2019-10-10 第200回国会 衆議院 予算委員会 第1号
公選法や政治資金規正法等にかかわることはないというふうに認識をいたします。 私、独身なんですが、愛人がいると書かれたり、そんなことがあったり、いろいろ週刊誌は書くんですが、一つ一つ政治家として説明をしていきたい、このように思います。
公選法や政治資金規正法等にかかわることはないというふうに認識をいたします。 私、独身なんですが、愛人がいると書かれたり、そんなことがあったり、いろいろ週刊誌は書くんですが、一つ一つ政治家として説明をしていきたい、このように思います。
もう一点だけ確認したいと思いますけれども、この記事の中に、元秘書だったという方が、何か写真入りのものを出していらっしゃいますけれども、裏帳簿、政治資金規正法の報告書、収支報告書には載っていない裏帳簿があって、それは正式なものには載っていなかったという記事がございますけれども、これも事実関係を確認したいと思います。
――――――――――――― 十月四日 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(森山浩行君外五名提出、第百九十七回国会衆法第二号) 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(森山浩行君外九名提出、第百九十七回国会衆法第三号) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十七回国会衆法第四号) は本委員会に付託された。
次に 第百九十七回国会、森山浩行君外五名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 及び 第百九十七回国会、森山浩行君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議院運営委員会 一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 二、国会法の一部を改正する法律案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三二号) 三、国会法等改正に関する件 四、議長よりの諮問事項 五、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 一、政治資金規正法及
————————————— 八月一日 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(森山浩行君外五名提出、第百九十七回国会衆法第二号) 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(森山浩行君外九名提出、第百九十七回国会衆法第三号) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十七回国会衆法第四号) は本委員会に付託された。
なお、川崎の未来を考える会は、政治資金規正法第六条の届出を行っております。
次に 第百九十七回国会、森山浩行君外五名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 及び 第百九十七回国会、森山浩行君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
行政監視に関する件 議院運営委員会 一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、衆法第三一号) 二、国会法の一部を改正する法律案(辻元清美君外五名提出、衆法第三二号) 三、国会法等改正に関する件 四、議長よりの諮問事項 五、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 一、政治資金規正法及
○国務大臣(世耕弘成君) これは、政党への政治献金については、政治資金規正法に基づいて個別企業等の判断で行われるものでありまして、経産大臣としてこの場でコメントすることは控えさせていただきたいと思います。
一方で、政治資金規正法におきましては、政党支部を含む政治団体の支出については会計責任者でなければすることができないということはございません。これは、選挙運動が個人で行っているものであるのに対しまして、政治団体は団体でございますので、そのようになっているということだと思われます。
総務省は、これまで公選法及び政治資金規正法の改正について、選挙制度の根幹に関わる事項、選挙運動に関わる事項については議員立法により改正、法律の規制による見直しや投票環境の向上、選挙の管理、執行に関わる事項については閣法により改正という答弁を行っております。
○政府参考人(大泉淳一君) それでは、現行の政治資金規正法の説明をさせていただきたいと思います。 政治資金規正法第四条第三項において、政治献金を意味します寄附について定義がございまして、金銭、物品その他財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいうというふうに規定されております。
