2001-06-21 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
自算会の主な業務は、自賠責、任意保険の料率算出と自賠責保険の損害調査、データバンク業務などがございますが、中でも自賠責保険の損害調査は、中立公平の立場から損害調査がなされることが求められております。しかし、自算会の会員は損保会社によって構成されていることを見ましたときに、本当に中立公平の立場が確保されるかどうか少し疑問がわいてきます。
自算会の主な業務は、自賠責、任意保険の料率算出と自賠責保険の損害調査、データバンク業務などがございますが、中でも自賠責保険の損害調査は、中立公平の立場から損害調査がなされることが求められております。しかし、自算会の会員は損保会社によって構成されていることを見ましたときに、本当に中立公平の立場が確保されるかどうか少し疑問がわいてきます。
自賠責保険の損害調査の際には、できるだけ適正な事実認定を行っていくことが必要だというふうには思っております。その意味では、他の機関の各種の情報も可能な限り入手した上で損害調査を行っていくことが適当だと思っております。
自賠責保険の損害調査の際には、できるだけ適正な事実の認定を行っていくということが必要だということはそのとおりでございます。その意味で、他の機関の各種の情報も可能な限り入手した上で損害調査を行っていくことが適当だというふうに思っております。 警察や検察におきましても、不起訴の場合の実況見分調書の開示など、被害者保護の観点からの情報提供の取り組みが進められているというふうに認識しております。
実際は、任意保険会社が自賠責の分を含めて損害調査や支払いや保険金額の計算を行い、被害者と示談交渉をし、被害者に保険金を支払う一括払いシステムで対人七〇%が処理されていると言われています。ここに自賠責が被害者のために生かされていない一つの問題があると思います。
それから、損害調査に当たりまして、例えば被害者が死亡して加害者側の証言のほかに証拠がないような場合には、自算会は加害者側の証言のみに依拠して被害者に不利な判定をしないということとしているようでございまして、私どもといたしましてもこのような方針を堅持いたしまして、被害者の立場に十分配慮した損害調査を実施していくことが重要だと考えているわけであります。
もう一点は、自賠責保険の損害調査等の業務を行っております。 第一点の自賠責保険の基準料率の算定等でございますが、この算定に当たりましては、会員損保会社から大量のデータの提供を受けまして、それをもとに公正で信頼性の高い料率を会員に提供するという役割を果たしております。
自算会の各地の調査事務所におきます損害調査でございますが、案件といたしましては、交通事故案件の中で判断が困難な事案でありますとか死亡等の特定事案、こういったものにつきまして調査を行っております。 警察等との連携の問題でございますが、自算会におきまして調査を行いますに当たりましては、関係機関の御協力も得ながら自算会職員が損害の調査に当たるという形になってございます。
○泉副大臣 事務経費には、いわゆる代理店費用というものがございますし、その他、任意保険との関係でいえば、損害調査でありますとか営業費等を案分した部分もございますが、例えば自賠責の事務経費について見ますと、代理店手数料としては一件当たり千六百円を徴収しておるところでございます。
をやっております自算会調査事務所の基本的な考え方は、加害者の証言だけでしか物事が判断できないというようなケース、死亡事故の場合に時々そういうことがあり得るわけでありますけれども、そのときにそれを理由にして被害者に不利な取り扱いをしてはいけないということを基本的な考え方として持っておりますので、いわゆる、俗に言うところの、死人に口なしというような批判については必ずしもそういうことが広くといいますか、この自賠責の損害調査
○扇国務大臣 従来から、第三者機関というものに関しましても、自算会が設けられていたというのは先生は御存じのとおりだと思いますけれども、この審査組織というのは、損害保険会社の損害調査を受託している自算会の内部組織でございましたために、被害者側から見たときには、その自算会自体が公正性について問題があるという指摘はございました。
○高橋政府参考人 今先生がお示しされました数字も私ども持っておりますけれども、死亡事故の場合に、被害者本人がみずから主張できないというような事情もございまして、保険金の支払いが必ずしも適正に行われない可能性もあるということから、自賠責保険の支払いにおきましても、損害調査を特に慎重に行うべきというふうに思っております。
