2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
海上保安庁でも、領海警備、治安の確保、海難救助、海上防災、海洋調査、業務は多様になっておりまして、そういう中で連携をしてこういった問題にも取り組んでいかなければならないということなんですが、ここにはやっぱり人員も確保しなければなりませんし、また新たな技術なども導入していかなければならない、そして予算をしっかりと確保していかなければならないというふうに思っておりますけれども、これ、もし大臣がお答えできれば
海上保安庁でも、領海警備、治安の確保、海難救助、海上防災、海洋調査、業務は多様になっておりまして、そういう中で連携をしてこういった問題にも取り組んでいかなければならないということなんですが、ここにはやっぱり人員も確保しなければなりませんし、また新たな技術なども導入していかなければならない、そして予算をしっかりと確保していかなければならないというふうに思っておりますけれども、これ、もし大臣がお答えできれば
被災者支援に関する法制度には、今審議をしております被災者生活再建支援法のほか、災害救助法や災害弔慰金の支給等に関する法律、こういった法体系がございます。
○政府参考人(青柳一郎君) 被災者支援に関する法制度につきまして、委員御指摘のとおり、今回改正法案を提出しております被災者生活再建支援法、それから、災害発生時からの被災者の救助を目的として、避難所の開設、また応急修理、また仮設住宅の供与などを行う災害救助法、そして、被災者の遺族への災害弔慰金の支給、災害援護資金の貸付け等を定めます災害弔慰金の支給等に関する法律といったもの、災害の段階や規模、被災者の
全国知事会と内閣府による実務者会議が実施した実態把握調査によりますと、損害割合二〇%台の半壊世帯、その多くの被害程度が比較的軽微、といっても、補修費でいうと百六十二万ほど掛かるわけでございますけれども、一定の補修を行えば元どおりに使用できるということで、実務者会議の検討結果報告においては、支援金の対象とはせず、引き続き災害救助法の住宅の応急修理制度等で対応していくことが妥当であるというふうにされているところでございます
特に、海上自衛隊との間では、捜索救助や海賊対処の共同運用に加え、各種の共同訓練などを実施し、連携を深めているところでございます。 海上保安庁といたしましては、今後とも、我が国の領土、領海を断固として守り抜くという方針の下、関係機関と連携し、事態をエスカレートさせないよう冷静かつ毅然と対応を続けるとともに、領海警備に万全を期してまいりたい、このように考えてございます。
このような大量の帰宅困難者が御指摘のように一斉に帰宅を開始した場合には、緊急通行車両等の通行に支障を来して救命救助活動や消火活動等に支障を来したり、鉄道駅周辺等では帰宅困難者が集団転倒などに巻き込まれるといったおそれがありますので、まずは帰宅困難者の一斉帰宅を抑制する必要があると考えております。
この自助、共助ということに関しては随分地域で浸透してきているように私も感じておりまして、地域の方、消防団の方、警察の方、あらゆる団体がありますけれども、各企業の防火団体とかあるわけでありますけれども、随分、私は兵庫県の尼崎でありますけれども、年に数回こういうことを、そして河川敷でヘリコプターが救助者をつり上げて助けるというか救助しているという、そういうことを再三繰り返しておりますので、随分そういう意味
平時の物資の備蓄については、地方交付税措置が講じられるとともに、災害救助法に基づく災害救助基金の活用が可能となっており、指定避難所の施設整備については、緊急防災・減災事業債の活用が可能とされております。 また、災害発生時には、災害救助基金の活用やプッシュ型支援により必要な物資等を提供するとともに、災害救助法が適用される場合は、災害救助法による国庫負担の対象としております。
災害救助法に基づく生活必需品等の供与につきましては、災害により日常生活を営むのに最小限必要なものを給与、貸与するという考え方に基づいておりまして、基本的に家電製品は認めていないところでございます。
なお、被災者生活再建支援法が適用される場合において、災害救助法も適用されるケースが多く、直近五年間の例を見てみますと、約七割の市町村において救助法も適用されてございます。したがいまして、応急修理との併給も念頭に置いて検討を行っているところでございます。
○小此木国務大臣 災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与は、応急的かつ一時的な救助として行われるものであり、供与期間は原則二年とされております。 一方、特定非常災害として指定された極めて甚大な災害においては供与期間の延長が可能であり、東日本大震災、熊本地震、平成三十年七月豪雨といった過去の災害における応急仮設住宅が引き続き供与されております。
