○水谷(昇)委員長代理 日程第四八、大学研究機関拡充に関する請願、文書表第六五〇号を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。谷口善太郎君。
○水谷(昇)委員長代理 日程第二七、教員の待遇改善に関する請願、文書表第四二九号を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。
いわゆる新聞に報道されておりまする祕密文書なるものは、これは論議をいたしました要点を整理いたしたというものであります。五人委員会の方におかれましても、政調の方にいろいろ御報告なさる都合もあろうと察知されるのでありますが、論議をいたしました点について、整理をいたされたものであると私共は了解いたしております。
又一方、亀澤富男証人の証言によると、一九四八年五月四日、ウオロシロフ地区レエチホフカにおいてキイシイローフ大尉より明らかに徳田書記長と記名してある文書を示されたが、それには「貴国の好意によつて優先的に送還された身体虚弱者、素行不良者の言動著しく反民主的にして、党活動に大なる支障を来たすものである。
しかも何らの調査をせずして、いきなり口頭もしくは文書をもつて、何月何日までに納めなければ差押えを執行する、こういう威嚇的なことを言つてまわつておることも、目下ひんぴんとしてあるのであります。元来租税法から行きましても、そういうことがあつてはならないはずであるにかかわらず、それが具体的な事実として、今もつて実行されておるということは、納税者にとつてまたきわめて迷惑千万であるのであります。
つておられるのでございますが、我々外にも多数のいろいろな仕事を持つておるのでありますが、上原専門員は、まあ主として地方制度及びこの地方財政のことについての専門員としてのお仕事を担当しておられるので、この地方税法の改正案に対する専門員の意見を徴したいと思うのですが、併し今日はその時期ではまだないかと思うので、我々がこれを審議して行きます過程において、適当の時期において、上原君が、自分の調査研究に基くところの意見をまとめて、文書或
○委員長(岡本愛祐君) それでは上原君、文書の方がいいと思いますが、文書で出して頂きたいと思います。参考資料として出して頂きます。 尚政府委員にお尋ねしますが、この地方税法の改正のときに、この委員会で経過規定が必要だというので、経過規定を作つたことがあるのです。それは昭和二十四年の五月三十一日の改正のときです。その二項に、「この法律は、昭和二十四年度分の地方税から適用する。
本問題につきましては第五国会並びに第七国会の本会議におきまして、尚文書等によりまして再々質問を行なつたのでありますが、重ねて帰属問題、更に日本本土と奄美大島の交通の全面的復旧問題について吉田総理の御所見をお伺いいたします。
このことは、学生側から「九州大学第三分校白書」というような文書になつて、その事実が報道されておりますが、そういう点を考えてみましても、予算なしにこういう形式的なことをやつて、学生をどんどん募集するということは、結局学生を欺いたり、あるいはせつかく勉強しようとして入つて来たものを、勉強させないでおくというような結果になるわけであります。
○小川久義君 今の中川さんからの御意見では、緊急動議が出るから、中間報告は口頭報告の必要はないというふうにおとりらしいですが、そういうことではなくて、同じ報告なら、文書にして又口頭ですることは重複だと思う。従つて文書報告だけで結構だというのです。動議に関連はありません。
文書でも報告した、口頭でも報告したというのでは二重になりますので、報告書で中間報告をする、結論を出したならば必要であるかも知れないが、中間でありますから、文書の報告のみに止めて置いていいと思います。
○山下義信君 その質疑という場合ですが、それは文書報告が中間報告として出ておるのですから、緊急動議で、その文書報告に関する特別委員長の報告について、こうこういうことについて説明を求めるという緊急動議を出せば十分説明を求めることができるわけですね。
現に最近アメリカにおいて発表されました文書の中におきましても、本土決戰ともなれば恐らく一千万の死傷者が出ることを予想していたということを或る戰略家が伝えております。然るに航空機の大量生産が太平洋を一跨ぎに縮め、戰車の大量生産が満洲の荒野を坦々たるアスフアルトの道路にし、いわゆる日本の特殊性なるものはそれにより一瞬にしてなくなりました。
現にアメリカにおきましても、聰明なる国務省の路線、即ちアチソン長官、ジエサツプ大使等の考えは文書や論説等を通じて見ましても、話せば分るという線を辿ろうとしておられる。虫が好かないとか、問答無用とかいうような観点で決してないと私は観察しております。先般アメリカのフレンド・サーヴイス・コミツテイー委員長の、ニユートンさんという方が日本に見えられました。
外務事務官 (政務局長) 島津 久大君 運輸事務官 (大臣官房長) 荒木茂久二君 電気通信政務次 官 圖司 安正君 電気通信事務官 (大臣官房審議 室長) 鳥居 博君 委員外の出席者 運輸事務官 (大臣官房文書