自動車保険料率算定会に設置されております審査会ですが、これは、自算会が行う自賠責保険の損害調査についてより的確な判断を行うために、自算会の内部に設けている仕組み、組織でございます。 一方、今回の紛争処理機関は、自賠責保険の保険金支払いに関する紛争を公正かつ的確に調停する第三者機関でございまして、自算会とはその位置づけも機能も異なるものというふうに考えております。
私どもといたしましては、原子力損害調査研究会における検討結果をジェー・シー・オーや県等にもお示しし参考にしていただくなど、今後の交渉が円滑に行われて関係者が十分納得できる補償が行われるように努力をしてまいりたい、そういうふうに思っております。
○政府参考人(興直孝君) この問題につきましては、被害者の方とジェー・シー・オーとの話し合いを中心に進められているところでございまして、この作業を進めるに当たりまして、科学技術庁の方で損害の認定、損害賠償に知見を有します専門家の方々にお集まりいただきまして原子力損害調査研究会というものをつくって、その損害認定の円滑化、迅速化を図るための検討を進めてきたところでございました。
損害賠償の手続につきましては、基本的には通常の民事賠償と同様、被害者とジェー・シー・オーとの話し合いを中心に進められるものでございますが、しかし、科学技術庁といたしましては、原子力損害調査研究会を十月二十二日、迅速化を図るために設置をいたしました。また、同じ日に原子力損害賠償紛争審査会を設置いたしまして、公平かつ公正な被害者救済が迅速に行われるよう最大限努力をしているところでございます。
○小林元君 今もお話がありましたけれども、原子力損害調査研究会を発足させて補償基準を詰めているというようなことでございます。この法律は三十六年に立法され、施行されて以来一度も発動していないというか、保険料を払っているだけというような状況が続いたわけでございます。
しかしながら、場合によりましては、因果関係の立証が容易でない事態が生ずることも考えられますために、科学技術庁としては、損害認定の迅速化、円滑化を図るために発足させました原子力損害調査研究会におきまして原賠法の相当因果関係の考え方について整理をしているところであります。この研究会の検討結果により、被害者側の立証負担の軽減に資するものになると考えております。
したがいまして、この原子力損害調査研究会という研究会を設けて、今回、今内藤委員おっしゃいましたようなこの特殊な事例について、その因果関係についてはどういう形で、時間的なファクターも含めて検討をしていく、そして法的には先ほど申し上げました原子力損害賠償紛争審査会、これが決めていくということでございます。
賠償の手続につきましては、基本的に被害者とジェー・シー・オーとの話し合いを中心に進められるべきものでございますけれども、科学技術庁といたしましては、損害の認定あるいは損害賠償に知見を有します専門家を集めまして、原子力損害調査研究会を発足させまして、損害認定の円滑化、迅速化を図るための検討に着手しているところでございます。
また、損害賠償の手続は、基本的には被害者とジェー・シー・オーの話し合いを中心に進められるものと考えられますが、科学技術庁といたしましては、これをサポートするために損害の認定及び損害賠償に知見を有する専門家を集めまして、原子力損害調査研究会を発足させ、損害認定の円滑化、迅速化を図ることとしております。
私どもとしましては、損害調査の結果もさることながら、その過程におきます情報の開示につきましても平等が図られるように自算会を指導してまいりたいと思っております。
○説明員(縄野克彦君) お尋ねの点でございますが、自賠責保険金の支払いのための損害調査につきましては、今御指摘のように、被害者が死亡したり重度の後遺障害を負うなどしたために被害者から事故状況についての説明聴取が困難、不可能な場合がございます。
自賠責保険の損害調査につきましては、「保険の請求があってからいたします関係で、どうしても警察からの情報に頼らざるを得ないという面が多いわけでございます」、こういう答弁でもはっきりと、警察からの情報がなければ調査ができない、自算会なんかのも調査ができない、こういうことでございます。
損害保険業界におきましては、全国二千八百カ所に上る損害調査拠点に約二万名の担当社員と約七千五百名の調査担当者を配備いたしまして、従来から事故状況の調査や契約プロセスの確認などを厳正に行い、各警察本部とも連携して保険金の不正請求の排除に強力に取り組んでまいったつもりでございますが、今後、より一層の徹底を図る所存でございます。
