1949-05-14 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第27号
ただ任命委員が在任中に自己の意に反して罷免される場合の中に、これは今度の改正法案の十三條の六の三、四とありますが、これに「心身ノ故障ニ因リ職務ノ遂行ニ堪ヘザルモノト内閣ニ於テ認メタルトキ」。それから「職務上ノ義務ニ違反シ委員ニ適セザルモノト内閣ニ於テ認メタルトキ」こう二つありますが、これは前者は專門的な認定方法があります。
ただ任命委員が在任中に自己の意に反して罷免される場合の中に、これは今度の改正法案の十三條の六の三、四とありますが、これに「心身ノ故障ニ因リ職務ノ遂行ニ堪ヘザルモノト内閣ニ於テ認メタルトキ」。それから「職務上ノ義務ニ違反シ委員ニ適セザルモノト内閣ニ於テ認メタルトキ」こう二つありますが、これは前者は專門的な認定方法があります。
○佐藤公述人 それは中央銀行といたしまして、やはり委員会というものができまして、金融全般、或いは経済界の実情を反映したような政策を取つて頂く、そういう中央銀行になつて頂くという意味でこの改正法案には私共としては非常に賛成であります。
担税能力を最初住民税として千四百円を見積つたものが、果実税がとれなくなつたからこれを住民税に轉嫁して行こうということになつたら、一体住民の担税力を中心にして税を定められておるのか、科目を基準にして税金を定められておるのか、單につじつまを合すというだけでこの改正法案をお出しになつたのか、私は非常に疑いを持つので、大臣にその辺のお答えを願いたい。
○山村委員 改正法案によりますと、今までの年二回の開催可能な法規を年三回、あるいはまた事故のあつた場合は四回というように改められておるのでありますが、この回数を一回なり二回をふやしましたところのねらいは、どこにあるかということを御説明願いたいと思います。
最後に第四の反対理由を述べますと、これはすでに他の公述人の方々が公述せられておりましたように、今度の改正法案はかなりずさんなものであるということを指摘しなければなりません。これは拙速的な飜案をやつたんじやないかという推定がくだされるわけでありますが、どうもそれではちよつと困るのではないか、もつと愼重にやつていただきたい。
私は日本銀行の調査局におりました経驗と、その上に現在法政大学の教授として財政金融の方面を研究しております学者として、今回提出されました日銀法一部改正法案につきまして、私の意見を申し述べたいと存じます。 申すまでもなく、今回の日銀法の改正は、まことに画期的なものであると申さなければなりません。
私たちはこの國民が享受する法の制定、改正にあたつて、はたして今日の改正法案が、どのような立場から提出されているかということを、まずもつて檢討を加えなければならないと存ずるのでございます。政府の提案理由といたしまして掲げられておるものは、過去三箇年の実施の経驗にかんがみ、客観的な諸情勢の推移にかんがみて、しかもまた経済九原則の円満なる実施をするためと、このように述べておるのでございます。
從つて現在の改正法案を改めて考え直すというような考えは持つておりません。このことだけを申上げて置きます。
同月六日 玉島町及び長尾町の勤務地手当地域給を乙地域 に引上の請願(星島二郎君紹介)(第一一四四 号) 東八田村の勤務地手当支給の請願(大石ヨシエ 君紹介)(第一一七九号) 國家公務員法の一部改正に関する請願(大石ヨ シエ君紹介)(第二八一号) 同月七日 人事官罷免に関する請願(岡田春夫君外一名紹 介)(第一二六七号) 國家公務員法廃止並びに地方公務員法案及び労 働関係法改正法案上程反対
私は、改正法案全文を通読しますとき、眞に國を愛し、眞に國民の幸福を願う全國の労働者並びに事業主は、今こそ互に相手を尊重して、軽く握手して、この課せられたる経済安定の道を一路邁進すべきであると信ずるのであります。過去の賃金鉄則から解放されて、労資対等の地位を確立し、進歩的賃金の法則確立を明日の金字塔として樹立するためには、資本と労働の協力に基く欠乏経済の打開以外には断じてありません。
○三浦寅之助君 私は、民主自由党を代表いたしまして、このたび提案されました労働組合法改正法案並びに労調法一部改正法案に対しまして、修正案を含めまして賛成の意を表するものであります。 労働組合の目的使命は、労働條件の維持向上をはかるとともに、産業の民主化と経済の興隆をはからんとすることは当然であります。刻下の急務は、長期の戰爭によりまして崩壞に瀕した産業を復興し、生産の回復をはかることであります。
本案は、御承知のごとく私的独占禁止法が制定公布を見ましてからの約二箇年の経過により、日本経済の実態に不適当なる諸規定が認められ、ことに日本経済の再建自立のために不可欠の外資導入並びに再建整備法に基く証券消化等の問題に関連いたしまして諸規定を緩和並びに調整することが必要となつたので、本改正法案が提出されたのであります。
決定することができない状況でありましたので、さきの委員会におきましては、現在の経済情勢下において、一挙に公団機構を廃止し、計画配炭の実施、或いは價格及び運賃プールを撤廃することが不可能であるという事情を御了解願いまして、取敢ず六月末日まで暫定的に存続期間を延長することについて御承認を得た次第でございまするが、その後政府といたしましても、極力研究を急ぎまして、この程ようやく成案を得ましたので、ここに改正法案
具体的方針を決定することができない状況でありましたので、さきの委員会におきましては、現在の経済事情下において一挙に公團機構を廃止し、計画配炭の実施あるいは價格及び運賃プールを撤廃することは、不可能であるという事情を御了解願つて、とりあえず六月末まで暫定的に存続期間を延長することにつき、衡承認を得た次第でありますが、その後政府といたしましても極力研究を急ぎ、このほどようやく成案を得ましたので、ここに改正法案
