○國務大臣(野溝勝君) 先程からお答えをして來ました通り、実際問題の、実際の内容を申上げますると、政府は割当に対しては責任を持てということになつておりますが、然らばその責任を持つ政府が、委員会において割当てした場合に、いろいろの意見乃至はいろいろの噂又はいろいろの陳情、要求、こういうのがあるのでありますが、それらを、意見を一應は委員会に傳えるのでございますが、それがなかなか政府と委員会との法的な一つの
○丹羽五郎君 今回政府から出されました港域法案でありますが、これは過日この委員会においても決議いたしまた港則法第二條を定めるには、どうしてもこの港域法をここで片付けなければ港則法の運営ができないという立場におきまして、現在政府から出しましたこの港域法案の内容をよく見たのでありますが、私共はこれによつて進めて差支ないものだと、かように考えております。
今度の港則法だけにこういうことをやつているということに、私非常な矛盾があると思いますが、もう一遍立法者、政府委員として、今後は舟と船舶というものに向つてははつきり区別をして、この方の運用をやるかどうかということについて政府委員のお答えを得たいと思います。
○政府委員(山崎小五郎君) 今いろいろ注意もございましたので、できるだけ、そういう御趣旨に副うように一つ政府としても善処したいと思います。
七郎君 理事 生悦住貞太郎君 理事 谷口 武雄君 生越 三郎君 神田 博君 長尾 達生君 今澄 勇君 成田 知巳君 萬田 五郎君 村尾 薩男君 高橋清治郎君 西田 隆男君 豊澤 豊雄君 齋藤 晃君 高倉 定助君 出席國務大臣 商 工 大 臣 水谷長三郎君 出席政府委員
○伊藤委員長 これにて政府の説明は終りました。 別に質疑、討論の通告はありませんからただちに採決に移ります。本案は、原案の通り可決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林英三君 尚この点だけははつきりお伺いして置きたいと思うのですが、やはりこの五條一項第一号の政府のために作成しちやいかん、それから政府に提出しちやいかん、こういうのでありますが、只今政府から頼まれたためにやつた場合はどうですか。
○小林英三君 それから第四條の四号の「適当な政府機関」という意味と、それから第五條の第一号の終りにあります「政府」と、この字句はどう違うのですか、政府機関と政府というのは……。
○政府委員(蘆野弘君) 第四條四号の方の「適当な政府機関」と申しますものは、これは政府の各部局という意味もございましようし、或いは公團というふうな政府の機関である場合も両方あると思いますが、要するに商品の品質の改善ならば、これを掌つておるところの関係の、從來の言葉で申せば当局というぐらいの意味でございます。
○高瀬荘太郎君 その点どうも私は納得できませんが、次に、そういたしますと、銀行にその利息に相当いたします未收利息の勘定を計上することを認めるわけでありますが、その未收利息というものは、銀行が持つております政府に対する債権であると思う。それ以外に未收利息の内容は私はなかろうと思うのです。その点から申しましても、政府は金融機関に対して負債を約束をすることになるのだと思いますが、如何ですか。
○高瀬荘太郎君 そういたしますと、どうしても政府は拂うべきものを延ばした、こういうことになるのじやないか。どうしても新しく債務を法律によつて政府は負うことになる。ですから借入れをしたことになり、それによつていろいろの歳出を賄うことになる。点は、財政法第四條に違反すると私は思います。
○高瀬荘太郎君 そういうふうになりますと、今度の延期によりまして、政府は新たに利子に相当します負債を負う約束をすることになるのではないか、政府は公債に依らないということになつておりますけれども、とにかく利子に相当するものに利息を附けて、今は拂わないが、償還期限でありまする十年先、十五年先に拂うという約束を政府がすると、こういうことになると思いますが、如何でございますか。
まず所得税法等の改正が政府原案によれば、私がいつか見解を述べたように、資本擁護である。大衆收奪であるということは、政府当局との質疑應答によりまして、ますますはつきりしたのでありまして、私はこれを適当に修正したいということを考えるものであります。まず所得税の基礎控除の点でありますが、これを「一万五千円」の原案を「六万円」にする。つまり月五千円の基礎控除にするという問題であります。
