1950-03-24 第7回国会 参議院 決算委員会 第3号
而して最後に、本年三月十六日議決をいたし、その審査報告書は、文書を以て委員長に提出いたしました。これが只今皆様のお手許に配付されてありますから、朗読いたします。
而して最後に、本年三月十六日議決をいたし、その審査報告書は、文書を以て委員長に提出いたしました。これが只今皆様のお手許に配付されてありますから、朗読いたします。
これは年度末でいろいろ事務も支障いたしておりましたので、こういう施行文書の期日が四月になつたのでありますが、この点は農林省といたしましては甚だ遺憾に考えておる次第であります。
○並木委員 この際西村條約局長にお伺いしておきたいことがあるのですが、それはこの前見せていただきました日本占領及び管理重要文書集の第一巻の九十五ページにある項目についてです。そこに日本国政府との関係という欄がありまして、こういう一文が出ております。「天皇または他の日本国の政府機関を支持するよう拘束するものにあらず。
○西村(熊)政府委員 ただいま御指摘になりました文句は一九四五年九月二十二日の「降伏後における米国の初期の対日方針」という文書の中にあります。と同時にその年の十一月一日の「日本占領及び管理のための連合国最高司令官に対する降伏後における初期の基本的指令」という文書、これは米国政府からマツカーサー元帥に與えられました訓令をなす文書でございます。ほとんど同一の文句を繰返してございます。
そのうちの三件は公務員の給與ベース改訂に関する請願でございまして、第一の請願は請願文書表千二百二十六号、北海道全市職員組合連合会枝元政雄君から出たものでございます。それから内容は一月から九千七百円ベースの支給をお願いしたいという請願でございます。 その次の請願は、請願文書表千二百六十四号でございまして、全逓通信従業員組合群馬地区本部内、田邊誠外五百十六名から出ております。
まず第一に建設、厚生両省間に、協定された水道事務処理に関する覚書を分析してみまするに、本覚書を協定するにあたり、時の国務省文書課長から社会局長官にあてた上下水道の工事及びその補助に関する事項の所管に関する件という公文書の中には、「厚生省が十分の責任をもつて上下水道に関する工事の設計、監督、指導をなすためには、道路、河川、堰堤その他一般土木工学に関する各種権威ある技術官を相当数置くことを必要とすれば、
それは正しく提案趣旨弁明の文書の中に、諸般の情勢によりということが書いてあります。それは私はここに手持ちがありませんが、明日でも私は持つて来ます。だからこういうことは、一応記憶にないとおつしやつておいた方が私はいいのだろうと思う。 〔島田委員長代理退席、委員長着席〕
但し、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。」こういうふうにあるのでありますが、その「公職の候補者又は出納責任者と意思を通じないでする支出」ということを除きまして、そこに「電話による選挙運動に要する支出」と改めるのです。そうしますと、「立候補準備のために要する支出及び電話による選挙運動に要する支出を除くの外、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。」
私はとにかく過去の取扱上のことは別問題としても、今回の人事院の勧告が、その文書の送付その他が一つの立法命令として参議院になされておる以上、やはり参議院としてはこれに対する立法措置を如何にするかという措置をとり、全体の審議として当該委員会、これはどこでやつてもいいというかも知れませんけれども、当該委員会があるのですから当該委員会で熱心に、この人事委員会の勧告を御審査願うことがいい方法じやないかと思います
○政府委員(山本豊君) 完全なる禁止命令が出ておりますれば、無論これによりまして法律の改正とか、何とかいうものより前にできなくなるわけでありますが、この昨年の八月の八日の向うから参りました文書なるものは、そのはつきりした命令とまでは行かないのでないかと思うのであります。
しかもわれわれがこの文書を見ましても、二月一日から三月一日までの間に、すでに予算的措置その他の準備を完了しろという命令があつたのでありますからして、われわれから言うならば、司令部からのこういうふうな命令というのは、おそらく二月以前にあつた。予算が上程されない前にすでにあつたと思われるのであります。
○堀川委員長 日程第三〇、文書表第三八〇号、日程第三一、文書表第一一〇六号、この二案を一括上程いたします。—紹介議員に説明してもらうのでありますが、お見えになりませんから、かわつて亘委員に説明をお願いいたします。
○堀川委員長 次に日程三二、文書表第九〇二号。日程三六、文書表一一六七号を一括議題といたします。まず紹介議員の説明を求めます。庄司一郎君。
○堀川委員長 次に日程第二、文書表第一六六号、日程第四、文書表第一一四四号、日程第六、文書表二一二号、日程第七、文書表六六〇号を一括議題といたします。まず紹介議員の説明も求めます。苅田アサノ君。
