1949-03-22 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第8号
尚自作農創設措置法によりまして、農地の買收の関係につきましても、引揚者が眞に農業に精進して行くという立場で、是非ともその土地を耕作を必要とするという者について、農地委員会において認められた者については、これが買收を除外して在村の地主としての取扱をして行くという関係で取扱つて参つておりますので、一應その関係については、取扱方としましては、解決を見ているものと存じております。
尚自作農創設措置法によりまして、農地の買收の関係につきましても、引揚者が眞に農業に精進して行くという立場で、是非ともその土地を耕作を必要とするという者について、農地委員会において認められた者については、これが買收を除外して在村の地主としての取扱をして行くという関係で取扱つて参つておりますので、一應その関係については、取扱方としましては、解決を見ているものと存じております。
○証人(澤田喜道君) 著作はあれはいつ頃でありましたか、昭和二十二年初め頃でございましたか、昨年の五月に新刑事訴訟法が、刑訴應急措置法がございまして、その警察から解説用といたしまして、これは警察用というものではございませんが、テキスト・ブックというような、犯罪ヒント手引というような、小さなパンフレットを昨年夏頃出版いたしました。
しかるに、先ほど申しましたように、今日の主用食糧品、特に米等におきましては、巖重な統制に置かれておつて、この食糧確保措置法によつて処罰を仮定されましたところの割当は、一つの契約でございます。
今日米麦、甘藷等を供出いたしますのは、食糧管理法及べ食糧確保臨時措置法等によりまして供出せしめられておるのでありますが、これによりますと、法的には自家の食糧や自家の飼料等生産者の自家消費量は保有せしめて、その残余を全部政府に賣り渡すということに相なつておるのであります。
今まで食糧増産臨時措置法でありましたか、あれにあるような、つまり保有をある程度認めて、それに対して超過供出をやる。これが是正されるのではないかということを、われわれ及び農村の人は非常に心配しております。おそらく水増しの大きなものを割当てられて、爾後これが削減されて行くのではないか。あるいはまたそうでなくて、今までのものを割当てられて、追加供出を強制的にやらされるのではないか。
大体中央農業調整委員等の意見を聞き、また地方における作報等の意見を聞きつつ、一應の案を練りつつありますが、何を申しましても、今御指摘のように、今度初めての食糧増産臨時措置法によつてこれを措置するわけでございますので、その間にいろいろと問題があります。目下私ども農林省だけでなく、それぞれ各方面とも折衝いたしている最中でありますので、まだお話を申し上げる時期ではないと思います。
即ち輸入砂糖については主要食糧として配給されておりましたので、砂糖消費税を課さないこととし、第二國会において租税特別措置法の一部を改正し、本年七月七日より施行したのでありますが、その後の食糧事情の変化により、去る十月を以て主要食糧としての砂糖の配給は停止されましたので、右の租税特別措置法を更に改正し輸入砂糖に対する非課税の措置を廃止しようというのであります。
ところがこの罰金等臨時措置法によりまして、刑法の方は五十倍になつた次第であります。それでこれをそのままにしておきますと、少くとも刑法の罪で、今までならば勾留や逮捕されなかつたような者も、勾留や逮捕されるようになつて不穩当でありますので、少くとも刑法の罪につきましては、今までと同じように取扱つたら、どうかというので刑法並びにそれと同じように上の方が多額が五十倍になりました。
尚更に今後においてこれは臨時措置法となつておりますから、そのときどきに應じて変更せられる意思も無論あろうと思いますが、大いに研究と檢討を重ねられまして、次の会期等におきまして適当なる措置を講ぜられるように希望して賛成をいたして置きたいと思います。
昭和二十三年十二月十三日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○司法警察職員等指定應急措置法の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○少年法を改正する法律等の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○裁判所職員の定員に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○罰金等臨時措置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○議案
本委員会に付託となりました司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。前回に引続き質疑を継続いたします。別に御質疑がなければ、本案に対するところの質疑は、これを終局とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(野木新一君) 実はこの罰金等臨時措置法を立案しておつた頃は、第三回國会に提出するつもりで立案しておつたわけでありまして、その当時法制局等において調べましたけれども、第三回國会提案の法律案の中で、罰金、科料、罰金の額は千円以下というようなもので、即ちこの罰金等臨時措置法の体系に合致しないものは、具体的にどの程度あるか、どんなような法案があるかということははつきりいたしませんので、この附則第三項
