2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
そうした中において、やはり、精神論ではなくて、科学的根拠、これが非常に重要だと思っておりますので、確認をさせていただきますが、オリンピック・パラリンピックを開催する際、無観客であったとしても、出場選手、審判、監督、コーチ、トレーナー、ドクター、パラアスリート介助者などのアスリート等に加えて、IOC、IPC、NOC、NPC、IFなどの主催者、諸外国の要人、オリンピック放送機構、報道各社など、多くの関係者
そうした中において、やはり、精神論ではなくて、科学的根拠、これが非常に重要だと思っておりますので、確認をさせていただきますが、オリンピック・パラリンピックを開催する際、無観客であったとしても、出場選手、審判、監督、コーチ、トレーナー、ドクター、パラアスリート介助者などのアスリート等に加えて、IOC、IPC、NOC、NPC、IFなどの主催者、諸外国の要人、オリンピック放送機構、報道各社など、多くの関係者
国は、この法律の施行後三年を目途に、追加の二項目を始めとする投票人の投票に係る環境を整備するための事項及び国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金規制、インターネットの適正利用の確保を図るための方策その他の国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。 以上が、本修正案の趣旨であります。
国民投票法の中で、政党は、無料で憲法改定案に対する賛成又は反対の意見を放送、新聞広告できるなど、国民投票運動において特別な位置づけがなされています。 そうした政党が、株式の五〇%以上を外資が占める企業から政治献金を受領し、外国の影響を受けることは問題だと考えますが、見解を伺います。
これらの啓発活動と並行して、拉致被害者や北朝鮮の人々に向けてのラジオ放送も実施をしております。今後とも、拉致被害者への激励や北朝鮮の人々に向けた情報発信の一層の拡充強化を図りたいと思います。また同時に、あらゆる事態への対応にも万全を期してまいります。 拉致問題は菅内閣の最重要課題であります。拉致被害者の方々、そして御家族の皆様が御高齢となる中、もはや一刻の猶予もありません。
これらの啓発活動と並行して、拉致被害者や北朝鮮の人々に向けてのラジオ放送も実施しております。今後とも、拉致被害者への激励や北朝鮮の人々に向けた情報発信の一層の拡充強化を図りたいと思います。また同時に、あらゆる事態への対応にも万全を期してまいります。 拉致問題は、菅内閣の最重要課題です。拉致被害者の方々、そして御家族の皆さんが御高齢となる中、もはや一刻の猶予もありません。
シリーズが再放送されるなどいたしましたけれども、その作家、倉本聰さんが、「そしてコージは死んだ」と題する、御自身の二十四歳年下の御友人が末期がんで倉本さんの目の前で亡くなられたときの様子をつづられた五ページのメッセージを日本尊厳死協会に寄せられ、この五ページのメッセージが、今、日本尊厳死協会のホームページに三日前から掲載をされております。
テレビも見ない、新聞も見ない、テレビや新聞がいっぱい報じていただくのは大事なんですが、テレビも新聞も見ないという方もいますから、では、例えば公共交通機関の放送なんかで、感染対策、少しやっていますよね。
先日、フジサンケイグループが、放送法で規定している議決権ベースで二〇%を超えて外資が入っていた旨が問題になりました。放送法における外資規制は、安全保障面も考慮して設定されております。 我が国の中小企業には、優良技術と優良な技能を習得している人材を抱えている会社が多数あります。これは安全保障上重要な技術も含まれます。そのような中小企業が企業ごと買収され、国外に移転されるという事態が危惧される。
あわせて、投票の質の向上という観点からでは、放送に係るCM規制、そしてインターネットの普及に伴うネット広告への対処など、新しい議論が必要なものが出てきております。自由な国民投票運動といった基本理念と投票の公平公正、このバランスをどう取るかということを留意しながら、具体的な議論を更に進めなければいけない、こういう状態でございます。
総務省の違法接待疑惑では、放送法の外資規制違反が問題になりました。放送法の外資規制は、日本における放送の自由と健全な民主主義の発展にとってゆるがせにできない問題です。 外資規制については、政治資金規正法にも規定がございます。元々、政治資金規正法は、株式の五〇%以上を外資が保有している法人からの政治献金を受け取ることを禁止しておりました。
地上デジタルの放送が始まったときにこういう状況になっていることを予測していたテレビ局員はそうそういないと思いますので、その意味では私自身も含めての反省なんですけれども、ただ、今回はやっぱり失敗はできないというふうに思うんですよね。
現在、地上デジタル放送用に割り当てられている周波数につきましては、混信を避けつつ、同じ周波数を地域ごとに繰り返し利用する形で有効に利用しており、また、ホワイトスペースと呼ばれます、エリアによっては僅かに空いている周波数もラジオマイクやエリア放送といった用途で利用するなど、周波数の有効利用を推進しているところでございます。
