1948-05-27 第2回国会 衆議院 司法委員会 第21号
本條に「救済を請求する」として、「請求」という文字を使つておるのは、右の理由からであります。また憲法第三十四條の後段に「要求があれば」という文句があるのでありますが、この人身保護の請求として現われたわけであります。本法によつて救済の対象となる不法な拘束には、公権力による場合と、箇人の私の力による場合とがあるわけであります。
本條に「救済を請求する」として、「請求」という文字を使つておるのは、右の理由からであります。また憲法第三十四條の後段に「要求があれば」という文句があるのでありますが、この人身保護の請求として現われたわけであります。本法によつて救済の対象となる不法な拘束には、公権力による場合と、箇人の私の力による場合とがあるわけであります。
風俗営業と風紀営業という二つの言葉を並べてみました場合には、どうも風紀営業と言つた方がよくはないかと考えるのでありますが、特に風俗営業というふうな文字を使われましたその理由を承りたいのであります。
人事の方針を統一するためと申します意味は、結局職階的な給與を支給いたしますと、自分のところは課を沢山作つて、そうして課長というものを沢山置く、こういつたことが、およそ課長にはどのぐらいの経驗年数、どのくらいの給與を與える、係長はどうだ、何はどうだと、こういうふうに決りつて参りますので、人事がおのずから各省とも歩調が合うというようなことになります意味にお着まして、人事に関する方針の統一を図るためという文字
つまり統制組合という文字を除きまして、工業会といたしたわけであります。当初日本建設工業統制組合の会長に私が選ばれた。そこで先刻申し上げましたように、私は竹中工務店を離脱して、その業務に專念をいたした。
併し電氣事業を眺めた場合に、これはどうしても一つでなければならんという現実が若し出るならば、私は集排法のもう一つ根本的な精神は、もう一つ奥には、やはり企業というものを経済原則に合うように編成をするという精神の方から出て來て、巨大というものがいけないというふうになるのでありますが、そのもう一つ大きな基本的な問題に触れますから、私は集中排除法というものの文字が表わしておる分割とか、そういうものとは無関係
從來、知事は中央の綜合的代表機關ということで政治を行なつておりまして、相當の成績を擧げておつたに拘わらず、今度公選によつて知事ができまして、而も憲法によつて特に地方分權が立派に文字の上に現われた。又その精神においてやらなければならんということになつているに拘わらず、凡そこれとは反對のことが續續として現われて参りまして、一昨日の決議におきましても、十七の出先機關を擧げているのであります。
防波堤や波止場がある以上は、どうしたつて船だまりが要るのでありますが、私は船だまりを表現するために、ドックという文字を間違えて使つてしまつておるのだろうと思います。そうであるならばこれはたいへんなことであります。重ねて申しますが、ドックということは、海港関係、船員関係の者の常識によりましては、今申しました特定な施設に限られておつて、他をドックとは決して言つておりません。
○國務大臣(加藤勘十君) 平和條項がありましても、特に爭議をどうするか、こうするかというようなことを規定するということは、それこそ文字に囚われて、その本質である基本的な勞働者の權利を抑制するというようなことが、結果として起つて來ることは、私は極めて好まんところでありまして、そういう方法は採るべきでない。
序でありますが、この問題について私個人としての意見としては、他の諸君がどうあろうとも、本當に實質給與が確立するということは、それには物質の裏付けがなければ、それは一片の文字に過ぎんことになつてしまいますから、現實に物資の裏付けが保證せられるということになつて、尚日本の經済全般の情勢が正確に分析され、綜合された料學的檢討の上に、初めて具體的の問題として研究するに値するのではないか、こう考えております。
それについての何らかの符約的規定を設けるか、或いは憲法の條章を尊重して、「何人も」という文字を入れることが正しいとあるならば、別に何らか制約的の規定をした方が濫訴を防ぐ一つの何になりはしないかということを申上げます。
そういたしますと、この行政監査に関する事務をどういうような文字によつてその所掌事務を表わすかと申しますと、どうしてもこの第七号のような、ちよつと不手際な方式によらなければならないことになるのであります。