昭和二十三年度参議院予備金支出の件(承認を求める件) 一、日程第四の請願及び日程第十一の陳情 一、行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律案 一、食糧管理法の一部を改正する法律案 一、選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案 一、未復員者給與法の一部を改正する法律案 一、特別未帰還者給與法案 一、國会法の一部を改正する法律案 一、司法警察職員等指定應急措置法
司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案可決報告書 少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案可決報告書 裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 教育公務員特例法案可決報告書 新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会の確認を求めるの件議決報告書本日内閣から左の議案及び委員会審査省略の要求書を提出した。
○議長(松平恒雄君) この際、日程に追加して、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この苗圃用地の確保につきましては、新しく開墾された苗圃用地に対しては、自作農創設特別措置法の農地の保有限度について特別な例を認めるというふうな、苗圃の確保にとつて必要な措置を講じております。
林野当局といたしましては、この面積は、実地の選定が適当に行われるならば必ずしもむりな数字だとも考えてはいないのでございますけれども、現実の問題といたしましては、ただいまお話のように、開拓に適しない所が開拓地として選定せられ、自作農創設特別措置法によつて買收せられるという事実があるという声が、かなり高いのでございます。
当委員会に予備審査のために付託せられておりますところの刑事補償法を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案、檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案、罰金等臨時措置法案、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題に供します。昨日に引続き質疑を継続します。
昭和二十三年十二月十二日(日曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事補償法を改正する法律案(内閣 送付) ○裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○檢察官の俸給等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○罰金等臨時措置法案(内閣送付) ○司法警察職員等指定應急措置法の一 部を改正する法律案(内閣送付) ○少年法を改正する法律等
昭和二十三年十二月十二日(日曜日) 議事日程 第九号 午後一時開議 一 國務大臣の演説に対する質疑(前会の続) ————————————— 第一 司法警察職員等指定應急措置法一部を改政する法律案(内閣提出) 第二 少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 公認会計士法の一部を改正する法律案(大上司君外四名提出) —————————————
○高橋英吉君 ただいま議題と相なりました司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案は、皇宮護衞官に司法警察権を與えて、皇宮御所などにおける犯罪や、天皇、皇后、皇太子の生命、身体、財産に対する罪について、その犯罪の捜査をなさしめようとするものであります。
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、日程第二、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案、右両法案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長高橋英吉君。 〔高橋英吉君登壇〕
昭和二十三年十二月四日 内閣総理大臣 吉田 茂 刑事訴訟法施行法案 刑事訴訟法施行法 第一條 この法律において、「新法」とは、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)による改正後の刑事訴訟法をいい、「旧法」とは、從前の刑事訴訟法(大正十一年法律第七十五号)をいい「應急措置法]とは、日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律(昭和二十一二年法律第七十六号)をいう
これは食糧確保臨時措置法の中にも、災害があつたら、その場合には減免をするということが明らかに規定されておるのであります。それなのに、これを減免をしない。またそうした保有量の足らない者にも供出を強要するというようなことであれば、法律とか規則とかいうようなものは、むちやくちやではないかと思う。
