1947-11-28 第1回国会 参議院 決算・司法連合委員会 第1号
即ち新憲法は國民の不可侵且つ永久の権利として基本的人権を保障し、健全なる民主法政治國家の確立のために、最高裁判所に対し一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を與え、又裁判所に対し民事、刑事の裁判権の外、すべての行政事件その他の法律的爭訟を裁判する権限を與えているのであります。
即ち新憲法は國民の不可侵且つ永久の権利として基本的人権を保障し、健全なる民主法政治國家の確立のために、最高裁判所に対し一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を與え、又裁判所に対し民事、刑事の裁判権の外、すべての行政事件その他の法律的爭訟を裁判する権限を與えているのであります。
その中の西尾官房長官の言質をここで一應申し上げて注意を喚起し、このたびの全逓調停問題をいかに解決すべきかという政治的な良心に基く御回答を願いたいと思うのであります。 すなわち、その西尾官房長官の吉田首相に対する質問によりますれば、正確を期するために速記録を読んで見ますと、「私は吉田内閣に対して保守内閣であるとは言つて來たけれども、反動内閣という言葉を一つも使わなかつたのであります。
(拍手)從つて、その努力のためには、いろいろ調停案の内容の檢討も必要でありまするし、また財源の捻出につきましても、いろいろくふうしなければならぬのでありまして、そういうことで苦心惨憺をいたしておりまするがために、時期をまだ延ばしていただくということになつておるのでありまして、決して政治的な考慮のために時期を延ばしておるのではないのであります。
要するに、新円階級に対するところの重点的な課税を行うことであり、これは強力なる政治力を必要とするのであります。こういうふうに、いろいろな財源があるにもかかわらず、財政難の理由をもつてこの調停案を拒否しようという御意思であるかどうか、栗栖大藏大臣の御答弁を伺いたいと思うのであります。 最後に、今日はおられないと思いますが、私は片山内閣総理大臣に対しまして御質問をいたしたいと思います。
以上申しましたことは、敗戦日本を救うために政治の根本理念であるという信念に我々は立つておりまして、従つて日本再建の基礎を築くべきこの第一回國会におきまして、これらの請願、陳情を採択することによつて、國会はその根本方針を明らかにし、政府又乏しきを奮いまして、不可能を可能とする底の最大の善処をなす決心がありますならば、不平等を喞つ外地からの帰還者たちは、自分たちが公平に待遇せられるという方針を公示せられることだけによりましても
その理由は、政治道徳の根源は家庭の中にあるのであつて、結婚問題は國及び社会の基礎をなす重要な問題であるに拘わらず、日本では昔から個人の私事としてのみ取扱い、國及び社会の立場からはいつの時代も看過放任されて來た。
どう考えても現在の行き方は、國民全體という考え方をしないで、官廳職員というものだけを目標にしてこういう豫算を立て、政治をやつていかれるということが間違つておるのではないかと、こう言うのであります。
私はむしろ團體的に聲をあげることができないところの國民、惱めるところの國民、この利害休戚ということを考えない政治というものは、これは非常に間違つたものだと思うのでありますが、この點いかがでございましようか。
そしてそれは國務大臣でないならば、まつたくほかの政治家でない人を任用いたしますならば、その人が一體そういうことをやつたことに對して、國會に對して責任を明らかにすることはできない。國會もまたその人の責任を糾彈することはできない。そこにほんとうの民主的な政治が行われていくわけでありますから、どうしてもこの職務權限をもつている人は國務大臣でなければならぬ。こういうことにきまつたのであります。
しかし政黨政治が發達をしてまいりますれば、國務大臣たる者は連帶責任をもつて、その政黨の政策を實行すべく努力しなければならぬ責務をもつておるわけであります。
○佐瀬委員 アメリカのアトニー・ゼネラルは、やはりアメリカにおける政治、行政組織に基いた制度、機構及びその運營ということが考えられていると思うのであります。日本においては、やはり日本の政治組織、行政機構の上に立つて、今後この最高法務總裁の職務權限というものが施行されていかなければならぬ、こう考えるのであります。
ただ案ぜられますのは、また來年の豫算にも各省から厖大な豫算が出てきて、いわゆる政治力に押されて、國家財政がまた變なものになるというようなことのないように、異常なる決意をもつて當られたいということを希望いたしまして打切ります。
