2004-05-19 第159回国会 衆議院 国土交通委員会 第22号
○永田委員 政党支部と政党本部というのは結構一体感が強いものでありまして、支部に対して監査が義務づけられていないのは、支部の監査は本部と一体のものだというふうに認識されているからなんですね。それぐらい支部と本部というのは一体のものなんですよ。それで、支部にもらったものは、ああ、ではもう勝手に使っていいんだというふうにすると、結果的に本部に迷惑がかかることにもなりかねないんですね。
○永田委員 政党支部と政党本部というのは結構一体感が強いものでありまして、支部に対して監査が義務づけられていないのは、支部の監査は本部と一体のものだというふうに認識されているからなんですね。それぐらい支部と本部というのは一体のものなんですよ。それで、支部にもらったものは、ああ、ではもう勝手に使っていいんだというふうにすると、結果的に本部に迷惑がかかることにもなりかねないんですね。
○国務大臣(石原伸晃君) 政党本部から支部への交付金というものは、その地域において政党活動を周知たらしめる、さらにはその政党が行っている政策について御理解をいただくための政治活動への交付金だと認識をさせていただいております。
これは、第十八条の、支部が政党本部と都道府県選挙管理委員会に報告する使途等報告書では、「選挙関係費」という項目があります。「選挙に関して支出される経費で、例えば、公認推薦料、陣中見舞その他選挙に関して行われる政治活動に要する経費」の額を計上できることになっています。しかし、新井被告らは、政党助成金等で使った買収費をこの活動費に偽装、改ざんしようとしたわけなんですよ。
きょう、あなたは、一般論として、答弁で、政党本部からの支部への交付金は問題ないとされていました。しかし、自民党本部からの選挙区支部への交付金一千万単位は極めて異例なんです。〇二年でいえば、あなたの選挙区支部にしか交付されていないんです。問題は、献金の原資が日歯連から出ているということなんですよ。 具体的に言いましょう。 二〇〇〇年の七月十一日、日歯連から一千万円が国民政治協会へ。
我が党も政党を中心に政治資金を集めるという中で活動させていただいておりますし、政党本部から政党支部に交付される交付金というものは、その地元において、政治活動を通じて、政党の行動というもの、政党の姿というものをお示しする、そういうものだと私は理解しております。
○佐々木(憲)委員 七百五十万から一億は政党本部に対しては何の規制もないんですから、これは規制はかからないんですよ。しかも、政治家の政党支部の規制百五十万にしても、ほとんどかからないんです。 ですから、自民党の中からも、これは参議院議員の世耕弘成議員ですけれども、こう言っているんですね。
ところが日本は、すぐ御説明に上がりますというので国会へ走ってくる、政党本部へ走ってまいりますものですから、説明される各お役人の能力に依存して、書面の整理なんというのは膨大なものを抱えてくるようになっておるんですね。こういうこともまずやめる。
しかし、私どももいろいろ検討しましたが、特に公職にある者の場合、政党本部、支部があり、資金管理団体があり、後援会等々、さまざまな、実は、合法的なといいますか、合法性を免れて脱法的にもそういうものを受け入れる第三者が定型的に存在している、こういう実態をどうするかという問題。
特に、公職にある者の場合は、一般の公務員と比べましても、政党本部あるいは支部、政治資金管理団体、後援会、後援団体等、対価としての利益を脱法的に受け入れることの可能な第三者が定型的に存在するわけでありますので、こういった規定を置いた次第でございます。 後から検討してそのとおりだということが一年後に行われないように、与党の皆様にも御賛同いただけますようお願いを申し上げます。
○片山国務大臣 これは、政党本部、政党支部、政党そのもののあり方にかかわる問題で、私がそれがいい悪いということは、それぞれ政党がどういう活動をやるか、本部と支部がどうやるのか、支部自身がどうやるのか、こういうことの議論でございますので、ただ、なるほど、恐らく資金管理団体への企業・団体献金が禁止にされましたから政党支部に行ったのではないかと私は思います。
○片山国務大臣 政党本部の収支は、委員御承知のように、年末現在で収支報告書をつくっていただきまして、次の年の三月までに総務大臣に提出してもらう、御承知のとおりでございます。 現在までのところ、この実態を我々は承知いたしておりませんが、政治資金規正法上、政党の支出については特段の規制はございません。
