干見聞いたしたのでありまするけれども、今日までのところはさしたる問題もなく、又司令部の監視等もありまして、極めて粛然と行われておるように見受けておるのであります。
お手許に表が差上げてあるかと思いますが、馬匹去勢施行中の去勢成績表を御覧願いますると、大正六年から昭和二十二年までの両方面の数字がでております。
憲法第七十三條に、法律を誠実に施行することを明記されておるのでありますが、でき得る限り法律を守るというようなことでは困ると思うのです。なぜ法律を先に出して、法律規定の消費者が負担するところの、二十二年度通りにやるということをなさらなかつたか、その事情を説明願いたいと思います。
本法施行から八ケ月を期限としてすべて解散することにしております。ただ特例として、漁業權及び入漁權等を持つ漁業会は、漁業權制度改正との関係上、期限後でも漁業權整理の終わるまで、これらの權利の管理に必要な範囲内で存続を認めることとしております。
まず第一に、水産業團体の解散でありまするが、本法施行から八箇月を期限として、すべて解散することにしております。ただ特例として漁業権及び入漁権等を持つておりまする漁業会は、漁業権の制度改正との関係上、期限後におきましても漁業権整理の終るまでは、これらの権利の管理に必要な範囲内で存続を認めることといたしておるのであります。
ところが、成田さんも御承知の通り、行政組織法は一月一日から施行することになつております。ところが、これは各省とのにらみ合せの関係上、四月一日からやるということになり、しかも行政組織法に基く各行政廳の設置法案は考え方も一にして進むことが至当だというような——現内閣ばかりでなく前々内閣あたりからもこういう考え方があつたのであります。
現在の貨幣價値の変動に伴いまして、本法施行を予想されます本年度末の貸借対照表を予定しましても、非常にいろいろな問題があると思うのであります。この点につきましては目下研究中でありますか、多分本法の施行法というものの中に、予定のその期末の財産関係を、どの点を出資するか、どういうふうにするかということを規定して御審議を願わなければならぬのじやないか、かように考えております。
さらに國で直轄して行つておる河川の被害でありますが、國で直轄施行すべき災害が五十三億、砂防が三十七億、それから特殊な災害でありまするが、南海震災による四國、中國、近畿地方の地盤の変動がありまして、これらが十九億、それから福岡の炭鉱地帶における陥没による被害が二十億、これらをすべて合計いたしますると、非常に厖大な五百八十一億という災害になるのであります。
工事を施行するにいたしましても、またいろいろな制約が多いのでありまして、資金の面、あるいは資材の面、その他労務の面等において、特に時期を早めて御心配願わなければならぬと思つておりますが、それに対して建設省ではどういう手を打つておられますか、お伺いいたしたいのであります。
○前田(種)委員 どうも今労働大臣の話を聞いておりますと、公務員法の改正案はもうすでに施行されておるような感があるのです。この改正案が施行されますならば、名実ともに人事院に移るのでありますが、現行法で行きますと、労働省にまだ相当の権限が残つておると思います。私はこの臨時國会中におけるところの、給與の問題をどうするかという問題について、労働相の責任のある決意を促したわけです。
そうして人事院規則を本法において修正して、大部分を本法に織り入れて、法律案として施行するという形をとらなければ、非常な弊害があると私は見受けるのです。この点に対する人事委員長の説明を願いたいと思います。
○政府委員(佐藤藤佐君) 第二國会で一應山口縣の長府町に本法を施行するように御審議を願つたのでありまするが、その後同町の情勢は必ずしも本法の適用を必要としないように相成つておりまするので、この度の改正案には提案いたさなかつたのでございます。
○政府委員(佐藤藤佐君) お尋ねの点でございますが、附則の、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行するというこの文意は、公布の日を含めて十五日の計算をする解釈であります。
○委員長(伊藤修君) 第二國会で提案されました山口縣のこの種の法律の施行に対する地域については、その後必要ないのですか、どうですか。
次に第三項におきまして、何人もこの法律や人事院規則又は人事院指令に違反したり、或いはその施行を妨げてはならない旨の規定を設けましたのであります。これはいわば当然の規定でございます。更に第四項、第五項におきましては、この法律の在る規定が効力を失い、又は無効とされましても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けないということを規定しております。
尚この法律案は國家行政組織法との関係及び会計上其他諸般の事務上の切換え等の便益から、明昭和二十四年四月一日を以て施行いたしたいと存じております。 何とぞ愼重御審議の正速かに可決あらんことを御願い申上げる次第であります。
第二項といたしまして「日本國有鉄道は、その業務の円滑な遂行に妨げのない限り」という條件をつけまして「一般の委託により陸運に関する機械、器具その他の物品の製造、修繕若しくは調達、工事の施行、業務の管理又は技術の試驗研究を行うことができる。」というのも現在やつておるものそのものであります。
五項以下になりますと、「この法律の施行について独占的性質の企業とは、」或いは六項におきましても、「この法律の施行について関連性のない事業分野とは、」というような書き方になつておつて、この法律自体においてはもうかような定義は要らない。
それから第二には、この集中排除法は、御承知のように非常に多くの手続や認可等を、指定されておる間必要する法律でありますから、幸いに最近制限会社令の方の施行が緩和されましたのに、集中排除指定になつております百社は、殆んど影響のない位多くの手続規則に依然として縛られておる。
昨年十二月八日公布施行されました過度経済力集中排除法におきましては、本來この法律が経過的性質のものでありますることと、並びにその他の事情等からいたしまして、財閥解体の機関として先に設立されておりますところの持株会社整理委員会をしてこの法律施行の当面の担当機関としているのであります。