1953-03-03 第15回国会 参議院 法務委員会 第14号
現行法は起訴前の勾留期間を一応十日以内とし、止むを得ない事由のある場合に限り、裁判官の裁量により最大限十日の延長を認めているのでありますが、終戦以来現在までの犯罪の動向について考えますと、事件の規模はいよいよ大きく且つ複雑となつて参り、捜査機関が如何に努力いたしましても、現行法の認める勾留期間を以てしては、起訴不起訴を決定するため必要な資料を集めることすら至難な場合が少くないのであります。
現行法は起訴前の勾留期間を一応十日以内とし、止むを得ない事由のある場合に限り、裁判官の裁量により最大限十日の延長を認めているのでありますが、終戦以来現在までの犯罪の動向について考えますと、事件の規模はいよいよ大きく且つ複雑となつて参り、捜査機関が如何に努力いたしましても、現行法の認める勾留期間を以てしては、起訴不起訴を決定するため必要な資料を集めることすら至難な場合が少くないのであります。
現行法によると、司法警察職員が第一次責任を有する捜査機関であつて、検察官は第二次的な補充的責任を持つ捜査機関であります。現行法は、司法警察職員を捜査の主体とすることによつて、捜査と訴追とが別個の機関で行われることを意図していると見てよいのであります。
それで決して与えられた条件で不服を言わずにやつて参るつもりでありまして、ただ人員配置の問題なんかから申しますと、多少伊藤さんのお考えと私どもと考えが違つて参るかも知れませんけれども、私どもは団体規制をやるについての必要な情報が得られるようにという配置で一番考えておりますわけでございまして、どちらかというと現象を追うていろいろ警備であるとかいうような種類の仕事のほうは、どちらかといえば捜査機関のほうに
それから公安調査庁だけですべての問題を対象とするということはこれは勿論できもいたしませんし、先ほど第一部長からも申上げましたように、ほかの捜査機関と緊密に連絡をとりまして全体として成績を挙げるようにいたしたい。で、北海道の問題につきましても、特に差当つて北海道の状況がこうであるから配置を転換してそちらを重くするというふうには差当つて考えておりません。
(3) 日本警察に対する協力 国連軍関係あるいはこれらの国の入国者に対する犯罪事件捜査に関し、軍及び、捜査機関が協力することを義務づけてもらいたい。 (4) 憲兵の増員 軍人の不法行為の取締り警戒のため、現在の憲兵の倍数程度の優秀な憲兵の増員をして防犯の徹底をはかつてほしい。
国連軍捜査機関の協力を得て取締りに当つているが、現在のところこれを裏付けする具体的な取扱いについての成文取極がないため、犯罪捜査検挙に不便が多いので早期取極を要望する。全部日本側で裁判するという意味であろうと思います。 第四番の要望事項の地方税ですが、地方税法適用等について万全の措置を講せられたい。
この原則の下にすべての捜査機関というりものは規律される。併し指示は別個の指示ができる。又第一線の諸氏は、この指示に対しまして相矛盾することがあり得た場合においては、これをどうするか。おのずから考え方の相違によつて、事物の認識の相違によつて、指示というものが異なることがあり得ることは想像に難くないのです。
さりながら、この勾留期間の延長の問題は、事人身の拘束に関係いたしまして、この点につきましては單に捜査機関の便宜のみをもつて事を律するのは都合が悪い。さような次第で、その延長につきましては特別な配慮をいたしまして、いろいろな條件をこれに附加したのでございます。まず勾留の再延長を事件の種類によつて制限しようといたしております。
その当時に比べますと、捜査機関というものは隔世の進歩をいたしました。人的において人がふえ、物的において交通、通信、連絡その他科学捜査が急激に進歩をいたしました。ですから、大きな事件も少しふえて参つております、それは私よく存じておりまするが、おそらくそれくらいのことをカバーすることができるほどの設備なり、人員の陣立てというものは、私はできておると思うのであります。
しかし現に目前に、たとえばメーデーの騒擾事件とか、ああいうものについては、捜査当局も相当苦心しているということは学界人としての私の立場からも、もしああいうことを放任してもいいということになれば、これまた別でありますが、そうでない限りは、相当捜査に苦慮している捜査機関の立場というものも考えなければならない。これはやはり法的秩序を維持する上に必要なことである。かように信じております。
そこでこれは犯罪行為として新たに類型を設けておりまするそれらの行為につきましては、個人の犯罪行為といたしましては司法警察員が第一線の捜査機関となつて捜査いたします。これが検察官に送付される、こういう段階になる。それらの犯罪行為としての司法警察官などにつきましては、刑法百九十四條以下の特別公務の涜職罪が適用になるわけであります。
○政府委員(關之君) この点につきましては、検察官の場合も考えてみたのでありまするが、現行の刑事訴訟法の建前が司法警察官が第一線の捜査機関でありまして、広く独立に捜査権を行使して行くわけであります。そこで公安調査官が立会い得るのは、この司法警察員がなすその場合のみで、一応足りるものと、又その程度にとどむべきものであると、かように考えまして、検察官の場合は規定いたさなかつたのであります。
