1948-04-27 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第4号
詳細は速記録によることといたしまして、これらの論議の結論とも申すべきことは、只今の要旨の説明に申し上げたことくでありますので、ここではただ問題の要点を指摘するに止めておきます。
詳細は速記録によることといたしまして、これらの論議の結論とも申すべきことは、只今の要旨の説明に申し上げたことくでありますので、ここではただ問題の要点を指摘するに止めておきます。
極く事務的な問題で二三新しく入つたのがございます條文だけを指摘して置くに止めたいと思います。三枚目の裏に五十六條の三という條文がございますが、これは前の五十六條の二の條文と一緒になつておりますのを、若干内容も違えまして條文を別にしたということであります。お讀みになれば分ると思います。それから六十一條の第一項、第二項という點が前と違つて新しく入つております。
ソ連側としては日本側の努力が一方的であること、又引揚機關にスキヤンダル等があること、受入態勢が不備であること等は指摘しましたが、具体的に日本側の輸送上の受入能力が月四萬人そこそこであるとは申されなかつたのであります。それはあとで申しますように、我々共産黨の獨自の調査によつて判明したものでありまして、この點を誤解なきようお願い致したいと思います。
根本的には、先程これも高木さんが御指摘になりましたように、労働組合法の第一條の第二項に「刑法第三十五條ノ規定ハ労働組合ノ團体交渉其ノ他ノ行爲ニシテ前項ニ掲グル目的ヲ達成スル爲爲シタル正当ナルモノニ付適用アルモノトス」、言い換えれば、そういうものについては或いは違法性がない、從つてこれを処罰しないという建前になつておるのであります。
○油井賢太郎君 私は與えられました極めて短い時間の間におきまして、國会も、亦國民も政府も一年間実に五百億円になんなんとする一大損害が年々生じておることに関し、極めて関心が薄いという点を指摘いたしまして、一大反省を促したいと存ずるのであります。今回成立いたしましたところの芦田内閣が、その劈頭におきまして、日本の再建は外資の導入によるところの生産増強にありということを絶叫いたしておるのであります。
從つて我々はその必要止むを得ない範圍における統制經濟を、できるだけ能率的に民主的にやりまして、只今御指摘のような弊害のないようにやつて行きたいと思います。
只今の御指摘の中小企業に對する不當課税の問題につきましては、苟くもそれが生産増強を妨害する態の不當課税であるならば、我々としても斷じて贊成はできないのでございまして、そういう點は、我々の方で十分研究いたしまして、大藏省と強く交渉をしてみたいと考えておる次第でございます。
○大池事務総長 九十九條は、両院法規委員会が御決定になりました案を、多少字句を直しただけでありまして、両院法規委員会は両院顧問会議と直したいということでしたが、この前の決定で從來の名でよろしいということで、両院法規委員会として、「両院法規委員会、(國政全般に対する不断の省察と予見に基き)左の各号の事項を処理する 一、國政(全般)に関し問題となるべき事案を指摘して、両議院及び内閣」 とあつたこの「内閣
○参事(川上和吉君) 第七十二條の第二項は、先程の説明が少し足りなかつたのでありますが、これは御指摘のように、字句は必ずしも十分でございませんが、この意味は、裁判所側の要求によつてと、こういう意味を現しましたので、その趣旨は、いわゆる司法權の獨立というような意味から、裁判所側の要求によつて……、尤も「その要求により、」という字句がなくとも、委員會の承認を得るということは、當然要求によるという趣旨もありますが
先ほど來委員の指摘されました通り、ユネスコというものは、戰爭は要するに各國人の頭の中で起るのだから、起らないように頭の中で、防衞をしなければならぬ。
また今日の國内のいろいろな状況から申しますと、今日日本各地から人を集めて会議を催すということ自体も、なかなか困難が伴うというような状況でありまして、御指摘の通り日本の國内のユネスコ運動というものは、昨年の夏以來今日まで、顧みますると実に遅々たる歩みをしておるという感ば、私も抱いておるわけなのであります。
メキシコ・シテイにおける第二回総会の席上でも、ポーランド代表が起ちまして、やはりこの点を指摘いたしまして、デモクラシー諸國の一つの道具にユネスコが堕していることを非難しておるのであります。從いまして、御質問のありました通りに、ユネスコ運動とソ連の今後の動向というものはなかなか機微な関係にあるものではないかというふうに感ずる次第でございます。
私がこの点を決算委員会で指摘しましたところ、委員会においては、港則法という文句を、只今の下條委員長の報告のありましたように、港則に関する法令と修正して、そうして多数を以て可決されました。併し諸君、私の主張は字句の問題ではないのであります。
過半数を制している與党が三分の一の出席もないということ自体怪しからぬことで、これは民主自由党の山口君がしばしば指摘された通り、まつたく與党としては大いに反省してもらわなければならぬことだと、実は思つております。從つて何とか適当な方法でそういうことを救う方法はないかと考えておつた。
