1957-05-13 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第39号
憲法改正手続などということになると、こういう専門的な規定などというものはさっぱり承知しないというような人々が多いわけです。新憲法の――新という名をつけるのは、もう十年もたっておるので古くさいのですが、今の、現行憲法の普及はまことに遅々としてふるっておりません。内閣は憲法を普及徹底する責任があると思うのでありますが、滝本参事官、いかがお考えでありますか。
憲法改正手続などということになると、こういう専門的な規定などというものはさっぱり承知しないというような人々が多いわけです。新憲法の――新という名をつけるのは、もう十年もたっておるので古くさいのですが、今の、現行憲法の普及はまことに遅々としてふるっておりません。内閣は憲法を普及徹底する責任があると思うのでありますが、滝本参事官、いかがお考えでありますか。
○受田委員 先般内閣審議室が世論調査をせられた結果、われわれが伺いますところによると、憲法の大まかな精神を知らないものが約三分の一、憲法改正手続について知らないものが約三分の二、こういう回答を得た、かように伺いました。事実でございますか。
しかしこの新憲法に対して、先般あなたの官房審議室が世論調査をやりましたところ、憲法の大まかな精神さえも理解しない者が約三分の一、それから憲法改正手続についてよく知らないのが三分の二という数字が出ておる。従って憲法はよく普及徹底していない。そこで五月三日には政府として、徹底的にこの憲法の精神を普及徹底せしめる記念式、あるいはいろいろな行事を行う御用意があるかどうか、お答え願いたい。
でこの法案を労働基準審査会にかけ、そうしてなぜ公聴会を開かなかったかということでございますが、基準法の改正手続は施行規則等におきましてはこれは基準審議会だけでなくて、公聴会も開かなければならぬということになっております。ところが法律そのものはいずれ国会で御審議願うわけでございますので、法の改正につきましては、公聴会の手続を要しない。まあやったにこしたことはないかもしれませんが、要しない。
について、より具体的に基準を定むべきではないか、議長裁定の詳細なる内容、その精神等について政府は承知しているかどうか等の質疑に対しましては、選挙区画定委員会は、選挙法の別表第一の区画割り案を作成することだけを目的とするのであって、選挙制度調査会と併存することは差しつかえない、選挙区画定委員会は、実際上は次の通常国会までに区画割り案の作成提出という臨時的な任務を持つものであるが、法律上は廃止のための改正手続
憲法の場合はしかしながら普通の法律のように容易に変えるべきではない、むしろこの憲法改正手続に示されますように、国民の間によほど改正しようという意向が強いあるいは圧倒的な多数で改正を望む、現行憲法は国会議員の方では三分の二というふうにございますが、通常の過半数ではなくて、そういった特別な多数の意見によって改正が希望されるならば、改正することは決して不合理とは言えない。
○参考人(田上穰治君) いろいろ問題を御指摘いただきまして、十分にお答えができるかどうか存じませんが、まず自主憲法と申しますか、この現在の憲法が効力をもつかどうかという根本の問題でございますが、これは私は、従来から自分の簡単な書物にも繰り返し述べておりますが、この明治憲法あるいは旧憲法の普通の意味の改正手続によって現在の憲法が生れたとは考えられない。
、元ほどちょっと不十分であったと思いますが、そしていろいろ意見の分れるところでありますが、明治憲法と現行憲法の関連につきまして、私は革命による新しい憲法と申しましたが、それは決して現在の憲法が完全無欠であるという意味ではなく、しからばといって全くその効力が否認さるべきであるという意味でもないのでございまして、言い換えますというと、新しい憲法が制定されます手続上のいろいろ不明確な点、ことに旧憲法の改正手続
なおまた、憲法改正の点につきましての御意見がございましたが、私どもは各国の憲法をいろいろ検討いたしてみますると、今日のわが国の憲法の改正手続ほど非常に厳格なものはきわめてまれのようであります。そういう点から検討いたしましても、この改正の条文について検討を加える余地があるのではないか。
現在の憲法が明治憲法の改正手続によって制定されたにもかかわらず、その内容は明治憲法と基本的な点において全く違っておるわけなんです。そのために国民は正しくも新憲法と呼んでいる。そういう点に関しまして鳩山首相としてはどういう見解を持っておられるか、この一点だけをお尋ねしたい。
あなた方は現行憲法を押しつけられた憲法である、意思の自由のないところの憲法である、それは民法的にいってみれば瑕疵のあるものだが、しかし公法上はそうもいえないから適法だと考えている、しかもその適法である根拠としては、明治憲法の改正手続によって行なっているのだ、だから有効だ、こうおっしゃるなら、憲法の改正の限界について云々なさる資格がありますか。
従って法令が悪ければ早く改正手続をおとりになれば、私は今の法令は改正の必要はないと思うのですが、そうすれば法令通りにこれらの仕事が法令の規定に従って責任官庁が責任を持って処理し得るような体制を早くおとりになる必要があると考えるのであります。両政務次官、そういうことは御承知でございますか。御承知であれば、お考えを伺いたいし、御承知でなければ、御研究の上善処をしていただきたいと思います。
