1952-11-26 第15回国会 参議院 本会議 第5号
(その通り」と呼ぶ者あり)このような形の産業経済の振興計画は決してノーマルなものではありません。これは戦争を前提としたアブ・ノーマルな現象に過ぎず、客観情勢の変化次第で泡沫のごとく消え去る性質のものでございます。日本経済がかかる条件をその存立の基盤とする限り、戦争への誘惑に避けがたいものとなると考えるのであります。
(その通り」と呼ぶ者あり)このような形の産業経済の振興計画は決してノーマルなものではありません。これは戦争を前提としたアブ・ノーマルな現象に過ぎず、客観情勢の変化次第で泡沫のごとく消え去る性質のものでございます。日本経済がかかる条件をその存立の基盤とする限り、戦争への誘惑に避けがたいものとなると考えるのであります。
なお、各都道府県とも産業教育振興につきましては、非常な熱意を示しておりまして、各都道府県及び五大市におきましては、すでに法律が規定いたしておりまするように地方の産業教育審議会もできまして、それぞれ産業教育振興計画の具体化に努めておるような現状でございます。以上が大体大まかな経過の御報告でございます。
○島村軍次君 先ず第一に、只今山峠氏からお店になつた問題に関連いたしまして、いずれも先に通過した急傾斜の段々亀に関する法律、単作地帯の法律の書き方によく似ておるようでありますが、単作地帯においても計画を農林委員会で立て急傾斜地帯においても農林委員会が主体になつて計画を立てるということになると思うのでありますが、例えばこのそのうちにある積雪寒冷地帯の法律の第九条によりますというと、農業振興計画の内容については
單位に該当地帶を指定し、その指定を受けた都道府県の知事は農林大臣の定める基準に従つて市町村の單位に該当地帶を指定し、第二に、指定を受けた市町村長及び都道府県知事並びに農林大臣は、それぞれ所定の手続によつて、農地の保全及び改良、農業用道路の整備、その他過重労働の軽減、農業技術の改良及び農業経営の合理化、並びに農畜産物の加工、販売、その他処理についての共同施設等に関する事項を内容とする急傾斜地帶農業振興計画
而してこの法案の第六條にもありますように、「政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、第一項の農業振興計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。」となつておりますので、国の財政の許す範囲内におきまして、でき得る限り予算措置を講じたいと考えておるのであります。
で、かような関係がありますので、今取上げております工事は、勿論そのエロージヨンの大きな、放つて置くとだんだんと流溝が劇しくなつて、耕地として使へなくなるに違いないというような所から先に工事を進めておるわけでありますが、今後この予算が通りましても、やはり工事のやり方といたしましては、今申上げましたような工事が主体となつて、勿論それに附随したいろいろな振興計画もあり、それの土地土地に適当な工事の計画もあると
○片柳眞吉君 昨日質問いたした事項と関連をいたすのでありますが、法案の第十條に農業振興計画とありまして、その第一の事業に農地の保存及び改良というこの地帶は、説明にもありましたように概してエロージヨンの多いいわゆる侵蝕作用の多い地帶でありますので、従つて重点は農地の改良ということもありましようけれども、むしろ一番先にやるべき事項は農地の保存ということが一番大きな問題ではないかと思つております。
○片柳眞吉君 或いは質問が重複をするかも知れませんが、提案者にお聞きしたいのですが、この急傾斜地の農業振興計画でありますが、この急傾斜地の所在場所を考えてみますると、一つには半農半漁というような地帶が相当あると思うのであります。
こういうふうにまあ申上げたのでありまして、予備費は全体で三十億しかございませんので振興計画そのものについて予備費ということはちよつと参りかねると思います。
ただここに拜見いたしますると、農業振興対策審議会というものを作つてそれについての振興計画を定めるということになつておりますので、当面の問題としましてはこの審議会をお作りになるのだろうと思います。これも金は大したことじやないだろうと思いますから、私は場合によりましては予備金によつて出すということも考えられると思います。
○衆議院議員(藥師神岩太郎君) 御尤もな御質疑でありますが、この点は只今御答弁申上げた中にも幾らかこの点に触れているわけでありますが、問題としては、つまり急傾斜地帶の振興計画というものを立てまする基本となるものでありますが、これは政令できめることにはなつておりまするけれども、大体提案者としての考え方としては、二十町歩くらいを基本として考える必要がありはしないか、こういうふうに考えておりますが、ただ問題
今度の法律ができましたとき、例えば農業振興計画を定めるところのものに振替えて使うとか、或いは審議会を作つてその審議会の会合費にそういうものを流用して使うとか、そういうようなことができる種類の金ではないと思うのですが、そうされる気があるのですか、その点をちよつと。これは誤解があろうと思うのですが、もう少し説明をして頂きたいと思います。
この十條の中に昨日も問題になつたのでありますけれども、「農業振興計画は、左に掲げる事項を含むものとする。」という中で、提案者の趣旨はたとえば「農地の保全及び改良に関する事項」という問題を取扱う場合においては、場合によつてはこれは農業委員会に委託してもいい、こういう考えであろうと思うのです。
