1948-06-30 第2回国会 参議院 外務委員会 第1号
山田 節男君 團 伊能君 徳川 頼貞君 淺井 一郎君 大隈 信幸君 高良 とみ君 伊達源一郎君 野田 俊作君 東浦 庄治君 帆足 計君 星野 芳樹君 政府委員
山田 節男君 團 伊能君 徳川 頼貞君 淺井 一郎君 大隈 信幸君 高良 とみ君 伊達源一郎君 野田 俊作君 東浦 庄治君 帆足 計君 星野 芳樹君 政府委員
以上の趣旨から、政府では、輸出貿易の健全な発達を期するため、輸出品の声價の向上及び品質の種善をはかることを目的として本法案を提出いたした次第でありまして、本法案の成立によつて、現行の輸出絹織物取締法、舞出毛織物取締法、輸出水産物取締法及び重要輸出品取締法は、本法施行に伴つて廃止され、今後は、本法が輸出品の品質取締の基本法となるものであります。
輸出品取扱法案を議題といたしまして、政府委員の法案に対する説明を聽くことにいたします。商工大臣。 —————————————
○大島政府委員 減らす面だけがあつて殖える面がないではないかというお説でありますが、この減らす面と申しますのは、あなたが御指摘になつたように、その年の非常な減収に基く場合に減るのでありまして、減収のない場合はこれは減らないでありますから、事実上の減収があつて減ることはやむを得ない。
○伊東(正)政府委員 その中でございます。
○大島政府委員 農村恐慌対策といたしまして、協同組合のきわめて円満なる発達をなさしめることは、御指摘の通りであります。従つて政府はこの点に重点をおいてまいつておるのでありまして、予算的措置から申しましても、今年は去年の倍以上になつておるのであります。もちろん物價の値上り等も相当あるでありましようけれども、しかし協同組合は政府の援助、政府の保証によつて発達すべきものではない。
利根川治水根本計画は目下政府において鋭意檢討中である。利根川應急三箇年事業の急速実施につきましては根本治水計画決定の上で考えたい。しかし昭和二十三年度においても國家財政の許す限り工費の増額をはかり即定計画の重点施行に努力する考えである。霞ヶ浦北浦の洪水位低下と利根川流末の即耕地の水害防止については昭和二十三年度において相当の予算を計上して実施いたしたいと考えている。
しかるに國道線として政府が新たに指定してより実際に工事にかかり使用管理されるまでには少くとも五六年を要するのが從來の通例であつた。ついてはこの悪弊を打破し本工事を促進されたいというのである。
○米田説明員 治山治水事業が開拓事業と併行して施行せらるべきであるということについては政府も同感であり、國家財政その他諸種の事情が許すならば、治山治水事業の優先施行を考慮したい考えである。 —————————————
草葉 隆圓君 中山 壽彦君 木内キヤウ君 小林 勝馬君 藤森 眞治君 井上なつゑ君 小杉 イ子君 姫井 伊介君 山下 義信君 米倉 龍也君 藤枝 昭信君 政府委員
○委員長(塚本重藏君) 次いで理容師法の一部を改正する法律案について三木政府委員の見解を聽きたいと思います。三木政府委員。速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
二 委員会は、経済統制の企画と実施とに関係ある官公廳、公園、金融機関等につき、物資の割当、生産、出荷、輸送配給、資金、價格その他に関する統制実施の状況及びその適否を調査し、整理改善を要すると認めるものについては、政府をして速かにこれが是正の実をあげしめると共に、國会においても立法その他必要な措置を講ずるものとする。
○政府委員(前田克己君) 從來の政務次官の主要な役目は、政府と國会との連絡に当る。これが主要な役目であつたのであります。然るに只今國家行政組織法案に原案として出しておりまする次官には、この國会との連絡という職務は規定しておりません。從つて國会と政府との連絡に当るという意味の政務次官をこの外に考えることは、可否の議論は別として可能である。かように考えます。
○小幡政府委員 全然増加はいたしません。ただ今までの自動車部を國有鉄道の方に入れまして、総局の中の自動車局といたしますが、課の数を殖やすわけでもありませんし、また人間も一人も増員もいたしません。
これは、まだ予備審査でありまして、先般政府委員より提案理由の説明は終つておるのでありますが、これに対する質疑がありましたらお願いいたします。
○政府委員(大久保武雄君) 港はこの外にも一般的に沢山存在し得るわけでございます。この港は港域法、港則法、関税法等の適用ある港と、かように御解釈願いたいのでございます。
傳君 小笠原八十美君 尾崎 末吉君 増田甲子七君 井谷 正吉君 川島 金次君 佐々木更三君 重井 鹿治君 館 俊三君 志賀健次郎君 橘 直治君 原 彪君 矢野 政男君 飯田 義茂君 堀江 實藏君 出席國務大臣 運 輸 大 臣 岡田 勢一君 出席政府委員
○兼岩傳一君 只今小委員長から報告のありました我々が小委員として研究いたしました要点は、政府提出の原案に対して更に何を吸収すべきかという点に力点を置いたのであります。
