1993-02-22 第126回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
現在、精神薄弱者の援護施設の設備それから運営につきましては、基準を厚生省令で定めまして、各施設に守っていただくということをやってきておりますけれども、その中の一つの大きな大事な項目としまして、精神薄弱者の援護施設におきましては、非常災害に備えるために防災、避難等に関する具体的な計画を立てるとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うようにということを定めております。
現在、精神薄弱者の援護施設の設備それから運営につきましては、基準を厚生省令で定めまして、各施設に守っていただくということをやってきておりますけれども、その中の一つの大きな大事な項目としまして、精神薄弱者の援護施設におきましては、非常災害に備えるために防災、避難等に関する具体的な計画を立てるとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うようにということを定めております。
一方、給与というと、精神薄弱児施設の施設長の方が二十五万四百円、それから指導員の方が二十二万九千百三十円、それから保母さんが二十万五千百四十八円、それから精神薄弱者援護施設、ここの施設長が二十四万千九百円、指導員が二十二万九千百三十円、看護婦さんが二十一万九千四百五十六円、こういうふうに出ています。これは予算上のこととはいえ、その仕事の内容からすると決して恵まれた額じゃないですね。
このほかに各都道府県に身体障害者更生援護施設というのを設けております。 この身体障害者更生援護施設につきましては、現在建てかえ時期に参っておりますので、私どもこの身体障害者更生援護施設を建てかえるときに、各種相談から更生訓練、職業訓練等を一体的に実施できるような総合的なリハビリテーションセンターを設置するよう相談を受けました段階で指導を行っておるところでございます。
身体障害者の授産施設は、身体障害者福祉法でも、まず「国は、身体障害者更生援護施設を設置しなければならない。」こういう義務規定もございますし、その中で、身体障害者の授産施設ということで「身体障害者授産施設は、身体障害者で雇用されることの困難なもの又は生活に困窮するもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させる施設とする。」
○猪木寛至君 ここに身体障害者更生援護施設ということでいろいろ書いてあるのですが、その中に費用徴収実施等について「費用徴収の趣旨を十分説明し、理解と協力を得るよう努めること」と書いてあります。
それは、身体障害者更生援護施設利用者への費用徴収等の問題でございます。障害者の社会復帰をするための最短距離とも言える適所授産施設の利用者への費用徴収が、障害者の働く意欲、自立する意欲を大変阻害しているという問題でございます。この制度ですが、昭和六十一年の七月一日から実施されたわけですけれども、この制度の内容について、経緯も含めてまず厚生省の方から御説明をいただきたいと思います。
それでは労働大臣に、先ほどるる申しました点につきましてお聞きいただいたと思いますけれども、これまでの質問に関連いたしまして、身体障害者更生援護施設利用者に対する費用負担制度の問題につきまして厚生省に対して私は幾つかの指摘をさせていただいたわけでございますけれども、お聞きのとおりに、工賃のかなりの部分あるいはそれ以上にわたって徴収される障害者にとって、このようなことで本当に自立意識が高まるでしょうか。
○政府委員(末次彬君) 連携を密にするというふうに申し上げたわけですが、患者の不安を解消するという意味におきまして、平成元年度に、医師の常勤する重度身体障害者厚生援護施設、ここで重度の内部障害者を対象とできるように改めております。既に神奈川県、広島県でこの低肺機能の障害者を受け入れる施設としてスタートしたところでございます。
○政府委員(末次彬君) こういった低肺機能の方々に入所していただく施設としましては、身体障害者福祉法に基づく内部障害者の更生施設あるいは重度身体障害者の更生援護施設、ここで受け入れをやっておりまして、現在内部障害者の更生施設等は全国で十カ所設置されておるわけでございます。
また、ショートステイにつきましては、これは重度身体障害者につきまして身体障害者更生援護施設におきましてこの事業を実施いたしておりますが、平成二年度予算につきまして四千四百十一、平成三年度予算におきまして四千八百七十五、平成四年度予算案におきましては五千四百五十九名と、これも逐年対象者数の増に努めてきているところでございます。
このために、身体障害者の更生援護施設におきましても、デイサービスあるいはショートステイ事業を実施する等をいたしまして、地域の身体障害者の方々への福祉サービスの提供をなるべく身近なところでできるように指導しているところでございます。
そのためには、更生援護施設を自立生活の訓練の場として積極的に活用できるように、そしてまた、身体障害者福祉センター、在宅障害者デイサービスの施設等の地域利用施設の整備を推進して、これらの施設の地域オープン化を促進する必要があるというふうに私どもは考えますけれども、対応はどのようになっておりますか、お尋ねをいたしたいというふうに思います。 〔理事竹村泰子君退席、委員長着席〕
