石川 準吉君 岡村文四郎君 河井 彌八君 島村 軍次君 寺尾 博君 徳川 宗敬君 藤野 繁雄君 松村眞一郎君 山崎 恒君 廣瀬與兵衞君 國務大臣 農 林 大 臣 平野 力三君 政府委員
從いまして今後政府としましては、かような開拓者が開拓をやりいいような方策につきましては、どしどし手を打つて頂きまして、新たなる農耕地の造成に盡力されたいと思います。
御承知の通り、政府におきましては、去る第九十三囘帝國議會におきまして成立いたしました開拓者資金融通法に基きまして、開拓者の營農資金及び住宅資金といたしまして、昭和二十一年度におきまして總計四億一千一百萬圓の貸付を完了いたしました。
○委員長(板谷順助君) 政府委員がなんと言うも、我々委員會の權限で、委員會が正當と認めて修正すべきものであるというならば、政府委員がなんと言うとも構わん。政府委員としては我我の納得の行くように立案の趣旨だけを説明する義務がある。だからあなたの納得の行くようにもう一遍考え直して説明を考えて頂きたい。それでこの委員會で納得のいかなかつた場合はその時で……。
○米窪國務大臣 過渡的な處置としては、現状を認めることに政府の方も異議がございません。しかし將來はなるべく早く、會社とそういう點においては十分なる了解を得てやつてゆくことを望むものであり、また政府としてはやはり立法的に何かきめたいと考えております。
○館委員 企業整備がだんだん行われてくるということと、それから政府の施策として、やみ物資の取締りが非常に徹底することによつて、潜在失業者というものが非常に顯在になつてくる、その點を私は非常に心配するのであります。
これより先に政府より發表になりました新日本建設國民運動に關しまして、文部大臣より發言を求めておりますので、これを許します。森戸國務大臣。
たとえば、中國における新生活の運動は、實は當時の政權をとつた國民黨の政府が先に立つて展開した運動であつて、當時の中國の民衆の文化程度からいつても、そういうことが必要であり、また一黨の獨裁であつた蒋介石政府においてはそれが可能であつたと思うのです。
○森戸國務大臣 つまり政府は國民の間に日本建設の運動が展開せられることが望ましいので、政府は、先に立つて政府の運動としてこの運動はやらないと言つたのでありますが、そういう形で、一體日本でこの運動の目的が達せられるかどうかと、こういう御質問のように思つたのですが、そうでございますか。
○政府委員(久保敬二郎君) 今のそのデータはなにか刷つたものはございますが、そういうものをお屆けした方がよろしうございましようか。その毎月の出願の傾向とか、どういう工合に……。
これがすぐ使えるような立派な發明であれば、何億圓も政府が出さなくても民間の企業家はいくらでも出す、そこまで行く段階がむつかしい。これはどこの發明家に聽いて御覧になつても恐らくそうである、初めから自分の理想とするものができるものではない。發明して實施して見て商品化すると故障がある。又やり直す、又やつて又駄目だ、いよいよ完全な物ができるまでは何囘も段階がある。
ところが政府の方で、この貸付金處理委員會の政府貸付金處理に關する法律という昭和十年の法律の出ましたときに、兩院の委員會におきまして附帶決議をされまして、本委員會については貴衆兩院の議員がこの委員となるように取計らえという附帶決議をいたしておるのであります。
○參事(寺光忠君) 政府としては報告すればいい。
またそうでない方方は、他の観点から議論があるに相違ないが、三派連立内閣だから三派の人が自主的に政府をして実行せしめようというのがわれわれの態度である。議会で勝手ほうだいなことをして、議会を通じて政府にやらすことは、政党内閣においては簡單に通らない。
この施行法については、政府といたしましては、先般の第九十二囘帝國議會に提案をいたすべきものかとも考えたのでありますが、事柄の重要性に鑑み、會期の都合その他を勘案いたしまして、本格的な法律案はこれを第一囘國會に讓ることといたしまして、前の議會ではとりあえず暫定法たる皇室經濟法の施行に關する法律案を提出して、これが議決されたのでありまして、本格的な立法は、これを第一囘國會に讓つたのであります。
○森委員長 ただいま政府より兩案の趣旨をお伺いいたしました。 これより兩案について質疑を行うのでありますが、都合により質疑は次會といたしまして、本日はこれで散會いたします。次會の期日は追つて公報をもつてお知らせいたします。 午前十一時一分散會
政府全體の責任をもつていたします。
○木村國務大臣 よくわかりましたが、内務省といたしましては、全體の關係からもう少し基本的な計畫を立てて要求しておりますが、とりあえず先ほど政府委員から御説明いたしましたように、二億圓だけは緊急の措置として要求しておる。
衆議院は、政府が左の諸点を特に留意し、食糧危機突破のための、強力なる対策を速かに断行することを、政府に対し強く要請する。
かような点に対しましても、十分政府当局は理解をもつていただきたいのでございます。 また今日の説明にもありましたが、輸入食糧、このカロリーをことごく國民の生活、生存のために利用するということは、もちろん大事なことであります。