そもそも昭和二十年九月二日、ミズリー艦上において調印せられました降伏文書においては、日本政府はポツダム宣言の條項を誠実に履行すること、並びに右宣言を実施するため連合国最高司令官またはその他特定の連合国代表者が要求することあるべき一切の命令を発し、かつかかる一切の措置をとることを約し、また天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏條項を実施するため適当と認むる措置をとる連合国最高司令官の制限のもとに
従つてその者からそれぞれ情報を取り、又それらの証人が本委員会に対しまするいろいろな文書を総合する、この中には勿論日本新聞等も入つておりますが、そうしたことが今日ここに「調査の結果」として四項目となつて参りましたので、最後に中野委員が御指摘になりました何かソ連邦、或いは中国人民政府というものを強化するということが、犯罪的な行為に見ておるというお話もありましたが、私共は決してさようではないのであつて、ただ
朝日新聞を見たら分るのじやいかというようなことをも言われたのでありますが、不幸にして十八日に菅証人を調べた結果は、徳田証言が覆されるというような点もあつたりしまして、甚だ遺憾ではありますけれども、当委員会としては委員会の職責上、又中間報告をすべき時期であり、尚これは捏造したものではなくて、今までの各証人について、又文書等によつて調査した結果、事実をここに例記して結論を出したものでありまして、何といいましても
○中野重治君 そうしますと、ここでも内容が問題になつているのでありますが、「その年の帰還輸送開始前既に各地区委員会宛発せられていたこと及びその内容より、前述の抑留者帰還の情況に即応せんとしたもので、」というのは、この「前述の抑留者帰還の情況に即応せんとした」ということは、いわゆる精鋭分子が集団帰還して来るというそのことを、この文書を書いた人は指そうと思つているわけですか。
ところが御承知のように、阿波丸事件の解決の際の、日本側とアメリカ側との往復文書によりますと、対日援助資金というものは、アメリカの日本に対する有効な債務である。こういうふうに規定してあるわけでありますが、そうしますと、アメリカにおきましては日本との国際関係においては、対日援助資金は日本に対する債権である。ところがアメリカの国内法におきましては、その大部分は日本に対する贈與である。
○森国務大臣 お答えいたしますが、これは別段文書によつて正式に通達をされたものでもありませんし、また天然資源局としての立場において示唆をされたのでもないのであります。農業課長の個人の気持として、日本の現在の食糧供出制度に対する考え方から、個人としての意見を吐かれたのであります。新聞にもいろいろ伝えておりますが、それは供出制度については、御承知の通り相当政府も苦しんで参つております。
正式文書にかような言葉で強く表現されておる。当時のいも類が問題になりました際に、農業団体や農民団体で一緒に心配いたしましたのは、いも類が自由になりますと、さなきだに重いと言われる米麦の割当が、さらに強化されて来るという危惧と申しますか、不安と申しますか、そういう点を当時の状態としては皆が心配をしておつたのであります。
昨年の秋発せられましたいも類に関する総司令部の覚書によりますと、その第三項によつて、かりに政府がいも類の統制を緩和いたしましても、ただちにそれが米麦の統制を緩和することを意味しないということが、はつきり文書によつて示達されておるのであります。
第一は先だつて議運で御協議の結果、衆議院議長に申入れの文書の件、これは議運の理事会にお諮りをして文書の内容を決めたのでありますが、それを一昨日私は衆議院議長の許に持参いたしまして、そうしてその成行を御説明申上げてその文書を手渡して参りました。衆議院議長は早速大池事務総長を呼びまして、この善後策をどうしたらよかろうかということについて、私の前で一応の意見の交換をされておりました。
八郎君 滿尾 君亮君 渡邊 良夫君 上村 進君 飯田 義茂君 出席政府委員 運輸事務官 (鉄道監督局 長) 足羽 則之君 運輸事務官 (鉄道監督局国 有鉄道部長) 石井 昭正君 委員外の出席者 運輸事務官 (大臣官房文書
一応文書課長にお尋ねいたしたいと思います。
○栗山良夫君 そうすると指令の定義になりますが、その文書の通牒の中には、こういう場合には躊躇することなく逮捕すべきであるとか、こういう場合には禀請すべきであるということを書いて、一つの行為の発動の指示になつておりますが、私はそれを常識的に指令と考えたのです。実務はどうでも構いませんが、そういうものをお出しになつておることをお認めになりますか。
電波法案中一部修正並びにアマチュア無線許可に関する請願、中村純一君紹介、文書表番号第一三一〇号を議題とし、紹介議員の説明を求めます。中村純一君。
仕事の内容は、新聞などでは通訳と書いてありますけれども、通訳と決まつた係はないのでありまして、主としてそういう通訳とか、公式な文書の飜訳というようなことが多いのですけれども、一般に党の事務上の仕事をしているわけです。
○門屋盛一君 私の方はこの徳田要請というものが五月五日の要請以外にありはしないかという疑いがあるのでありますから、それだからどれくらいの文書が動いておつたか、どういう経路で動いておつたか、それを言つて貰いたいのであります。
併しあとからの文書で以てそれを名前を指すというようなことは、記憶を必ずしも喚び戻させようがない。併し努力はしております。