1952-02-13 第13回国会 衆議院 外務委員会 第4号
それでこの麻薬取締官は、結局麻薬だけについての司法警察権がございまして、麻薬に対する専門の捜査機関ということになります。
それでこの麻薬取締官は、結局麻薬だけについての司法警察権がございまして、麻薬に対する専門の捜査機関ということになります。
ゆえに今日は黙つて彼らの言うままになつていた方が身の安全だ、こういう不安感を持つて、警察その他捜査機関に対する協力をもたせない実情にある、かようなことを聞いたのでありますが、それが事実であるとすればまことにゆゆしきことだと思われるのであります。まずこの点に対して長官の方でどのように見られたか、またいかなる情報が来ておるか、それを承りたいと思います。
そこで現在の段階といたしましては、捜査機関の黙秘権の告知内容については、これは多少の訂正をしても憲法違反にならぬのではないかということまでも言われる人もおるのであります。その点につきましては、ただいま法制審議会においてせつかく審議中であります。その答申を得まして、われわれはこれについて善処したいと考えております。
その結果これは更に專門の捜査機関である検察庁に移して、これを更に明確にして真相を把握しなければいけないという考えで、東京の検察庁に今までの委員会における調査の資料等をも提供して、そうして捜査を要請したというのでありまして、その結果検察庁においても愼重なる捜査をいたしまして、今回の結論が出て、その回答が来たのであります。
併しながら当委員会におきましては、公団等の経理に関する特別委員会という名前の下に、名前は公団等の経理に関する委員会でありますが、大橋法務総裁の関連しておるこの案件について数回に亘つて調査をして、或いは証人を喚問して徹底的に調べ、なお且つ飽き足らずして捜査機関である検察庁に頼んで、詳細に調べてもらつて報告書をもらつておる。併しながらその検察庁の報告書にまだ信をおけない、もう一度調べる。
○中川幸平君 昭和二十三年度の決算に対して会計検査院の批難事項が大小幾百ありますが、中でも足利工業の事件は相当事件も大きいし、又大橋国務大臣が介在しておるという関係から、当委員会で愼重にこの内容について審議されて、又その上に捜査機関である検察官に頼んでいろいろ審議されました。当委員会として国民の輿望に応える誠に愼重なやり方であると存じます。
そうしてこれはいずれも犯罪に関與した人は起訴せられ、又嫌疑のない人は勿論不起訴になつているのでありますが、この前本委員会においては多少でもまだ疑惑の残つている点は、捜査機関でない今の委員会としてこれ以上調査しても無駄であるからして、これを捜査機関で十分愼重なる捜査を遂げて、その結果の報告を得たい、こういうことで要請したのであつて、それが十分その目的がこの検察庁の捜査によつて遂げられておるのでありまして
○長谷山行毅君 只今カニエ委員から自由党の諸君は、自由党なるが故にこれを鵜呑みにして打切るんだというふうな御発言がありましたが、決してそういう意味で我々がこれを打切り説を述べておるのではないのでありまして、これは我々は権威ある捜査機関の捜査に信頼をおき、なお本決算委員会目的趣旨からいたしまして、もうこれ以上この問題を論議する必要はないのでないかというふうに考えまして、さように申上げたのであります。
仮に告発するとすれば捜査機関が捜査をいたします。捜査機関が捜査をするときには、それは裁判所のほうから令状を持つて来れば家宅捜索ができましよう。それから捜査をせないで仮にすぐ起訴したとしますれば、裁判所が裁判の結果なかつたということがわかれば無罪になる。
それから警察で取扱いまする犯罪は地方的犯罪に限るという考え方をすべきではないかと重ねて御質問があつたのでございまするが、現在の国の犯罪に対する捜査機関といたしましては、第一線の機関といたしまして全国的にございまするものは警察だけでございまして、この警察がすべての犯罪を捜査するという建前に相成つているのでありまして、例えば治安維持法のごときものが出たならばどうなるか、これを出すか出さないかはこれは政府
