1949-05-11 第5回国会 衆議院 労働委員会 第17号
○鈴木國務大臣 お説のように現在の國家機構、社会機構、経済機構のもとにおきましては、組合運動、たといそれがただいま申しましたように、経済及び一般的の労働者諸君の地位の維持向上というものを、主要な任務にしたにいたしましても、個々の問題については、一般政治問題と全然無関係の形に自体の本來の使命からいいまして正しくない、そういうふうな考えが根本的にあるのでありまして、改正法案におきましては、たとえば組織の
○鈴木國務大臣 お説のように現在の國家機構、社会機構、経済機構のもとにおきましては、組合運動、たといそれがただいま申しましたように、経済及び一般的の労働者諸君の地位の維持向上というものを、主要な任務にしたにいたしましても、個々の問題については、一般政治問題と全然無関係の形に自体の本來の使命からいいまして正しくない、そういうふうな考えが根本的にあるのでありまして、改正法案におきましては、たとえば組織の
この無協約時代に対する取締りというようなもの――いわゆるこの改正法案は、私どもにとつては取締りの趣旨によつて改正されたと思うのでございます。必ずそういうようなことの意図が、どこかにあるだろうと思うのでございますが、それはどうなのでございましようか。
今回の改正におきましては、これが削除されておるのでございますが、改正法案においては、どのような御措置をなさるつもりでありますか。
今までの問題も皆重要だけれども、しかし土地改良法案、あるいは農調法の改正法案は最も重要でありますから、大臣がいないと解決しません。大臣に出てもらいたいのであります。
政府提出の改正案によりましては、賃金日額、保險金支給の場合の基礎となる貸金には、先程も申上げましたように、政府原案では臨時給與を含めておりませんので賃金日額の計算をする場合におきましては、この改正法案の第十七條の二の第一項にありますように、離職前二ヶ月但し月の末日に離職いたしました場合はその月及びその前月、即ち離職前二月に支拂われる賃金総額を六十で除すということになつておるのでありますが、今回は臨時給與
○委員長(山田節男君) 続きまして改正法案の第六條、第七條、第八條、第九條、第十條、第十一條、第十二條、までの件の御質疑をお願いいたします。
昨年のサンフランシスコで開かれましたILOの会議において採択せられましたところの労働者の團結に関する條約につきましては、まだ正式に日本はこれに出席することができませず、正式の通告を政府に受けておるわけではありませんので、詳細はよく知りませんが、春日委員のお持ちの資料と同じような資料は、われわれも持つておりますが、その資料に基いて考えてみましても、われわれといたしましては、この法案並びに労調法の一部改正法案
この二つの点から、臨時委員は、現行法にはありますが、改正法案では置かないという方針をとつております。それから労働委員会が裁判所に仮処分を申請できるということは、これは種々裁判所関係とも打合せしてみたのでありますが、現行の法組織におきましては、この改正法案の二十七條というようなところで行くのが、現在の裁判組織においてなし得る最大限度であるというような見解から、とつておりません。
○高橋(一)政府委員 今回の改正法案の第一條第一項というのは、根本の思想におきましては、現行法の一條一項と私は同じようなものであるというふうに理解するのでありまして、あまり文字にとらわれて、きゆうくつに解釈すべきものではないというふうに考えております。
今度の改正法案によりまして、市町村においても兒童福祉を中心とする審議会のようなものが設けられることになつておることは、私どもも双手をあげて賛成しておりまするが、こういう審議会の大きな任務は、当面するところの澎湃たる青少年の不良化防止という点にあろうかと信じておるのであります。
われわれが反対いたしまする根本的な理由は、本改正法案が時代の要請である社会保障制度の実現に対するところの逆行的な措置である点にあるのであります。
第三に、改正法案では弁護士の地位が一段と向上しておるのであります。すなわち弁護士は、私益の保護というよりも、むしろ憲法上の基本的人権の擁護と社会正義の実現に努力すべき、たつとき使命を負わされたのであります。と同時に、これを裏づける品位保持、信頼裏切りの禁止、不適正なる者の入会拒絶等の規定によりまして、弁護士の深い教養とそうして高い品性とを要求することとなつたのであります。
