1978-10-19 第85回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
この請願をお出しになった「日本釣振興会」並びに「全日本釣り団体協議会」、さらには「日本の水をされいにする会」などの団体の皆さん方が、請願を提出するに当たりましてその当初の趣旨の中に、それぞれ各政党本部や、また議員の皆さんにもアンケート等でお願いをした。
この請願をお出しになった「日本釣振興会」並びに「全日本釣り団体協議会」、さらには「日本の水をされいにする会」などの団体の皆さん方が、請願を提出するに当たりましてその当初の趣旨の中に、それぞれ各政党本部や、また議員の皆さんにもアンケート等でお願いをした。
その点についてお聞きしようと思うわけでありますが、もう一度総理にお聞きしたいのは、こういう政党本部が襲撃をされるということは、政党政治、議会制民主主義の根幹にかかわりますし、それから、政党の機関紙がキャンペーンをやっているのに対して暴力がふるわれるということになりますれば、言論の自由という根本問題にかかわる、いずれにいたしましても民主主義の根本的な存立にかかわる問題であると思います。
ただ林先生御質問の趣旨はおそらく、これは後にわかったことでございますけれども、背叛社グループが共産党本部に対して火炎びんを投てきするという、いわば火炎びん攻撃の事案が六月二十九日に発生いたしておりますので、それとの関連を頭に置いて御質問かと思うわけでございますが、公判廷でも言っておりますように政党本部、共産党に限りませんけれども、政党本部の襲撃をこの警視庁の警察官が和田に対して指示をしたとか、あるいは
この点について、次官、そういう政党本部が火炎びんで襲撃をされるというような事件について、こういうような捜査の態度でいいものとお考えになっておるかどうか、お聞きしたいと思います。
○小澤説明員 お説のとおり、政党本部が火炎びんの襲撃を受けたということは、政治的に非常に大きな問題だと思います。したがいまして、われわれ望むべくんば早く処理をするということが適当かと思いますが、またこれは言いのがれではございませんが、しかく重大な問題でございますから、これを裁判に持っていく場合におきましては、やはりそれだけ十分な、慎重な調査、捜査も必要か、かように思います。
その際に、与党自民党でございます園田国対委員長も、政党本部が襲撃をされたことはきわめて重大問題である、かような御発言をされたと私は承っておるのであります。したがいまして、荒木国家公安委員長の所属しておられます自民党の国会対策委員長がそのような御認識であるのに、公安委員長がいわばけんか両成敗というような御認識を持っておられることはきわめて遺憾だと思います。
その場合に、政党本部がこのような形で襲撃をされ、国家公安委員長がしばしばこの国会において言明しておられますように、一一〇番を回せば必ず生命、身体等の危害は防止するということを言われておりながら、そのようなことが政党本部の襲撃事件においてできなかった。このことの意義はきわめて大きいし、この点の国家公安委員長の責任はきわめて大である、かようにいわざるを得ないと思うのであります。
したがいまして、東京と名古屋と離れておりますから、実情の認識が不足をしたというふうに私は考えるのでありますが、しかし、少なくとも、園田国対委員長も、政党本部が襲撃されたということはきわめて重大問題である、こういう御認識を持っておるわけです。しかも、私が先ほど申し上げたように、民主憲法のもとにおいて政党本部がこういった暴力団によって襲われ、血が流されたという事態はいまだかつてないじゃありませんか。
二十三日のときも、聞くところによりますと、青思会の者どもが各政党に抗議に行くということがあらかじめ察知されておりましたので、それぞれの政党本部に、公明党、民社党、社会党本部にそのことをあらかじめ連絡をし、かつまた、適当な、警戒に当たるべき警察官も派遣し、不詳なことが万一にも起こらないようにという配慮のもとに行動しておったのであります。
後援会、政党本部への献金も同時に明らかにすべきです。ところがこの点をかくしている。第一に後援会、そういうものの中には明らかにこれは自民党関係の政治家がいます。たとえば第一国政研究会、これは河野派の政治団体であることは明らかなんです。
その間に法定費用をオーバーする金を政党本部から候補者にやるということは、法定費用など無視して使ってもよろしいということにひとしいのですよ。そう言わないだけです。そういうことはおよしになったほうがいいですよ。自民党の近代化のためにも、自民党が国民から信頼されるためにもおよしになったほうがいいと思う。
これに対しまして政党本部として、あるいはまた総理として、政界粛正という意味においてはこれまた先ほどの問題と同じでございまして、単に裁判所がどうするだろとか、検察庁がどうするだろうという、これは問題ではないと思うのです。政党の支部、れっきとした支部が責任を持ってそういうことをやり、これに立ち会っておりますのは県連の会長、県連の最高委員、現県知事、しかも、現県知事は現在の県連会長だそうであります。
すというようなことは、行政運営を誤まるもはなはだしいものだと思いますので、今後はそういう、一党のために、あるいは個人のために、役人その他を呼びつけて、そういうことをやるということは、絶対に今後はやらない、そして、もし内閣と政党との関連を必要とするならば、大臣みずから、そして大臣だけで足りなければ、それこそ政務次官がいるのだから、政務次官を通じてやればいいことであって、一つ一つ次官を、局長を、課長を呼びつける、政党本部等
○説明員(兼子秀夫君) 公職選挙法の第百九十九条の二の規定は、第二十国会において改正されました規定で、御承知の通りでございますが、この関係におきましては、候補者が自分の金を政党支部に寄付をして、それで選挙運動をやるということは不合理ではないかというような御見解のようでありますが、これは候補者本人が政党支部に寄付をしなくても、政党本部で資金を集めて、それで政党支部に金を流してくる場合が考えられますから
ができないということに現在の法律は規制をしておるのでありますが、この解釈につきまして、立法の趣旨通りに運用されていない問題が起つて参りまして、そこも丁度前の場合と同じようにもう少し法律ではつきり、その趣旨を規定しなければならないという問題になつたのでありますが、委員会におきましていろいろ論議をしました結果、機関紙又は機関雑誌のいずれか一つに限るというのを、これはどちらも認めてやつたらどうか、その代りこの解釈は政党本部
ただ抽象的に、かりにある政党の地方支部が騒擾その他の事件について責任があり、そうして各地においても同様にその政党の支部が同種の事件について責任があるということが明らかにされた、しかしこれに対して政党本部が指揮したというような事実はないという場合に、この政党本部の責任を問い得るかどうか。