昭和 年 月 日 衆議院農林委員会 左 記 一、食糧確保臨時措置法に基く中央農業調整審議会は之を決議機関とし、関係法規を改正すること。 二、農業災害の結果食糧事前割当数量の供出不能となりたる農家に対しては、食糧確保臨時措置法第八條に基きて減免の措置を講じ、且つ轉落農家に対する還元米の手当に遺憾なきを期すること。
この事実は食糧措置法から参りますれば、あり得ないことだと思いまするが、御見解はいかがでしよう。
安田 幹太君 出席政府委員 法務政務次官 鍛冶 良作君 法務廳事務官 野木 新一君 法務廳事務官 宮下 明義君 法務廳事務官 齋藤 三郎君 委員外の出席者 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ————————————— 十二月十日 司法警察職員等指定應急措置法
○佐藤(通)委員長代理 それでは休憩前に引続きまして、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案、右二案を一括議題といたしまして審査を進めます。両案について御質疑はございませんか。
○佐藤(通)委員長代理 次に罰金等臨時措置法案、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。政府より提案理由の説明を願います。 —————————————
次に、司法警察職員等指定慶急措置法の一部を改正する法律案を議題に供します。これも予備審査のために付託された法案であります。先ず政府委員の本案に対する提案理由並びに内容の御説明をお願いいたします。
○委身長(伊藤修君) 少年法の今度の改正は一時的措置のように只今伺つたのですが、やはり本法の改正とせずに臨時措置法とか、或いは特例としなかつたそのわけを御説明願いたいのです。
○大野幸一君 罰金等臨時措置法の附則の第二項を、念のために記録を取つて置きたいと思いますので、もう一度分り易く御説明願いたいと思います。
○野坂委員 第一にお聞きしたいのは、食糧確保臨時措置法であります。これの前身が農業生産調整法であります。この食糧確保臨時措置法ができました当時、今の國務大臣の岩本信行氏が反対演説をやられた。これは農林大臣よく御存じだと思いますが、これについて御意見を伺いたい。私、ここにその議事録を持つておりますが、その反対の点を指摘されております。
○政府委員(木内曾益君) 先程の應急措置法による勾留の事実で起訴しておいて、更に引つ張つて置いて追起訴をするという具体的事実があるというお話でございましたが、只今お示しのような事実がありといたしますれば、これは全く許すことのできない問題だと思います。その点は更に十分調査もいたしますし、むろんさようなことのないように留意したいと存じます。
それから第二点としまして、近来、刑訴の應急措置法が施行されまして以来、檢事の勾留期間というものが限定されましたことの結果として、先ず事件を起訴し、それから後にやはり追起訴がありまする場合に、この間裁判所の方におきましても、一方の事件が進行いたしまするために、現在においてすでに同じ被告人に対して、而も同じ審級にありまする場合においても、別件として進行して、被告人が非常な不利益を蒙つておることが、近來著
それから第二の御質問の應急措置法施行以來、檢事の捜査のための勾留期間というものが短かくなつたために、更にその後別の事件で追訴される等のために判決が二つ以上になる、そのために非常に不利益を被告人が受けるじやないかという御質問でございますが、檢察側におきましても、さような不利益のないように十分注意してやつておるのでありまして、私はさように二つの判決になつたという造合を現在承知いたしておりませんが、御心配
第一條は定義規定であり、第二條から第十三條までは刑事訴訟法に属する事項の経過的措置について規定し、第十四條は私訴の廃止に伴う選挙関係法律の手当について規定し、第十五條は刑事訴訟費用法の一部改正について規定し、第十六條は訴訟費用等臨時措置法の一部改正について規定し、第十七條は二つの関係法令の廃止について規定しているのでありまするが、いずれも新刑事訴訟法の施行に関連するものであります。
そこで私は食糧確保臨時措置法が制定せられました本年の七月を以て一つの線を引いて、將來はどれだけ増産いたしましてでも供出量は昭和二十三年七月現在よりも増さない、それ以上の生産は超過供出として買上げるというような措置を講ぜられたならば、農家の生産意欲は増し、一層増産も、供出も確保せられると思うのでありますが、政府はどう考えておられるのであるか。
第一の御質問でありますが、食糧確保臨時措置法制定のときに定められた供出限度を今後とも供出に際して守つて行く考えはないかという御質疑でありますが、御趣旨は誠に御尤もでありますけれども、今後における食糧の全体の見通しなり或いは土地の調査に基く地力の変更等もございますので、今後とも昨年定めた時期の通りを守つて行くということは、只今のところ考えておりませんが、併し根本におきまして、農民の供出に関しまして適当
それは先議会を通過いたしました漁業権等臨時措置法、この中に漁業権の新規免許はしないとか、変更の許可はしない。あるいは讓渡抵当権の設定は認可を受けなければならないとか、あるいは漁業権の賃付契約の解除は認可が必要であるというふうにいたしておりますが、これと同樣の措置を漁業法施行法で講じております。