1948-12-08 第4回国会 参議院 本会議 第6号
次に食糧の問題について農林大臣の見解を質したいのでありまするが、問題点はあの前國会を通過いたしました食糧確保臨時措置法、これに対しましては、民自党は衆議院において反対し参議院において賛成しておるのでありまするが、あの食糧確保臨時措置法の持つておる内容は、少くとも農民に低米價と重い供出を強制する以外の何ものでもないのでありまして、これは決して我が國の食糧増産体制を確立するものではないのでありますが、農業破壊
次に食糧の問題について農林大臣の見解を質したいのでありまするが、問題点はあの前國会を通過いたしました食糧確保臨時措置法、これに対しましては、民自党は衆議院において反対し参議院において賛成しておるのでありまするが、あの食糧確保臨時措置法の持つておる内容は、少くとも農民に低米價と重い供出を強制する以外の何ものでもないのでありまして、これは決して我が國の食糧増産体制を確立するものではないのでありますが、農業破壊
第一点の食糧確保臨時措置法を廃止するの意思なきやというお尋ねでありまするが、この法案につきましては御指摘のようにいろいろ欠陷もあることは認めます。併し一度制度としてできました以上、これを朝令暮改することは今日の食糧政策遂行上妨げとなることも多いのでありまするから、慎重にこの改正等については考慮いたしておりまするが、今直ちにこれを廃止する意図は持つておりません。
第一條は定義規定であり、第二條から第十三條までは刑事訴訟法に属する事項の経過的措置について規定し、第十四條は私訴の廃止に伴う選挙関係法律の手当について規定し、第十五條は刑事訴訟費用法の一部改正について規定し、第十六條は訴訟費用等臨時措置法の一部改正について規定し、第十七條は二つの関係法令の廃止について規定しているのでありまするが、いずれも新刑事訴訟法の施行に関連するものであります。
○鬼丸義齊君 前國会におきまして、刑事訴訟法の施行法が提案されまして、審議未了の結果、今回も新しく改正法案の施行法の提案をされておるのでありますが、前回の提案理由によりますると、第二條が、新法の施行前の事件に対しまする過渡的規定について、第一回の公判が開かれた事件のみに限つて新法施行ということになつておりましたものが、今度は公訴の提起があつた場合には尚旧法及び應急措置法によることと改めて出されましたが
こういう面から言いますと、これを一應切り離して農地改革は農地改革で進めて、そうして未墾地開墾につきましては、別個に進む方がよろしいと私は考えておりますが、それに関連して自作農臨時措置法の関係でやられておりますが、御意見もありますので、研究をしてみたいと思います。
即ち、輸入砂糖につきましては、それが主要食糧として配給されることに鑑み、特に砂糖消費税を課さないこととし、第二國会において租税特別措置法の一部を改正し、本年七月七日から施行したのでありますが、その後の食糧事情の好轉により、去る十月を以て主要食糧としての砂糖の配給は停止されることになりましたので、ここに右の租税特別措置法を更に改正し、輸入砂糖に対する非課税の措置を廃止しようとするものであります。
すなわち輸入砂糖につきましては、それが主要食糧として配給されることにかんがみ、特に砂糖消費税を課さないこととし、第二國会によつて租税特別措置法の一部を改正し、本年七月七日から施行したのでありますが、その後の食糧事情の好転により、去る十日をもつて、主要食糧としての砂糖の配給は停止されることとなりましたので、ここに右の租税特別措置法をさらに改正し、輸入砂糖に対する非課税の措置を廃止しようとするものであります
時あたかも第二臨時國会において「教科書発行に関する臨時措置法」が決議されて施行されることとなりましたが、その第一條の目的趣旨に最も適合する左記の諸地方の各書籍発行会社へ、新しく翻刻発行権の分與を受けるとともに、会社所在地方の各学校への供給を行おうとするものであります。
またその審査に対しましても相当期間を置くというようなこともいたしまして、教科書に関する臨時措置法の規定によりまして、日本全國に展示会を開きましたのが八月の末でございます。そこで各学校からの注文をまとめまして、これが縣で集計され、文部省に集まつて参りますのが、およそ十月か十一月のころと同委員会では見当をつけたわけでございます。
に関する陳情書 (第一七号) 九 農業手形の適用範囲拡大に関する陳情書 (第一 九号) 一〇 旧川西航空機会社所有地を農地に指定の陳 情書 (第二四号) 一一 農業協同組合事業分割に関する陳情書 (第四〇 号) 一二 土地利用高度化に関する陳情書 (第四五号) 一三 農村復興資金融通の陳情書 (第四六号) 一四 農地調整法並びに自作農創設特別措置法
農業調整委員会は本年七月、食糧確保臨時措置法に基き、都道府縣及び市町村等に設けられたのでありますが、供出数量の公正な割当が主要な任務となりまするので、今年度に限りましてその費用の負担金をこの会計の所属といたしまして、本法附則にこれに必要な一項を加えんとするものであります。
さらにまた身分保障等におきましても、これは單なる書記というような建前からいたしまして、どうも非常に不安であるということを言われておりまするが、さような点につきまして、今までどういうような努力がなされて来ておられるか、現在のところ自作農の特別措置法が十二月末をもつて一應完了するというようなことになつておりますので、この農地改革に農地調停法と表裏一体をなしておるところの自作農の特別措置法、これが一應打切
御承知の通り農業調整委員会は本年七月食糧確保臨時措置法に基き、都道府縣及び市町村等に設けられましたが、供出数量の公正な割当が当面の主要な任務となりますので、今年度に限り、その費用の負担金をこの会計の所属とすることとし、本法の附則にこれに必要な一項を加えた次第であります。以上の理由によりまして、この法律案を提出した次第であります。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことを希望いたします。
尚本格的な司法警察職員の指定等に関する法律は、一、二の点を除く外大体準備ができましたのでありますが、尚一、二の点が最終的に決まりませんので、一月一日までには或いはむずかしいのではないかという点でこの應急措置法の御審議を願つたわけでありますが、その本格的な法律案も、遅くとも新刑訴施行後そう長いことなくて國会の御審議を仰ぐように取運ぶことができるものと予期している次第であります。