これに対して政府は、当局はもちろんこれに十分意を拂つておるが、何にしろこの問題は非常に微妙な問題を含んでおり、近いうちに追加提出するつもりであるとの答弁がありました。 さらに委員より、今回の改正による收入の増加額とその使途についての質疑がありました。
○政府委員(野田卯一君) 私ちよつと質問させて頂きますが、今の遊水地でございますが、いろいろな冠水面積だとかに遊水地が入つておるのでございませうか。被害地が何町歩、何萬町歩といいますが、その中に遊水地というのは含まれておるのでありますか。
○政府委員(野田卯一君) この災害復舊につきましては、これは大きく分けますというと二つに分れております。即ち災害が起きました時にすぐに避難民を救助する。
○奧野政府委員 別段その點については期間がいつまでということはありませんから、まあ永久というようなことになるわけであります。
よつて私は政府提案の趣旨を諒とし、いささか内容について、この機會にお尋ねいたしておきたいと思うのであります。政府は近く一般の戸籍に關する改正法案を出すやに承つておつたのでありますが、この皇族戸籍法との關連についてはいかに御處理なさるか、この際一應承つておきたいと存じます。
○國鹽政府委員 ただいまの生絲の届け出は隱匿物資等緊急措置令による届け出ではなくして、昭和二十年の規則であります。隱匿物資の規則は二十一年の初めにできたのであります。その當時はまだ商工局というものができておらなかつたので、直接商工省がやつたというように私は聞いております。その後の商工局ができてからの調査はもちろん全部商工局を經由することになつております。
○葛西政府委員 公務員と私が申し上げましたのは、恩給法に基きまして、公務員が公務のために負傷し、あるいは疾病にかかり、あるいは死亡したというふうな場合には、恩給法の規定に基きましていろいろな扶助金等が出ておるのであります。そのようなものを指したわけであります。
○齋藤(晃)委員 なおただいまの大臣の御答辯に關係いたしますが、引續きまして質問いたしたいことは、かくのごとき公務に關して障害を受けたる場合、あるいは死亡したる場合において、やはり現在の民主下においても、政府はこういうように扶助金を出すというような規定でありましたならば、過去における大きな公務であるところの、たとえばいわゆる戰爭によるところの、あるいは災害であり、あるいは遺族であるというような、そういう
○榊原(亨)委員 政府の最も重大でございます新物價體制におきまして、基本になる千八百圓の生活費のわくの醫療保健衞生費というものがどこからどんな基準をもつて出てきたかわからぬようなことでは、私どもはこの物價廳における全部の算定に疑義をもつものでございます。
最後のものはいわゆる立派な政策を編み出して、政府にこれを行わしめるということになるのであつて、その國會を構成する選擧、こういうような觀點でいかなければいけないと思います。國會の事務局のあり方というものは、ただわれわれがここに來て會議をやつて、その勉強をやるだけである、その根本の性質にちつとも觸れてない。ところが役所の役人はいろいろな機構を十分に勉強ができる。
大體政黨というものは、第一には政府を指導し、あるいは政府を警告するという大きな立場におるのであります。これが官費をもつて賄われて行くというようなことであつては、政黨の本質的力から考えても、遺憾なことになりはせぬかと存じます。
それから寄附の出先については、政府と特殊な關係をもつおそれあるものからの寄附は嚴禁をする。そういうことはできないようにする。それから公認されるための寄附、いわゆる公認候補になるための、黨を動かすための一つのゼスチユアとしての寄附、こういうものは禁止する。こういつたようなことは私はどうしても必要だと思う。そういうことによつて政黨はよくなるものだと思う。
本法案の内容を檢討いたしますのに、勞働省の設置が極めて重要な意義を持ち、且つその實現は久しく待望されておりましたので、政府が本法案の立案に當つて詳細な規定を設けられ、新憲法の精神を忠實に活かすように努力されておりますことに對しましては十分了承いたしておるものでございます。
吉川末次郎君 北村 一男君 中川 幸平君 竹中 七郎君 深川タマヱ君 小川 友三君 小野 哲君 鈴木 憲一君 伊達源一郎君 兼岩 傳一君 國務大臣 國 務 大 臣 米窪 滿亮君 政府委員
これをどういうふうにやるかということは、政府のその筋の者がやられるのだから、こちらは精神を受入れたらというような意味でありますけれども。文教委員會で受入れたものは、行政面に實際實行させるという私は建前を採りたいと思います上から、請願者はこういう希望であるけれども、教務制にすることは、今の國情に容れられない。だから學校は作らせる。
であるからこの精神の下に政府は適當の措置を國の財政及び日本の將來に向つて考えた上適當の實施をせよということに結論として行くと思いますので、我々があらゆる規定を決めるのでなくて、請願の目的が適當なりと思う立場から採用するかしないかという立場を採りまするので、義務制如何ということは、この請願書の者たちは、それを希望しておりまするが、そういう面に行きましては、政府及び行政官廳が、我々の希望を果して容れ得る