1961-05-23 第38回国会 参議院 文教委員会 第29号
しかし、私は免許状を与えるという角度からだけ申し上げていくと、先ほどの前段の答弁は、措置としてわからないことはないけれども、建前としては、免許法の中に新たに必要な教科が、改正手続がとられる、その科目について必要な講習あるいは履修の措置が行なわれる、これが建前ではないかと、こう言っているのです。それがそうじゃないとおっしゃるのですか、それが建前だとおっしゃるのですか、御答弁願います。
しかし、私は免許状を与えるという角度からだけ申し上げていくと、先ほどの前段の答弁は、措置としてわからないことはないけれども、建前としては、免許法の中に新たに必要な教科が、改正手続がとられる、その科目について必要な講習あるいは履修の措置が行なわれる、これが建前ではないかと、こう言っているのです。それがそうじゃないとおっしゃるのですか、それが建前だとおっしゃるのですか、御答弁願います。
そうすると、少なくとも具体的な工業教員養成の問題と、免許法から教職課程を除く問題については、中教審設置の意義、目的からしても当然諮問をされ、答申を待って法案の改正手続をされるべきが政府としては至当の措置と思いますが、大臣、どうお考えでしょうか。
もう一つは、これは参議院でも小林孝平君がやったようでありますけれども、この種の一般の利用者の権利義務等に関係のある通達、規則というものは、よしそれが総裁権限でできる、大臣の権限でできるという法律的な建前になっているとしても、そのことはもっと余裕を見て、加入者の立場に立って改正手続なりその他というものを行なうべきである、私はそう考えているのです。
こういうようなことは、編成がえをしてしまってあとから国会で改正手続をとらなかったといっても、これをもとの部隊に直すなどということは、司令官も作ってちゃんとやったものがあとへ戻るものじゃないのです。
○政府委員(奥野誠亮君) 地方公営企業労働関係法でしたか、そちらの方の附則で、所要の改正手続をとることになっております。
おそらくどこの県でも市町村でもそうだろうと思いますが、大体四月か五月ころ臨時の議会を開きまして、中央の地方税法の改正を待って条例の改正手続を行なってその年度の歳入に備えるというのが通例であると私は記憶をいたしております。
第七に、保険料率、国庫負担の割合並びにその額の算定方法については、昭和三十四年度以降三年間の収支実績によって検討を加え、昭和三十八年三月三十一日までに所要の改正手続をとることなどであります。 船員保険法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、老齢年金額及び職務外死亡の場合の遺族年金額を増加すること。
○田畑金光君 三十八年の三月に所要の改正手続がとられるというわけですが、もし、答申の内容によっては、当然、また保険料率、国庫負担の割合等についての変更も出てきょうと、こう思うんですが、そういう場合には、たとえば国庫負担の、今日の三分の一に戻す場合もあり得ると思うのだが、そういう考え方であるのか。
次は保険料率及び国庫負担の割合について再検討すべき旨の附則第五項の規定でございまして、保険料率及び国庫負担の割合につきましては、昭和三十四年度から昭和三十六年度までの保険収支の実績に照らしまして検討を加えまして、その結果に基づいて、おそくとも昭和三十八年三月三十一日までに所要の改正手続をなすべく、これを附則第五項において規定しております。
なお、表中、外務省の部に、日本国とアメリカ合衆国との問の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整備に関する法律案が掲げてありますが、これは新安保条約及び同条約第六条に基く施設及び区域並びに日本における合衆国軍隊の地位に関する協定の締結に伴いまして、改正必要個所のある法律約三十二件を一本の法律案にまとめて、所要の改正手続を行なおうとするものであります。
しかしながら、それはあくまでも憲法の条章によってこれを改正しようというのでありまして、憲法の改正手続を無視して私はこれを改正しようということは絶対に考えておるものではございません。従って、今回の判決において云々ということがありますけれども、決してそういう御懸念はございません。
手続がとられていないということと、一方それをやり出す場合に、自治庁においては、この衛星都市の大部分の市が再建団体でありますので、再建計画を変更しなければこういうことができないという一つの難点が出ておりますので、そのことのために事荒ら立てて一そういうことをしなければならぬ実情にあるにかかわらず、再建団体の適用を受けておるので、荒ら立てて計画変更等を申請して問題化することを遠慮して、そういった条例の改正手続
総合開発法に対して、相当大幅な改正手続をするとするならば、臨海地帯というものについては、一般の開発計画とは相当趣を異にいたしますから、特殊の立法をする方が妥当である、かような見地に実は立っておる次第でございます。総合開発でいきまする場合には、臨海地帯をやるからといって、臨海だけで済むことはできない。
これは十分ではございませんが、今回そのおもなものについて所要の改正手続をとった。しかし、これは、主として時限立法として租税の特別措置をとりましたものを、今回期限がきた、その際に期限の延長をしないとか、あるいはまた期限が到来したものについて所要の改正を加える、こういうことをいたしたのであります。 それから、その次の問題は、政策上の要請から税に工夫をこらした。
そのほか、そういう実体面の改正、手続面の改正によりまして、それに関連いたします報告制度だとか、公示の制度だとかというようなものを改正することになっておりますが、これは全くこまかい問題に属しますので、一応説明は省略させていただきます。
○杣公述人 研究者の立場といたしまして、公職選挙法がどういうような方向に作られていくべきかということについてはただいま申しましたが、ただ一つ、公職選挙法を読んで見ましてどうしてもわからないことは、別表の改正手続がきめられておりまして、その改正すべき期限がもう来ているのであります。
水質基準の作定と水質審議会の運営に関する事務を企画庁が担当するわけでございますが、御指摘のようにこの仕事は相当手数の要する仕事でございますので、陣容もかなり充実をしなければならぬということで、先ほど大臣から御答弁がございましたが、企画庁の中に水質保全部といったような機構を設置いたしましてこの仕事に当っていくという考え方でございますが、来年度実施に入ります前に、来年度予算とともに通常国会において必要な改正手続
○森八三一君 その趣旨においては同感であるが、手続上、同時に民法の改正手続を運ぶという別個の方途を講ずるという意見は、法制局になかったのですか。この法律のうちで民法改正の手続をとるのと別途に、同時に民法改正の手続を別個にとるということ、形式上の問題ですが、そういう点については別に異議も論議もなしに行ってしまったのか。
刑法改正準備会などで目下検討中でございまして、適当な成案がまとまれば何らかの改正手続をしなければいけないというようなことで、鋭意その研究を進めておるというような状況でございます。
○石田(博)政府委員 憲法の内容について全然見たことも聞いたこともないというようなのが総数の三分の一を数えておりまするし、さらにその改正手続その他の問題に入って若干専門的な問題に入って参りますると、三分の二以上が知らないと答えておる状態でございます。
○受田委員 改正手続を知らないものが三分の二以上、憲法の大まかな輪郭もわからないというのが三分の一というような状況では、日本国憲法の普及度がはなはだ幼稚であると長官はお考えじゃございませんでしょうか。
○受田委員 事新しくとおっしゃるけれども、先般内閣の審議室が世論調査をやられたごく最近の統計によると、憲法の大まかな精神を知らない者が三分の一、憲法改正手続を知らぬ者が三分の二、新憲法の——もう新憲法とは言えない、十年もたった憲法で成長した憲法ですが、この憲法の内容さえも大まかに知らぬような人々が多数おるような情勢で、毎年々々通牒を出す必要もないというような言いのがれができましょうか。