御承知のように、この憲法では國会が最高の唯一の立法機関であるという建前をとつておりますが、ただそのもとにおいて、法律のほかに政令あるいは規則というものを認めておるのでありまして、しかして規則の制定というものを認めておりますが、ただいま御指摘の七十七條の最高裁判所の規則制定権と同時に、憲法五十八條第二項は「両議院は、各々その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、」となつておりまして、規則制定権を認
私は、かようなことが治安をきわめて不安に陷れる原因の一つをなしておるということを指摘せざるを得ないのであります。從いまして私は、現在の状況のもとにおいても、なおかつ警察官の武器の装備という点において充実を期する考え方が政府にあるかどうかという点をお聽きしたいのであります。
原因はまことにつまらないことから端を発したのでありまするが、しかし、ああいう乱闘が今なお行われるということは、たしかに御指摘のごとく封建的な存在が残つておるためでありまして、そういうものを絶滅することが政府の根本方針でありまして、昨年來着々進めておるのでありますが、なおその跡を絶たずして、ときどきかくのごときことが起ることにつきましては、深く遺憾に存ずるところであります。
第八條の第一號の石炭の配給計畫の實施に閲する事項、これは只今御指摘の通りでございますが、これは商工大臣としては所管外のことでございまして、閣議の度に運輸大臣なんかに對しまして、この點は非常に督働いたしまして、折角増産になりました山が、現地で積まれて自然發火するということは、勤勞者の勤勞意欲に影響することも非常に多いのでございまして、これは一生懸命にやつております。
○水谷國務大臣 ただいま御指摘のうち、金融の方は総理大臣を会長にいたして、商工大臣、大藏大臣、安本長官を副会長とし、日銀総裁及び復興金融金庫の理事長、あるいは産業代表の石川一郎氏、石炭廳長官、物價廳の次長を加えまして、炭鉱融資委員会をつくつて、非常に迅速に着々やつております。
○水谷國務大臣 ただいま御指摘の点は、私初め石炭廳にもそういう西田さんの御指摘のようなことは傳わつておりまん。ただ私の氣持を簡單に言えば、中央においてあれほど炭労同樣に協力してくれておる全石炭が、地方においてさように反対なことをするとは考えられませんので、北海道のようなところにおいても、石炭局にも人を出して協力してくれておりまして、御指摘の点は杞憂であると思つております。
○政府委員(村上好君) 今の御指摘の點、誠に重要な、郵便局における小切手制度の根本的な問題であります。この點に關しましては、こういうふうな方法で行きたいと考えております。利用者を二種類に分けて行こう。その一つは從前の局待拂と同一な利用條件のものにする。つまりその方法は、その小切手は記名式であつて指圖禁止にする。つまり裏書讓渡を禁止する。
○政府委員(村上好君) 實は御指摘の如く、局、受取人の指定を全くブランクにして置いた方が、尚實際上便宜かと考えられますが、最近特に戰災後小爲替の拔取事故が非常に激増して參つたのであります。それで、これを防ぐためには、成るべく拘束を多くしなければいけないということから出發をしまして、受取人を必ず指定する。
○政府委員(村上好君) その外の原因と言われましても、どの點がいけないのか、實は内部から見ていたのでは、よく分りませんので、むしろ客觀的に皆さんから御指摘を願つた方がいいのじやないかと考えられますが、ただ想像しますのに、或る一定の期間内の商取引に間に合わないといつたようなことのために當てにならないという、そういう表現が出たのじやないかというふうにも考えられます。
御指摘の淡水、湖水面における警察につきましては、尚考える餘地があると思うのでありますが、只今といたしましては、現行法の運用によつてやつて參りたいと考えております。
次に先刻御質問のありました戰災によつて爲替に及ぼした影響はどうであるかという御質問でございますが、戰災によつて、爲替は、御指摘のごとく原簿等があるわけでありませんので、さして影響はなかつたのであります。從いまして直接爲替の利用者に対して戰災の影響を與えて現在に及んでおるということは余り今ないと考えます。
御指摘の如く通信事業が重点的に取扱われていないことは事実でございます。
○政府委員(村上好君) 只今痛いところを御指摘に相成りまして誠に痛み入つておるのでありますが、意識的に数字を軽視しておるわけではないことは無論でありますが、計数は非常に厖大な組織から集めるので、なかなか或る一定の時期に正確な数字を纒めることが実際において困難の場合が非常に多いのであります。
○冨吉國務大臣 ただいま御指摘に相なつた点について私からお答えいたします。なおその他のことに関しましては、他の政府委員からお答え申し上げますが、実は第三番目にありました、これまでの間知らなかつたのかというお問いでございますか、まつたくその通りであります。