開会前に佐藤(觀)委員、江崎委員より新聞定價の値上げに関し月極め読者と一部賣について御質疑があり、これに対し山崎(丹)政府委員より御答弁がありましたことを御報告申し上げておきます。 次に本委員会に付託に相なりました当せん金附証票法案、國管競馬特別会計法案を議題といたしまして、まず政府の説明を求めます。 —————————————
○松本(七)委員 四十九條に関して專門調査員の方から修正意見が出ておりますから、專門調査員の御意見と、それに対する政府の御意見を伺いたい。
この修正を一読いたしますと、予算の組替えにもひとしい修正でありますから、私は政府がまず今提出いたしております原案を撤回いたしまして、新たに修正せられました部分を加えて再提出なさるのが、一番適当な方法ではないかと考えるのでありますが、政府は原案を撤回せられずに、修正案のみを提出せられたのでありますが、その理由をまずお伺いいたしたいと思います。
○芦田國務大臣 政府の閣僚は與党三派を代表して政府を形づくつておるのでありますから、その基盤とする與党の政策に沿う線をとることが、政府として当然の責任であると考えております。
○議案(松岡駒吉君) 採決について異議があるようでありますから、政府の要求を承認する諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 〔「異議あり」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
政府はしばしば予算委員会等においてお答えした通り、國会をもつて國権の最高機関であるという主義に副つて、國会多数の意向に基いて常に忠実に政策を実施しておるのであります。(拍手)また民主主義國の例をとつてお考えになれば、わが國と言わず、諸外國といわず、政府の提案した法律案並びに予算案を、國会においてこれを自由に修正することが、多年の慣例であります。
○上林山榮吉君(続) これは明らかに責任を回避せんとする政府の意図を露骨に表明したもののほか何ものでもないと言わなければなりません。(拍手)國会法は、政府側の責任によつてこれがなされなければならぬということを明らかにしておるのであります。今回の政府のとれる処置、この方針によつて、政府みずからの責任によつて提出をしたものであります。
○大矢政府委員 ただいま御説明のありましたように、この請願の趣旨は映画技術者の免許に対して、技術の向上の委員会を構成してこれをはかれ。今日のごとき單なる映画技術者に対する試驗では、はなはだ貧弱ではないか、こういう御趣旨であろうと思います。
これは司法関係の戸籍法の立案、実施に当つた政府委員にお答え願つた方がいいと思います。私もその点についてはまつたく素人でございますが、固有名詞については、当用漢字の制定のことに当つております私どもの部局では、はずしである。それは当用漢字の前書にもあります。
○小川委員長 この際請願の説明者並びに政府委員の方に申し上げますが、日程が多数ございますので、説明される方もまた御意見を開陳される方も、努めて簡略にお願いいたしたいと思います。
理事 三好 竹勇君 理事 澁谷雄太郎君 理事 松本 七郎君 理事 生税性貞太郎君 理事 菊川 忠雄君 有田 二郎君 生越 三郎君 前田 正男君 今澄 勇君 平井 義一君 成田 知巳君 萬田 五郎君 村尾 薩男君 西田 隆男君 福田 繁芳君 豊澤 豊雄君 齋藤 晃君 出席政府委員
独占禁止法ができて、そうして民間の統制というものは絶対にいかぬということになつたのですから、これをどうしても——何も私は世迷い言を言うのではありませんけれども、実際の実情から見れば、むしろ中小企業というものに対しましては、政府自身が維持、育成する建前から申すならば、当然ある程度まで業者を團結をさせ、そうして政府におきましてもこれに対しましては相当な援助をする。
○澁谷委員 私は政府から最初にお出しになつたものを修正されておりますので、相当に今まで不平不満に思つておつたところ、あるいは非常にこの法案に対しまして修正を希望しておつたものが、ある一部分が除去された、こういうふうに考えるわけなのであります。