その結果が大体現在の改正法案という点におちついたわけなのでございます。
○黄田政府委員 まことにごもつともな御意見でございまして、せつかく独占禁止法におきまして持株の制限を解除するように、今回の改正法案で試みておるのでございますが、一方に制限会社令あるいは株式保有制限令というものがございまして、制限会社等が株式の保有が依然としてできない。
それから第二の点の、外國会社に対していろいろな制限が加わつておるということでございますけれども、これは実はそうではないのでございまして、外國会社も日本において事業活動を営む以上、日本の事業家と同樣の制限に服するということを、改正法案におきましてただ明らかにしただけでございます。
それでこの法案を出すことによつて、さつき心配した、六・三制とか、それから教育委員会とか、いろいろな今までの教育改正法案について起つたような、予算の裏付がないことによつて空廻りするという形が始まると思うのでありますが、この問題、まあ今審議の過程で、やつて見ても意見がどこまでも対立して行くだろうと思いますから、一應打切つて置きます。
公益委員の問題につきましては、このたびの改正法案によりますると、非常に公益代表の委員の方の職員が非常に過重になつております。
同一政党の第三者委員、いわゆる今度の改正法案による公益委員が過半数を占めることになりますると、なるほど弊害も出て來るであろうと存じまするが、過半数を占めない限りにおいては私はごうもさしつかえないであろうと存じます。 次に今度の第七條の問題であるとか、あるいは組合の証明書の問題であるとかについて、今度の改正案の第二十四條におきましては、公益委員のみがその審議をするようになつたのでございます。
御三人の方を通じまして感じられることは、この改正法案に対する考え方というものは、私たちずつと振返つてみますと、どうもやはり労働者は行き過ぎている、だからぐつと締めなければならないんだという考え方が一貫しているように思うのであります。憲法の二十八條によつて、この法案が保護法として設定されたことに御異存はないと思います。
○政府委員(中山喜久松君) 只今上程せられました私的独占禁止法改正法案につきまして、その提案の理由を説明致します。 私的独占禁止法が制定公布を見ましてから約二ケ年経過いたし、公正取引委員会は專ら本法の施行運用に当つて参つたのでありますが、この間におきまして本法中若干の諸規定で日本経済の実態に不適当なもののあることが認められたのであります。
それは改正法案の第三條の第九号の「海上の安全及び治安の確保並びに海難の審判」こうあるのを「海上の安全及び治安の確保」で切りまして、新たに十号を起しまして、そこで「海難の審判」こうするのがまず最初の私の意見であります。 それから次は第四條の五十二号の最後の「並びに海難の審判を行うこと。」とあるのを、「並びに」以下を削除いたしまして、新たに五十三号を起しまして、そこで「海難の審判を行うこと。」
○池田國務大臣 御質問の点が大きいのでわかりませんが、とにかく今までの日本銀行のやり方を、もつと民主的に各方面の知識を入れてやつて行こうというのが、この改正法案の趣旨でございます。しこうして、日本銀行は政府の政策に順應いたしまして、デイスインフレの線に向つて行くというのは、これは從來とかわりないのでございます。
團体法については非常に御苦心されておられますが、團体法も独禁法の緩和の線に沿つて、どうか一日も早く改正法案を提案されるよう希望を申し上げておきます。 その次に小規模業者についての見解を二、三お伺いいたしたいと思います。
○多田委員 私的独占の禁止の改正法律案につきましては、提案理由の説明にもありましたように、外資の導入、証券消化の必要に應ずるため、同法に改正を加える必要が生じたという理由によつて、改正法案が提案されておりますので、それに関連いたしまして、さらに独禁法を相当大幅に緩和されたという点については、政府当局の御苦心の点についても深く敬意を表する点でございますが、二、三所見をお伺いいたしたい。
改正法案の重なる内容は、一つ定額郵便貯金及び積立郵便貯金の据置期間を短縮すること。二つには通常郵便貯金及び据置郵便貯金の最低預入金額を引き上げること。第三として、無記名の地方債証券及びその利札による郵便貯金の預入制度を廃止すること。第四といたしましては、積立郵便貯金の一回の預入金額を引き上げること。割増金附定額郵便貯金の据置期間内における拂戻しを認めること。
