2020-11-26 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
事実であれば、地元有権者への寄附行為を禁止した公職選挙法に違反し、政治資金規正法に違反する犯罪行為です。 しかも、安倍首相は、全ての費用は参加者の自己負担とか、事務所や後援会の収支は一切ないと虚偽答弁を行い、一年にわたって国会、国民をだまし続けてきたのです。民主主義を土台から壊す大問題です。この問題の真相究明を、今、国会がやらなければなりません。
事実であれば、地元有権者への寄附行為を禁止した公職選挙法に違反し、政治資金規正法に違反する犯罪行為です。 しかも、安倍首相は、全ての費用は参加者の自己負担とか、事務所や後援会の収支は一切ないと虚偽答弁を行い、一年にわたって国会、国民をだまし続けてきたのです。民主主義を土台から壊す大問題です。この問題の真相究明を、今、国会がやらなければなりません。
資料の二ページを見ていただきたいんですけれども、弁護士、法学者が、九百四十一名、桜を見る会前日に安倍晋三後援会が主催して高級ホテルで開催をした夕食会について、収支報告を行わず、かつ、ホテルの正規の費用を大幅に下回る会費で実施されていたことが政治資金規正法、公職選挙法に違反をするとして、安倍首相を刑事告発している。
補填が事実ならば、公選法そしてまた政治資金規正法違反ということになっていくわけであります。そして、安倍前総理は国会で一年にわたって虚偽答弁を繰り返してきたということになります。まさに民主主義を揺るがす事態だと言わなければなりません。 そして、菅総理も、官房長官として安倍前総理を擁護する答弁をこの場で繰り返してまいりました。その責任は極めて重大だと言わなければならないと思います。
私は、総理大臣による政治資金規正法違反や国会へのあからさまな虚偽答弁、税金の私物化、これは内閣の問題であり、虚偽答弁受けていますから国会の問題だと思いますよ。捜査を待つとか、もう終わったことだとか、もう調査はしたとか、違うんです。局面は変わっているんです。真相究明を自ら菅政権として行うべきではないんですか。
○福山哲郎君 そうすると、一般論でいうと、虚偽記載により政治資金規正法の疑いがあると。 それから、一年に約二百五十万の補填があったと。これは有権者買収に当たると思われるとともに、寄附の禁止、寄附の禁止違反にも当たると考えますが、総理、一般論としてはいかがですか。
この間、安倍前首相は、国会の中で、事務所や後援会への収入、支出は一切ないということで説明をしてきたわけでございますけれども、我々野党はこの間、政治資金規正法違反、公職選挙法違反の疑いがあるのではないかということで説明を求めてきましたが、今般のこの報道、事実でありますと、前総理はこの国会に対して虚偽答弁を、虚偽説明をしてきたということになります。
政治資金規正法に基づいて収支報告書を皆さん出しているわけでありまして、それらを出している管理団体がしっかりと、また政治家がしっかりと法律に基づいて説明をすべきことであると思っております。個人個人、私自身も、もし疑念があればしっかり御説明するという前提であります。
――――――――――――― 十月二十六日 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(森山浩行君外五名提出、第百九十七回国会衆法第二号) 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(森山浩行君外九名提出、第百九十七回国会衆法第三号) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十七回国会衆法第四号) は本委員会に付託された。
議院運営委員会 一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 二、国会法の一部を改正する法律案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三二号) 三、国会法等改正に関する件 四、議長よりの諮問事項 五、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 一、政治資金規正法及
次に 第百九十七回国会、森山浩行君外五名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 及び 第百九十七回国会、森山浩行君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 につきまして、議長に対して、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 九月十七日 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(森山浩行君外五名提出、第百九十七回国会衆法第二号) 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(森山浩行君外九名提出、第百九十七回国会衆法第三号) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十七回国会衆法第四号) は本委員会に付託された。
○西村国務大臣 私の政治資金につきましては、政治資金規正法にのっとって適正に処理をしているところでございます。 また、国会での審議を経て成立をいたしましたIR整備法でございますので、その法律に基づいて、国として必要な準備を進めていくということでございます。
公職選挙法であったり政治資金規正法であったり、そうした法にのっとって適正に政治活動、そして選挙活動を行うことが何より大事であるし、国民に選んでいただく以上、そうした中で選挙を通じて選んでいただくということが大事であるというふうに思っております。
議院運営委員会 一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 二、国会法の一部を改正する法律案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三二号) 三、国会法等改正に関する件 四、議長よりの諮問事項 五、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 一、政治資金規正法及
次に 第百九十七回国会、森山浩行君外五名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 及び 第百九十七回国会、森山浩行君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
あの前夜祭の、政治資金規正法違反に当たるのではないかとか、それから公職選挙法違反に当たるのではないかとか、脱法内閣だと申し上げたんです。違法すれすれ、脱法。私は、今回の、言ってみれば、刑事訴訟法とか日本の法体系の中でいえば、黒川氏を無罪放免にしているというのは脱法だと思いますよ。
そこで、昨日の本会議で、一昨日か、ごめんなさい、本会議で私は衛藤大臣に、通報件数が多い各種税法や補助金適正化法のほか、最近の不祥事を鑑みて、公文書管理法、国家公務員法、政治資金規正法などを追加し、通報対象事実の範囲を拡大すべきではないかと質問をいたしました。これに対して大臣はこう答えたんですね。
あるいは、政治家だって、政治資金規正法とか何とか違反だとか公職選挙法違反だとか、連日のように話題になっているじゃないですか。これ、公文書管理法、これ二十の法律に絶対入れてくださいよ、次長。 それから、国家公務員法、国家公務員法だって、これ刑事罰ありますよね。多分、罰金も懲役もあると思います。例えば、秘守義務違反なんかあるでしょう。
それと、昨今の、我々も反省しなきゃいけないんですが、政治家と官僚の不祥事に関係する、こういう不祥事を早く通報によって発見していくには、公文書管理法、それから国家公務員法、そして政治資金規正法、こういう法律もちゃんと列挙してあったら、これは政治家も官僚もびびりますよ。抑止力働きますよね。だから、こういうふうにきちっと書くべき法律がまだほかにもあるんじゃないかと。
通報件数が多い各種税法や補助金適正化法のほか、昨今の政治家や官僚の不祥事を鑑みますと公文書管理法や国家公務員法、政治資金規正法などを追加し、通報対象事実の範囲を拡大してしかるべきと考えますが、いかがでしょうか。 現行法の対象となる法律は、令和元年九月現在で、法の別表と政令に掲げられた四百七十本です。
そして、折しもその日に、元最高裁判所判事や法律の専門家六百名余りから、桜の問題をめぐる公職選挙法違反の疑い、政治資金規正法違反の疑いで告発を受けています。この点についても、極めて公の責任の重い立場にある人間として、一言、受けとめをお聞きしておきたいと思います。
現行法では、税法、補助金適正化法、公職選挙法、政治資金規正法など、重要な法律が対象に含まれておりません。法令違反一般に拡大すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
多くの国民の皆さんが、こういう事件も含めて、あるいは、あすには弁護士や法学者ら五百人を超える方々が、東京地検に安倍総理を被疑者として、桜を見る会、税金を使った有権者買収、公職選挙法違反、政治資金規正法、不記載、政資法違反で刑事告発するとも言われているんですよ。これは所管は東京高検ですから、責任者は黒川検事長ですよ。
けさの新聞の一面にも、政治資金規正法違反ないしは公選法違反で立件されるのかと。 この事件は、これはあくまでもメディアの、ある意味いぶかった見方ですけれども、昨年末から大変今の検察が積極的にこの事件に取り組んできた。