○長谷川政府委員 行き違いまして失礼いたしました。てんぐさの價格につきましても早急にきめなければならないというふうに考えております。ただ現在てんぐさの採取業者の御意見なり、あるいはかんてん製造業者の御意見等を具体的にお聽きしておる状況でありまして、おそらく数日中にその御意見もよくわかることだと思つております。それで價格決定の時期は、鮮魚の價格がきまる時期とそう違わない時期にきめられる。
○長谷川政府委員 私の方の考え方及び実際の事務の取扱いといたしまして、一週間前後の期間内には必ずやりたいというように思つております。ただ若干関係方面に打合せする点がありますので、多少その点が確実に申し上げかねる点もありますけれども、少くとも私といたしましては一週間前後の開き程度においてやりたいという氣持をもつておることを申し上げたいと思います。
○馬越委員長 物價廳の長谷川部長が十一時ごろまでに見えるそうでありますから、それまで藤田政府委員に対して御質問等がありましたら、この際許したいと思います。
この酒、タバコの消費税につきましては、すでに地方財政委員会といたしましては決定をして政府に要望したのでございますが、遺憾ながら今回はこの地方財政委員会の要求は容れられるところとならなかつたのであります。もちろんこの趣旨においては、われわれといたしましても賛成でありますが、遺憾ながら関係各方面との折衝の結果、結論を得ることができず、ここに余儀なく省いた次第であります。
○後藤委員 大体大臣の御答弁を了承するのでありますが、さらに地方財政の主管者でありますところの野溝國務大臣が、閣内において強力に御主張願いたいと考えます点は、たとえて申しますと、政府は今回物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律案を提出しておるのであります。
伊藤 修君 理事 岡部 常君 委員 大野 幸一君 中村 正雄君 大野木秀次郎君 遠山 丙市君 鬼丸 義齊君 前之園喜一郎君 宮城タマヨ君 星野 芳樹君 小川 友三君 政府委員
委員長 吉川末次郎君 理事 中井 光次君 鈴木 直人君 委員 羽生 三七君 村尾 重雄君 岡田喜久治君 大隅 憲二君 奧 主一郎君 岡本 愛祐君 柏木 庫治君 政府委員 文部政務次官
しかしながらサービスに税金をとるということは、大臣はいかに世の中が苦しいと言つても、政府がいかに先ほど言われたように税の徴收法に困られても、これはあまり苛酷だと思う、苛酷というか何というか、私ども了解に苛むのです。どうかこの点を大臣ひとつよく考えていただきたい。そういうことの案を出されたよくわかる方がおられれば、私どもなお檢討していただきたいと思います。
それから住民税を、納税義務者平均政府の決定では一千円とありますのを九百円に引下げる、かようにいたしまして十五億六千九百万円、減税によつて生ずる歳入の減が六十四億四千九百万円であります。先ほどの増徴分六十五億から差引いたしますと、五千百万円というものが生じますが、これは地方の赤字公債の補填に充てる、それだけ赤字公債を抑えたいという案であります。
○野溝國務大臣 どうもどろぼうにも三分の理で、皆おのおの理屈があるのですが、あるいは政府もこういうふうな税金をとればこれまたどろぼうということにも言えるかもしれませんし、また片一方のようにそれをやめろと言えば、またそういう理窟もあるかもしれぬ。
○政府委員(平野善治郎君) 先程來十二條の問題でいろいろ御意見がございまして、殊に政府が飼育者に対しまして一つて強制的な規定を発動する場合において、それによつて被むるところの飼育者の損害をどういうふうに考えるかということでございます。
○國務大臣(永江一夫君) 飼料のないのに屠殺をしてはいけないという、そういう極端な場合におきまして、政府は飽くまでも目の前に見ておつても屠殺を許さないという点で御議論をなされば、今のような御議論になると私は思つておる。
○政府委員(平野善治郎君) 第十二條を発動した場合において、飼育者に金銭的な損害を及ばして場合においては、政府はその全額を補償する用意を整えております。
○山添政府委員 第三條第二項に、政府は「必要な奬励措置を定め、これを公表する。」とございますが、本年の実例をもつて申しますれば、米、麦については、任意の超過供出をしていただきます場合には、公定價格の三倍で買上げる、こういうことをいたしております。