それは本改正法案は條文の整備というような言葉も使われておりますが、決して私は税制に関する條例の、あるいは條文の整理だけではないと考えております。これは地方税に対する根本的の物の考え方から來た、一つの大きな改革法案であるということが考えられるのであります。第一の問題といたしましては、この中で例の住民税の値上げ、地租並びに家屋税の値上げ等を見込まれた理由がどこにあるかという点であります。
○木村(榮)委員 いろいろな今度の改正法案やそれから定員の状況を見ますと、どうも合点が行かぬ。と申しますのは、この前通産省の通商監というものの問題をやつたのですが、これもほんとうは詭弁だと思うのです。どうもこれは合点の行かぬ点がたくさんできて來て、何だかまるで戰爭中の特権官僚が今度の機構改革に便乘して出て來たような感じがあつちこつちにあるのです。これは漠然とした話ですけれども、あるのです。
○鬼丸義齊君 長い間の懸案であり、殊に新憲法において各法案ともそれぞれ著々整備されつつあるので、残されておりまするこの弁護士法の改正法案も当然解決しなければならんものだとは私も承知しておりまするが、併しながら衆議院の法務委員会において非常に長い期間に亘つて御努力を頂いておることは蔭ながら承知いたしておりましたが、前國会の終りだと思いますが、すでに衆議院の法務委員会においては案を出されて、その案を次回
でこの労働組合法並びに労調法の改正法案が檢討を始められましたのは可なり前のことだと私は聞いております。第一次試案ができます前に、第一次原案から第三次原案までございまして、第四次原案というのが第一次試案であります。
それでは労働委員会の労働組合法改正法並びに労働関係調整法の一部改正法案に関する公聽会はこれを以て閉会といたします。 午後五時三十五分散会 出席者は左の通り。
本日は労働組合法案並びに労働関係調整法改正法案に対します公聽会を開会いたします。公述人は十二名の方にお願いしておりますので、午前中四名、午後八名ということになつておりまして、公述人一人に二十分間割当てまして、午前の部と午後の部の公述が一應済みました後、午前は午前の部の公述が済みました後に、質問をいたすことになつておりますから、さよう御承了願います。
かりにそれらの点をしばらくおくといたしましても、改正法案の中に見られますところの医療関係の初診料の組合員の自費負担という点は、現在共済組合員の保險金の掛金が、月收の百分の十七という相当高率なものであります。そうした上に初診料が組合員の自費負担になるということは、それだけ厚生施設としての本組合の趣旨に反するものである。
○川野委員長 風早委員に御相談申し上げますが、実は郵政省、電氣通信省の設置法案は、先般國会を通過いたしまして、ただいま出ておるのは一部改正法案でありますので、質問がございますれば質問をやつていただいて、できるならばこの両案は簡單な法案ですから午前中にひとつ上げていただきたい。こう委員長は希望するわけです。
実際問題といたしまして、地方でこれまでいろいろな委員会のようなものが他の部面でできておりますが、しかしたとえばこの改正法案に盛られている審査委員会につきましても、常時不断に專門的に多くの時間をさいて審査にあたることはできないわけでございます。
改正法案の主なる点を申上げますと、第一に、定額郵便貯金及び積立郵便貯金の据置期間を短縮したこと、第二に、通常郵便貯金及び据置郵便貯金の最低預入金額を引上げたこと、第三に無記名の地方債証券及びその利札による郵便貯金の預入制度を廃止したこと、第四に積立郵便貯金の一回の預入金額を引上げたこと、第五に割増金附定額郵便貯金の据置期間内における拂戻しを認めたこと等であります。
これは委員長の報告からも分りますように、皆関連しておりますから、そのうちの職業安定法の一部改正法案と、それから緊急失業対策法案と、この二つに対する我々の反対意見の一部を述べて、そうして全部に対する反対意見の全貌を諒知して頂きたいと、こう思います。 先ず職業安定法の一部改正の案に対する反対からその理由を説明しますが、一体、法はこの実行ということが大切であります。
現在本法の主催権は商工大臣の指定する都道府縣及び市に限定されておるのでありますが、今日におきましては、財政の逼迫せる、あるいは戰災を受けた町村に対しても財政上の寄與をなさしむることが必要であると考えまして、主催権を町村にまで拡張いたそうとするのでありまして、あわせて自轉車産業の進展、輸出貿易の伸張を期するという意味におきまして、本改正法案を提出した次第であります。
○政府委員(安孫子藤吉君) 改正法案でない前の法案におきましては、生産者が災害がありますればそれを届け出まして、それで補正を受けるという下から盛上つて來た方法を採つておるのであります。今度の改正ではそれを止めまして、上からこれを下して行くというやり方を採るのであります。
○山添政府委員 今回の改正法案の中には、農地改革が後退するような考え方を持ちました事柄、また事実後退するような事柄は一つもないのでありまして、結局從來不明確でありました点を明確にするとか、あるいは規定を詳細にするとかいう点が主になつており、また小作調定等については、その制度をかねがね考えておりました通りに改善をするという事柄が主になつておるのであります。
○深澤委員 今度の改正法案の第四條の二項の第一号でありますが、この内容を見ますと、「自ラ耕作又ハ養畜ノ業務ノ目的ニ供スルモノト認メ得ザル場合」こういう場合は許可、承認をしないということであります。つまりそういう「自ラ耕作又ハ養畜ノ業務ノ目的ニ共スルモノ」は認めるというぐあいに反対解釈としてこれはなつていると思うのでありますが、そういうことに了承してよろしいのですか。