1948-11-25 第3回国会 衆議院 水産委員会 第10号
ただ準備金その他の積立金等いろいろのものがあるわけでありますし、また利益配当の関係もあるわけでありますから、法律といたしましては、最低限度を規定して、あとはわれわれとしてはできるだけ、組合の事情の許す限り積み立てて行くというふうに指導をして参る程度がよろしかろうかと、かように考えております。
ただ準備金その他の積立金等いろいろのものがあるわけでありますし、また利益配当の関係もあるわけでありますから、法律といたしましては、最低限度を規定して、あとはわれわれとしてはできるだけ、組合の事情の許す限り積み立てて行くというふうに指導をして参る程度がよろしかろうかと、かように考えております。
從つて私どもといたしましては、これをむしろ法律で限定しないで、ただいま申し上げましたような指導方針で、これをそれぞれの地方の実情に應じてうまく解決をして行くという余裕も存しました方がいいのじやないか、そういうふうに考えております。
○藤田説明員 これについては、大体農業協同組合と同じような法律の規定を設けたにとどまつておるわけでありまして、私どもとしては先ほで申し上げましたような方針を徹底いたしまして、指導をして参るようにいたしたいと考えておる次第であります。
○斎藤(昇)政府委員 婦人警察官はただいまのところでは、婦人あるいは青少年の犯罪の予防、取締り、あるいは交通警察の指導というような方面が特に多いのであります。なお警視廳等におきましては、すりの檢挙であるとか、それも主として婦人あるいは青少年のすりというものに当つておるのでありますが、そういう方面が大体多いようであります。
言葉をかえて申しまするならば、先ほど申しますように、大きな会社に対しては脱税の余地を認めながら、小さな会社に対しては、会社の申告を否認して、それに対して天くだり的な課税をしているというこの実情に対して、大藏大臣はいかなる指導をなし、またこの現実に対して、どういうように考えられているか、この点に対する所見を承りたいと思うのであります。さらに、しばしば問題になるのでありますが……。
御質問のほかに、第二点におきましては、この製剤に対しまする今後の監督の方針につきましては、新薬事法によりまして、製剤面での指導監督を増強いたしまして、予防衞生研究所を通ずる檢定を一層嚴格にいたしまして、地方における薬事監視員の指導監督に今後遺憾なきを期したいと考えておるわけであります。
なぜかなら、公務員に適用するというような問題は、雇傭関係であるとか、そういう面において大体の見当を決めておるとするならば、希望もしないのに、誤れる指導者のために、應召というような声によつて召されて、終戰の後、軍人じやなく、軍属じやなく、ただの個人であるその人たちが、今尚還されないで苦痛を受けておる者に対して、それならばどういう方法を以てこれを補償し、或いは給與以上の手を差伸べるかということを質問したい
それから監理委員は常勤にした方がいいのではないかと考えられるわけでありますが、確かにこれは一つの見方だろうと私は考えるのでありまして、これほどの重要な経営について、指導、統制の権限と責任を持つ監理委員でありますから、確かに常勤ということは考えられる。
ただその指導と統制の権限と職責が監理委員会にあるわけでありますから、重要な事柄については監理委員会に諮つて、それが加わつて総裁の意思決定になる。また総裁が意思決定をして行つたことが、監理委員会の意図と反した場合、その分は総裁が監理委員会に対して責任を負うことになる。かように解釈するのであります。
そこで從來專賣に関する一般監督指導その他の、いわば行政的方面は大藏省の本省がやつておつて、業務の方面は外局たる專賣局でやつておつた。ところが今度の法案で見ますと、從來大藏省の本省関係でやつておつたことは大藏に残して置きまして、業務の方面をもつぱら公社の方に讓ろうとするのであります。そこで外局であるということと、外局を離れて公社になつたということであります。
しかしながら占領軍当局の経済的理念と申しましようか、その指導原理からいたしまして、戰後における日本経済の再建指導原理、そういうものはある意味におけるところの自由公正な競爭を基底として組織すべきである、こういうふうな観点が相当大きく織込まれておることは否定できない事実ではないかと思うのであります。
これはごもつともだと思うのでありますが、しかし今度の公社案の内容を見ると、タバコ栽培の指導であるとか、割当額等については從來と全然同じようなことをやるようであります。それは從來のやり方がいけないから、いけないことをさらに継続することになりますが、しかし今度かわりますことによつて、対耕作者との関係はほとんどかわらないじやないかと考えております。