○深川タマヱ君 私は政治家の生命は、その建設的な意見にあると考えております。政府の失策を非難攻撃することはいと易いし、而も目覺しく見えますけれども、そこに建設的の意見が少なかつたならば、その價値は少いものと存じております。如何に地味でありましても、ただ一握りの政策であつても、建設的の意見であつたならば、これは相當高く評價しなければならんものと常に自分を戒めております。これは餘談でありますが。
併しながら私はこの問題については相當研究もいたし、井藤教授とも一緒にいたしたのでありますが、これは一方のことでありまして、今囘はその他の政治上の情勢ということも考えなければいかんと思うのであります。昨年三月に行いましたあの圓の封鎖であります。それに伴う財産税であります。これは、私は財務税としては極く特殊な、異例な財産税だと私は思うのであります。ああいう大幅な財産税はそう思うのであります。
これは人民の政治じやないわけなんです。これは非常に封建的な、或いは非常に壓制的な政治の名殘りなんです。そういう考え方でやつて行けば、確に闇取得を捕捉できない。本當に人民を信頼し、その協力を得るというふうな態勢をとる氣になりますれば、それはできるのです。何にも税官吏だけがやるわけでなくして、そういうふうにみんなが協力し合えば、その隣りの人が一番よく知つているわけであります。
ただお話のように、最近の労働爭議の状況は、場合によりましては非常に政治的な含みも持つておりますし、又経済的な問題といたしましても、非常に全國的な繋がりが必要なのであります。又一地方労働委員会の一つの爭議の判断にいたしましても、やはり全國的に、生産復興についてはどつちの方角に労働者が向うべきかということも考えなければなりません。
その犯罪規定と適用期間がきわめて廣く規定されておるのでありまして、上官の命令によりまして、または國策のために職務として行われたような場合に對しましても、また政治的行為でありましても、さらに部下の行為であつても處罰されることになつておるのであります。はなはだ廣く解釋せられるように規定せられておる次第であります。
併しながら現在の民主主義國家の下におきまして、國家の最高意思が決定されたときにおきましては、いろいろの立場いろいろの考えの人も欣然參加して、この法案の下に協力して下さることを心から期待しておるような次第でありまして、我々は現在のこの政治情勢の下において、一〇〇%經營者を滿足さし一〇〇%勞働者を滿足さすような法案は、これはできないのでございまして、勞資おのおのの要望の何れに線を引くかという、その線の引
こういうようなイデオロギーは、これは社會主義イデオロギーだ、こういうイデオロギーは資本主義のイデオロギーだ、或いはこういうイデオロギーは進歩的なイデオロギーとか云々、雜誌の論文にははつきり區別できるが、現實の政治の面において一つの法案が出ますときは、これは資本主義的のイデオロギー百パーセント、これは社會主義のイデオロギー百パーセントということでなしに、多少いろいろのイデオロギーというものが混じることがあるのでありまして
○細川嘉六君 もうこれ以上言うことはないのだが、つまり水谷君は政治家になつたのだ。いわゆる政治家になつたのだ。併しながら今日日本において一番必要なものは、いわゆる政治家でない。今日の現状に薬は苦くても飲もう、お互いに飲もうという、それが政治家だ。水谷君のことばかり言うのではないが、ここにおられる委員諸君もやはりそれほどの政治家になつて欲しい。まあこれでよろしい。
地元には炭があくびしていて、われわれの方では困つているということは、政治の貧困だと指摘されてもしかたがないと考えるのでございます。 なお炭の生産價格と配給價格とに非常に差があるのでございます。その間何段階もの關所を通らなければならぬというような點については何とかここに方法があるのではないかと思いますが、どういうお考えでございましようか。
その説明によりますれば、終戰後北鮮に居住しておりました同胞、特に総督府関係、司法、警察関係の官吏及び民間地方有力者の多数が、政治犯あるいは惡質前職罪としてすでに刑を執行され、または現在もなお未審理のまま抑留されておる者もあります。
だから一應公正妥當な割當が行われました場合は、その割當に基いて赤字供出の問題をあとでわれわれは政治的に解決しなければならぬ、こう一應考えてもらいたいと思つておる次第でございますから、この點をひとつ御了承いただきたいと思います。
○松嶋喜作君 憲法第二十四條の規定から見ますると、我々は経済人として、政治的にも経済的にも平等な取扱いをするという大原則が課せられておるのですが、そうやつて電氣はまだ未知数である。この電氣事業を小さく割るとか、或いは縦横に分割するということが非常に経済的に不利であるから、これは除く。