本案の形式を通観いたしますると、地帶の指定、農業振興計画の作成、対策審議会の設置等でありまして、その骨子は、おおむね積雪寒冷單作地帶振興臨時措置法の例に準拠されておるのであります。
○堀説明員 この法案におきましては、農業振興計画を立てることはきめてありますが、それの実施に関しましては、それぞれの機関にまかせてやるようになつておりまして、公聽会その他で、ただいまお話のように市町村がやるということになれば、それは市町村が当然やらなければならぬと思いますけれども、それもおのおのの義を通じて実施するということになるので、その点の摩擦はないものと考えております。
○坂本(實)委員 第四條の二項におきまして、市町村長は、農業振興計画を定めるには、あらかじめ公聴会を開いて、関係人の意見を取入れまして、これを決定して行く、こういうふうになつております。従つて摩擦は起らないと考えております。
そしてそれを達成して行くために急傾斜地帯の農業振興計画をつくらせるということをこの法案は規定しております。これは積寒法も同様でありますが、どうも積寒法の例から考えてみますと、振興計画というようなものは当局で非常に軽く扱われている。町村が懸命の努力を拂い、現地において一生懸命つくつた振興計画というようなものが、若干のフアクターとして取扱われるにすぎない。事実私どもはこの点非常に遺憾に思つている。
第三條から第九條、第十二條から第十五條の各條は、「積雪寒冷單作地帶振興臨時措置法」に準拠し、第三條に急傾斜地帶の指定を、第四條、第五條、第六條に夫々市町村長、都道府県知事、農林大臣の定める農業振興計画を、第七條、第八條、第九條にそれぞれ定めた農業振興計画の変更並びに事情変更の原則を適用せねばならない場合の計画の変更を掲げております。
第三條から第九條、第十二條から第十五條の各條は、積雪寒冷単作地蔕振興臨時措置法に準拠し、第三條に急傾斜地帶の指定を、第四條、第五條、第六條にそれぞれ市町村長、都道府県知事、農林大臣の定める農業振興計画を、第七條、第八條、第九條にそれぞれ定めた農業振興計画の変更並びに事情変更の原則を適用せねばならない場合の計画の変更を掲げております。
御承知のように單作地帶につきましては積雪寒冷單作地帯振興臨時措置法というのに基きまして、昨年度單作地帯の指定を行い、これにつきまして指定県では振興計画を立てまして着々やつておりますが、本月に入りまして更に地域の追加指定を行いましてこれを更に一層進めて行きたい、こういうふうに考えるのであります。
○甲木委員 次に商業教育法がさきの国会で通過いたしまして、現在では産業教育の振興計画が着々と進められておるのでございます。本年度の予算によりますと、三分の二が地方負担になつておりますが、この三分の二の地方負担は起債でまかなうということにしてはどうかと思うのでございますが、文部大臣の御意見を伺いたいと思います。
○長谷川政府委員 今度の計画は、中心を各地方の実情に立脚した計画に基いてやりたいというふうに考えておりまして、従つて何人でなければならないということを強く考えておるわけではございませんけれども、しかしかりに甲の村で一人、乙の村で二人、丙の村で三人というふうにばらばらのものでありますと、やはりこれはおもしろくないのでありまして、ある町村なら町村を中心にして、その町村の農業振興計画に関連した有畜農業の振興計画
現に公務員の給與においても、寒冷地給というものが認められておりますし、あるいは農村行政においても、積雪寒冷単作地帯振興計画において、相当に国家予算が、特にそうした自然的な立地條件を考慮して、むしろそこに厚く報いられようとする傾向さえもあるときに、医療経営の実態というものを拔きにして、単にそこに生活する個人なり、世帯なりの生活水準というものから地域差が出て来る。
する陳情書 (第一七五号) 二四 農業電化に関する陳情書 (第一七七号) 二五 積雪寒冷單作地帯振興臨時措置法の実施促 進等に関する陳情書 (第一七八 号) 二六 購繭資金貸出額の増額融資に関する陳情書 (第一九五 号) 二七 地方競馬売上收益金を畜産振興に充当の陳 情書 (第二一八号) 二八 積雪寒冷單作地帶振興臨時措置法に基く農 業振興計画推進
○塩見政府委員 そこいらの点になりますと、一町村でも該当すれば指定するかどうかというふうな点は、行政的に見て、いろいろ補助金の配付であるとかその他これにはいろいろ市町村の方で農業振興計画を立てなければならない、またそれに基いて道府県の方でも振興計画を立てるというふうな形で、その振興計画を立てる手続等についても、公聽会を開いて関係者からその意見を聞くとか、なかなか複雑な手続になつておりまするし、そういうふうな
十月二十七日 二十五年産米代金に対する追払金早急支払に関 する陳情書 (第二七一号) 農山漁村等の振興対策に関する陳情書 (第二七五号) 土地改良事業の促進並びに所要経費全額国庫負 担に関する陳情書 (第二七六 号) 農業振興計画に伴う予算金融措置に関する陳情 書(第二七八 号) 米麦統制存続に関する陳情書 (第二八一号) 農業改良普及員の増員に関する陳情書 (第二九二号
この整理案によつて、端的に食糧供給制度そのものに役立つようなものとか、市町村別の単作地帯の振興計画に役立つものとか、市町村別、さらにはこれをこまかくして筆別、農家別の農業共済制度に役立つ米麦その他の農作物統計ができるか、こういう点に至りますと、それはとうていいたしかねるのであります。