2020-04-28 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
○海江田委員 もう時間もありませんので、確認ですが、先ほど、私、政治資金規正法と言いましたが、公職選挙法でいって、とにかく、私なんかだったら東京都にある団体はだめだし、それからあと参議院の全国区は日本全国どこでもだめですよということになっちゃうわけですね、これ。うなずいておられましたから、そうですか。
○海江田委員 もう時間もありませんので、確認ですが、先ほど、私、政治資金規正法と言いましたが、公職選挙法でいって、とにかく、私なんかだったら東京都にある団体はだめだし、それからあと参議院の全国区は日本全国どこでもだめですよということになっちゃうわけですね、これ。うなずいておられましたから、そうですか。
えがあるわけですけれども、だけれども、そうじゃなくて、もともとは国民の納めた税金ですから、その国民の納めた税金が、今回のような危機的状況で、一人十万円なら十万円入ってくるわけですから、今度は自分で、自分の意思でもって、今一番足りないところ、今一番困っているのはどこなんだろうかということで、そこに寄附をするということの方が、筋からいえば私は正しいのではないだろうかというふうに思いますが、ただ、政治家の場合、やはり政治資金規正法
公職にある者を含みます公職の候補者等の寄附の制限につきましては、御指摘のように、政治資金規正法と公職選挙法に規定をされておるところでございます。
そして、小渕大臣、甘利大臣のまさに政治資金規正法違反、あっせん利得処罰法違反事件でどちらも不起訴になった弁護を担当している方です。佐川証人喚問の際に、この証人補佐人として熊田さんを採用するということを、官房長官として黒川さんから相談なり報告なりありましたか。
もし、その寄附行為を記載していないんだったら、政治資金規正法上の違反です。それを安倍事務所が補填していたら、これも違法行為です。どっちかです。 総理、説明してください。これ、どう考えても説明できない。こんな安く、だって料理が提供されるわけがない。お答えください。
桜を見る会前夜祭では、会の収支を収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反や、会費を超える飲食を提供した公職選挙法違反の疑いがあり、市民団体が刑事告発をしています。
桜を見る会で総理が問われているのは、政治資金規正法違反、公職選挙法違反という重大疑惑であり、これが事実であれば、総理はもとより国会議員もやめざるを得ない大問題です。この疑惑を晴らすためには、総理が書面で証拠を提出する以外にありません。総理は国会と国民への説明責任を果たすべきです。
桜を見る会で総理が問われているのは、政治資金規正法、公職選挙法違反という重大な疑惑であり、この疑惑を晴らすためには、総理が書面で証拠を提出する以外にありません。それができないなら、総理も国会議員もやめるべきです。 安倍政権は検察官の人事に介入する閣議決定を行いましたが、これは憲法で定められた三権分立も法治主義も壊す暴挙であり、撤回を強く求めます。 本予算案について述べます。
呼びかけ文を見ると、これは政治的、道義的責任にとどまらないんだ、公職選挙法、政治資金規正法、文書管理法等さまざまな法律に抵触する違法行為で、法的責任が問われる問題なんだ、野党の追及に対して、客観的な資料の公表を拒否して、不合理、非常識な弁明に終始し、ひたすら逃げ切りを図ろうとしている、違法行為の疑惑はますます深まっている、法の支配のもとに生きる法律家として、一国の首相の違法行為を目の前にしながら、ただ
今国会は、まさに、桜を見る会をめぐる安倍総理自身の公職選挙法違反、政治資金規正法違反などが疑われ、当然、これらの問題については、他のどの大臣でもありません、安倍総理しか答弁ができません。厳しい野党の追及にさらされる安倍総理の時間を一分でも一秒でも短くしようという魂胆だと思います。 しかし、単に問題はゆっくり読んでいるとか着席まで待つとか、そんな話ではありません。
しかしながら、この方を検事長として、任期、こんな無理をして延長させ、そして検事総長に充てようとしているのは、総理みずから、桜を見る会に対する、政治資金規正法に対する捜査を防ごうとするものだと疑われています。疑われています。このことを言われるだけでも、検察の中立性に対する信頼を失わせる意味で、この人事は不当であります。 森大臣も弁護士です。私も弁護士です。