○河合委員 先ほど政府委員の答弁を聴きまして私は文字についてなおさらその感を深くするのでありますが、察という字は検察庁もかいう察と通ずる。査は検査というようなどうも冷ややかなこわいような感じが与えられる。
御趣旨はよくわかりましたが、それほど親切に政府の責任をも監査して、そうしてこれを果させるように積極的に働きかけようということであるならば、先刻河合委員が、言われたように、この法令が出たことを喜んで、国民が、いやこれで助かつたという気持を端的に現わすような文字の表現がほしいと私は思う。こういう難解の文字を七号に使つてもどうもこれはわからない。われわれにわからぬのだから国民全般にはなおさらわからぬ。
單なる、文字上、法律上の意味通り調停でございまして、その拘束力は、全然法律的な拘束力は零である、こういつた建前で話をしておるのであります。
外資導入については、どれくらいの額を目標としておるか、これも今日のところ米國政府の予算に計上されておる金額については、比較的正確な文字をつかみ得るのでありますが、それ以外の民間のクレジットその他については、ただいま正確な金額を申し述べることは、少しく困難であると考えております。
しかしながら、文部大臣から説明をいたしましたごとく、わが國の憲法の精神は、あくまでも民主的な、そうして言論の自由を尊重するという建前でありまして、法規に反するごとき卑猥な文字は、これを嚴重に取締ることは当然でありますけれども、その範囲にわたらざる言論の自由を拘束することは、一方において、またその弊害をも考慮いたさなければならないのであります。
その政治運動という文字の中には、どうもはつきり定義することのできない文字があつて、非常に濃淡の差がある。しかし労働組合運動が即政治目的のために動くということは、政治運動であつて、そこはいわゆる許さるベき政治運動ではない。組合運動というものと政治運動というものとの間には、やはり一つの線がある。労働組合が即政党として行動することは、これは許さるベきものでない。かように私は考えております。
○委員長(伊藤修君) 要するにあなたの診断書に書かれているこの文字は、結局あなたがそういうように想像された、一つの想像に過ぎないんですね。断定的にそういう病氣があるというように断定されるのですか。
今御指摘のすでに承認があつたというふうに書いてありますのは、それは内諾のあつたという意味で、或いは文字を表面から見ると、ちよつと行き過ぎのことだというふうに考えられます。
○委員長(伊藤修君) あなたのお氣持は実際は承諾になつていないけれども、事実的には内諾で殆んど取極める程度になつておつたから、承諾という文字が表明したというのですか。
即ち暫定俸給、暫定扶養手當、暫定勤務地手當、これは二千五百圓べースが全く假りのものでございましたので、そういうふうな文字を頭に被せられたのでありますが、今回の給與の種類は法律の建前上、その頭の暫定という文字が取れましたので、すべて俸給、扶養、手當、勤務地手當、かように規定したのでございます。從いましてこれを形式上の法律論から申しますと、給與の種類は全然別個に相成るわけでございます。
それからここに府とか省とか院とか廳とかいうちよつと一般國民に了解のしにくいようないろいろな文字が使つてありますが、そのデフイニシヨンが與えてない。
○佐藤(功)政府委員 この法務總裁の第五條第二項の規定は、今國務大臣が申されましたように、法務廳設置法にあるそのままの文字を使つておるわけでございます。
そういたしますと、先刻お尋ねいたしました總理府とか、法務府はすでに設置されたような形になりますが、むしろ府という文字、省という文字だけで、抽象的に代表しておつた方がはつきりするのであつて、ここに總理廳、法務廳というように具體的にうたつてしまいますと、設置法によつて設置されない前に、すでに設置されたような形になりはしませんでしようか。その點はどう解釋しておりますか。
併し三黨政策協定の中に……、第三次農地改革について、いろいろ議論がありまして、その結果、政策協定の中には土地改革の徹底化という文字があるのであります。それをそれぞれの立場から解釋をいたしまして、山林業者は農地改革の徹底化のために更に徹底的に農地改革の巻添えとして全山林がすべて解放されるという心配を持たれたのであります。
仮名文字は盡く弘法大師の創作とは言われなくても、その大胆なる構想、熱烈なる宣布は、大師の如き宗教的偉人の信仰と共にするにあらざればできないことである。即ち國語と國宇との連繋は弘法大師の功であり、又日本沸教の手柄である。かくて國語は國字で写されることになつたが、我が國語学者の弊として、時には漢字のために國語を粗末にすることがある。