一方で、報道の自由というものを尊重いたします放送法の世界と融合してくる部分につきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、今後の状況をしっかりと先見性を持って検討してまいりたいと考えております。
○国務大臣(武田良太君) 先生御指摘のように、通信、放送の融合というのは本当に進展しまして、環境がかなり変わってきたというのは、これは我々も真剣に受け止めなければならないと思っています。 今後、この通信、放送というものが国民生活の向上に引き続き資するためにはどうしたものになるかということはやっぱり我々としても真剣に議論してまいりたいと、このように考えております。
○片山虎之助君 問題は、放送と通信なんですよ。いずれも、皆さんというか総務省が所管しているんだけれども。放送は不特定多数だから、これは厳しく規制すると。通信は一対一で秘密だから、これは厳重に守ると。しかし、どんどんどんどん技術の進歩で間がなくなってきているんですよ。放送は通信化し、通信は放送化しているのよ。それが放送と通信の融合なんですよ。
これによると、この累積損失の大きい四ファンド、海外需要開拓、いわゆるクールジャパンですね、先ほども取り上げられていました、それから海外交通・都市開発事業支援機構、海外通信・放送・郵便事業支援機構、そして先ほど触れましたA―FIVEについては、新経済・財政再生計画改革工程表に基づいて、令和三年三月期において策定、公表された数値目標、計画と実績との乖離を検証して、乖離が認められる場合には今年の五月までに
この番組が放送されたのは三月十二日でございます。この日のうちに、日本テレビから総務省の方には報告がございました。 日本テレビにおきましては、この三月十二日中に北海道アイヌ協会におわびの連絡をいたしました。それから、同じ日の夕方の全国放送ニュース番組、それから、この番組があった、その次の回が三月十五日だったんですけれども、その三月十五日の番組で謝罪を行っております。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、御指摘の番組による表現、これはアイヌの人々を傷つける極めて不適切なものであり、誠に遺憾だと思いますし、放送当日、私ども、担当部署を通じて当該放送局には厳重に抗議をしたところであります。
○政府参考人(吉田博史君) 認定放送持ち株会社に関し、法令の解釈等の制度面は放送政策課、認定等の実務面は地上放送課が担当しております。本件については放送政策課で対応し、法解釈についての相談との認識であったものと聞いております。
○国務大臣(武田良太君) 放送法の外資規制は、国家安全保障に係る重要な規制と認識しております。 具体的には、放送法が基幹放送事業者等に外資規制を設けているのは、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、また、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえ、外国性を制限する趣旨であると考えております。
○政府参考人(吉田博史君) 御指摘のとおり、昭和五十六年当時は放送事業者は電波法に基づき放送免許を受ける仕組みとなっておりまして、外資規制についても電波法の中で規定されてございました。その後の累次の制度改正を経て、自ら放送設備を持たないハード、ソフト分離型の放送事業者や認定放送持ち株会社などの類型の事業者が出現してまいりました。
放送法における解釈につきましては、やはり一義的には所管省庁において判断されるべき事項であるというふうに考えております。 仮に放送法について検討するということであれば、その放送法の趣旨、文言に照らして解釈をすることになろうかとは思いますが、他方、五十六年の見解で示しておりますのは個別の当てはめの話ではございませんので、あそこであくまでも法理的な物の考え方を示しているという面もございます。
「など」と大臣がおっしゃいましたのは、昭和五十六年当時は放送局自体が無線局免許という形で行われておりましたが、その後、放送を取り巻く環境の変化に伴いまして、認定放送持ち株会社制度の導入であるとか、あと、ハード、ソフト分離の導入などによりまして、放送法の方にも、元々の電波法にありました同じ仕組みで外資規制ということを入れてきたという経緯がございます。
御指摘いただきました調査につきましては、対象となっている者が、認定放送持ち株会社十社、特定地上基幹放送事業者、これはいわゆる地上民放と、あとコミュニティー放送事業者も含まれています、合計で五百二十九社、認定基幹放送事業者四十一社、計五百八十社に対して総務大臣名で文書を発出し、外資規制の遵守状況について四月三十日までに回答を求めているところでございます。
