本法律案は内閣提出にかかるものでありまして、委員会におきましては先ず政府の提案の理由の説明、並びに内容の説明を聽きまてし審議をいたしたのであります。その内容につきまして簡單に御報告を申上げます。
先ず運輸大臣より本法案の提案理由について詳細なる説明がありまして後議事に入りまして、委員と政府との間に熱心なる質疑應答が続けられたのであります。その概要を申上げます。
○永井委員 今の決議案というのは、大體今度の豫算獲得に對してまず強力な手を打たなければならぬこと、それから八億の本豫算の實行によつては六・三制なんか口頭禪であつて、そんなことは實行できるものではないという観點に立つて、どうしてもこれだけの豫算は最小限度に要求し、これの通過をはからなければならぬということで、この決議案を提案する、要求が生れてきたと、われわれは考えているのであります。
○兼岩傳一君 今の藤井さんの御提案は大賛成でありますが、もう一つ附け加えて申上げたいのですが、先程から問題になつてるのでありますが、國民が國會に明朗なものを感じないということは、今まで言われたすべてのものが議場で公然と論議されないということなのです。
その人がたまたま参議院議員であつた場合には、他の母體から選擧されて來るのであるから差支ないのじやなかろうか、こういうような意味で議事部長の方からこの提案をいたしておるわけでございます。
○木下盛雄君 今の提案は、聴いておると結局政府が任命權を持つておるので、たまたま参議院からも任命される人があり得る、まあ現在あるということに對して議院もその委員になり得ることの決議をしよう、して貰いたい。こういうことなんですね。それだつたら結構じやないですか。
○淺沼委員長 提案されると同時に、議長の手もとにおいて指名されると思います。
それから健全財政、健全金融に関する決議案、救國貯蓄運動に関する決議案、これは共同提案として提案することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○國務大臣(和田博雄君) それでは私から昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申上げます。 昭和二十二年法律第五十四号は、第九十二回議会の協賛を経まして成立いたしまして、今年の四月十四日に公布せられました。
要領書はこの委員会の決定の理由と、それから事件の利害得失、費用と三点を書かなくちやならんことになつておるのでありまするが、これも大体用意しておるのでありますけれども、財産税等收入金の方の特別会計につきましては、提案の理由にもありましたように、物納、延納等の手続が遅れました関係上、繰入れる額が減少する。
先日政務次官から大体の御提案の説明がありましたが、尚内容について少し細かい御説明がありますれば、この際政府委員なりからでも大体のあれを…… それじや、私からちよつと御質問いたします。貴金属を造幣局でもつて取扱いまする範囲並びにそれらの生産、配給の見込の状況等について御説明を願いたいと思います。
これは委員長におきまして、法案の大体の内容、提案の趣旨、又質疑應答の主なる点等審査の経過を述べて、表決の結果を報告いたすことにいたしたいと思うのですが、それでよろしうございましようか。
○委員長(板谷順助君) 提案理由については、只今大臣から説明せられた通りであります。これに対して御質問がありましたらどうぞ。
この機會に海員懲戒法の改正、すなわち新しい海難審判法を御提案申上げたいと考えておるような次第であります。 なおまた船員の基準關係で御理解を願いたいと思いますことは、戰爭以來、日本の海員は國家に徴用されております。すべてが國家の徴用船員であります。國家が徴用しました船員を運營會をして使用せしめまして、軍事輸送に當らせておつたような次第であります。
私は現在の損害賠償理論が各國の立法例及び学説の傾向として、無過失賠償責任主義に向いつつあるという点を重視して、せつかくこの法案を提案されるならば、思い切つてその賠償責任原理をとり入れられんことを希望するものであります。その立場からこの法案を個々について眺める場合、第一條について特に修正されることが妥當ではないかというふうに思考するものであります。
前の委員會でも申し上げました通り、特別市制の問題は、昭和四年に提案されましてから今日まで衆議院を五囘通過いたしておるのであります。そう考えてまいりますと、その間に政府においては、何らかのこれらの措置に對する用意がなければならなかつたはずだとわれわれは考えております。
順序を言いますと、こうして打合せ會を繼續していよいよきまれば、案をつくりまして、それからその案をつくる議員は一人でも出せますが、適當な人をきめて提案者にして、それから議院に報告して、それから本式に審議になつた場合に半數以上出席して、そうして過半數の議決をもつてきまる。ですから續いてやるつもりですから、とにかく歸らずにおつてもらいたい。それが先決問題でございますから……。
○花月委員 先まど御提案になりました近藤鶴代さんが私どもの方の理事になつておりますけれども、いろいろ所用のために御出席になつておりません。今後御出席になるかどうかわかりません、多分おやめになると思いますが、警告を發することは、私から申し傳えまして、すぐ御返事いたしますから、正式に警告を發することはおやめ願いたいと思います。さようお取計願いたいと思います。
このことは私も現在非常に苦心をいたしておるのでありまして、今議會に提案せんといたしまする農業生産調整法、これは約十億近い豫算を査定いたしておるのでありますが、この農業生産調整法によりまして、日本の農業の現在の實態を把握して、その實態を把握した數字の上に立つて日本の農業の政策を立てていく、かように考えておるのであります。
また政府は政策を定める権限をもつておりますから、その行うべき政策を法律の形にして提案をいたすという事由も許さるべきことを考えるのであります。それらの観点から政府も若干の法律はこれを準備することが必要である。同時に議会に御審議を願うということが当然の順序になつてくると思うのであります。憲法七十二条に「議案」と書いてありまするのは、そういう意味において法律案も含むのである。
ただこれは政府の提案になつておりますが、いつもこうした提案があると、速急に審議通過をせねばならぬということが、従来多々あるのであります。その点は審議をしまするわれわれはすこぶる迷惑あります。将来そういう点には政府におかれましても、十分御注意をいただいて、そうして善処されるように希望いたしまして、本案には賛成をいたします。
以上をもちまして酒類配給公團法案の提案理由の説明を終ります。何とぞ本案正規提出の曉には、速やかに御審議の上可決せられんことをお願い申し上げる次第であります。
委員会におきましては、まずこの三規程案につきまして、その條文の整理に当つた大池事務総長から、その趣旨の説明を聽いたのでありますが、三規提案の内容につきまして、簡單に御説明いたします。
しかし、印刷が思つたよりもよけい日にちを要しまして、十余日を費して——非常に細かい表を必要とするものでありまするから、思つたより長くかかつたことが、一つは提案の遅れた理由であります。
ただいま上程せられました衆議院事務局職員定員規程案について、簡單にその提案の理由を御説明いたします。本規程は、事務局職員の定員を定めたものであります。事務局職員の定員は、議院事務局法第一條第二項によりまして、議院の議決によつてこれを定めなければならないことになつておりまする関係上、本規程を運営委員会において取上げて研究し、ここにその成案を得た次第であります。
運輸省といたしましては、今般の牛馬に對します飼料の問題につきましては、こういふ事務的な打合せを十分いたしますと同時に、また實際にこの問題につきまして、閣議で御提案を願いまして、一應飼料の確保につきましての農林當局の教えも願うことにいたしました。
○和田國務大臣 只今上程せられました昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 昭和二十二年法律第五十四号は、先の第九十二回議会の協賛を経て、成立し、四月十四日公布せられた法律であります。