1950-03-02 第7回国会 衆議院 法務委員会 第11号
田嶋君も弁護士をやつておられればわかると思うのですが、やはり捜査機関に問題を持ち出せという意見ですが、捜査機関そのものに疑惑を持たれておる場合に、捜査機関に持ち出す方法がないじやないか。無実の罪で、警察並びに検察庁の圧制のために泣かされておる人たちがたくさんあることは、田嶋君の職業的な経験から見ても明らかなところであります。
田嶋君も弁護士をやつておられればわかると思うのですが、やはり捜査機関に問題を持ち出せという意見ですが、捜査機関そのものに疑惑を持たれておる場合に、捜査機関に持ち出す方法がないじやないか。無実の罪で、警察並びに検察庁の圧制のために泣かされておる人たちがたくさんあることは、田嶋君の職業的な経験から見ても明らかなところであります。
逮捕状に限らず、すべて令状を出しますときは、係の裁判官は、決してその捜査機関の要求をうのみにすべきでないということは、新刑事訴訟法のもとにおいて、運用上各地の裁判官は十分心得ているはずのものであります。刑事訴訟規則の中でも、特にその点は明文を設けまして、令状を発布するときは、令状発布の要件が備わつておるかどうかという点について確かめるということになつております。
○上村委員 ちよつとその点ですが、つまりこういう犯罪によつて得たもの、もしくは犯罪に供したものというようなことになるのですが、それが価格にすると七千何百万円くらいになる品物が、この事実があがつて、それが内地へ横流れみたいになつておるということがわかつておるにかかわらず、占領軍の捜査機関でやるといいましても、そのものが民間に流れておる、それがやみに流されるということが、何ら日本の検察庁で追究を受けないということになると
○上村委員 これは特審局から頂戴いたした答弁書だと思いますが、この中の報告の第五の犯罪事実のところで、密貿易物資として掲げてありますが、陸揚げしようとした物品は、一尺四方高さ二尺ぐらいのブリキ鉄板製で包装されていて、英国製ペニシリン、ストレプトマイシン及びサッカリンが主で、右容積と同一梱包製は三百六十五個で、総見積り価格は二十万米ドルと言われる、こういう報告になつていますが、この捜査機関は横浜の第二港湾司令部
とならずとか、あるいは嫌疑なしとかいうふうなことで、検察局において釈放されたというような場合におきましては、なるほど御説明によりますと、憲法第四十條によりまして、これは無罪の裁判でも何でもありませんので、ただいままでの御説明の御趣旨によれば、憲法の何も保障していないところだというふうなことが言えるかも存じませんけれども、憲法は最低の保障を定めたものであつて、その精神はあくまで全然罪にならない人が、捜査機関
アメリカ及びイギリスの研究者によりますると、英米のような科学的捜査機関の完備しておる國でさえ、犯罪事件のうちで科学的捜査に適するものはわずかに四ないし五%とされております。從いまして諸外國においても、犯罪の捜査には科学的方法を活用するとともに、やはり從來の見込み方法が併用されておることはもちろんであります。
我々が調査いたしましたところによりますれば、かような事犯に対しますところの現行の警察法及び刑事訴訟法においては、十分これが捜査、檢挙ということはその目的を達成し得ないという実情にあることは皆樣も御承知の通りでありまして、これに対しましては相当なるところの、いわゆる捜査機関の特例を設けるとかいう必要もあり得るのではなかろうかと考え得るのであります。
そういう訴訟法上におきましては、捜査はすべて科学的でなければならないのでありますが、まず國家警察として犯罪科学の捜査機関として現在どういうものがあるのであるか、そうしてその予算等は大体どういう程度のものであるか、また法務庁において犯罪の科学捜査としての調査機関、あるいは研究所についてどれだけの設備がありますか、この際承りたいのであります。
経済調査官は特にこの経済違反の取締のために、いろいろ任務がございますが、特に経済違反の取締のためには、或る種の権限を必要といたしますので、裁判所から令状、許可状を貰いまして、それによつてときに違反者の逮捕或いは臨檢、捜索、差押えというような警察その他の捜査機関が持つておりますような権限も與えられておるのであります。これが現在の経済調査廰法の大体の内容となつておるのであります。
行政的な措置で労働者のために権利の回復が不可能であると認める場合に、司法警察権を発動して、檢事の捜査機関の補助として、事件を捜査して檢察廳に送るという手段をとつております。
以下、百九十八條以下におきまして、捜査手続を詳細に規定いたしておるわけでございまするが、その根本の考え方を申上げますると、憲法第三十三條及び第三十五條の線に副いまして、捜査機関が強制捜査を行いまする場合には、すべて現行犯の場合を除いて、権限のある司法官憲の令状によらなければならないという原則を貫きまして、現行犯の捜査以外の場合においては、すべて裁判所のジュディシアル・チエックを掲げまして、捜査機関の
百九十一條の第二項は、檢察事務官の犯罪捜査機関としての性格を規定いたしたわけでございまするが、檢察事務官は本來檢察廳法によりまして、檢察廳の職員でございまするから、常に檢察官の指揮下に立ちまして犯罪捜査をするのであるという性格を明らかにいたしたわけでございます。
警察法が施行されまして、又從來の警察官が檢事の補佐又は補助としての捜査機関という建前を止めまして、独立の捜査主体であるという建前を警察法は採つて参りました。
○司波政府委員 ここに供出の促進と書いてありますのは、権力を含む意味でありませんで、隠退藏物資を調査いたしました結果、最近出ました過剩物資等活用規則にいわゆる不正保有物資と認められた場合に、あるいは場合によつては檢察廳その他の正規の犯罪捜査機関に告発して、起訴してもらつて、没收してもらうとか、その程度に至らないものにつきましては、その所有者にこちらから政府で買上げてもらうような処置をとるように勧告するという
それによりますと、麻薬に関する犯罪の搜査は、檢事、司法警察官によつて行われておるところでありますが、麻薬に関する高度の特殊知識を必要といたしまする関係から、取締強化の方法といたしまして從來の捜査機関とは別に、麻薬に関する取締の専門家である都道府縣の麻薬統制主事の中優秀なる者を選んで、これに麻薬に関する犯罪について司法警察官と同一の権限を有する独立の捜査権を與えんとするのが、この法律案の趣旨であります