○始關政府委員 鋼鉄や薄鉄板ができるように、八幡から薄鉄板の生産設備を移設する計画がある。二千トンのうち一千トンを釜石にまわす予定である。秋田縣下の石炭については未だわかつていない。
○始關政府委員 重油は二十万トンアメリカから順調に輸入されている。電力は十九万キロワツト確保されている。また輸送力は八百数十万トン予定されている。
○始關政府委員 專任局長を置き、スクラツプル二倍にする。そして増産対策を樹立する。鉄鋼増産協力会の力を借りて、隘路を打開する考えである。
理事 三好 竹勇君 理事 澁谷雄太郎君 理事 松本 七郎君 理事 生悦住貞太郎君 有田 二郎君 生越 三郎君 神田 博君 淵上房太郎君 前田 正男君 今澄 勇君 成田 知巳君 萬田 五郎君 村尾 薩男君 高橋清治郎君 西田 隆男君 豊澤 豊雄君 齋藤 晃君 出席政府委員
これに対する政府側の答弁は、予算計数上においては、質疑に対する必要費は、目下のところ十分組入れてあり、また將來の外交上の人選配置、國際上の態勢に適合するよう、外交官の研修等も準備してあつて、遺憾なきを期しておるということでありました。
まずおのおのの所管事項につきまして、当該政府委員から説明を求め、質疑にはいつた次第であります。今質疑應答のおもなるものを御報告申し上げたいと思います。 まず第一に、日本の統計調査はきわめて不完全であり、國会の審議及び政策の立案上困難を來しているが、現状はどうなつているかとの質問に対して、政府側より、統計調査は漸次整備されており、國際的センサス調査の計画も進行している。
政府側より所管の予算の説明を聽取いたして質疑にはいつたのでありますが、審査期間がきわめて短く、まことに遺憾と思つております。それにもかかわらず、委員諸君と政府委員との間には、きわめて熱心かつ眞摯なる質疑應答が行われたのであります。まず委員会において問題となりましたおもな点を、ごく簡單に御報告いたします。
○梅林委員長代理 次に昨二十九日本委員会に付託されました、昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律案を議題といたします。まず政府の説明を求めます。 —————————————
○今井政府委員 お話の中にございました一八〇〇円ベースと二九〇〇円ベースのときの行き懸りを若干申し上げますと、一八〇〇円ベースのときも、当時給與審議会におきまして、政府の責任において昨年七月きまつたのでありますが、それに伴いまして政府職員も一六〇〇円から一八〇〇円に引上げましたが、その引上げましたときも政府は組合との妥結を待たず、予算並びに法律案の提案をいたしましたのであります。
○倉石委員 政府委員より先ほど御提案になりました政府職員の俸給等に関する法律案の三千七百円の基礎資料を御提出願いたいと思います。
○鳥居政府委員 第六十八條に、放送委員会は次の場合には業者の業務を停止し、あるいは免許を取消すことができるとありまして、その二号に、この法律の規定に違反した場合には、免許を取消すとしてございます。そうして罰則の第八十八條に参りますと「放送設備によつて、日本國憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞することを主張する放送をした者は」云々。
しかしながら技術面以外の放送事業、放送の内容、そういつた面については、民主主義の時代でありますから、政府が不当にこれを干渉することはもちろんよくないことでありますけれども、政府が全然これを対岸の火災視することもできないと考えます。
本法案につきましては、去る十五日政府側より提案理由の説明があり、引続き三回にわたつて政府側との質疑應答を重ねてまいりまして、大体質疑も終了したようでありますが、特に本日は並木委員から本法案について御質疑がございますので、これを許すことにいたします。
○松本(七)委員 ただいまの御答弁では、第四條の各項目については日本学術会議に諮問することができるというので、諮問するだろうという希望で、この程度でいいのじやないかというお話でしたが、この中で一番かんじんなのは「研究、試驗等の助成」それから「科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分」この点にあろうかと思います。
○清水政府委員 修正案に対しましては、政府はその立案についても関知いたしておりませんし、またそれを見ましても容認いたしていないのであります。ただいま御指摘のように、まつたく独立の機関として二つの機関になるということは、この学術体制刷新の根本の精神が、一本にまとめて、一つの最も強力なる組織にしていくという建前でございまして、別に存在させるということは政府は考えていないのであります。
○清水政府委員 この点はお説の通りでございますが、この機関があくまで審議機関の立場をとつておりますので、政府をこの法律によつて拘束するということが——最初の立法のときにはそういう精神であつたのでございますが、この法律が政府を拘束するということは、いけないであろうというようなことで、「諮問することができる」ということにいたしたのでございますが、事実においては、政府は科学に関することはこの会議に必ず諮問