弁護士法改正法案が正式に國会に論議されたのは第一國会の末期であります。爾來司法委員会において法案の立案を法制局(当時の衆議院法制局)に命じ、草案を得ましたのが第二國会の当初でありました。
労働委員会は御承知のように行政組織法から申しましても、また今度の改正法案によりますると、原状回復命令を出しまする一つの行政処分をやり得る機構になつておるのであります。さような機関でございますので、中央労働委員につきましては労働大臣、地方労働委員につきましては知事は、これらの機関に対しまして、國会なり、縣議会に対しまして責任を持つ立場に立つておるのであります。
さてこれに関連いたしまして、今度の改正法案の全体の趣旨といたしましても、さような実情に即應して、一層労働組合運動というものが自由であり、かつ建設的なものになることを予期いたしまして、改正法案を立案いたしたのでありまするが、第一條におきまして、現行法の経済興隆に資するという言葉を削りましたのは、労働組合運動というものが、経済復興あるいは経済全体の運営のための基盤であるということは、明確なる事実であります
○賀來政府委員 われわれの所期いたしております健全な組合と申しますのは、現行法の所期いたしております内容、あるいは今度の改正法案に盛られております内容を十分に保持し、また十分にその線に沿つて活動してもらつておる組合だと、こうお答え申し上げます。
かような実態を基にいたしまして、現実を直視するならば、今回の改正法案が提出されることは極めて当然と言わなければならぬと思うのであります。(拍手、「賛成演説か」「それが質問か」と呼ぶ者あり)そこで、かように現実を直視し……労働組合の問題はイデオロギーの問題ではありません。(「賛成々々」と呼ぶ者あり)現在の事態を如何に解決するかということが根本にあるのであります。
ところが改正法案は、組合專從者の給與と猶予期間を設けまして組合員担に切替えんとする規定に見られるごとく、実質的には全体に労働者の地位を從來よりも低下せしめる結果を招來するものと思われるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)これは健全なる労働組合運動をも抑圧する結果となり、却つて政党による組合の支配を一層助長する結果になることも予想されるのであります。
これを改正法案中に同樣な明文を置かなかつたところの理由は、第一には、通牒の樣式は自由であつて、十分の説明を加え得るけれども、法文としてこれを盛ることは、なかなか簡潔にこれを表現することができず、殆んど事実上列挙して行つても不可能であるというような点もあつたのであります。
改正法案のおもなる内容は、一、定額郵便貯金及び積立郵便貯金のすえ置き期間を短縮すること。二、通常郵便貯金及びすえ置郵便貯金の最低預入金額を引上げること。第三といたしましては、無記名の地方債証券及びその利札による郵便貯金の預入制度を廃止すること。第四といたしましては積立郵便貯金の一回の預入金額を引上げること。
なぜかならば――ことに以前のこの賣さばきの法律の第十六條に、公共團体すなわち裁判所、登記所及び税務署の構内とか、これに接近する場所において賣さばきをなす場合にはこの限りにあらず、こういうような條文があつたのでありまするが、今回そういう條文なしに、ただ今度の改正法案の第七條で、一箇月一万千百円を越えてはならない、こういう條文を設けられているようでありまするが、この点については、罰金でさえも、おそらく一万円
○苅田委員 この医師法並びに歯科医師法あるいは医療法につきまして、私どもの方から前もつて改正法案ではなく現行法をいただきたいということを政府の方に再三申したのですが、まだできていないというのでいただいていないかと思います。私ども今度の改正案だけは見たわけですけれども、そういう全般的な点についてまだ不十分なわけです。
この改正法案の第六條の二に「著シク利益ヲ受クル者アルトキハ」ということになつておりますが、これはどういう場合でございましようか。
しかしながら現行法もそうでありまするが、改正法案におきましても、法案の立て方の建前が、もう当然のこと、あるいは常識上すでにわかつておるようなことは書かないというふうな建前をとつておりますのと、もう一つは、この法案の七條の、不当労働行為の規定におきまする内容と合せて解釈していただきますならば、條理上当然さような結果が出るものと考えておる次第であります。