1950-03-18 第7回国会 参議院 法務委員会 第16号
このこれらの怪文書というものは、(「怪文書で結構だ」と呼ぶ者あり)一方附いたものを書いてある。審らかにしていないじやないか。(傍聽人席にて発言する者あり。大野幸一君「何の資格がある」と述ぶ)それをこういう怪文書というものを配るというのは何事でありますか。一向に審らかにしていない……。
このこれらの怪文書というものは、(「怪文書で結構だ」と呼ぶ者あり)一方附いたものを書いてある。審らかにしていないじやないか。(傍聽人席にて発言する者あり。大野幸一君「何の資格がある」と述ぶ)それをこういう怪文書というものを配るというのは何事でありますか。一向に審らかにしていない……。
○小林英三君 それからもう一つ承わりたいのは、こういう……、私は怪文書と申します。怪文書をこういう委員会に配る。どういう文句であつてもこういうものは資料のようなものであれば何でも配つてよろしいのだということを今でも考えて、お考えになつておるわけですね。
文書としては今のところ一つも出ておりません。ただ口頭で特別委員会の委員長から当時の模様を聞きまして、それと同時に又その委員会に居合わせました事務局の職員達の報告も聞いております。すべてこれは口頭の陳述であります。併し本日の朝多分只今申上げましたように特別委員会において報告書が作られるだろうと思うのでありまするが、その報告書には当然そういう事実がはつきりと載つておるものと存じております。
私がその質疑をしまして、それでああいう本多国務相から答弁を得ましたけれども、それを以て審議を続行していいということにならなかつたのでありまして、私の発言をも一つの條件とし、そうして理事会を開いて、理事会の結果決つた点は文書を以て作成してある筈です。その中には今週末に税法が出るということ、それから来週早々平衡交付金の法律が出るということが一つの條件になつている筈です。
次に東京急行電鉄株式会社文書課長三橋順一氏にお願いいたします。
委員長 伊藤 修君 理事 岡部 常君 宮城タマヨ君 委員 大野 幸一君 大畠農夫雄君 鈴木 安孝君 松井 道夫君 公述人 日本発送株式会 社総務部文書課 長 北里 良夫君 関東電気工事株 式会社総務部長
○羽仁五郎君 これは選挙期間中に著述、演芸等の広ヅを以ていろいろなる名義を以て、この百四十二條の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
○委員長(小串清一君) ちよつと申上げますが、この文書に尚参議院議員選挙において全国候補者について日本国有鉄道乘車券を十五枚呉れるということで、これを私はまつとうに私は解釈して、府県の方とは違うように思つたんですが、その説明を聞いておるのですよ。決定はこちらに権利がありますけれども、その内容を聞いて置く必要がありますので……。
日程第二、佐世保市内の進駐軍用地買上げに関する請願、北村徳太郎君紹介、文書表番号第二〇号を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。北村徳太郎君。
○淺利委員長 次に日程第一七、国道三号線中舟坂峠改修促進の請願、逢澤寛君紹介、文書番号第八八二号、日程第二六、国道十九号線中岡山、金川間幅員拡張及び舗装の請願、逢澤寛君紹介、文書番号第九六九号、同一人の紹介でありますから、一括して議題といたします。紹介議員の説明を求めます。逢澤寛君。
○淺利委員長 次に日程第三、進駐軍関係従業員の待遇改善に関する請願、文書表第三六号、加藤充君外二名提出。日程第七、同様、文書表第五一八号、川上貫一外一名提出。日程第八、同じく、文書表第五一九号、春日正一君外一名提出、日程第九、同じく外二件、文書表第五二〇号、土橋一吉君外一名紹介。右請願を一括して議題に供します。紹介者の説明を求めます。土橋一吉君。
そういうふうに私ども理解しておりますし、また法律上の見解も、ただいま長官から申し上げたような次第でありまして、今申されました文書にも、たまたま私の名前が出ておりますので御答弁申し上げるのでありますが、そういう点につきましては少しも疑問を持つておりません。
ああいう特別病室というものに収容をいたしますことが、結局法律上の根拠といえば、癩予防法第四條に基くものであるというような関係から、それが憲法違反ではないかということで国会で御審議の際に相なりましたので、私どもはこのときに、実は文書をもつてする通牒を出したのではございません。
○丸山委員 そうしますと、これの対策としては一先般文書で出されておりましたのは、癩予防法第四條の二に定める懲戒検束に関する最高検察庁及び法務府の見解について、というのが玉村枝宮以下十数名の御連署で出ておるわけであります。これは厚生省及び療養所長といたしまして、最高検察庁及び法務府に直接お話になりまして、再びこの條項を生かしてこれを使つて行くというふうなことが出ておるわけであります。
○米窪委員 私のお尋ねしたいのは、総司令部との了解済みで、一旦A類に編入の許可を受けた、すなわちAクラスの許可を受けたものが、集荷の点、その他の事情でとうてい採算かとれなくなつて、繋船をしなければならないといつたときに、このスキヤツプ・インの文書によつて、B類に復帰ができないことになると、B類に許されている待機の補助金、すなわちごく少数の人間を置いておく人件費等も出ないと解釈するのがほんとうですか。
