1947-11-26 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号
例えば警察の豫算は市長が編成をいたしまして、議會に、いわゆる地方議會に提出いたし、その議決を經なければならないと考えまするが、然らばこの議決を經た豫算を執行するに當りまして、當然その執行の責任は市長にあると思うのであります。市町村にあると思うのであります。從いましてその得た執行についても市長の權限が及ばなければならないことになると思います。
例えば警察の豫算は市長が編成をいたしまして、議會に、いわゆる地方議會に提出いたし、その議決を經なければならないと考えまするが、然らばこの議決を經た豫算を執行するに當りまして、當然その執行の責任は市長にあると思うのであります。市町村にあると思うのであります。從いましてその得た執行についても市長の權限が及ばなければならないことになると思います。
併しながら支配階級の代表者の先の言葉でも明らかなように、彼らの意思は、この警察法案を提出されたにも拘わらず、獨占資本と官僚との指揮下にある武装しておるところの人間の、特別な、民衆から掛け離れた、民衆に對して向けられた組織として強化するということであります。
我が參議院の治安及び地方制度委員會におきましては、目下政府が提出いたしておりまするところの警察法案の豫備審査中であるのでございます。
○青木委員長 次にさきに日程を變更して後まわしといたしました漁業法の一部を改正する法律案、内閣提出第九一號を議題に供します。本法案に對する質疑は終了いたしておりますので、討論に入ります。西村久之君。
○藤田政府委員 眞鍋島村船溜修築の必要性は十分認められますから、本計畫に對しましては、縣當局から具體的な案の提出を待つて、財政の許す限りなるべく速やかに實現するよう考慮いたしたいと思います。 —————————————
○藤田政府委員 師崎漁港修築の必要性は十分認めまするから、縣當局から具體的計畫の提出を待つて財政の許す限り、將來速やかに實現するよう考慮いたしたいと存じます。 —————————————
去る十八日から二十日まで、次官又は政府委員より、予算案提出の理由並びに内容について、説明を聽取し愼重に審議いたしまして、質疑應答の後、二十四日討論に入り採決の結果、全員一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。今その質疑應答の主なるものを申上げます。
付託事件 ○昭和二十二年度一般会計予算補正 (第七号)(内閣提出・衆議院送 付) ○昭和二十二年度一般会計予算補正 (第八号)(内閣提出・衆議院送 付) ○昭和二十二年度特別会計予算補正 (特第三号)(内閣提出・衆議院送 付) ———————————————— 昭和二十二年十一月二十五日(火曜 日) 午後二時四十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件
民法の改正に伴いまして、家庭事件を適切に處理いたしますために、先に家事審判法案を提出いたし、すでに御審議を經て成立いたしたのでありますが、この家事審判法の施行等に伴いまして、現行人事調停法を廢止し、現行人事訴訟手續法及び非訴事件手續法を改正する等の必要がありますので、ここに本法案を提出いたした次第であります。 次に本法案の概要を御説明いたします。第一は、人事調停法の廢止であります。
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ○經濟査察官の臨檢檢査等に關する法 律案(内閣送付) ○昭和十九年法律第四號經濟關係罰則 の整備に關する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○國立療養所栗生樂泉園獄死事件に關 する陳情(第四百八十九號) ○青少年保護事業團體救濟に關する陳 情(第五百五號) ○戸籍法を改正する法律案(内閣送 付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部
————————————— 本日の會議に付した事件 民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律 案(内閣提出)(第一〇八號) —————————————
○椎熊政府委員 ただいま大多數をもつて御可決を賜わりました郵便法でございますが、現行郵便法が明治三十三年に制定せられまして、今日まで長い間重大なる改正もなく、古い時代のものをそのままやつてまいつたのでありますけれども、新憲法のもと、この憲法の精神に基いて民主的な郵便法をつくりたいという建前から、今囘政府がこの法案を提出したのであります。
————————————— 本日の會議に付した事件 郵便法案(内閣提出)(第八二號) 郵便貯金法案(内閣送付)(豫第一七號) —————————————
(拍手) なお衆議院規則第八十六條により、委員會が付託事件について審査または調査を終つたときは、議決の理由を附した報告書をつくり、委員長からこれを議長に提出することになつておりますが、その報告書については委員長一任に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