○石田国務大臣 先ほど選挙部長からも答弁させていただきましたけれども、政治活動の自由を尊重し、本来自由であるべき政治活動に対する行政庁の関与を必要最小限にとどめるべきという観点から、政治資金規正法上、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に認められている監督上の権限は、いわゆる形式的審査権であり、政治資金の実態等について調査するいわゆる実質的調査権は付与されていないわけでございます。
もしこんなことが許されるのであれば、もう政治資金規正法なんて誰も守らないですよ。やめたらいいんでしょう、見つかったら。大臣、こういう事態、こうやって闇に葬られていく事態、政治資金規正法を所管している大臣として、これは問題ありと思いませんか。
また、政治資金規正法には罰則も規定されておりますが、これにつきましては、事実関係を確認して、それぞれ関係ある当局がそれを適用するということとなると思います。実際、虚偽記載などにつきましては、政治資金規正法第二十五条で、故意又は重過失による罰則が設けられているところと承知しています。
公職選挙法とはちょっと違いますけれども、政治資金規正法なんかは、これは規正法やから、自分たち当事者が、規制される当事者が規正法をつくっているわけですから、これは僕は、ほんまやったら規正法なんかは、もう当事者じゃなくて全く関係ない人、関係ない人という言い方はあれかもしれないですけれども、第三者がちゃんと公正な議論を得て政治資金規正法をもっと改正をしないといけないんじゃないかと思うんですけれども。
○小宮山委員 学園自体からはないかもしれないけれども、理事長なりとかはあったというような報道も確認はしておりますが、政治資金規正法に関して適切に処理されているというような記事も見受けられました。 さて、あわせて、今回ですけれども、これから外国の方々が日本にさまざまな形で就職をされる、そういった時代に入ってきたんだと思います。
それでは最後に、私の方では、昨年、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、それから公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案、そして政治資金規正法の一部を改正する法律案、この三本を衆議院に提出をしております。平成三十年十一月二十二日、私ども、各会派にお願いをして提出をしておりますけれども、これもまた召集日に付託をされております。
現在、統一地方選挙が行われておりまして、これが公職選挙法に違反するのかどうか、あるいは政治資金規正法に違反するのかどうかというようなことが各所で議論になり、また、各選挙管理委員会、市であるとかあるいは都道府県の選挙管理委員会にも問合せが多数行っているところでございます。
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、政治資金規正法につきましては、一つは政治資金の収支の公開、それから政治資金の授受の規制などの二つの柱から成っております。
お尋ねのありました東京法律事務所あるいはその九条の会という名称の……(足立委員「声小さいよ」と呼ぶ)その団体の届出につきましては、総務大臣に対し、けさまでのことで確認いたしましたが、政治資金規正法に基づく政治団体の届出は提出されてございません。また、東京都の選挙管理委員会に確認しましたが、同様に、政治団体の届出は提出されていないということでございました。
○大泉政府参考人 先ほど申しましたとおり、政治資金規正法第六条におきまして、政治団体は、組織の日又は政治団体になった日から七日以内に、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に届け出なければいけないということでございますから、そういう規定があるということでございます。
この後も議論をしていきますが、総務省だって、政治資金規正法の関係でPDFをホームページ上にアップしているんですが、それをIEに限定していて、JavaスクリプトでPDFに埋め込んでいるんですね。
政治資金規正法の関係で、政治資金に関しては、ホームページ上でPDFで見れるんです。だから、きょういらっしゃる委員の先生方、議員の皆さんの政治資金管理団体の収支は、ホームページ上でPDFで見れます。これは非常に大事な公開の話だと思うんです。
先ほど委員御指摘のとおり、法律によりまして、政治資金規正法の方は写しの交付までできるのですが、政党助成法は閲覧のみというふうに定まっておりまして、平成十九年の各党合意が成りませんでしたために、そのままに、閲覧のまま残っているということでございます。
この点、委員の方から御指摘がありましたけれども、写しの交付と閲覧というものにつきましては、平成七年の最高裁判決でございますが、政治資金規正法の条文について判決が出されておりまして、平成六年の改正前の第二十一条、現行では政治資金規正法第二十条の二の第二項でございますけれども、これに言う収支報告書の閲覧には、写しの交付は含まれないというふうに判決がございました。
平成十九年に政治資金規正法等の改正について六党協議が行われましたのですけれども、政治資金規正法の方は決着を見たのでございますけれども、その中のまとめでは、政党助成法の改正については、今国会中という意見もあったが、次回国会以降検討することとなったというふうになっておりまして、合意が得られなかったという事実があったと思います。