○委員長(樋貝詮三君) そうすると決算委員会というものが、実際の政治の上からいきまして、非常につまらぬものになるという感じがする。それが極端になると、この委員会に行き手がないということに事実はなるのですが、そういう点はどうでしようか。何かをつけてやらぬといかぬと思います。
○藤井新一君 松村委員の言われるようにすることは、從來の政治機構ではまことにいいことであるが、新憲法のもとにおける國会法は、そうではないのです。常任委員制度をもつて議会は本質としておる。
さきに政府より提出されました臨時石炭鉱業管理法案につき、衆議院の鉱工業委員会におきまして愼重審議を重ねました結果、我が國政治経済その他一切の情勢下におきまして、政府原案に多少無理な点のあることを認めました結果、與党三派共同の修正案を提案する運びになつた次第であります。 以下修正各箇條について一通り御説明申上げます。
しかもその間に、交通も、文化も、經濟状態も、政治情勢も、まるで激變をいたしておるのでありまして、今日本の革命期にあたつてこうした國土の計畫の意味からも地方自治團體の區域の再編成ということは、當然眞劍に取上げて研究をしなければならぬと思うのであります。
○竹谷委員 第二條の第一號に「租税の賦課及び徴收に關する事項」これに含むところの計畫を地方財政委員會が計畫、立案する、こういうことになつておりますが、現在の日本政治經濟のあらゆる部門の激變期にあたり、特に經濟上の變動のはなはだしい、一寸先がわからないような經濟、財政の現状において、いかなる租税を地方財政において認めるかというようなことについても、きわめて困難な問題があり、また一度きめましても一年と經
お話のように國土計畫あるいは地方計畫あるいは自治團體の育成發達、あるいは自治團體の財政、これらの點から見まして、新しく生れて、伸びていこうとする日本にとつて、これらの點を併せ考究した一つの正しい意味における大きな政治問題として政府としてもこれを鋭意研究もし、またでき得る限りの具體化に盡すベき大切な問題であると存じております。
反對の中心になる條文は第六條でありますが、この第六條は、選擧管理委員會を今日における各黨派の政治的實勢力に比例して出すということになつておりますが、これでは第一に公正な選擧の運營がはかられないということ、第二點としては、現勢力の固定化の缺點があるということ、第三としては、六條の第五項を除いた以上は、その後の政治變化が全然認みられないということになれば、最初政治的な實勢力に比例して出した委員の政治的實勢
○林(百)委員 最近の實際の情勢は、ほとんど一年ごとに選擧があつて、しかも政治的な變化が非常に激しいときだと思うのです。そのとき、一度選んだならば、三年間はどんな情勢になつても、その委員がやるのだということならば、そんな政治實勢に關係のない委員を選ぶ方が、私は妥當だと思う。特に最近の政治情勢とにらみ合わせて第六條第五項の削除の意味がないと思うのですが、その點はどうですか。
○林(百)委員 今の御説明ではどうもはつきりしないのですが、もし第六條の第五項を除いて、その後の政治實勢がいかに變更しても、最初委員を指名したときの政治實勢にあくまで基くということになれば、第六條の第二項が全然活きて來ないと思うのであります。
長崎市の実業界に重きを成していた人でありまして、今春の選挙には十数万の支持を得て政治界に進出せられたのであります。清水君は機会ある毎に、世界中の人間がみんな仕合せな生活のできるような世の中にしたいものだというようなことをば、朴訥な長崎弁で我々に常に漏らしておられたのであります。百千の理論学説と雖も、要約いたしますればこの清水君のお言葉の中に落着くものであります。
さればこの法案が日本の民主的な政治を實現するということのための基本的な要件をなすものであつて、これをここに決定するものであると申しましても、決して過言ではないかとも思われるのでございます。この意味からいたしまして、この公聽會を本日ここに開きましたような所以でございます。どうぞ公述人の方々は右のような趣旨を體せられまして、自由なるところの御意見の御發表をお願い申したいと存ずるのであります。
ただ現在の日本の政治的、經濟的、社會的地盤から申しまして、ここに示されておりますような形においての制度を果して理想通り、或いは警察法の豫想しておりますような内容において實現できるかどうかという點については多少の危懼の餘地がないではない、こう考えます。その意味で問題になります若干の點を拾つて申上げて見たいと思います。
何となれば、申上げるまでもなく現在の民主政治を行わんといたしましても、或いは警察の民主化を圖らんといたしましても、從來のような、今日までのような警察が獨立して、この警察が、いわゆるボス云々ということが皆様方の口から出ておりますが、ボスのこの力を警察の力によつて應援をし、警察の力によつてこれを助長せしめるような形が相當にあるのであります。