まず、運輸省関係では、神戸港の強制水先制度の現状と見直しの必要性、障害者、高齢者に配慮したノンステップバス導入推進策、空港整備の将来展望、青函トンネルの有効活用策、自動車保険料率算定会の損害調査のあり方、沖縄県におけるバス輸送事業の今後の方向性、旧国鉄用地利用についての今後の課題などであります。
ところで、今、お尋ねは、その改善策の中での中心になります損害調査方法の改善はどのようになされているのか、特に事故状況の把握についてどうなされているのかということでございますが、少々細かくなりますが、知った限りでお答えさせていただきます。
昨年の九月二十六日付で自動車交通局長の荒井局長名で、自動車保険料率算定会、いわゆる自算会あてに通達が出されておりまして、「自賠責保険に係る「損害調査方法」等の改善について」という通達でございます。
「自賠責保険の支払いの適正化を通じた自動車事故被害者保護の充実について」、こういう題の資料でしたが、この資料の中で、運輸省は、自算会の損害調査の円滑な実施を支援するため、自算会が関係各官署から協力を得られるよう関係省庁と協議をしていきますというような記載がございました。
○大野説明員 ただいまの御質問のとおり、今運輸省の方では自算会に対する改善策を指示しているわけでございますが、御質問の点につきましては、まず直接には、自賠責保険の損害調査に関しましては、自算会はあくまでも保険会社から調査を委託されているという立場でございますので、やはり保険会社が第一の窓口にならざるを得ないと思っております。
現在の体制の中で対応しようとすれば今お答えになったとおりなんですが、この赤本の中に、「自賠責保険の損害調査について」ということで、算定会の審理部長の近江さんが講演をされた内容が載っておりまして、こういうふうなお話をされたことになっているのですね。
厚生省の指導と申しますのは、共済事業規約にのっとりまして、適正かつ公平な損害調査をしなさい、それからまた、見舞金の支給とか掛金の払い込み猶予につきまして、緊急の特例措置を講じたということでございます。 個々の適用というのは非常に難しいテーマでございますが、個別の生協の自主的判断でありますし、また、係争中のものもございますので、国が直接関与することは難しい面があると存じます。
ただ、それだけに、この損害調査を含めまして、自賠責保険制度の運用については、何よりも公正公平な運用というものが求められるわけでございます。先生から今何点か具体的な御指摘をいただいたわけでございますが、そうした御指摘を踏まえまして、さらに公正公平な運用がされるように全力を挙げて指導してまいりたいと思います。
○荒谷政府委員 自賠責保険は、年間百万件ほどの支払いがございまして、非常に数が多いものですから、これを迅速に処理をするということで、警察の捜査が中心になりますけれども、加えて目撃者等からの情報も活用して、迅速な損害調査をして処理をいたしております。
それからまた、具体的には、社会保障的な強制保険を実施するためにまた前提条件がございまして、お尋ねの二十四時間事故受け付け体制が整備されていること、それから十分な損害調査体制が整備されていること、それから三つ目に事業実施当初の財政的基盤が確保されていることといった前提条件を充足していることが必要であると考えております。
それから、損害調査要員も二百九十名が全国に展開をいたしております。この体制で現在まで任意の共済事業を円滑に行ってまいりました。責任共済事業についても十分対応が可能であるというふうに考えております。
○泉信也君 あわせてお尋ねいたしますが、今回の改正によりましていわゆる自賠責という公共的な強制保険を取り扱っていくことになるわけでありますから、その体制が損害調査体制でありますとかあるいは研修の体制でありますとか、あるいは事務処理の体制でありますとか、こうしたことがきちんとできることになっておるのか、こうしたことを大変心配するわけであります。また、財政的な基盤は大丈夫か。
全労済の損害調査体制についてでございますが、二十四時間体制の事故受付センターを初めまして、全国四十七都道府県に百八十五カ所の損害調査拠点を持ちまして、また損害査定員につきましては千二十五人を配置し、また養成、研修も行ってございます。したがいまして、責任共済を実施するに足りる十分な体制が整備されている、そのように考えております。