実際に、今も申し上げましたように、更生施設だとかあるいはいわゆる援護施設から作業所、社会へ参加、出ていくということで、受け皿がないというふうに申し上げましたけれども、今もおっしゃるように、全国で把握できただけで五百七十五、そのうち去年は三百二十八、ことしは御努力いただいて三百七十にふえた。
○土井政府委員 精神薄弱者援護施設の入所施設の場合を例にとりまして御説明をさせていただきたいと思いますが、施設長それから医師、これは百五十人未満の場合には嘱託でもよいということになっております。それから栄養士、事務職員、調理員等の配置のほかに、直接処遇職員、これは生活指導員でありますとか作業指導員等でございますが、入所者四・三人に一人の割合という配置になっております。
○末次政府委員 いわゆる低肺機能の身体障害者の施設としましては、身体障害者福祉法に基づく内部障害者更生施設、重度身体障害者更生援護施設、こういった施設で受け入れを図ってきております。
ですから、これも逐条の解説を読みますと、その収容できる施設として決められているのは精神障害者社会復帰施設とか、それから精神薄弱児施設とか精神薄弱者援護施設とか特別養護老人ホームだけですね。総合病院にはいれないんです。東京都の調べによりますと、ほとんど老人は、六十三年度の老人の生活実態健康調査で、痴呆老人の九〇%は身体的な疾患を同時に持っている。
私どもとしても何らかの措置を前向きに講じなければいけないと考えているわけでございまして、精神薄弱者の援護施設等につきまして、先生おっしゃられましたように仮設施設を建設したいという要望があることは県を通じまして私どもも承知しております。したがいまして、詳細につきましては県と十分連絡をとりながら前向きに対応していきたいと考えております。
○政府委員(末次彬君) まず、施設に入所しておられる方の状況につきまして御説明いたしますと、今回の災害によります警戒区域内に所在する社会福祉施設は、特別養護老人ホームが二カ所、精神薄弱者の更生援護施設、通勤寮及び福祉ホームがそれぞれ一カ所、養護施設が一カ所、計六カ。所でございます。
あるいは、地方財政法でその経費を国が進んで負担すべき事業と言われている生活保護やあるいは障害者の援護施設の補助事業、これらの補助金もカットされて、障害者の負担がゼロだったのが相当の負担になってきているという状況があります。 こういった状況が起こってきていますが、こういった問題についての御見解を聞きたい。片一方でそうやってずっと抑えながら、地方財政計画の圧縮がされてきている。
○国務大臣(下条進一郎君) 身体障害者更生援護施設につきましては、以前は入所者の負担能力に応じた食費の自己負担を設けておりましたけれども、入所者の入所期間が長期化し、施設が生活の場となるにつれて、費用負担のあり方につきまして他の施設との均衡を図るべきであるとの問題意識をかねてから持っていたところであります。
福祉施設の運営費、これは補助金カットの影響があらわれていると思うんですが、そこで身体障害者更生援護施設、老人福祉施設、児童入所施設、保育所、精神薄弱者援護施設、この五つの福祉施設の運営費で実際の臨調行革の初年度八一年度と九〇年度を比較してみますと、これは予算委員会に提出された資料でありますが、総事業費が八一年度一兆二千二百五十八億円、九〇年度は一兆八千七百九十三億円で、六千五百三十五億円ふえています
特別養護老人ホームとか身体障害者更生援護施設への入所決定権というものを市町村に移議した、権限を市町村に与えた。そのことを今局長おっしゃったわけでございますが、格差を生じてもいいとか、それを是認をするとかということではないというスタンス、姿勢というのはよくわかりました。 ただ、その入所決定権の市町村への権限の移譲が、逆に格差を新たに生ぜしめているというような嫌いも実はないわけではないと思うのです。
このほか、身体障害者の福祉対策として、障害者社会参加促進事業、「障害者の住みよいまち」づくり推進事業及び在宅障害者デイ・サービス事業の拡充を図るほか、障害者のための小規模作業所に対する助成を実施するとともに、在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等の支給のための経費、身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
今のやつは老人福祉施設を挙げたんですけれども、身体障害者更生援護施設、児童入所施設、それから保育所、それから精神薄弱者援護施設、それらの施設についての資料が出てきたんですけれども、全部個人負担が増加をする、そういう仕組みで出てきています。もう時間がないので、例えば保育所なんかでも非常に大きな費用徴収分の負担増という形態も出てきています。地方負担はもちろん大きく上回ってきているんです。
最後に、重度身体障害者更生援護施設大滝わらしべ園を視察いたしました。本施設は、社会福祉法人大滝わらしべ会により設置され、身体障害者のリハビリテーションを目的としたハンガリーのペテー教授の創案による集団指導療育を採用しております。施設の関係者は、この療育法の普及に大変熱意を示しており、指導者の養成のための学校をつくりたいとのことでありました。
次に、老人福祉法等の一部を改正する法律案の主な内容は、特別養護老人ホーム等及び身体障害者更生援護施設への入所決定等の事務を町村へ移譲すること、ホームヘルプサービス等の在宅福祉サービスに関する規定を整備すること、市町村及び都道府県は老人保健福祉計画を策定すること、在宅福祉サービスや精神薄弱者福祉ホーム、視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業等を社会福祉事業に位置づけること、その他社会福祉協議会及び共同募金