2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
例えば、これはやはり、みだりに騒音、大きな声を発しとかというのがありますけれども、例えば非常災害時に、サイレンや拡声機により大きな音を発したり、救助等のため広場等を活用する場合などは、これは公益上の必要な行為であって、正当な理由があるということで、これはみだりにには該当しないというふうに思います。
例えば、これはやはり、みだりに騒音、大きな声を発しとかというのがありますけれども、例えば非常災害時に、サイレンや拡声機により大きな音を発したり、救助等のため広場等を活用する場合などは、これは公益上の必要な行為であって、正当な理由があるということで、これはみだりにには該当しないというふうに思います。
大規模な災害が発生いたしました場合には、災害救助法の適用団体等に対しまして、プッシュ型で繰上げ交付の希望を照会をいたしまして、希望のあった被災自治体に対しましては迅速に地方交付税の繰上げ交付を行っているところでございます。 今後も、被災自治体の財政運営に支障が生じないよう、資金需要に対応してまいりたいと考えております。
また、日本が最も助けを必要としたとき、覚悟を持って駆け付けたアメリカ軍は、トモダチ作戦と名付け被災地へ部隊を派遣し、人命の救助や物資の輸送などの支援を大規模に展開していただきました。この場を借りて改めて心より感謝を申し上げます。 さて、冒頭、武田総務大臣に答弁を求めます。 放送や通信事業の許認可権を握る総務省の接待問題が底なしの様相を呈しています。
トラック輸送は、日本経済を支える物流基盤として、また、緊急救助物資輸送を行うライフラインとして社会的に重要な役割を担っております。経済や暮らしを支えるため、なくてはならない機能でありますが、高速道路の活用なしでは成り立ちません。トラック輸送の高速道路活用は、SDGs、持続可能な開発目標達成や、グリーン社会の実現につながります。
災害援護資金は、災害救助法が適用される災害が起きたときに、市町村が災害世帯に対して生活の立て直しに必要な資金を低利で貸し付ける制度のことでございますが、まず地方公共団体における事務処理への支援等について伺いたいと思います。 災害援護資金については本格的な償還時期を迎えており、借受人や市町村からの償還に関する相談の増加が見込まれております。
の定義があるわけではございませんで、私個人は個別需要対応分というふうに呼んでおりますので、答弁ではこの名称を使わせていただきたいと存じますけれども、例えば、自然災害の被災団体におけます災害対策に要する経費につきましては、罹災世帯数でございますとか全壊戸数等に基づいて算式分として算定をいたしておりますけれども、災害の被害の状況は様々でございまして、被災団体ごとに多種多様な財政需要が生じますので、災害救助法
まず、被災者生活再建支援制度、災害救助法に基づく応急修理といった支援につきましては、度重なる家屋の損壊を被った場合でも、災害ごとの被災の状況に応じて災害ごとに支援を行うということでございます。ただ、二度目だから倍額になるとか三倍になるということにはなっていないというところでございます。
繰り返しますけれども、想定されていない状況の中で前例をつくったわけでございますから、次はもう想定外とは言わせてはいけないんだと思っておりますので、是非、災害救助法の中のその感染症の対策のこういうようなパンデミック等の取組は、事前から大臣のリーダーシップで是非準備をしておいていただくと有り難いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 終わります。
その上で、災害救助法においては、地震や豪雨などの大規模自然災害によって市町村の人口規模に応じた一定規模以上の住家の滅失が生じた場合をこの法の適用としているところでありますけれども、このため、新型コロナウイルス感染症など大規模な感染症を災害救助法にそのまま適用するのは困難ではありますが、今般の新型コロナウイルス感染症については、内閣官房を中心に関係省庁が連携をして、政府一体となって迅速かつ的確に対応に
○串田委員 そこで、救助が余り議論されていないんですが、これは通告にも書きましたけれども、民法の六百九十七条に事務管理という規定があるんですね。
そこで、この救助事務費に係る統一の様式というのがいつまでに作成されて自治体の皆様に伝えられていくのか、そしてシステム開発はいつまでに終了するのか、御答弁をお願いします。
○村手政府参考人 御指摘の救助事務費に係る様式作成や証拠書類の処理についてのシステム開発につきましては、河野規制改革担当大臣からの検討の御要請をいただきまして、検討を進めてきたところでございます。 検討の結果、様式につきましては、被災自治体からのヒアリングを行った上で、今月中に統一の様式を作成して自治体に通知する予定としてございます。
人命救助のために、消防、警察、さらには自衛隊、場合によっては、内陸だけれども海上保安庁の出動というのもあります。それからまた自治体関係者も駆けつけますし、道路建設関係事業者だけではなく、電気、ガス、水道などの復旧のための工事事業者もやってくる。 これは、資材とか駐車をするスペースというのを被災地に置いておくというのは極めて重要。
この冬の大雪においては、四県二十四市町村において災害救助法が適用されています。災害救助法の適用により、降り積もった雪によって自宅が倒壊をして生命又は体に危害を受けるおそれが生じた場合は、障害物の除去として除雪を行うことが可能ではあります。
首都直下地震におきましては、密集市街地において発生する多数の被災者の方々の救助、そして首都中枢機能の早期回復、これを求められることが想定されます。 したがいまして、自衛隊としましては、ここで、地元に所在する地域担任部隊を始め、その被災状況に応じて全国の部隊を集中的に増援するということを計画しております。