○伊藤修君 この本章の立て方を見ますと、いわゆる証拠物閲覧、強制処分の立会い、認定、提出物件の領置等の規定があつて、これらの証拠が公安調査庁又は調査官が捜査機関によつて借入れるとか、又は捜査機関の手を経て強制処分をするとか、そういうような規定がないのですか。これは差支えないのですか。
今のお説を簡単に拝聴しておりますれば、これらはただ捜査機関であるから、とつてもつてこの法案が裏付けされなければ却つてできないのじやないかというふうにも窺われる、又この法案が必要であるというふうにも窺われるのでありますが、そうではなくして私の質問しようとするのは、現行の治安機関において、捜査の面ではなくて犯罪予防という面において賄える範囲が相当あり得るのじやないか、この機構の活用ということがなされておるかなされていないのか
ところがこの制度の実際の運用を見ますと、被疑者が犯罪事実に関する供述をしないのはともかくとしまして、犯罪事実とは全く関係のない氏名、住居、年齢等のいわゆる人別事項の供述すら拒否する、或いは捜査機関の取調に対して一言も発しない。これを以てあたかも一種の独立した権利であるというふうに考える風潮がかなり広まつておるようでございます。これはいろいろな点から決して正しい傾向とは考えられません。
現行法は起訴前の勾留期間を一応十日以内とし、止むを得ない事由のある場合に限り更に最大限十日の延長を許しているのでありますが、終戰以来現在までの犯罪の動向について考えますると、事件の規模はいよいよ大きく且つ複雑となつて参り、捜査機関が如何に努力いたしましても現行法の認める最大限二十日の期間を以てしては到底起訴不起訴を決定するに至らない場合が少なくないのであります。
古島委員のただいま御指摘になりましたような方法も考えられると思うのでありますが、それにつきましては、私はむしろ現在の捜査機関の拡充によつて捜査を行わせる、刑事の訴追は検察官による——これは刑事処分だけの関係でございますが、そのように考えております。お答えにならないと思いますが、これは根本的に御研究いただきたい問題であると存じます。
しかしこの法案を立案するにあたりましては、現実の捜査機関との連絡協力によりましてこの混乱は是正できる、防止できるという確信のもとに立案されたのでございます。
裁判所というよりはこちら側の捜査機関なり裁判所で律することでございます。さような場合においては日本の刑事訴訟法の規定をよく見ましてそれと向うとの牴触したところをよく判断し、その証言拒否について相当理由があつた場合においてはこれは処罰しないというふうな取扱になろうかと思います。 なお只今の問題は本法案の第十五條に関連することでございますので、又後ほど御質問がございますれば追加いたします。
先ほど私が申し上げたのは、地下日共に対する情報捜査機関等の強化を中心とする、非日活動排除のため何か適当な対策を講ずべきであるということをいつたのである。合法政党として動いているものを押える道は何もありませんし、また合法政党として置いておくところに、地下にもぐらないところの民主主義的な政治の運営というものがあり得るのであります。むしろ私どもはこれをこいねがうている。
もしそうならば解釈いかんによつて運営に手心の余地を残すような漠然たる一般的立法を廃しまして、日共の地下組織を対象とする情報捜査機関の強化等を中心とする非日活動排除の取締法をつくればいいのだ。そうすればはつきりいたしまして、一般言論界や労働組合等が正常な言論や組合運動を彈圧されるおそれがあるなどという懸念は一掃されてしまうでありましよう。
○斎藤(昇)政府委員 本法案が成立いたしました場合には、これを執行いたしまする事務部局として、ただいま提案になつておりまする公安調査庁といつたようなものが必要であるかどうかというお尋ねだと承りまするが、本法案の犯罪にかかる面の捜査は、それぞれ犯罪の捜査機関において行うのでありまするが、本法案のうちで団体規制等行政措置にまつものがあるわけであります。
現行法は起訴前の勾留期間を一応十日以内とし、やむを得ない事由のある場合に限りさらに最大限十日の延長を許しているのでありますが、終戰以来現在までの犯罪の動向について考えますると、事件の規模はいよいよ大きく、かつ複雑となつて参り、捜査機関がいかに努力いたしましても現行法の認める最大限二十日の期間をもつてしてはとうてい起訴不起訴を決定するに至らない場合が少くないのであります。
これは関係機関が、捜査機関以外の保護機関がいま少し熱心に子供に対して熱情というものを持つて、児童保護ということを実際に当つて把握しなかつたならば、どういう問題が起るか私はわかりません。
それからすでに犯人がもうその場におらぬ、逃走してしまつたという場合でありますと、通常の場合と同じように、緊急警戒を行うとか、あるいはいろいろ刻々に参りまところの情報を、——占領軍犯罪捜査機関と協力いたしまして、これらの情報を向うにも提供する、向うからもこちらが聞くというようにお互いに緊密な協力をしまして、その犯人検挙に努力する。
○政府委員(吉河光貞君) 札幌事件に際しまして撒かれました只今斎藤国警長官から申されましたビラの発行、配付の関係等につきましても、私どもといたしましては団体等規正令に基きまして極力調査中でありまして、調査の結果は検察庁その他の捜査機関に協力しておるような状況でございます。まだ最終的な結論には達しておりません。