政府は、こうした災害に対して被害状況の早期把握及び被災者の救援救助活動に全力を尽くすとともに、生活、なりわいの再建、復旧復興対策等について、関係省庁一体となって対応してまいりました。
さらに、巡視船艇や航空機、特殊救難隊などを被災地に派遣し、救助活動も行っています。 また、海賊行為に対処するため、ソマリア・アデン湾に派遣されている海上自衛隊の護衛艦に捜査隊を同乗させているところでもあります。
発災時に災害救助法が適用された場合において、従来、高齢者、障害者などの要支援者のための福祉避難所とする場合ですとか、指定避難所だけでは避難場所が不足する場合、また、避難生活が長期化する際の避難所のリフレッシュのために活用する場合において、救助法に基づく避難所として民間のホテル、旅館の活用を進めてきたところなんですけれども、今般、新型コロナウイルス感染症対応を踏まえまして、三密対策として民間のホテル、
さらに、令和二年七月豪雨において、災害救助法に基づく救助に関し、災害ボランティアセンターが被災自治体から委託を受けてボランティア活動等の調整事務を行う場合には、そのセンターの人件費等について、災害救助法の国庫負担の対象とすることを可能とする恒久的な措置を講じたところであります。
他方、災害救助法は、災害に際して応急的に必要な救助を行うものであり、現行法上、救助の種類として福祉支援活動は位置づけられておりませんけれども、避難所の供与など、現行の個々の救助項目において、必要に応じて福祉的な配慮を行っているところであると認識しております。
海上保安庁は、我が国の領域と排他的経済水域を合わせた、実に国土の十二倍の広さに及ぶ広域にて海難救助や海洋汚染の防止、船舶航行の秩序の維持、海上での犯罪の予防、鎮圧、犯人の捜査及び逮捕など、さまざまな任務を担っていただいています。加えて、昨今の尖閣警備、大和堆での違法漁船の取締り、業務量はもう拡大の一途にあるというふうに私は思います。人員や装備の増強は大きな課題であるというふうに思います。
消防機関は、委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス発生時におきましても、消火、救助、救急を始めといたしまして、業務を継続する必要がございます。また、勤務形態の特殊性の面からも、消防職員の感染防止対策は大変重要であると考えております。 消防庁では、職員の感染事例が発生した消防機関からヒアリング等を行いまして、その上で、本年六月三十日付けで通知を発出しております。
毎年度全国を六つのブロックに分けた、ブロックごとに図上訓練ですとか、それから地震等による倒壊家屋からの救助訓練、あるいは大規模な街区火災、石油コンビナート火災に対する消火訓練などのいわゆる実動訓練、そういったものを取り入れながら、また、自衛隊とか警察などの関係機関とも連携した効果的な訓練を行うように努めているところでございます。また、おおむね五年ごとに全国訓練も実施をしております。
懸命にこの人命救助とか財産を守るために活動しているにもかかわらず、この違いが出ているということは、本当に消防隊員の、消防職員のモチベーションにも関わっている問題でありまして、大きな課題です。 大臣、改善に向けて是非取り組んでいただきたいんですが、お願いいたします。
政府は、こうした災害に対して被害状況の早期把握及び被災者の救援救助活動に全力を尽くすとともに、生活、なりわいの再建、復旧復興対策等について、関係省庁一体となって対応してまいりました。
総務省消防庁では十三県から延べ四千八百六十六人の緊急消防援助隊を派遣し、地元消防とともに人命救助や要救護者の救急搬送、孤立集落での食糧等の物資搬送を実施しました。今後も、実践的な訓練を実施し、その能力を更に向上させていきます。 また、被災地の実情を伺いながら、復旧復興に向け、地方交付税や地方債による地方財政措置を講じ、被災自治体の財政運営に支障が生じることがないよう、適切に対応していきます。
ほかの動物もそうなんですけれども、やはり犬や猫は、盲導犬だとか介護犬だとか救助犬だとかあるいは家族としているというようなこともあって、要するに法律でも特別扱いされているという部分から考えれば、犬肉に関しての輸入規制あるいは食用規制ということも考えていかなければならないと思うんですけれども、農水省としての御意見をお伺いしたいと思います。
総務省消防庁では、十三県から延べ四千八百六十六人の緊急消防援助隊を派遣し、地元消防とともに、人命救助や要救護者の救急搬送、孤立集落での食料等の物資搬送を実施しました。今後も、実践的な訓練を実施し、その能力を更に向上させていきます。
そのほかにも、近年の災害における災害救助法の運用実態の検証等を踏まえて、必要な見直しを図るべきです。 また、住民にわかりやすい避難情報の見直しや、災害が発生するおそれの段階での国の対策本部の設置、発災前に避難先や避難手段の調整など大規模広域避難を円滑に行うための仕組み等を制度化するとともに、これらに係る財源確保も必要です。