それはなぜかというと、この條項には、途中から読みますが、「最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、指導さるべきことを定め、以て國民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。」と書いてあります。
從つて極東委員会の示された労働組合の関する十六原則を遵送することは、もとよりでございますし、関係筋の御指導を受けまして、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法等は、りつぱにこれを運用して参りたい。一口に申しますと、これは労働組合一般にも関係いたしますが、進歩的な、文化的な労働政策をとつて参りたいと考えております。
ただこの法案が、私ども拜見いたしましたところによりますと、大体民主化されたものでありますけれども、いわゆる漁村民というものは、御承知のようにまだ非常に封建的思想の拔け切らない関係上、この民主化された法案の運営にあたりまして、いささか危惧の念を持つのでありまするがゆえに、政府当局並びに地方廳におきましては、十分その指導に万遺憾なきを期せられたい。かようなことを特に切望する次第であります。
それについて、この全國的な組織というのは、漁業協同組合も、生産組合も、加工組合も、それぞれ全部打つて一丸としたものであるか、また経済行為も、指導も、信用事業もすべて包括した組織をいうのであるか、この点内容について、あらましを拜聽したいのであります。
第九号におきましては漁民の福利厚生、第十号においては水産協同組合員の指導教育の事業、第十一号においては労働協約の締結、これは從來の協同組合法に認められたところの非常に画期的な、しかも重要な意味をもつた事業内容でありまして、私は特にこの第一項第十号の事業というものが將來漁業協同組合の運営上非常に重要な面をもつていると思う。
この点司令部より、先進國の知識と経驗とを以て指導助言に與つたことは、感謝に堪えんところであります。法案並びに参考資料はお手許に差上げてありますから、愼重御審議を願いたいのであります。
かつてこの点につきましてはドイツのナチスの政権が、公益は私益に先んずるという原則をもつて、労働者の基本権を制限し、労働組合の結成を禁じて、逆に労働戰線というようなものをつくり上げて、その労働戰線をもつて、中における指導者に対する労働者の追從、そして國家目的のために公益を重んずる。
將來また御指導願うこともありましようが、そういうものを持つていらしやるかどうかということ、それから労資の関係が対等の権利を與えられていないということについて、こういう点、ああいう点ということについての研究をせられたものがあるかどうか。そのことを伺つておきたいと思います。 それから労働條件の改善ということは、私の考えをもつてしますれば、常に建設的でなければいけない。
もし一部の指導者がそのような闘爭を強烈に遂行しようと思つた場合、組合の内部は分裂し、そうして組合自身がやはり國民感情の支持を受けるような方向に向つて行く。たとえば、最近朝日新聞などにおいて爭議が行われましたが、その結果は、爭議を指導した母体がほとんど少数になつてしまつて、全体の組合員が分離して行つたというような事例もあるのであります。
從いまして可及的直前に確定いたしますような措置は講じますけれども、その朝というようなものはやむを得ぬことでありまして、私どもも努力いたしますが、どうか基本名簿の從覽の際に從覽しなかつた者は臨時名簿には必ず本人が申請いたしますように、各方面から御指導願いたいと存じます。
吉田総理大臣が、労働者の指導者を不逞のやから呼ばわりをしたことは、実に有名であるが、これでは、公務員を不逞のやからどころではない、まさに奴隷扱いせんとするものであると言つてさしつかえないと考えます。(拍手) 憲法十八條には、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。」と規定している。
次に法務総裁にお尋ねするが、かつて資本家政府及び政党並びに軍閥政府のもとに、國民の自由と行動を蹂躙するため忠勤をぬきんでたところの思想檢事の一團、檢察権のもとに政界支配を確立せんとしたところの平沼騏一郎、塩野季彦等司法ファツシヨの名をもつて呼ばれる系統、そうした当然檢察制度民主化のために追放せらるべき人たちが、なお今日旧憲法意識をもつて檢察陣営に指導的役割を果していないかどうか。