付託事件 ○酒類配給公團法案(内閣提出) ————————————— 昭和二十二年十一月二十五日(火曜 日) 午後三時二十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○酒類配給公團法案 —————————————
ただいま野本君より、議題となつた各請願は、いずれもこれを採擇すべきものと議決すべしとの動議が提出されました。さよう決定するに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
ただいま今村君より、議題となつた各請願はいずれもこれを採擇すべきものと議決すべしと動議が提出いたされました。さよう決するに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
ただいま細野君より、議題となつた各請願はいずれもこれを採擇すべきものに議決すべしとの動議が提出されました。さよう決定する御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
————————————— 本日の會議に付した事件 臨時石炭鑛業管理法案(内閣提出)(第六四 號) —————————————
臨時石炭鑛業管理法案及び松本七郎君提出の修正案を一括議題といたします。前囘から神田博君の質疑繼續中でありますから、この際これが續行を許します。神田博君。
またこれと關連いたしまして、事業主の業務計畫の案の作成上の地位を明確にする意味におきまして、原案第十八條第一項を「前條の規定による指示があつたときには、その指示を從い命令の定めるところにより、指定炭鑛の事業主は、炭鑛管理者をして、業務計畫の案を作成せしめ、所轄石炭局長に提出しなければならない。」
○野溝委員長 ただいま佐竹委員から、政府から提出された資料では滿足できない。よつて千石以上の拂下げを受けた人名、場所等の調査資料を今會期中に提出させることにしたい。なおその林産特賣内容に關する調査をするために特別委員をここであげよう。こういう動機に承りました。まずただいまの佐竹委員の動機に對しまして、これを採決することにいたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐竹(新)委員 私は先般本法案に関連いたしまして、林産の特賣に関する問題に對しまして、千石以上、特賣いたしたものに関する調査のために資料の提出を求めたのでありますが、この資料はきわめて不徹底なものでありまする、これと關連してこの資料は、相當當局の方では長くかかると言われますので、今會期中に、これと関連いたしますのでは、この法案がなかなか進みませんので、ここにこの法案と切り離しまして、動議を提出したいと
○安孫子説明員 御要求の資料につきまして、速急に御提出できなかつたことをはなはだ遺憾に存じます。ただいま局署の方に電報等で催促いたしまして、資料を整備いたしておりますので、これがまとまりましたならば、早急に提出いたして御審議の材料にいたしたい、かように存じます。
御承知の通り今回内閣から國会に提案されました所得税法の一部を改正する等の法律案、並びに非戰災者特別税法案は、目下衆議院に提出されまして、本院におきましては予備審査のために、財政及び金融委員会に付託されまして只今審議いたしておるのであります。
これは單に税制案に限らず、とかく會期の迫つた今日において、なおかつ相當の法案が提出されることを豫想しておるわけでありますが、こういうようなことでは、せつかく十分にわれわれに付託された議案の審議というものが盡し得ない憾みがありますので、今後においては格段の努力を用いられまして、法案ができるだけ適切な機會において提案されることを、御努力願いたいと思うわけでございます。
————————————— 本日の會議に付した事件 失業保險特別會計法案(内閣提出)(第六三 號) 所得税法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出)(第九三號) 非戰災者特別税法案(内閣提出)(第九四號) 昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する 租税の減免、徴收猶豫等に關する法律を改正す る法律案(内閣提出)(第九五號) —————————————
○中崎委員 私は各派を代表して、第十七條を次のように修正する動議を提出いたします。「この法律は、昭和二十二年十月一日から、これを施行する。」というのを「この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。」というふうに修正したいと思います。
かように考える次第でございまして、最善の努力を盡して、これはとにもかくにも九十日以内に國會に報告を出すという、いわゆる背水の陣を布いたということを明確にした法律案を提出する次第なのでございます。しかしこれによりまして法律が提出されますと、それが國會でそのまま通ることもありましようし、いろいろとまた御審議もあり、御意見も出ることもあると存じます。