本来、自然災害において人命救助や復旧復興の司令塔となるべきそれぞれの自治体の庁舎の多くが老朽化し、それ自体が命の危険をはらむなど、一刻も早い建てかえが必要です。特に、デジタル化を推進する政府において、自治体間の情報管理や、行政情報、文書の電子化などバックアップ体制を整備することは、リスクを回避する上でも有効です。
災害発生時、地方自治体は人命救助や復旧復興等の重要な役割を果たすこととなっており、その際に、十分な機能を発揮できるよう、事前の備えを行うことは重要です。 そうした中で、自治体の庁舎については、災害対応の拠点となることから、消防庁において、自治体に対し、耐震化や建てかえを要請するとともに、地方財政措置を講じることにより、自治体を支援しているところであります。
これ、長野県は災害救助法を十四の市町村には適用しているわけですけれども、この天龍村に対しては適用しているということになっておりません。この場合でも、天龍村にある建設業者もC類を使うことはこれできるということでよろしいでしょうか。
厳密に制度的なことを申し上げれば、災害救助法の対象エリア四号だから自動的に今回の補助の対象になりますという設計になっているわけではございませんが、事実上そういった指定を受けたことを踏まえて、それを含む都道府県と御相談させていただいた上で、都道府県に対する助成制度として制度設計をしているということでございまして、これまでの実績からいえば、災害救助法が何号であれ対象になったエリアに対しては事実上その都道府県
これ今、C類型というのがこのなりわい再建補助金の中にありますけれども、これ聞きますと、災害救助法が適用されているところということがこれ一つ要件になっているということなんですが、災害救助法の適用は、皆さん御承知のように、一号から三号までの災害規模に応じたものもあれば、四号適用もあります。
国土交通省では、赤羽大臣の陣頭指揮によりまして、直ちに非常災害対策本部を立ち上げ、お話がありました海上保安庁による救助活動や行方不明者の捜索活動に取り組まれますとともに、テックフォースそして災害対策用機械の派遣など、国交省を挙げて災害対応に全力で取り組まれました。心から敬意を表したいと思います。
○上田清司君 まず、九州始め七月の集中豪雨で被災された皆様にお見舞い申し上げ、そして、現地等で救助、復旧復興に御尽力をいただいている赤羽大臣始め多くの皆様方に心から感謝申し上げます。 質問通告にございませんが、野田議員の中で大変重要な案件がございましたので、その案件をさせていただきたいと思います。
また、被災地で救命救助、そして復旧作業に当たられている皆様、特にここ国土交通省の皆様、もう七千人以上の規模でテックフォース、派遣をいただいております。心から、そうした応援をいただいている皆様に敬意と感謝を申し上げたいと思います。 まず冒頭、気象庁長官に今日はお越しをいただいております。
また、ボランティアの皆さん、救助隊を始めとする行政関係者の皆さん、医療関係者、電気やガスなどのインフラ整備関係者などによる被災者支援のための御尽力に対し、感謝申し上げます。 それでは、質問に入らせていただきます。 まず、全国的な課題となります避難所における問題点が、毎回出てくる論点がございます。
そのときに、浸水した中で、多くの皆さん方が屋根の上等々で救助を待っておられる中で、海上保安庁の救難ヘリが三機も飛んできていただきました。あの九州山地の盆地に海上保安庁のヘリが一番早く飛んできていただいて、救助をしていただく。そのヘリの姿を見たときに、本当に我々は安心をしたところでございます。
海上保安庁におきましては、今般の災害におきましても、発災直後から、巡視船艇、航空機や特殊救難隊、機動救難士等により捜索、救助活動等に全力を尽くし、ヘリコプターにより被災者二十二名を救助いたしましたほか、山間部、避難所への生活必需品の空輸を行いました。また、熊本県八代港を拠点として、大型巡視船による被災者の支援活動も行ったところです。
大規模な災害で避難所が足りない場合に急遽避難所として使用せざるを得ない既存建築物の応急補修工事に要する費用というのは、災害救助法による国庫負担を行うことがまず可能でございます。
○武田良介君 災害救助法あるいは被災者生活再建支援法に基づく制度、こういったものの支援があるわけですが、これは、半壊ではなくて大規模半壊だとか全壊だというふうに判定された場合には被害がもう少し上がっていくわけであります。
被災した住宅を再建するための支援制度としては、災害救助法の住宅の応急修理制度がございますし、必ずしも住宅を再建するための制度ではございませんけれども、被災者生活再建支援制度ということで、最大、全壊であると三百万円の支援金を支給するというものがございます。