しかしながら國会が直接、株主総会が直接企業の経営を指導、或いは大綱を決めるといつたようなことは必ずしもできないことでありますからして、その代表者を選ぶという意味で以て取締役会、或いは重役会といつたようなものが、その株主から選ばれるということになるのだと思うのでありますが、若しこの監理委員会というものが、パブリック・コーポレーションの、ボード・オブ・ディレクターズというものの思想から出ておりますものであるならば
今度は監理委員会の実は機能的の使命を見て見ますと、監理委員会は第十條でございますが、「監理委員会は第一條に掲げる目的を達成するため、日本國府鉄道の業務運営を指導統制する権限と責任を有する。」ところがこの監理委員会は一体何をするかということについてのはつきりした点がないのであります。
次は行政官廳の指導監督面でありますが、こりの点につきましては只今堀木さんから縷々と述べられておりまして、思想においては大体私も同様なのでありますが、この法案を見ますると運輸大臣並びに財政面におきましては大藏大臣の監督にも服することになつておりますが、その監督のうち財政面を除いて見ますれば、先程堀木君の言われたように法三章の規定があるだけであります。
ことにこの監理委員会というものがありまして、運輸大臣が監督し、片方に監理的立場をとつた監理委員会も監視して、その総裁の職務をある程度指導あるいは統制というようなことをしまするならば、一方民主的な業務の運営ができると同時に、從來大臣一人で監督をしておつたのを、そうした民主的な委員が選ばれて、ある程度届かないところを補うというような形にもなると存じまするので、機構を改革したために、ただちに弊害が多くなるというようなことは
信用事業においても、御承知の通り漁村の信用事業は割合に振つておらないのでありまして、今後この信用事業については十分指導して行つたならば、將來の資金関係の、金融方面においても非常によく行くのじやないか。
それから行政指導その他の方面から申し上げますと、漁民組織の零細化はあまり好ましくないのであります。協同組合の経営にもおのずから適正なる経営規模があるはずでございまして、七人以上なら水産組合とか、二十人以上なら協同組合とかいうことをかつてにやらせるということになつたのでは、これは中途半端なものが簇生して、まつたく收拾に困るようなことができはしないかということを私どもはおそれるものであります。
協同組合と申しますれば、御存じのように中小業者の白個防衞の組織だと言われねのでありますが、水産業における協同組合というような制度を、單にそれだけ切離してみて、いわゆる第三党的な考え方でこれを指導して参りますならば、ここに日本の民主化を進めるのではなくして、引止めると言いますか、そういうふうなことになるのではないかということも私はおそれておるのであります。
労働行政というものを、日本國有鉄道の藤で行うのではない場合でありましても、これだけのいろいろな條項のある場合には、それを適切に履行するように委員会がこれを監視しなければならませんが、その場合に、どうしても労働者代表というものを入れておかないと、日本國六鉄道を運営するときに、完全な職員の指導といいますか、そういうことができがたいという意味から、どうしても労働代表というものをここに入れる必要がある。
私は治安上又は使役の便宜上から考えても、所有者が必ず去勢するように指導監督を要すると考えておりますが、政府の御方針はどんなものであるかお伺いしたいと思うのであります。私は所有者の希望を一定の時期に取纏めて、従來通り政府の費用で去勢をするような計画があつたらば、万全の策ではなかろうかと考えるのでありますが、この点についても御意見をも伺いしたいと思うのであります。
この両者をうまく、むしろ財政がすべてをやつて行くというような指導的な考え方を持つておるように思いまするし、又は事実今後はそういうふうに行かるべきではないかというふうに私は考えております。從いまして財政と金融とをはつきり区別するという意味では、そういう極く理論的な考え方ではなくて、極めて常識的な面におきまして、先つき松嶋さんがおつしやいましたように財政が金融を不当に圧迫してはならない。
そのほか土木が八百、水道が七百、病院が約一千、作業、つまり東京ではおわい屋さんと言つておる、あれが四百、試驗所指導員、これは鍛冶工、施盤工等であります。これが約二百、それから学校の小使さんが四百、合計八千七百ほど現業の職員がおります。
すなわち、企業集中排除の精神、あるいは私的独占企業の排除という面からいたしましても、年來のわが國の傳統であり、しかもこの重要なる將來性を持つ輸出産業に、中小工業が非常なる関連があるという点から考えましても、当局といたしましては、これが指導、育成、救済という方面に対しましても非常な重点を置き、関心を持つているのであります。