なおそれに関連いたしまして、これはまつたく捜査機関としてのお願いでありますが、現在憲法で投票の祕密の規定があるわけであります。しかしながらこのような詐欺投票等の事犯がありました場合には、投票されましたものを捜査上押收等の手續をとりまして、その内容を見ませんと犯罪の証明ができませんので、この点についても、選挙法上適当な除外規定が設けられてしかるべきではないかと考えております。
○武藤政府委員 ただいまのお話でございますが、新しい警察法におきましては、警察は捜査機関として独自の行動をいたします。従来の訴訟法のごとく、検事の指揮に従つて、その手下となつて働くものとは根本的に建前をかえております。もちろん公訴の提起なり遺棄な検事の仕事であります。
従つてやはり機構といたしましては、こうした非民主的な犯罪に対する捜査機関といたしましては、この両者に属せずして両者の中間的な立場にあります特審局というようなものがあつて、そうしてこれが警察と検察庁双方の協力を得て進んで参るという形が、現在の刑事訴訟法の下においては実際的ではないか。こう考えておる次第でございます。
そうするとそれに対しては、今警視庁と捜査機関としては、そういう点を見のがしておるのでございますか。そういうのを基準にして捜査を進めておるということでございますか。
共産党だけを目標とする捜査機関というものはあり得ないわけであります。そういう点で団体規正令の系統におきまして特審局がその調査事務をやつておる。
アメリカにおきましても、アメリカの連邦の必要な法律を執行するためには、連邦捜査機関があり、州の警察は、州内の市町村警察が十分にやつておりませんところでは、現実に職権は行使いたしませんけれども、潜在的には州の法律は、州内のどの地域においても州警察がやり得るという権能を保有しておるところが、大部分だと私は承知をいたしております。
次に共産党幹部の逮捕に関連いたしまして、特審局、検察庁、国家警察、自治体警察等の捜査機関の間に不統一がありはしないかという御質問でございまするが、未だ共産党の八幹部が逮捕を見ていないことは甚だ遺憾に存じている次第であります。
逮捕状を請求する場合には、捜査機関がその請求書を書面にしたためて出さなければなりません。その書面にはどういうことを記載しなければならんかということを刑事訴訟法で詳細に規定しております。ただ請求書ばかりでなく、同時に逮捕状発付の要件が備わつておることを認めるに足る資料も提供しなければならんということにしております。
従いましてこれはかつての憲兵のごとく広汎な各種の犯罪について、権限を持つた捜査機関になるのではなく、ただただいま申しましたような隊員の犯した犯罪、あるいは予備隊に対して犯した犯罪という、ごく限られた特殊犯罪についてのみ、捜査権を持つわけであります。
そうして場合によつては人事権を発動してこれを罷免する、あるいはこれが刑事犯になるような場合には、それぞれの捜査機関にこれを告発するというわけですか。
もちろんこの鉄道公安というような制度は、例外的な制度であつて、どちらかといえば現状並びに近き将来に対する経過的なものだと思いますので、これを無制限に普通の刑事訴訟法に基く捜査機関と同じ権限を持たせることは考えておらぬのでありますけれども、二条のように明確に御制限になりますと、私はその機能発揮の上において非常に障害があるのじやないか。
こういうことを私は聞きたいので、もしおやりになつておるならば、どういうふうな捜査機関を持つて、こういうことについてはここまでタツチしたけれども逃げられた、あるいは帰つて来た者をつかまえようと思つて、こうこう配置したけれども、遂に逮捕に至らなかつた。その間に渉外関係になつてしまつたんだということを、責任ある御回答を願いたいと思うのであります。
又それに附随いたしまして、これらの捜査機関を構成する官庁内におけるところの、いろいろな忌わしいところの不評なり、或いはそういう批評なりというものに対してその真僞を確かめるということも、正に当然なされなくもやならないと思うのです。
○込山證人 そう申されますと一つ例を申し上げますが、新刑事訴訟法というものが、私ら捜査機関にとつてみればやりにくいということだけを申し上げて、あとはその点で御了承をお願いしたいと思います。