なぜなら、総理が問われているのは、政治資金規正法違反、公職選挙法違反という重大な法律違反にかかわる疑惑であり、今後、総理大臣はもとより、国会議員もやめなくてはいけないかもしれない、そういう重大な疑惑だからであります。 そこで、質問いたします。 総理は、ホテルから夕食会の明細書は受け取っていないとこの三カ月間答弁されてきました。
○藤野委員 つまり、総理が書面で証拠を出せなければ、冒頭申し上げましたけれども、政治資金規正法違反、そして公職選挙法違反になって、総理がやめなきゃいけない、総理はもとより国会議員を。こういう重大な疑惑なんです。そして、書面を出せるのは安倍総理だけであります。安倍総理が求めれば、これはプライバシーの問題はありませんから、ホテル側も出せるわけですね。
残念ながら、今、総理大臣に対して、政治資金規正法に反する疑いと、そして、事と次第によっては公職選挙法に違反する疑いの目が向けられています。やがて、百人の弁護士団が刑事告発するという運びになっているようです。この刑事告発なり刑事訴追を免れる唯一の手段が、唯一のよりどころが、この国会における総理答弁だったんです。 ポイントは三つです。
政治資金規正法に違反をし、公職選挙法に違反をする疑いは、辻元議員が提示したメール、そして、この間、三日間のやりとりを見ても、これは晴れるどころか、晴れたどころか、ますますその疑いは濃厚になっている。説明できないんですよ、繰り返しますが。やったら破綻するんでしょう、政権が。そのぐらいのことなんだと思いますよ。
○山井委員 この件は、先ほども言ったように、政治資金規正法違反、公職選挙法違反。これは公民権停止になりますよ。議員の資格、事務所のスタッフの公民権停止にもなります、これが違法であれば。そういう重要な問題に対して、その重要な証言をしたホテルに対して恫喝まがいのパワハラをする。口封じじゃないですか、これ。何ですか、それ。まともに答えた一流ホテルに対して、正直に答えたら、使わないぞと。あり得ない。
○辻元委員 国権の最高機関である国会で真実と異なる答弁を幾度となく繰り返し、さらには、政治資金規正法違反の疑いが濃厚になったんじゃないかと、私は、この全日空ホテルからの文書による答えをもらって、背筋がぞっとしました。 先ほど総理は、確認してみるとおっしゃいましたね。そうしましたら、午後の委員会までに確認をしていただきたい。
質疑時間が終わりましたので終わらせていただきますが、ここまで言ってもかたくなに書面で出せない、出さないということは、いかにも怪しいなと思わざるを得ませんし、なぜならば、これで、明細書も出していた、それを隠していた、実際領収書を出すという安倍方式もやっていなかったということになれば、これは、安倍事務所、安倍総理側の政治資金規正法違反、公職選挙法違反になる可能性がありますから、そういう意味では、どうしても
この中で、安倍総理のこの間の答弁、政治資金規正法違反あるいは公職選挙法違反を逃れるためにさまざまな珍答弁を重ねておられますが、そのことについて法律家としては黙っていられないということで、「桜を見る会」を追及する法律家の会が結成されまして、百人程度の弁護士さんなどの呼びかけ人で、近いうちに百人の呼びかけ人が数百人になるのではないかと思いますけれども、そういう告発人を募って、そして、政治資金規正法違反や
いずれにいたしましても、政治資金パーティーの収支につきましては、先ほど梶山先生の言われたとおりでありまして、政治資金規正法にのっとって適切に処理をしておると思っております。
○麻生国務大臣 これも、二十万円以下になるようにしてという話でしたけれども、これは法律にのっとっておりますので、政治資金パーティーの対価に係る収支につきましては、これは政治資金規正法にのっとって収支報告書の中で公表しているとおりであります。 一一年以降に関しましては、パーティー券の購入に関しては、これは関西電力からの献金はないと思っております。
だから、政治資金規正法に違反している疑いがある。これは個別の問題ではなくてセットなんです。 さらに、まだちょっと私、公文書管理について議論できていないので、ぜひ次回させていただきたいんですが、この財政法に違反した疑いも、証拠隠滅のために公文書管理法にもとる文書の取扱いをした疑いがある。
○安倍内閣総理大臣 それは、大変わかりやすい話なんですが、そもそも、政治資金規正法上のパーティー、いわばパーティー券を買っていただくものについては、大きな収益を上げておりますが、これは政治資金の規正法にのっとった、政治資金を集める上における、開催をしたパーティーでございまして、委員がやっておられるかどうかはわかりませんが、広く議員がやっているものでございまして、当然、大きな収益が上がる、収益を上げるためのものでございますので
