1948-05-04 第2回国会 参議院 通信委員会 第8号
○政府委員(小笠原光壽君) 只今御指摘のように、現在窓口機関のない町村は全國で約二千ございます。勿論通信機関の便益を成るべく廣く普遍的に提供するようにいたさなければならないことはお話の通りでございます。
○政府委員(小笠原光壽君) 只今御指摘のように、現在窓口機関のない町村は全國で約二千ございます。勿論通信機関の便益を成るべく廣く普遍的に提供するようにいたさなければならないことはお話の通りでございます。
併し仰せの通りに、料金を引上げまするならば、当然新谷委員の御指摘のような手は打たるべきであるのでありますし、又いろいろな対策についての考究もいたしつつあるのでございますが、只今のところ料金の引上並びに機構の改革の問題ははつきり申上げられない段階にありますために、ここで明確に各般のことを御説明申上げられないような状況にありますけれども、近い中にいろいろ御報告申上げ得る段階に達することと思います。
○政府委員(下條恭兵君) 只今の新谷さんのお尋ねは、総括的な通信事業の復興計画についてでありまして、これは大臣からお答え申上げる筋合だと思うのでありますが、只今御指摘のような点につきましては、新谷さん御承知のような、各部門に亘つて相当具体的なことを勿論立案しつつあるのでございますし、詳しいことはそれぞれの局長からお答えいたすことにいたしまして、取敢ず資材局長から、資材の関係について申上げます。
○山下義信君 いつも会計検査院の指摘せられました種々の批難事項につきましては、政府から説明書が出ておるのが通例ではないかと存じておりますが、今回決算書の方の報告書は出ておりますが、会計檢査院の批難事項に対する政府側の説明書がまだ出ていないようであります。これはお出しになるお考えがあるかどうか、その辺はどういうふうになつておりますでしようか。
從いまして、御指摘の通り、所管大臣は当然に御出席申上げまして、御説明申上ぐる筋合と心得るのでございますが、初め私が代りまして御説明申上げる意味において、お断りを申上げたわけでありまするが、拠ろない要件のために、私が代つて出席いたしまして、御説明を申上げたような次第でありまして、その辺のところは事情御賢察を頂きまして、御了承を賜わりたいと存ずる次第でございます。
この點は先程御指摘になりました通りで、その程度の金額で目的が達せられないということについても同感であります。今後私の努力がどの程度反映するかは甚だ心細い次第でございますけれども、極力増額しまするように私も努力いたします。 尚御参考までに私の知り得ましたことを申上げますと、例えば生業資金にいたしましても、現行生活保護法に基きまする一般の生業資金というものが最高七千圓だそうであります。
御指摘の通り、後五日間で來られるそれに對しての特に取扱いというものは、何も考えていないようであります。私も入つたばかりでよく分りませんが、併しながら、今の御指摘のように、何らかの方法があるかどうか、事務當局或いは大臣と相談いたしまして、萬全を期したいと思います。 それから復員の問題につきましては、こちらから何か回答があるそうであります。
今のお尋は誠に御尤もございまして、本法律案が幸い國会によりまして、御決定になりました曉には、法務廳の事務官と裁判官、或いは檢察官のこの報酬は、いわゆる給與との間に非常な開きができますことは、御指摘の通りでございます。
それから差別待遇の問題でございますが、先程小川委員からも御指摘がありましたように、とにかく新憲法の要請する理論的な面は、少くとも最高裁判所の長官、それから裁判官というものの地位が、非常に高くなつておるという点で、すでに現われておるのでありますから、その他の裁判官と檢察官は任用制度が同じである現状におきましては、あくまで同一であるのが相当ではないかと、かように考えておるのが私は全國の檢事の僞わらぞる眞情
○政府委員(岡咲恕一君) 裁判官の報酬等に関する法律案の提案理由の説明には、今指摘になりましたように、この「準ずる」は必ずしも同格という意味ではございませんで、國務大臣に次ぐ程度の報酬という趣旨でございます。それから檢察官の方も……。
或いは今度は共産党の人達が行かれて、おのおの責任者からの話を聽きますと、まだまだ函館にいたしましても、舞鶴の方にいたしましても、ソ連当局のいろいろな点から考えますと、非常に受入れその他の点で不十分な点があるということを特に指摘されておるわけであります。
なおこの問題はその筋からの慫慂が非常にございまして、こういう措置を講ずることになつたやに聞いておるのでありますが、もつと手取り早くやつつけたらどうかというふうな意向もあつたやに聞きますけれども、今御指摘のような懸念もございまするので、相当の有余期間をおくということで話がおちついたように承知いたしております。