現行憲法の改正手続に従ってこれを改正すること以外に、現在、法理上、憲法改正に対する制約はないと思います。国防の基本方針、防衛計画の大綱、防衛出動の可否等は、政治、外交、財政経済等を含めて、閣僚の段階において、大所高所より、総合的に、慎重に審議することが必要だと考えておるのであります。(拍手)国防というのは、わが国安全保障の意味でありまして、政治、外交、経済等の面をも含んだ観念であります。
日本国憲法は、明治憲法の主権在君の憲法を主権在民に改めたのでありますから、改正というべきものではなくて、明治憲法の第七十三条の改正手続では、法的にはこれは不可能なものであったが、占領治下という特殊な事情によってあえてこのことが強行されたのである、かように私は考えるのであります。
と申しますのは、明治憲法の改正手続に従って現行憲法はできておるのでありまして、議院の同一性は当然保たれているのでありまして、この点についてそのような御疑問を持たれることは、私といたしましては非常に不可思議だと思います。むしろこの議事録を公開することによって、立場のお困りになる方が皆さん方の中にたくさんおられるために、こういう形が出ているのではないか、こう私は邪推いたしております。
○鳩山国務大臣 形式的には明治憲法の改正手続によって行われましたものでして、現行憲法が無効になるものとは考えません。なお最後に、三原則に対して考え方を直していったらいいじゃないかというような御質問がありましたが、三原則は変更する意思はないということは、たびたび申しております。
そうするとこれに対して政府がとかくの修正を加えるというようなことは、憲法の改正手続その他から推してまことにけしからぬことだと思いますが、そういうことはやらない、その調査会でできた案そのものが国会において、国民の投票を仰ぐ対象となる改正案となるのかどうか、この点についての御説明を願いたいと思います。
○山崎巖君 憲法の条章によりまして、改正手続として国民投票の規定がございますが、この国民投票の具体的方法につきましては現在まで法制ができておりません。従いましてそういう機会が参りました場合には、国民投票の方法に関します制度を法律をもって規定する必要があろうかと存じております。
しかるにわが国では、占領下に永久憲法が制定され、かつ改正手続をきわめて困難にしているのは、不幸であったと申さねばなりません。しかしわれわれは、この困難に屈してはならない。
○稻葉委員 その点ば昨日の公述人である鈴木教授の説の、九十六条自体を九十六条の改正手続で改正することは不可能である、法律上ばできないのだという御説とは対立いたしますね。
明治憲法は、改正手続によって改正されたもの、その意味においては無効だ。新しいものは革命憲法として有効。ところがその明治憲法の方は、その場合には革命によって否定された、こういうふうに解釈いたしますか。それとも改正の手続が、改正の限界を越えた無効な改正だから、それが無効だった場合は、明治憲法というものは、論理的には改正されなかったものと解釈して生きてくるのか。
しかも改正に限界があるということについても私は賛成でありますが、日本国憲法が明治憲法第七十三条の改正手続によって改正された憲法であるのか、あるいは新しい憲法の制定であるのか、その点については、この御意見によると、明治憲法七十三条の改正憲法だとは認められない、こういうふうになるそうですが、果してそうでしょうか。この点まず第一にお尋ねいたします。
○稻葉委員 次に憲法九十六条をどう解釈するかという問題について公述人の御意見は、制定権力の直接発動的な規定であるから――言葉は違うかもしれませんが、九十六条自体を九十六条の改正手続によってはできない。
○古井喜實君 憲法改正は結局最終的には国民投票によって決するわけでございますが、その発議の権は国会が両院のそれぞれ三分の二以上という多数をもってきめるのでありまして、国会の意思がこの段階において十分に表明することができる、国会の意思が中心になることは、この憲法の改正手続において明らかでございます。国会は国会が発議します場合の前段階の議決におきましての議案に拘束されるようなものではございません。
もし発生しつつあるとするならば、むしろその点を明白に改正することを公約して、さらに国会を解散し、総選挙に圧倒的な勝利を占められた後に初めて改正手続に入らるべきである。(拍手)総理及び提案者は、この点についていかにお考えになっておられるか、伺いたいのであります。 さらに、第二に、本法案の提案者と賛成者を拝見いたしますと、それは議席の三分の一にも満たない民主党の人々にしかすぎないのであります。
そうすると、法律の改正手続をもう一ぺんおとりにならなければならない。むしろ主たる事務所ぐらいのことにしておけばいいのじゃないかと、事務的のことは私はよくわかりませんが、四条に、主たる事務所、従たる事務所と、はっきり二つ並べて書いてありますから、ただ事務所と書いておきますというと、当然これは両方含む。
○政府委員(林修三君) 憲法九十六条の改正手続は、今総理からお答えいたしました通りに、国会が三分の二以上の賛成をもって……。