まず、小渕優子元経済産業大臣の政治資金規正法違反、数億円の資金が、安倍さんの問題で今やっていますけれども、数億円ですよ、こっちは。これ、秘書は証拠になるパソコンにドリルで穴をあけて、この話、御本人は起訴されず、秘書が二人起訴されただけ。松島みどり元法務大臣、うちわを選挙区で配った話も不起訴。
、そして、ホテルのまさに領収書を、ホテル側が、これは決定的な違いでございますから何回も御説明をさせていただいておりますが、ホテル側が書いた、用意した領収書、これは手書きで五千円という金額を書き、日付を書き、そして担当者の名前を書き、摘要を書き、そしてそれを事務所の者がお渡しをし、預かった現金はその場でお渡しをしているということでございますから、出入金が発生していないということにおいては、これは政治資金規正法上
そこで、趣旨ということについては、これは親睦を図るということにおいては、趣旨はそうでございますが、大切なことは、政治資金規正法上との関係においては、収支が発生しているかということでありまして、後援会に入金があったかないかということにおいては、ないということでございます。
だから、そういうようなことがないように、こういうホテルでの大きな会などは収支報告書にきちんと、政治家であるならば記載をして、収入、支出、そして事務経費、そして領収書も添付して、公明正大にやりましょうというのが政治資金規正法の趣旨じゃないですか。それをみずから言いわけしていることは、何とかこの政治資金規正法の抜け穴を見つけて、一生懸命言いわけを言い繕っているとしか見えないですよ。
私は、なぜこれだけ、政治資金規正法に載せてやればいいじゃないですか。それが法の趣旨ですよ。どんな会を私たちがやっても、ちゃんと透明性を確保するということ、それで政治の信頼を、今のような疑念をかけられないためにあるのが政治資金規正法じゃないですか。総理の姿みずからが、この政治資金規正法がなぜ必要なのかということをあらわしているんですよ。
そういうことというのは、これは公職選挙法の買収や寄附の疑いがあるのではないかということで、弁護士の方々が、きょうの配付資料にもありますが、今後、政治資金規正法違反と公職選挙法違反ということで告発ということも検討されております、十一ページであります。ですから、この桜を見る会の問題というのは、公職選挙法違反や政治資金規正法違反の疑いがあるわけであります。
政治資金規正法上、収支報告に記載すべき収支でございますけれども、判断基準というのは、当該団体の収支かどうかというようなことでございまして、それが主催であるかどうか、あるいはそれが大小であるかどうか、あるいは収支の結果ゼロになるかどうかというところについては関係ございません。
安倍晋三後援会主催の前夜祭について収支報告がないのは、政治資金規正法違反ではないのか。 総理、こういう数々の疑惑の疑いを晴らすには、資料を示す、調査を命じる、自ら真相を明らかにするということが求められているんじゃないんですか。
そして、以上の収支を明るみにしなかった政治資金規正法違反の疑いがある。さらには、次回ぜひこれは議論させていただきたいと思いますが、証拠隠滅のためにさまざま公文書を廃棄させた公文書管理法違反の疑いがある。これはもはや、総理の手によって、みずからの責任で全般的な見直しを行う、これは無理だと思います。
出さなかった限り、今回我々が疑念と思っている招待者名簿は捨てていないんじゃないか、そして、総理にまつわる公職選挙法や政治資金規正法の疑念は晴れていないだろうという、このことはまさに深まった、このことをまた更に究明していきたい。 今の三つについて、ちゃんと提示するように。
また、安倍総理が大幅に招待客を増やしたことによる公的行事の私物化、前夜祭における公職選挙法違反や買収罪の懸念、政治資金規正法違反の疑いなど、総理自身に違法行為の疑いが掛けられています。 昨日も総理は違法ではない旨を述べておられますが、全く根拠もなく説得力もありません。この構造は森友、加計学園と同様のものであり、決して小さい問題ではありません。
会場ホテルが相場を大幅に下回る額で飲食等を提供していたならば、差額分が、政党等を除いて禁じられている企業、団体からの寄附に該当し、政治資金規正法違反となります。国会議員としての正当性すら問われる違法行為の疑いが極めて濃厚であります。 ホテルには、発注者から求めがあれば明細書再発行に応じる義務があり、やましいことがないなら、明細書を入手し開示することで、簡単に疑いを晴らすことができます。