尚それについて一言附け加えたいのですが、五百二十八号におきましては、檢事の全面的な指揮の下に立つ司法警察官吏というような形になりまして、刑事訴訟法二百四十八條に規定する現行刑事訴訟法の條文を引用してありますが、この点は應急措置法には非常に大まかに書いてあつて、一々その点の読み替えの規定は附いておりませんが、全部新刑事訴訟法の檢察官と司法警察職員との関係を被つて来るような意味で司法警察官職員となつて來
先ず訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案について申上げます。民事、刑事の訴訟費用及び執行吏手数料等は、それぞれ民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法及び執達吏手数料規則の三法律の中に規定してありますが、戰時中の諸物價騰貴に應じて臨時的にこれらを増額するために訴訟費用等臨時措置法が制定せられまして、更に諸物價の引続く高騰に伴いまして、一昨年の九月及び昨年十一月と再三増額を見たのであります。
午後三時三十二分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一、衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案 一、日程第二、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 一、日程第三、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案 一、日程第四、海事仲裁等に関する法律案 一、ヂフテリヤ予防接種事件
○副議長(松本治一郎君) この際、日程第二、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第三、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、いずれも内閣提出、衆議院送付、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
「新法施行前に旧法及び應急措置法によつて生じた効力を妨げない。」といつておるのであります。そこで旧法によつて生じた効力と申しますのは、大体どういうものであるか、お聞きするのがむりでありますが、例をあげますと、公訴の提起があつた場合における効果もまたこれが効力を生ずる、こういう意味でありますか。新法及び旧法によつて生じた大体における効力というものをお聞きしたいのであります。
御承知の通り、農業調整委員会は本年七月、食糧確保臨時措置法に基き、都道府縣及び市町村等に設けられましたが、供出数量の公正な割当が当面の主要な任務となりますので、今年度に限り、その費用の負担金をこの会計の所属とすることとし、本法の附則にこれに必要な一項を加えた次第であります。 以上の理由によりまして、この法律案を提出した次第であります。
それから、一級官吏詮衡委員会官制でありますとか、二級事務官吏詮衡委員会官制であるとか、高等試驗委員及び普通試驗委員臨時措置法であるとか、これらの制度は、これら選考に関する事務は、從來内閣または法務廳においてこれを実施していたわけでありますが、これらの規定を廃止することによりまして、これらの選考事務は、一級、二級、三級という制度が存する限りは、この古い選考基準によるわけでありますが、今後は人事院がこの
○北浦委員 應急措置法はわれわれここで審議したのでありますから、よくわかつております。それは読んで字のごとく應急措置にすぎない。そこであなたが今できるだけ新憲法の精神に從うてやつておられるとおつしやいますが、これも例をあげてお伺いしますが、一体國会関係で逮捕したり起訴したりするのは、無罪が非常に多いではございませんか。
その上に漁業権等の臨時措置法は、決して漁業権の民主化を約束するものではなく、漁業権を現状のままとし、新漁業法の内容が明らかに示されていないところに、他産業と同樣、大資本の独占的方向に導く危險性を孕んでおるわけであります。從つて我が党は何よりも漁業権民主化のための漁業法の改正を先ず断行せられなければならないことを主張するのであります。
これは刑事訴訟法の應急措置法によりましても、これは判事の搜査令状を持たなければやれないという規定になつております。しかもその措置法の第七條の二項でありますが、「檢察官又は司法警察官は、裁判官の令状がなければ、押收、搜索又は檢証をすることができない。但し、現行犯人を逮捕する場合及び勾引状又は勾留状を執行する場合は、この限りでない。」
あるいは保釈中に逃走したという場合、あるいは不拘束のまま起訴されたりしたので、被告人が当日出廷しないというような場合もあり得るのですが、そういうようなときにおいても、今の御趣旨から言うと、一應形式的にも公判廷が刑事訴訟手続上聞かれたということになれば、この第二條によつて旧法及び應急措置法が適用されると了解してよろしゆうございますか。
○中村(俊)委員 刑事訴訟法施行法の第二條について一点だけお伺いいたしたいと思うのでありますが、第二條には「新法施行前に第一審における第一回の公判期日が開かれた事件については、新法施行後も、なお旧法及び應急措置法による。」
ところが農民が供出いたしませんと、これ又、これはまあ我々の反対で懲役、体刑若しくは罰金というのは免れましたが、まだ食糧確保臨時措置法の中には、いろいろの場合に罰金を想定されております。
これは農家が只今御承知のように食糧確保臨時措置法によりまして、供出の義務を負わされておる。ところが政府はこれに対しまして、肥料、農機具、農藥の確保の義務を負うておるのであります。ところが今日まで、今年は別でございまするが、昨年までは、肥料でも、農機具でも農藥でも、決して約束した通りの農家の手に入つておらん。
昭和二十三年十一月二十六日(金曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○檢察及び裁判の運営等に関する調査 の件 (浦和充子事件に関し証言あり) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○罹災都市借地借家臨時処理法第二十 五條の二の災害及び同條の規定を適 用する地区を定める法律案(内閣提 出、衆議院送付) ———————
「訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案」を議題に供します。前回に引続いて質疑を継続いたします——。別に御質疑がなければ、質疑は終結することに、御異議はありませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