2014-10-17 第187回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
政党からじゃないですよ、政党本部からじゃないですよ、政党支部から自分のポケットに入れているんですよ。何に使っているんですか。
政党からじゃないですよ、政党本部からじゃないですよ、政党支部から自分のポケットに入れているんですよ。何に使っているんですか。
これは私は非常に許しがたいと思っているんですけれども、政党助成金について言いますと、赤ちゃんからお年寄りまで一人二百五十円、これに総人口を掛けまして約三百二十億円、こういう計算をして、それを政党本部に配分するというものですね。要するに、政党が税金を山分けするような仕組みなんです。 総務省にお聞きしますけれども、制度の創設からこれまで、政党助成金は累計で幾ら支払われましたか。
仮に、一般論でございますが、政党本部用地につきまして行政財産の使用を許可するとした場合には、法律に特別の定めがないことから、適正な対価の支払いが必要になるものと考えております。
平成二十二年分の収支報告書の提出義務がございます総務大臣届け出分の政治団体数は、政党本部を除きますと四千百十八団体となっているところでございます。また、平成二十二年分の収支報告書を提出した政党本部を除きます総務大臣届け出分の政治団体のうち、土地建物を保有する政治団体は十団体、うち国会議員関係政治団体は三団体で、うち現職国会議員の国会議員関係政治団体では一団体となっているところでございます。
しかし、実際には政党支部、まあ政党本部、政治資金団体というのがありますけれども、政党支部というところには企業、団体からのお金が流れるということでございますと。 これは、ほとんど政党支部の支部長というのは政治家そのものでありまして、結局一人の政治家の右のポケットと左のポケットみたいな、よく話であります。
すなわち、企業あるいは労働組合などの団体から政党本部やあるいは政党支部には献金ができることになっております。これも併せて禁止をしないと、まさに右と左のポケットという話になるだけでございまして、右から左に移動するということでは何の意味もないということでございまして、現実にはそれがまだ生きているということでございます。
総務省といたしましては、この使途報告書をチェックいたしまして、まず一番目に、国が交付した政党交付金が正しく政党本部の収入欄に記載されておりますとともに、政党本部の収入と支出が合致しているということ、それから二点目としましては、その年の各政党本部の使途等報告書の支出欄に記載されました各政党の支部への支部交付金、この支出額と各支部の支部報告書の収入欄に記載されました政党本部からの支部政党交付金の収入額が
平成十九年末の各政党本部分、それから支部分の基金残高、総額で申しますと、五十一億九千万円余りということでございます。 各党別につきましては、お尋ねがあれば御紹介申し上げますが、総額のみ申し上げます。
その声を代弁すべく議席をお預かりする議会人が、国民の声を官庁や政党本部に届けて、官僚と対等に渡り合っていく中で共に知恵を出す、国民の知る権利を擁護して、国民生活の安定と発展に努める議会人としての使命を全うしていくことはとても大事なことだと思います。また、官僚の皆さんにとっても、議会人を通して世論の現状を探ることができるというメリットもあります。
しかし、この訴訟の意義はまだまだ理解を得ていないと感じ、厚労省への抗議行動、座り込み、国会議員会館、政党本部を駆けめぐって、政治家の先生たちへの要請行動を繰り返し繰り返し行ってまいりました。
我が国におきましても政党本部とかあるいは政治資金団体においては監査意見書の添付ということが必要とされておりますけれども、それ以外の政治団体の収支報告書に対して会計監査を求めるかどうかということについてはいろんな意見が、議論があろうかと思います。
○衆議院議員(東順治君) 政党本部、いわゆる政党については、御案内のように監査制度というのはきっちりできています。この間、私が日森委員からお尋ねの、いわゆる資金管理団体なり政治団体なりにその外部監査をと、こういうお尋ねだったので、私は率直に傾聴に値すると申し上げました。
政党支部については、これは政党本部のコントロール、管理下にきっちり置かれている、政党支部の責任はすべて政党本部が負うと。こういうことで、私どもは、政党支部というものはきちんと政党本部と同じく管理されていると、こういう認識に立っています。
しかし、同時に、先ほどから申し上げているように全部の七万の政治団体のうち、つまり、政治資金管理団体あるいは政党本部、支部、そういうものを除いたいわゆる政治家がかかわるその他の政治団体と政治家と全く関係のない政治団体、これは例えば思想、結社のいろいろな団体だとか、あるいは労働組合系の団体であるとか企業系の政治団体であるとか、全部ひっくるめて五万あるわけですから、これが混然一体となっているわけですから。