○中野重治君 前に上原証人から提出された文書によりますと、何か確か上原証人自身の言葉では、人民裁判というふうな言葉が使つてあつたかと思いますが、会議が持たれて謝罪金を出させられたというふうなことがあつたのでありますが、あの問題の経過を簡單にお話し願いたい。
そこであなたが請願書として出されました文書を見ますと、消費組合並びに対策協議会、こういうものがありますし、その文書の中には世話人団という言葉も散見いたしまするし、更に大連市政府建設公債の項目では募集委員会、こういうものが段々出て参つたわけでありますが、これは大連労働組合の下部機関であるという形において認可をされたのか、さもなくばこれは別個にこういう組織をするということで一々許可をもらつてそういう団体
○中野重治君 顧問に岩井元少将、長谷部元少将等がなつておつたということは、あなたが参議院を最初に出された文書にもあつたと思いますが、これはどういう意味でこういう人が顧問にされたのでしようか。
検察庁におきましては、県庁、市役所等家宅搜査をいたしました所が三十六ケ所に及びまして、二千四百余通に上りまする文書の調査、六千余通に上ります証拠書類等々の調査を終りまして、二十二年度、二十三年度の募金の中からいたしまして約二百七万四千円の不正横領をいたしました事実が明確に相なりまして、これらの事件の全貌が公表せられたのでございます。
○大池事務総長 今赤松さんから、政府の方から裁定の撤回の申込みというか、その要求がどういう形で参るかしれませんが、そういう正式文書が参つた場合に、議長がこれを受理をして、その上で取扱い等を御相談するかどうか、受理をする意思ありやいなやというような意味を含めての御質問があつたようであります。
もちろん自主的な貿易というものは、まだ許されておらぬかもしれませんけれども、とにかく貿易をやる場合に、向うか生産資材の割当の命令さえ出せばいいのだというふうな、つまり正式な通告、あるいは文書による覚書じやない こういうことであつたのですが、それで当局が取扱いをやるのたとするならば、これは波及する問題か大きいと思うのです。
大体わかりましたけれども、これはいずれ速記録に載るでしようが、速記録がすぐ印刷になるかどうかわかりませんから、あなたの方で今の御答弁の内容をひとつはつきり文書に書いていただきたい、御約束できますか。
そういうことは発表しても、その点は私は問題にならないと思いますから、そういう点も含めて、われわれの行くように、ひとつ文書をつくつていただきたいと思います。
○政府委員(石原周夫君) 現在日本側におきましては宿舎を調達いたしまして、進駐軍の用に供しておりまするのは、その一軒々々の場合におきまして、調達要求書というものが公文を以て書かれた文書が出ておるわけであります。それに基きましてこちら側は宿舎を決定しておる。
その研究をいたしております結果等については、できるだけこれを奨励させたいという立場で、文書などにして地方の教育委員会とか、学校とかいう方へも出してやつておるわけであります。これはいい方面で、奨励について文部省ができるだけやつておるということであります。他方におきまして、お話のように、紙芝居の中には、教育の立場から言いまして、はなはだ好ましくないものも、確かにあるように聞いております。
臘虎膃肭獣は本日出したわけですが、水産庁設置法は、これはGSとの折衝関係がありまして、大体の機構の点は話が大分早くついたのですが、例の資源研究所と水産職員教育審議会、この二つの点が、大蔵省と最後的な話がつかなくて、今回はそれはともかくやめるということで、二、三日前に態度をきめまして、これは今文書課を通じて手続をしております。
○鈴木直人君 一昨日私も出席しておりましたのですが、参議院議長から衆議院議長に対して抗議的な文書、その内容は知りませんが、そういうふうな意味の文書を本日中に発送したいというお話があつたわけです。その際に私も議長職権によつてやられることはいいと思うが、少くとも参議院議長から衆議院議長に対する文書であるから、而もこの議運に諮られたのであるから、私はその資料は全然一つも持つておらない、現在持つていない。
今日の議運といたしましては、そういうことの起らないようにするために、先程私から発言しましたことを御確認になつて、その御確認になつたことを適当な文書にして、その文書をも添えて、在外同胞引揚委員長の報告書と共に衆議院の方に送付して貰いたい。そういうふうに御決定願いたいと思います。
但しそれを移牒するにつきましては、多少事の関連性をその文書に持たせなければならんと思うのでありますけれども、例えば去る十七日、こちらの事務総長からあちらの事務総長に、これこれの文書を移牒して置きました。それにもある通りに、十六日の特別委員会においては誠に遺憾なでき事が起つた。
○委員長(岡元義人君) 証人に重ねてお尋ねいたしますが、三月の四日並びに三月の十二日に委員会に宛てて文書を寄越されたことに間違いございませんか。
その前にあなたが通訳されたという文書は、御覽になつたのですか。それとも文書は見ないで通訳だけされたのですか。