一体只今御報告ありまして大体の輪郭は承知いたしましたが、我々が警察法を審議する場合におきまして、夙に今日のあるべき欠陥を認識しておりまして、その点は相当指摘しておつた筈であります。
それから國内に非常に退藏があるために金詰りになつておるというお話でありましたが、現在金融が梗塞しておるということは御指摘の通りでありますけれども、これは必ずしもそうした綿糸布が滯貨しておるということが原因ではない。これは諸多の原因があることは勿論でありまして、それだけではないと思います。
民間においてどういう運動が行われておるか、特に中西君の指摘されたごとき傾向があるかどうかは、私は正確に意見を発表することが困難あります。正直に申しますと、さような機会に余りぶつからなかつたのであります。正直に申しますと、さような機会に余りぶつからなかつたのでありますから、正確に判断をいたしかねますが、無論日本の法規に反するごとき言論若しくは行動のある場合には嚴重にこれを取締りたいと考えております。
○國務大臣(北村徳太郎君) 只今御指摘になりました所得税と法人税との関係でありまするが、これは多分只今御指摘になつたような割合になつているとおもうのであります。併しながらこれは勤労所得税は数回の賃金ベース等の変更によりまして、これは自然に増收になつておる、それから法人税は法人による企業活動というものが御承知の通り殆ど赤字である。
詳細は速記録によることといたしまして、これらの論議の結論とも申すべきことは、ただいまの要旨の説明に申し上げたごとくでありますので、ここではただ問題の要点を指摘するに止めておきます。
四月二十四日の野内川橋梁における事故の点につきましては、なるほど御指摘のように、明治三十四年に橋梁がかけられましてから今日まで数十年を経過しておるのでありますが、外崎君が言われましたように、その間一回も檢査あるいは補修をしなかつたというようなことはないのであります。
殊に先程松村委員から御指摘のありましたように、この軽犯罪法の中には、いわゆる大きな犯罪を誘発するような行動自体をも、その階段において、処罰する規定がございます。從いましてこれは拘留を加えて置く方がよろしいと思います。
星野さんも御指摘になりましたような工合に、文字が如何にもはつきりしていないのであります。
只今早川委員から御指摘がありましたが、こう言つた一片の法律で、こういうものを國民に強制する。こういうやり方は今日の時勢には合わないのであります。殊に日常の生活に非常に重大な影響を持つたものでありますから、これを一囘の公聽會も開かないで法制化するということは、非常に私は輕卒であつたと思います。
ただいま御指摘に相なりましたいろいろの点につきましては、私どももことどとく同感でありまして、努めて御趣旨に副うように努力すべきだと、あらためて感ずる次第でございます。
預金部の資産の全貌につきましては、ただいま手もとに資料を持ちませんので、計数的に詳しい御説明ができませんで、はなはだ恐縮でございますが、御指摘になりました外地資産に運用しておりました結果、預金部資金としては穴があくのではないかというようなものは、実は相当多額に上つておるのてあります。そうしましてこの関係は預金部としましては、ある時期に整理をいたしまして、処置をする段階にまいつておると思います。
○村上(一)政府委員 今御質問のありました前段の今後の運用、赤字につきまして、具体的の対策を至急立てるべきではないかという点については、まつたく御指摘の通りだと思います。從つてこの点は本予算の編成の際、十分御趣旨の点を織りこみまして、政府といたしましても檢討いたしたいと思います。
無論我が國の經済状態が平静の状態を囘復しておれば、御指摘の方針を確立することも必ずしも困難ではなかつたと思います。併し如何せん、過去二年半の我が國の國民經済は幾多の波瀾を生んだ結果、それが豫算編成の上に現われて來た、こういう状態であつたと考えます。四月暫定豫算に引續いて、五月も暫定豫算を提出しなければならなかつたということは、政府としても非常に遺憾に思う。
第二の點は、或いは御指摘のごとく不正な横流しをしたようなものもあるかも知れません。又現にそういう事實も行われておるかも知れませんが、まだその點まで一々詳細に報告を受けておりません。政府としてはかようなことに對しては断乎として取締るように處置をいたすつもりであります。
○國務大臣(芦田均君) 木村君の只今指摘されましたように、歳入と睨み合せて歳出額を決めて行くということは、健全財政を堅持する上においての最も必要なる方針でありますから、政府としてはその點を飽くまでも堅持いたしたいと考えております。
○北村國務大臣 大藏省といたしましては、さきに申しましたように、どうも行き過ぎであるというので、予算を削除したのでありますが、將來これはどう始末をつけるかということにつきましては、所管省でありますところの運輸省に大体任しておるのでありますが、ただいま御指摘の点もございますから、私どもよりも注意すべき点は一層注意を與えたい、かように考えておる次第であります。