さらに、NHKの海外放送でも、これは後に訂正はされましたが、処理水のことを放射能汚染水と表現して海外に発信をしてしまいました。これはゆゆしき事態であって、このような差別的表現で処理水のことを報じることは、科学的に正しい報道と言えないばかりか、風評被害を広げる根本原因となっています。
また、今国会には、図書館関係の権利制限規定の見直しや、放送番組のインターネット同時配信等の権利処理の円滑化を内容とする著作権法改正案を提出をしたところです。 今後、技術の進展に伴う著作権をめぐる国際的な動向を踏まえ、デジタル化、ネットワーク化による環境の変化に対応できる制度を構築することが重要であると認識しております。
それについて具体的に説明するのも本当に、私は心が、胸が痛むということで、説明はここでは遠慮させていただきますけれども、出演者及び放送局は謝罪されましたけれども、北海道アイヌ協会理事長は、極めて遺憾で、強く抗議するとする声明を発表されました。 この事案について、アイヌ新法、ウポポイを所管する国交大臣の見解を伺いたいと思います。
そうしたらそれがスルーされたということで、これは私は、お笑い芸人さんよりも、やはり放送局の大きな責任があるというふうに思っております。 この問題があって、実は、ネット上では、アイヌ否定論を主張し、差別的表現であることを知った上で言葉狩りだというふうに反発して、アイヌ民族への差別に意図的に加担する動きが見られます。非常に私は、この動きを危惧しております。
○赤羽国務大臣 まず、今回の事案につきましては、世論に大変大きな影響力を持つ、また、かつ日本を代表する放送事業者の番組において御指摘のような差別的な表現が行われたことは、アイヌの方々を傷つける極めて不適切なもので、誠に遺憾だと思っております。
三月二十六日に、総務省、文化庁、厚労省、経産省連名で出された芸能従事者の就業中の事故防止対策等の徹底についてという通知は、放送番組等の制作を受注し、制作管理を行う制作管理者に対し、安全衛生対策の確立とともに、作業環境、相談体制の整備等として、芸能従事者がストレスなく作業できるよう、トイレや更衣室も含めた環境整備、トラブルやハラスメントについて相談できる体制の整備への配慮を求めています。
認定放送持ち株会社について、外国人等による議決権割合の違反の対応につきまして、放送法第百六十六条第一項第一号の規定に基づく取消しの規定を設けられていますが、放送法におきまして、そのほかの、このような事案に関する規定は設けられてございません。
特定地上基幹放送局の再免許と言っておりますが、再免許の審査におきましては、マスメディア集中排除原則の観点から、認定放送持ち株会社を含め、複数の放送局を支配する者の状況について確認を行うこととなっております。 二〇一三年の再免許審査時において確認したフジ・メディア・ホールディングスによる放送事業者の支配状況は、いわゆるマスメディア集中排除原則に抵触するものではございませんでした。
認定放送持ち株会社の制度を活用した場合のいわゆるマスメディア集中排除原則につきましては、認定放送持ち株会社は最大十二都道府県までの地上基幹放送事業者を子会社等として保有することが可能となっております。
○吉田政府参考人 私どもの情報流通行政局では、放送法に基づく認定はもちろんのことでございますけれども、電波法に基づく放送用無線局の免許の事務についても所掌しているところでございます。したがいまして、放送に関する部分は私どもの局の方で所掌してございます。
○足立委員 今御答弁あったように、外為法の外資規制とまさに電波法、放送法の外資規制が相まって、要するに、電波法、放送法で外資規制がなされていることも考慮されているという御答弁でした。 では、総務省に伺いますが、なぜ二割なんでしょうか。まず、一応あれですか、放送法から行った方が。
放送事業者への外資規制は、元々、以前は電波法で一元的に規制しております。(足立委員「もうちょっと大きな声で」と呼ぶ)はい。済みません。 放送事業者への外資規制は、以前は電波法で一元的に規制しておりました。元々は、三分の一未満を上限とする規制でスタートしております。
○杉久武君 今回のこの事故では、台風でタンカーが木の葉のように流され、橋に追突し食い込むさまはリアルタイムで全国に放送され、社会的にも大変大きな反響を呼びましたが、このとき図らずもこの報道である言葉が全国的に知られるようになりました。
その報告は、結局、十六時五十分、一時間を経て、日本テレビのテレビ放送で知ったんです。 当時のことですけれども、質問通告に書いておきました、なぜ、この一号機の爆発という大変な出来事が一時間以上も原災本部の少なくとも本部長に届かなかった理由はどこにありますか。
先日のいろいろな報告といいましょうか、中で、NHKのEテレが三月六日に放送した中身、これには少し驚きました。その中では、自衛隊の広中統合幕僚監部運用部長、当時は、その番組の中で、事故一週間後に、東電の勝俣会長、当時から、自衛隊に原子炉の管理を任せますと言われたと、その番組の中で証言されています。
しかも、一時間たったときに、聞いたのはテレビ放送ですよ。 そうなった理由をちゃんと検証しておいてもらいたいということで質問通告をしたんです。検証していないんですか。