○小此木国務大臣 今回の改正ですけれども、災害のおそれの段階において国の災害対策本部が設置された場合に、災害救助法の適用を可能としております。これによって、自治体が広域避難を実施する場合の費用を国庫負担により支援することができるように、まずなります。
今回、それを共通ルールをつくることで解消するというのが大きな改正の目玉になっているところでして、その中で、確かに、災害時ですとか人命救助とか、そういった場面における個人情報の取扱いにおいても、自治体間でそごが生じないようなルール形成ができる。
その優れた性能を生かし、災害派遣要請に基づく急患輸送や捜索救助については、平成二十年度以降、約百三十件の活動実績があります。 US2を保有する防衛省としては、消防庁による岩国航空基地の視察に協力したところですが、いずれにいたしましても、仮に消防庁がUS2を基にした消防飛行艇を運用するのであれば、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
災害発生時には、自衛隊による救助、プッシュ型支援等、国民の生命、財産を公助で全力で守ってまいります。他方、公助だけでは万全とは言えず、自らを守る一人一人の日頃からの自助の心掛けや、地域住民同士の支え合いやボランティア活動など共助の助け合いなども大切で、国や自治体の取組とこれらを組み合わせることで、国民の安全、安心、社会の安定を確固たるものにしてまいります。
最後に、十六ページからの災害復旧等につきましては、内閣府において災害救助費等の国庫負担や被災者生活再建支援金の支給、復興庁において東日本大震災からの災害復興対策等に要する経費を計上しておりますほか、農林水産省、国土交通省等において所管施設の災害復旧事業や災害復興対策等に要する経費を計上しております。
福島県内では、災害救助法の定義をそのまま利用していて、仮設住宅やみなし仮設住宅を退去し、家を購入、賃貸契約をした場合は、原発事故前の自宅に戻れていなくても避難者から外されると。福島県外では、復興庁が帰還の意思がある人は避難者と定めていると。福島県内と県外で避難者の定義が違っていると。 また、県と市でも全く違うと。
それ以後、一貫して、海上の安全及び治安の確保を図るという任務を果たすため、領海警備、海上における法令違反の取締り等の業務を行っているほか、船舶交通の安全確保、海難救助、海洋調査、海上防災、海洋環境の保全等の業務を行っており、これらの業務と極めて強く関連している海事行政を所管する国土交通省の外局として一体的に実施しております。
災害発生時には、自衛隊による救助、プッシュ型支援等、国民の生命財産を公助で全力で守ってまいります。他方、公助だけでは万全とは言えず、自らを守る一人一人の日頃からの自助の心がけや、地域住民同士の支え合いやボランティア活動など共助の助け合いなども大切で、国や自治体の取組とこれらを組み合わせることで、国民の安全、安心、社会の安定を確固たるものにしてまいります。
最後に、十六ページからの災害復旧等につきましては、内閣府において災害救助費等の国庫負担や被災者生活再建支援金の支給、復興庁において東日本大震災からの災害復興対策等に要する経費を計上しているほか、農林水産省、国土交通省等において、所管施設の災害復旧事業や災害復興対策等に要する経費を計上しております。
人命救助や事前防災に必要な情報などは、平時からデータ連携のためのルール整備等を進めること、そしてまた、災害時に災害対応に当たる関係者間で迅速に情報共有できるようにしておくことが絶対的に必要であるというふうに考えております。
さらに、海上保安庁と海上自衛隊との間では、平素から捜索救助あるいは海賊対処といった共同運用を行っておりますほか、これに加え、各種共同訓練などを実施し、連携を深めているところであります。 こうした関係機関との連携協力につきましては、海上保安庁法第五条第十九号「警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。」
海上保安庁におきましては、これまでも大規模な災害が発生した際には、海陸を問わず、状況に応じ、全国から巡視船艇、航空機を派遣するなど、政府の一員として、被害状況調査、人命救助、支援活動などを実施してきたところでございます。
被災者再建支援制度につきましては、都道府県が相互に資金を出し合いまして、いわば相互扶助として行われている制度のところもございますので、あるいは災害救助法につきましても、一定の要件があって適用がされているところでございます。
一方で、災害救助法の適用の有無で被災者の支援制度が大きく異なります。 全壊住宅や避難者が少ないという理由で、宮城県は、今回、災害救助法の適用となりません。応急修理や生活再建支援金等、被災していながら使えない制度があることになります。 今資料をおつけしましたけれども、一枚目の資料で、住まいの確保の部分は、今回、宮城の被災者は、二月十三日の震災では適用になりません。
東日本大震災でもSNSでもって海外を通じて救助要請をして助けてもらったなんて話もあったということもお伺いしております。 こういったスマートフォンなんかの、大変大事なんですけれども、これにはモバイルバッテリー、発電システムが当然いるわけですね。これについて、どういうふうな備えをしているのか、この点について最後に政府にお伺いしたいと思います。
宮城県では、現在の住宅の被害状況を踏まえますと、災害救助法に基づく応急修理や被災者生活再建支援金の支給の適用要件を満たすに至っておらないところでございまして、おっしゃるような形で、法律の対象とはしておりませんけれども、宮城県等が東日本大震災の被災地で復興途上にあるという中、また、一昨年、令和元年東日本台風で被害を被った地域でもございます。