1949-04-11 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
それから昭和十八年におきましては入場税法及び遊興飲食税法の税率引上げ、及び臨時利得税法及び臨時租税措置法の一部改正に伴う所得税、法人税の減收、それから臨時家族手当、戰時勤勉手当、それから臨時利得税法等改正に伴う営業税の減收補填、そういうようなもののために、入場税、遊興飲食税の税率引上げによる増收分は戰費を賄うためでありますので、配付税の税源としないために、税率の引下げを行うと同時に、新たな財政需要の
それから昭和十八年におきましては入場税法及び遊興飲食税法の税率引上げ、及び臨時利得税法及び臨時租税措置法の一部改正に伴う所得税、法人税の減收、それから臨時家族手当、戰時勤勉手当、それから臨時利得税法等改正に伴う営業税の減收補填、そういうようなもののために、入場税、遊興飲食税の税率引上げによる増收分は戰費を賄うためでありますので、配付税の税源としないために、税率の引下げを行うと同時に、新たな財政需要の
その事情は終戰後の経済事情その他の混乱がそのおもな理由でございますが、昭和二十一年の八月十一日に施行されました会社経理應急措置法によりまして、債務者の大部分が特別経理会社となりまして、同日前の債務は全部旧勘定となつたためでございます。
○渡邊(一)政府委員 先ほど申し上げましたが、会社経理應急措置法によりまして、特別経理会社となりましたものにつきましては、債務は旧勘定となつておりますので、これはさしあたり徴収の方法がないわけでございます。
同月六日 農業災害補償制度拡充強化に関する陳情書 (第八〇 号) 第三次農地改革実施に関する陳情書 (第八三号) 土地改良事業費國庫補助継続の陳情書 (第九五号) 食糧確保臨時措置法による穀物中に菜種加入の 陳情書(第 一〇二号) 國有林野の一部開放に関する陳情書 (第一〇八号) 農業土木事業促進に関する陳情書 (第一一一号) 造林事業促進に関する陳情書 (第一一三号
政府は超過供出の法制化ということを言い出されておりますが、食糧増産臨時措置法を制定するときに、断じてこういうことはしないということを、繰返して政府は農民に約束しておつた。その約束の言葉のまだ消えぬうちに、今や超過供出を法制化しようというのである。もとより食糧の増産は必要である。
これがためには先年自作農創設特別措置法まで拵えまして、農民の安定と増産を図つたわけであります。而うして從來の田畑所有者には、北海道は四町歩、内地は一町歩又は八反歩以上は保有せしめない。こういうことにいたして、他は政府が全部買上げて自作農を拵えたわけであります。
供出制度は、食糧確保臨時措置法によつて事前割当制が確立し、追加割当は行わない建前になつているが、現に二十三年産米について超過供出の強制的な割当が行われたので、農民は完納せんとすれば自分の飯米が足らなくなる、納めなければ威かされるので、幾夜ともなく相集まつて涙に暮れる実情が各地に見受けられるのであります。(拍手)政府は如何なる法的根拠と如何なる事情に基いたのであるか、先ず承わりたいのであります。
尚、次にお尋ねになりました追加割当供出でありまするが、これは昨年決定いたしました食糧確保臨時措置法によりまして、事前割当をいたした後は決して割当はしないということに法制化されているのであります。
この批難の要旨は、昭和二十一年度において、日本通運株式会社から收納すべき後納運賃は、会社経理應急措置法により棚上額を除きまして、二十一年八月十一日から二十二年二月末日までの分として、総額三億五千三百二十九万五千五百九十七円ありますが、このうち年度内に收納済みとなつたものは一億五千八百二十五万九千九百七十八円で、残額一億九千五百三万五千六百十八円は年度内に收入未済となつておるのは、これは措置当を得ておらぬというのでございます
それでお手許にいろいろの参考資料が配付されておりますが、これは一應事前に政府側に対しまして、まあ主として食糧確保臨時措置法関係の各條項ごとに参考資料を取つたつもりでございます。
それからこれは私の方の関係ではございませんが、能代に罹災都市借地借家臨時措置法という法律を適用になつているかどうかというお話でございましたが、おそらくこれはまだ適用になつていないのではないかと思います。
○説明員(大島孝次君) 只今の法的根拠を申上げますと、最初の頁の戰時補償特別措置法の第四條でございます。そこに「左に掲げる請求権については戰時補償特別税を課さない。」
○説明員(大島孝次君) 私、その点よく分りませんけど、戰時補償特別措置法の規則、その関係法令集の終りから一枚目のところにずつと改正が載つておりますけれども、最初戰時補償特別措置法施行規則二十一年十月二十九日云々(改正)次のようになつております。それによりますと二十三年においてもずつと改正になつておりますから、その点憲法実施後一應有効なのじやないかと思います。
まずその大きな問題を取上げれば、現在の食糧確保臨時措置法、これをただちに廃止して—— 私がそう申し上げれば、まことに極論であると言われるかもしれませんが、私の根本的な考え方は、現在の食糧確保臨時措置法を廃止して、すなわち食糧管理法を民主的に改正することであります。
政府は金融機関の再建整備法というものを援用しておられますが、これはこの前の委員会においても私が申し上げましたように、どこまでも軍事補償特別措置法の方に從属するものでありまして、それと関連して、それに從属して、初めてこの解釈なり適用なりがなされなければならぬ。しかも実際の適用を見ますると、次に申しますように、この原則をまつたく否認しておる。