ただ外務省は御承知のごとく戰災によりまして燒失いたしました關係上、證據書類の會計檢査院に提出不能に陥りました金が相當たくさんにあるのでありまして、一般會計を通じますると、各省を通じまして證明不能の分に相當しまする金額は、二億五千六百餘萬圓でありますが、その大部分でありまするところの一億九千四百萬圓に相當する證據書類が、外務省の廳舍で燒けたのであります。
武三君 内務事務官 林 敬三君 内務事務官 荻田 保君 農林事務官 清井 正君 委員外の出席者 會計檢査院事務 總長 東谷傳次郎君 專門調査員 大久保忠文君 ————————————— 十一月二十一日 内務省及び内務省の機構に關する勅令等を廢止 する法律案(内閣提出
次に昭和二十二年度予算補正要求書については、事務次長の説明通りこれを提出し、尚折衝を続けることとし、第二に、國会職員に対する臨時手当の支給に関する規程案については、原案通り決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
私の方でも動議を提出したいひとがございますから……
○小林勝馬君 緊急動議を提出します。陳情、まだその他控えておるようでありまするが、速記のある時と思いまして、ちよつと緊急動議を提出したいと思ます。問題は、小川君の陳謝問題がそのままになつておりまして、この際解決を一日も早くして頂きたい。それにつきましては、草葉委員がその調査その他に当つておられますし、その御報告を先にやつて頂きたいと思ます。
この地方財政委員会の目的は、國家の公益と地方公共團体との調和にあるので、祖税にしろ、公債の問題にしろ、國家資金の問題にしろ、どうも内務省だけでやると非常に一人相撲のことになつて、極めても横を向かれても困るように思われるので、成程それに対しては第三條で証人を喚問したり、或いは関係機関に記録の提出を求めることはできますが、記録だけを貰つただけでは、十分なる樽俎折衝というものはできなくて、本当に國家と地方
それから地方局の地方財政委員会も、これも明年の一月一日頃から実施して、ここに提出いたしました法案にございますように、こういう法律を実施いたしまして、一月一日から発足いたしたい。 それから選挙委員会の問題、これは只今衆議院の方で審議中でございまして、これも大体十二月から一月一日までの間に具体的な法案を作成いたしたいと、こう考えております。
○岡本愛祐君 尚お尋ねいたしますが、九十日以内に立案しまして、國会に提出しなければならない。一應國会に提出して議決を得ましたものに対して、存続期間一ケ年内に、又改正の必要がある、あの計画を一應立てたけれども、不備だから尚改政しなければならんという場合には、どうするのか。その規定が欠けておるように思います。
昭和二十二年十一月二十五日(火曜日) 午後四時十六分開議 ————————————— 議事日程 第六十五号 昭和二十二年十一月二十五日(火曜日) 午後一時開議 第一 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律案(内閣提出) 第二 健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
○安平鹿一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出、臨時石炭鉱業管理法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(松岡駒吉君) 小澤佐重喜君外三名提出、議長不信任に関する決議案及び吉田安君外六名提出、議長信任の決議案は、それぞれ提出者から撤回の申出がありました。(拍手)右、御報告申し上げます。 ————◇—————
北浦圭太郎君 山口 好一君 大島 多藏君 出席國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 法制局次長 井手 成三君 司法事務官 奧野 健一君 司法事務官 岡咲 恕一君 ————————————— 本日の會義に付した事件 最高法務廳設置法案(内閣提出
年末にやろうという計画は年度初頭から持つていたのでございますが、遂に今日までこの法案の提出が延びたわけであります。準備はかような次第でずつと前からいたしておるのであります。十二月一日の施行いたされますれば、我々の準備は直ちにスタートができるように相成つております。
する陳情(第三 百七十五号) ○大多喜、千葉及び大原間直通電話線 架設に関する陳情(第四百七十六 号) ○北海道富良野郵便局を普通局に昇格 することに関する請願(第三百八十 八号) ○郵便法案(内閣送付) ○会津高田駅前に郵便局を設置するこ とに関する請願(第四百二十八号) ○栃木縣佐野郵便局の電話局舎新築並 びに交換方式改善等に関する請願 (第四百六十六号) ○郵便貯金法案(内閣提出
それから本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますから、どうか御署名をお願いいたしたいと思います。……
付託事件 ○酒類配給公團法案(内閣提出) ○物價引下運動促進に関する陳情(第 九号) ○製塩事業保持対策樹立に関する陳情 (第十九号) ○織物の價格改訂に関する陳情(第二 十八号) ○少額貯金及び各種團体預金封鎖解除 に関する陳情(第五十二号) ○インフレ防止に関する陳情(第七十 一号) ○電氣税復活反對に関する請願(第四 十三号) ○会計檢査院法の一部を改正する法律 案(内閣送付)