○天田勝正君 本院に龜澤富男氏から参つております文書、並びに当時カラカンダ地区の通訳をしておりましたといわれる菅季治君が当院に出しました文書、これに関連して徳田要請と言われるものの質問をしてよろしいかどうか、こういうことです。
次は龜澤富男君の文書でありますが、これはやがて当院において証人として喚問いたしますけれども、この文書によりますと万国赤十字社のスタンプの押されました往復葉書でソ連の日本人收容所からあなたのところへ手紙が来た。それに対してあなたが片仮名で返事を出しておるということで、その片仮名の手紙がここに報告されております。
三月十日までに参りました第十回の文書表によりますと、現在までに請願が八十九件、陳情が六件、合計九十五件でございます。その内訳につきましては、お手許に差上げました表のように、公務員の給與ベース改訂に関する件が非常に多うございまして、教職員、一般公務員、両方合せて五十八件でございます。
私も三菱商事の文書課長を長くしておりまして、取締役会の召集に非常に手を焼いたことがございます。中には取締役が日を忘れて出席しなかつたというようなのがままあるのであります。それでこれは先ず第一番目に、能うことならば書面決議を認めて頂きたい。それから第二に議事録でございますが、法案では議事録となつております。
もちろんこまかいことは後日報告文書というようなものを作成されると聞いておりますので、その点で了承するといたしまして、決議案に関しましての今の私の提案したことは、本会議等を利用するよりか、この委員会の方が適切ではないかと思います。
只今これは「陰謀の走狗警視庁を民衆の手で粛正せよ」という、図解した大分でかでかと書いてある文書が廻つて来たのでありますが、これは何か本作に関しまして、委員が何か参考資料にでもなるというおつもりで委員長からお廻しを命ぜられたものかどうか。
大体了承をいたしたのでありまするが、そうするとこのいい面も惡い面もと仰せになりますが、委員の手許には一方に偏したるところの文書が渡され、而もこれと全然別箇な書類、いい面も惡い面もというけれども、いろいろな書類が廻わされなければならんと思いますが、未だ我々の手許には来ておらないのであります。何かお廻わしになるようなものがありましたら御提示願いたい。
○遠山丙市君 それからこれは一体手許に廻わされたのでありますが、この文書はどういう方面から委員長の手許に渡つたものでありますか、御承知であれば御報告願いたいと思います。
○來馬琢道君 その趣旨でありますと、二人以上の候補者が只今申したように、全国議員と地方議員とが協同してその文書、図画を利用することになりますと、そういう一種のスクラムを組んだものが大変便利なことになるので、若しできることならば、それは制裁して置く方がよろしいのではないかと思います。
例えば多少文書が書いてあるようなものはポスターということができないのですか。
○国務大臣(増田甲子七君) 門屋さんにお答え申上げますが、文書で承認を求めると、こう出して、立つて説明を国務大臣がします。そのときに、実は不承認を求めているのだということは、これは普通の人間なら言えません。
主として文書報告、あるいは検査報告等によりますれば、結局こういうことはどうしても起りがちなのであつて従つて今回決算報告を六箇年から一箇年に延ばすということも、実際の公益を守り、また投資者の保護をする検査監督の立場からいつても、私は不適当でないかと思うのです。こういう関係について取引委員会の意向をお尋ねしたいと思います。
口頭によつても文書によつてもこのことについて、他の会派の委員諸君に何らかの連絡があつたか、なかつたか、私は知りませんが、私の方には一回もない。今初めてこれが出された。こういう形になるのです。で、私はこの事務局の取扱いについても解せんところがあるのでこのことがはつきりされるならば非常に仕合せだ、問題をのみ込むのに工合がよい。こう思つてこのことをお尋ねするわけです。
文書においても、衆参両院議員の場合、ポスターは三千枚を最低限度として、それぞれ必要に応じ、規定により、それ以上を許すとともに、その記載事項または使用法はまつたく自由であります。また無料はがきも三万枚ないし五万枚を認め、使用法、発足手続等も完全に自由を認めております。かくのごとく、公営け長所はこれを育成し、その幅をできるだけ拡大することに努力いたしました。
一方において文書、図画というものを嚴重に制限しておいて、候補者の名前一つ書かせないような文書、図画というものにしておいて、一方において、ここでひもが解けている。こういつた点において、私たちは、なおこの公職選挙法案というものに対しては不十分な点を感じている次第でございます。 従いまして、この法案は、特別委員会において続いて検討する。
従来しばしば国会を訪れて陳情、請願をなされた方々、いわゆる漁民あるいは県当局者の主張せられたところの内容あるいは文書等によりまして、その深刻の度合いの深きものあることを知りまして、水産委員会は、かつて現地の調査を二回にわたつていたしたことがあるのでございます。
従いまして、こちら限りで処理し得るわけでありまするが、ただ提出されたものは、上程前に文書をもつて、あちらへ報告だけはいたさなければなりません。その点だけは御了承を願つておきたいと思います。
それから将来、実際文書偽造的なことをするというようなことがあれば、これは相当の措置をいたして参りたいと思つております。