同月二十八日 食肉加工品の物品税撤廃の陳情書 (第三三 号) 会社等臨時措置法に関する陳情書 (第三九号) を本委員会に送付された。
次に第二点は、この法律案の第三條におきましては、戰時補償特別措置法第六十條の規定に基く政府の地方公共團体または特定機関に対する交付金として産業設備営團に対する交付金約一億六千万円及び國民更生金庫の発行にかかる更生債券に対する政府の保証債務三億四千万を決済するにあたりまして、右の産業設備営團に対する業務上の損失補償と同じ條件の國債証券の交付により決済しようとするものであります。
実際上は召集の場合など働き手がなくて残つた人が止むを得ずこれを近所の人の小作を頼んで、帰つて來るまで一つ頼むと言つて出ていつたのだが、その間に農地法なり、自作農創設特別措置法などによつて、成るべく早く農地の改革をやれという督励のために現状をそのままにして処分されておる。
この農地改革を実行いたします法律、即ち自動農創設特別措置法におきましては、召集によりまして海外におられる方が止むを得ず帰られないというものの、その農地につきましては買收しないということになつております。從つてそういう方々は地主でありますれば保育面積の中に計算されます。又その人だ出る前に自作地でありましたものにつきましては自作地として取扱う、一時小作として取扱うということになつております。
農地改革は先程申上げましたように自作農創設特別措置法によりまして、買收、賣渡をいたしておるのでありまして、(「もう一遍願います」と呼ぶ者あり)自作農創設特別措置法によりまして買收並びに賣渡をいたします。
○政府委員(木内曾益君) この問題につきましては只今法務総裁から御答弁になりました通りでありまして、檢察廳においても、法務廳におきましても、この規則ができる前から、勿論廳急措置法時代から鬼丸委員のおつしやつたと同様な考えを持つておつたものであります。
それで間接の関係は「その他命名で定めるもの」ということによりまして、それから二枚後の戰時補償特別措置法施行規則、その戰時補償特別措置法施行規則の第七條のその一に「法別表第十一号及び第十二号の請求権に係る産業設備営団の政府に対する損失補償請求権」というのがございまして、これによつて打切がなかつたということになるわけでございます。
大体ここに計上してあります五億六千六百万円の内訳を大ざつぱに申し上げますと、約三億六千万円余は企業整備に関しまして、戰時補償特別措置法によりまして課税されたものでありまして、これは大体企業整備に関しまして債権債務関係を簡單にするために、銀行から借り入れておる債務を消滅して、それに相当する部分だけを銀行を経由しないで、直接間接に戰補税を納めるということになりまして、それが約三億六千万円ばかりあるのであります
もう一つ、今金融機関の再建整備法に從つて、大体政府はこの問題を取扱つておられるというのでありますが、金融機関再建整備法は、どこまでもこれは戰時補償特別措置法に從属するものでありまして、戰時補償特別措置法の第一條の目的とするところから生ずるいろいろな被害に対しまして、金融機関をある程度救済して行こうというのが趣旨で、根本は軍事補償の打切りにあるのです。
この二十三米穀年度におきましては、前大臣がどういう御答弁を申しましたか、事前割当の以後修正はせないというあの臨時措置法に基いたのでありまするが、食糧事情から日本の情勢を考えまして、自主的にこちらの要求いたしておる程度のものをどうか出して貰いたい、こういう氣持でこの二十三年度の米穀年度は終始いたしたいと考えているわけであります。
そのうち戰時補償特別措置法の六十條関係のものは、同法の指定するところに從いまして、処分をいたしております。また当時の契約に基きまして、買もどしの特約があるものにつきましては、当初の買受け價格、あるいは時價のいずれか低い方の額によつて、処分をいたしております。これ以外のものにつきましては、競賣をいたしております。船舶等に関しては、おおむね次の方針でやつております。
なお、ただいま申し上げました産業設備営團の損失補償を、國債証券の交付により決済することに関連し、この法律案の第三條におきまして、戰時補償特別措置法第六十條の規定に基く政府の地方公共團体または特定機関に対する交付金約一億六千万円、及び國民更生金庫の発行にかかる更生債券に対する政府の保証債務約三億四千万円とを、ただいま申し上げましたのと同じ條件の國債証券の交付により、決済することにしたのであります。
尚只今申上げました産業設備営団の損失補償を國債証券の交付により決済することに関連いたしまして、この法律案の第三條におきまして戰時補償特別措置法第六十條の規定に基く政府の地方公共団体又は特定機関に対する交付金約一億六千万円及び國民更生金庫の発行に掛かる更生債券に対する政府の補償債務約三億四千万円とを只今申上げましたと同じ條件の國債証券の交付によりまして決済することにいたしたのであります。
○政府委員(小島徳雄君) これは農地法と関連いたすのでありますが、自作農創設特別措置法というのが出ておりまして、まあ農地になるベきものにつきまして特別な例外がさつきの特別措置法の第五條の第一項に出ておるのでありますが、「政府は、左の各号の一に該当する農地については、第三條の規定による買收をしない。」