そのために、第三者に利益供与の要求、約束をしたときも、本人がわいろを受けたときと同様に処罰する規定を置く必要があり、旧野党案では、第三者の対象を、法人、法人格のない社団、財団、公職者等の親族、公職者等が所属する政党本部及び支部、資金管理団体、後援会等も原則として含まれると明快に定義していたわけであります。 しかし、なぜか現行法では第三者供賄処罰を法律に明記していない。
例えば、かつての国土庁が示した案の中には、政党本部がその中に移転するとあって、そこの移転に伴う職員が何人ということも書かれているわけですよね。しかし、一つ一つの党に聞いてみると、移転するつもりは全くないわけですね。それから、大使館だってそうなんですよ。大使館に一つ一つ聞いたって、イタリア大使は私たちは絶対動かないというし、アメリカ大使館だって動くつもりもないと。
○参考人(成田憲彦君) 私の口から言うのはなかなか難しいんですが、ただ河野議長以降、やっぱり会派、先ほど申し上げました日本独特の政党本部を軸とした会派の役割というものが増大したということが、参議院の存在意義についていろいろ議論を生じさせていることだろうと思います。
それから、第三者供与と政党支部の関係につきましては、これはもうたびたび議論されておりますから申し上げるまでもございませんけれども、政党支部も政党本部も政治資金管理団体も政治団体も、それから政治資金団体も、これはすべて第三者である、ただし実質的に判断していこう、これが我々与党案の考え方であることを再度申し上げておきます。
そこには大使館街がずらっと並んでいる、そしてまた政党本部も並んでいるという、そういう説明がありました。私も、外国の人に聞いてみますと、大使館は移すつもりがない、イタリアもそうだったし、幾つも国を挙げればそういうことで移るわけないと思いますね。 それから、政党本部についてどうか。移転に賛成する方も、政党本部まで移るということを勝手に言われちゃ困る、そういうことを言う方もおりました、議論の中で。
○松本(龍)委員 私が聞いたのは、五千八百という数が多いか少ないかという議論もありますけれども、この政治改革論議が始まったときに、政党本位という言葉がずっといきましたけれども、これは、少なくとも審議会の皆さん方は政党本部本意というふうに理解をされたというふうに思うんです。
ただし、都道府県以上の支部につきましては、個々の政治家の支配力も相対的に小さい、あるいは事実上政党本部機能に活動を依存する、こういうことがございますので、個別制限からは除外をさせていただきました。 以上です。
この間、新聞に出されました幾つかの事例をとりましても、例えば四月十二日の国際列車の爆撃、続いて十五日のアルバニア難民に対する爆撃、五月一日のバスの爆撃、四月五日、四月九日、住宅地への爆撃、続いて五月七日と八日、学校や病院施設への爆撃、テレビ局や政党本部などへの爆撃初め、教会や美術館などへも空爆する。
政党本部だってそうでしょう。傍受なんかされたらたまらぬわけですよ。政治家だってそうでしょう。たまたま対象犯罪に贈収賄がないからいいけれども。 だから、いろいろ理屈を言っておるけれども、被害者の協力を得てその被害者の電話を傍受するんなら、当然、それならその承諾をとりなさいよというのですよ。
ある政党本部に小さな爆弾を一つ落とす。そして脅迫電話をかけまくる。犯人はわからぬわけですよ、犯人グループはわからぬわけですよ。犯行声明だけが新聞に躍る。 それで、この法律が成立したら、犯人を見つけ出すためには、被害者のところにかかってくる脅迫電話を徹底して逆探知するということになるわけでしょう。今までも、誘拐なんかはそれをやっているわけでしょう。
なお、この額は、平成七年度の場合で申し上げますと、受け手であります政治団体は政党本部と政治資金団体に限っておりまして、また、個々の寄附の額は五万円を超えるものに限定したものでございます。
そして、今、各政党がばらばらにあちこちに政党本部がございますが、私は、国会の中に政党会館を建てて、これは公費でつくっても構いません、それから与党本部は官邸の隣につくるというような、政党と各機関を非常にスムーズなものにするということで、ちょっととっぴな発想ではありますが、ハウスの改革なども将来は行う。