これはこの前の予算委員会で、私が申し上げたと思うのでありますが、当初ああいうことを考え出した動機は、当時食糧事情が非常に惡かつたために、鉄道用地の空地を利用して、食糧増産をやつたということが起りなのですけれども、だんだんそれが度を過ぎたような感がございまして、この前の予算委員会で、庄司委員の御指摘の点を、ただちに調べたのでありますが、確かにこれは行き過ぎである、かように考えましたので、これは早速中止
ただ、君がさような指令書を出したから世間に問題が大きくなつて、幾多の事件ができたじやないかという非難、あるいは御指摘をちよいちよい耳にするのであります。同時にその結果私に政治的責任を負えというようなことも巷間傳えられますけれども、私といたしましては、私の指令書をもつて摘発に行つた者で、犯罪を構成して処置された者というのは、私の記憶する限り一人もないのであります。この点をはつきりと申し上げます。
實はこういう通達を出されましたけれども、その實行はなかなか困難であるということは、關係方面にも特に私共は指摘いたしたのであります。他面朝鮮人の人々の間には、いろいろな團體から教育の自主性ということに重點を置いた、非常に強い反對運動がなされたのであります。
只今岡本君から御指摘になりました二つの問題は極めて重要な問題でありまして、率直に申しますと警察法提案の前後においとも、或いはかような結果を生ずるのでないかという豫感を持つておつたのであります。
○國務大臣(芦田均君) 左藤君の御指摘になりました新聞記事の話、及び西尾君の話の問題でありますが、西尾君には、その後新聞記事の正確であるかどうかを確かめて見ておりませんから承知いたしません。
これをこのままにしては相済まんというので、官房長官名とか、或いは總理大臣の名において、御指摘になつたそれぞれの所へ、お前の方ではこういうふうなことが行き過ぎがある、こういう點において尚肅正すべき點があるというふうなことについて、その要領を申し送つて、これに對して答をさせる。
○國務大臣(北村徳太郎君) 只今の御質問は、大體暫定豫算が持つ矛盾というものを、極めて剴切に御指摘になつたものと、かように考えるのでありまして私共又暫定豫算というものが、緊急止むを得ざるものに限つて小刻みに出すという點に非常な欠陷がございまするし、一應全分野においてものを眺めて、そうして全農の施策を立てるという面において、暫定豫算というものが極めてよくないという點は、もう實に痛感いたしておるのでありまして
○東委員 総理の外資導入の受入態勢についての御説明は、私も大体そういうように考えておるわけでありますが、私は前段に総理大臣がお述ベになつた抽象的な大局的な点は別として、具体的に、外資導入について、日本はこの点とこの点に從來の隘路を除かなければならぬということは、当然内閣としてもお考えにならなければならぬことであり、今現に総理はその点について指摘されてはおりました。
それからただいま御指摘の予算に載つておりますのは、御承知の通り復金は政府の出費でございまして、復金債を発行している。この期限が來ましたものを償還しなければなりませんので、復金債の償還の期限の來たものを予算に計上いたしまして、これで復金債の償還に充てる。こういうような意味の数字でございます。それでしりぬぐいをするという意味ではありません。
しかしお話によりまして、早速これらの事実を調査いたした結果、庄司君の御指摘の場合のごときことがあれば、進んで政府としてはこれに適当な褒賞を與え、また世間に対しても、それらの事実を発表して、國民に一日も早く安堵の念を與えたいと考えております。
例えば私は第二條にこういうようなでたらめな法案を作つておりますので、私は指摘したいと思う。何かこれは非常に曖昧なことで、大衆運動には適用せんという條文を衆議院かどこかで附け加えたいということを聞いております。
それから先程緒方さんでありましたか、人身保護法案の第一條につきまして、御指摘のような事例の場合におきまして、この法案が救済の用をなさないというお立場でお話がありましたが、この法案の第一條の「法律上正当な手続によらないで、」という場合は、形式的に整つておりましても、いわゆる正当な法律上の手続によらない、「正当な法律上」、ここに意味があるのであります。
この文部省の態度の決定された根拠は、総理が指摘されたように、昭和二十一年十一月十二日の太平洋方面米國陸軍総司令部渉外局の発表でありまして「連合軍最高司令部引揚計画の下に故國に帰還することを拒む日本における朝鮮人は、正当に樹立された朝鮮政府が朝鮮國民として彼等を認めるような時期が來るまでは日本の國籍を保有するものとみなされるとし、また昭和二十一年十一月二十日附太平洋方面米國陸軍総司令部渉外局発表によると