政党交付金につきましては、その使途等に関する報告書を、政党本部ならば外部監査、内部監査、それから政党支部ならば内部監査を受けた上で提出しなければならないとなっております。つまり、政党助成法第十九条でございます。その際、政治活動費のみならず、一部の経常経費、つまり備品・消耗品費と事務所費、これについては領収書の写しの添付が義務づけられているわけでございます。
○久元政府参考人 安倍内閣の閣僚が代表を務める政治団体の中で、政党本部、支部、資金管理団体以外の団体、つまり、その他の政治団体の代表になっているものは八団体でございます。
そうすると、政党本部あるいは政党の県本部や支部にマニフェストが欲しいという問い合わせが随分とあるわけです。配布条件を拡大するのであれば、政党本部や政党支部でも配布可能にしていただきたいという思いが強いわけですけれども、この点について、選挙部長、どう思いますか。
その内訳は、政党本部が八、政党支部が八千六百十八、政治資金団体が四、その他の政治団体は六万一千五百三というふうになっております。そして、このその他の政治団体の中に資金管理団体が含まれるわけでありますが、その数は一万一千六百十五ということになっております。
協会としてあるいは全政連として、政党本部あるいは支部に献金をなされたことがございますか。直近のことですが、端的にお答えください。
十三年三月三十一日の価格改定に際しましては、原則として相続税評価方式を採用するということになっていたわけでございますが、このときに関東財務局では、こういう政党本部敷地あるいは大使館敷地、高速道路敷地など特殊な用途に供されているもの、百四十四件でございますが、これは従来どおり、時価倍率を従前の台帳価格に乗じるという方法を採用いたしまして、したがいまして、借地権価格相当額の控除をいたしておりませんでした
今回の民主党が衆議院で提出させていただいた法案の中では、政党本部又は政治資金団体に外部監査報告書を義務付けるという一項目が盛り込まれておりました。どういう観点から民主党案が否決されたかというのは詳しく分かりませんけれども、この一点について御感想を教えていただければ有り難いなというふうに思います。
○衆議院議員(鳩山邦夫君) それはそのとおりでございまして、よくこの法改正を、政党本部が支部を強制的に解散させられる改正であるというふうに言われることは完全な間違いでございまして、集会、結社の自由等もございますから、支部の解散の在り方とか要件とか条件というようなものは、例えば自民党であれば党則、民主党さんであれば規約と言うのかと思いますが、おたく様では何と言うのか私は聞いておりませんが、規約ですか、
次に、松本剛明君外七名提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案は、政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附を、同一の政党または政治資金団体に対しては年間一億円以下に、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては年間三千万円以下に制限するとともに、政党または政治資金団体を通じた、いわゆる迂回献金の禁止、政党本部及び政治資金団体に対する外部監査の義務づけ、収支報告書等に記載
政党本部及び政治資金団体は、収支報告書を提出するときは、その記載事項について公認会計士または監査法人による外部監査を受けなければならないこととしております。
さて、ちょっと時間があれですけれども、最後の質問になりますけれども、民主党案では、政党本部または政治資金団体に外部監査報告書の添付を義務づけておるわけでございますが、このことについては与党案には触れられていないということなんですけれども、このことについて、与党側としては民主党案についてどのような御見解をお持ちであるか、お聞かせをいただきたいと思います。
○麻生国務大臣 民主党案の中に、政党本部または政治資金団体に外部監査報告書の添付を義務づけるというあれがあるのに対して、自民党案の方、与党案の方、これは十六年の十一月に出した分の方についてはこれが載っていないというのは承知しておりますが、これは、先ほど言われましたように、よく政党間で、こっちはこれでいい、こっちはこれではだめだといろいろ御意見のあるところだと思います。
政党本部及び政治資金団体は、収支報告書を提出するときは、その記載事項について公認会計士または監査法人による外部監査を受けなければならないこととしております。 第四に、百五十万円を超える寄附の過失による収支報告書への不記載に対する罰則の創設であります。
四番目に、政党との関係ですが、参議院、例えば自民党の最大のライバルは政党本部であります。財政再建は党主導では難しいように思います。増税というふうなことは、常に選挙が争点、意識されて争点になりますので、政党間で一方賛成、一方反対では、なかなか財政再建がいけない。院での議論決定の仕組みが必要じゃないか。財政再建は国会が機能しないと財政再建ができないという各国の経験もございます。